このページでは、仮ナンバー(臨時ナンバー)を借りる手続方法について分かりやすく解説します。
仮ナンバー(臨時ナンバー)が必要なケース
以下のケースの場合は、仮ナンバーが必要です。
- 車検の有効期限が切れた車を継続検査に出す時
- 未登録自動車の新規検査・新規登録を受ける時
- ナンバープレートの盗難で再登録を受ける時
通常、公道を運行することができない自動車の場合は、一時的な運行許可をもらえる仮のナンバープレートの手続きが必要です。
仮ナンバー(臨時ナンバー)の対象車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車(ロードローラー・ブルドーザーなど)
- 二輪の小型自動車(車検対象バイク)
250cc以下の軽二輪バイク、小型特殊自動車、原付バイクは対象外です。
仮ナンバー(臨時ナンバー)を借りる手続き場所
市区町村の役所で手続きを行います。
出張所など小さい役所では、手続きを扱っていないことがあるため、事前に電話で確認しておきましょう。
仮ナンバー(臨時ナンバー)を借りる費用
750円
仮ナンバー(臨時ナンバー)を借りられる期間
約3日~5日です。
期間は役所によって異なるため、しっかりとご確認ください。
仮ナンバー(臨時ナンバー)を借りるための必要書類
- 車検証 or 一時抹消登録証明書
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 印鑑
- 運転免許証
車検証 or 一時抹消登録証明書
原本が必要です。
有効期限の切れた車検証でもOKです。
自動車臨時運行許可申請書
役所の窓口にあります。
自動車損害賠償責任保険証明書
仮ナンバー使用期間中有効なもの。
原本が必要です。
もし有効期限が切れている場合は、加入する必要があります。
加入しないまま公道を走行すると、法律違反で罰せられます。
印鑑
認印でOKです。シャチハタはNG。
運転免許証
必ず持参しましょう。
仮ナンバー(臨時ナンバー)の返却方法
用が済んだら仮ナンバーを返却する必要があります。
返却方法は、基本的に窓口に出向くのが一般的ですが、郵送での返却に対応してくれる役所もあります。
合わせて役所にご確認ください。
仮ナンバー(臨時ナンバー)の注意点
申請ルート以外走行できないのでご注意ください。
万が一紛失・盗難にあった場合は、所轄の警察署と許可申請をした自治体に連絡します。
なお、盗難で警察に届出した場合を除き、返却できなかった場合は弁償金がかかります。
仮ナンバー(臨時ナンバー)はきちんと取り付けなければいけません。
車のダッシュボードに置いておくなどは認められていないため、必ず取り付けを行いましょう。