沖縄県で運転免許証の住所変更(記載事項変更)ができるのは、沖縄県警察運転免許センター、中部・北部・宮古・八重山の各支所、県内14の警察署、離島の指定された交番・駐在所です。手数料は無料で、受付は平日だけです。
花子という疑問にお答えします。沖縄県警察運転免許センター、各支所、警察署、指定駐在所等の受付時間、必要書類、本人が行けない場合、マイナ免許証の注意点まで確認できます。
- 沖縄県で免許証の住所変更ができる場所
- 住所変更に必要な持ち物
- 運転免許センター・警察署・指定駐在所等の受付時間
- 本籍・氏名・旧姓・生年月日も変更する場合の必要書類
- 代理申請とマイナ免許証の注意点
まず確認:沖縄県で免許証の住所変更に必要なもの
沖縄県で住所変更だけをする場合は、免許証の持ち方によって必要書類が変わります。まずは次のチェックリストを確認してください。
| 免許証の持ち方 | 住所変更で持参するもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 従来の運転免許証のみ | 運転免許証、新住所を確認できる書類 | 住民票の写し、健康保険資格確認書、マイナンバーカード、本人宛の郵便物、本人名義の公共料金領収証、市町村が発行した本人名義の書類などのいずれか1点を提示します。コピーでは手続きできません。 |
| マイナ免許証のみ | マイナ免許証、新住所を確認できる書類 | 住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続済みなら、市町村で住所変更を届け出ることで免許住所が自動変更されます。未手続の場合は窓口で手続きします。 |
| 2枚持ち | 運転免許証、マイナ免許証、新住所を確認できる書類 | 住所変更ワンストップサービス等は、マイナ免許証のみを保有する方が対象です。2枚持ちは窓口で変更します。 |
| 本人が行けない場合 | 本人の免許証等、代理人の身分証明書、続柄と本籍地記載の住民票謄本など | 代理申請は同居家族に限られます。マイナ免許証については代理申請できません。 |
新住所を確認できる書類は、いずれも発行から6か月以内のものを提示します(本人宛の郵便物は6か月以内の消印があるもの、料金後納郵便は発行日等が確認できるもの)。コピーでは手続きできません。本籍・氏名などの変更で住民票の写しを提出するときは、マイナンバーが記載されていないものを用意します。
沖縄県で住所変更できる場所
沖縄県では、次の窓口で運転免許証等の記載事項変更ができます。
- 沖縄県警察運転免許センター
- 運転免許センター 中部支所
- 運転免許センター 北部支所
- 運転免許センター 宮古支所
- 運転免許センター 八重山支所
- 各警察署
- 指定駐在所等(離島での手続き)
- 沖縄県で運転免許証の住所変更ができる施設一覧
| 手続き場所 | 主な注意点 |
|---|---|
| 運転免許センター・各支所 | 平日の8:30〜11:30と13:00〜16:45に受付しています。11:30〜13:00は受付外です。豊見城市、沖縄市、名護市、宮古島市、石垣市の窓口です。 |
| 各警察署 | 平日の8:30〜16:00に受付しています。昼の時間帯も受け付けます。沖縄県警察本部(那覇市泉崎)では手続きできません。 |
| 指定駐在所等 | 沖縄県警察が指定した離島の交番・駐在所です。申請する前に、利用する交番・駐在所へ電話で連絡してください。 |
| 指定駐在所等の対象 | 久米島交番、北大東駐在所、南大東駐在所、粟国駐在所、渡名喜駐在所、渡嘉敷駐在所、座間味駐在所、伊江駐在所、伊是名駐在所、伊平屋駐在所、多良間駐在所、与那国駐在所、大原駐在所、波照間駐在所の14か所です。電話番号は沖縄県で運転免許証の住所変更ができる施設一覧で確認できます。 |
市町村別の住所変更ページ
お住まいの地域から最寄りの窓口を探す方は、次の市町村別ページも確認してください。南城市に住んでいる方の地元の案内窓口は与那原警察署(〒901-1303 与那原町与那原3085、098-945-0110)で、受付時間と地図は島尻郡の免許証住所変更のページで確認できます。
| 地域 | 市町村別ページ |
|---|---|
| 本島南部・中部 | 那覇市 / 浦添市 / 宜野湾市 / 沖縄市 / うるま市 / 豊見城市 / 糸満市 / 南城市(与那原警察署) / 中頭郡 / 島尻郡 |
| 本島北部 | 名護市 / 国頭郡 |
| 宮古 | 宮古島市 / 宮古郡 |
| 八重山 | 石垣市 / 八重山郡 |
沖縄県の受付時間
記載事項変更の受付日と受付時間は次のとおりです。
| 手続き場所 | 受付日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 運転免許センター・各支所 | 月曜日から金曜日 | 8:30〜11:30 / 13:00〜16:45 11:30〜13:00は受付外 |
| 各警察署 | 月曜日から金曜日 | 8:30〜16:00(昼の時間帯も受付) |
| 指定駐在所等 | 事前連絡 | 事前連絡して、手続きできるかと受付時間を確認してください。 |
土曜日、日曜日、祝日、振替休日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日〜1月3日)は、どの窓口でも記載事項変更を受け付けていません。日曜日は運転免許センターでも記載事項変更届の受付がないため、平日に手続きします。
住所変更に必要な書類
住所のみ変更する場合は、現在受けている運転免許証又はマイナ免許証を持参します。2枚持ちの場合は、運転免許証とマイナ免許証の両方が必要です。
| 新住所を確認できる書類 | 注意点 |
|---|---|
| 住民票の写し | 発行から6か月以内のものを提示します。コピーでは手続きできません。 |
| 健康保険資格確認書 | 新住所が確認できるものを持参します。 |
| マイナンバーカード | 市町村で住所変更済みのものを持参します。 |
| 本人宛の郵便物 | 6か月以内の消印があるもの。料金後納郵便の場合は発行日等が確認できるものを用意します。 |
| 公共料金領収証 | 本人名義のものを用意します。 |
| 市町村が発行した書類 | 本人名義のものを用意します。 |
外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書、在留期間等を記載した住民票の写しのいずれかを提示する必要があります。
本籍・氏名・生年月日も変更する場合
住所だけでなく、本籍、国籍、氏名、旧姓・通称名、生年月日などを変更する場合は、変更内容に応じて追加書類が必要です。
| 変更内容 | 主な必要書類・注意点 |
|---|---|
| 本籍・国籍の変更 | 免許証等、本籍又は国籍が記載された住民票の写し。住民票は発行から6か月以内、個人番号なし、コピー不可で、提出後は返却されません。戸籍謄本・抄本ではありません。 |
| 氏名の変更 | 免許証等、本籍又は国籍が記載された住民票の写し。氏名のみの変更であれば、追記欄に変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードの提示でも手続きできます。 |
| 旧姓・通称名の追加や変更 | 旧姓又は通称名が記載された住民票の写し、又は旧姓等が記載されたマイナンバーカードを用意します。 |
| 生年月日の変更 | 免許証又は経歴証明書を作り直す必要があるため、運転免許センター及び各支所のみで受付されます。再作成は無料です。 |
| 性別・名の変更 | 本籍又は国籍等が記載された住民票の写しに加え、性別・名が変更された経緯を証明できる書類が必要です。 |
| マイナ免許証のみの本籍変更 | 必要な手続きが済んでいる場合、本籍のオンライン変更が利用できます。未手続の場合は窓口で確認してください。 |
住民票の写しは、沖縄県内の市町村から交付を受けた書類そのものを指します。コピーや個人番号入りのものを持参しないよう注意してください。
記載事項変更の手数料は無料です。生年月日の変更で免許証を作り直す場合も無料です。書き換えた住所、本籍、氏名は運転免許証の裏面に記載され、表面に記載したい方は有料の再交付手続きになります。
本人が申請できない場合
沖縄県では、代理申請は次の場合に限られます。
- 代理人が同居の家族であること
- 代理人自身の身分証明書を提示すること
- 本人と代理人が併記された、続柄と本籍地記載の住民票謄本を持参すること
- 本籍に変更がある場合は、その住民票謄本を提出すること
代理で届け出できるのは同居の家族に限られます。同居の家族以外の方は代理で手続きできません。持参する住民票の記載内容に迷う方は、利用する窓口へ事前に確認してください。マイナ免許証については代理申請できません。
マイナ免許証の注意点
2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が始まっています。沖縄県で住所変更をする場合も、免許証の持ち方によって手続きが変わります。
| 持ち方 | 住所・氏名変更 | 本籍変更 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 従来の運転免許証のみ | 窓口で手続き | 窓口で手続き | 住所変更ワンストップサービス等や本籍のオンライン変更は対象外です。 |
| マイナ免許証のみ | 必要な手続きが済んでいれば、市町村で住所・氏名・生年月日を変更すると免許情報も自動変更されます。 | 本籍のオンライン変更が利用できます。 | 利用開始手続きとして、利用規約の確認と警察へ提供する項目の選択(同意手続)、署名用電子証明書の提出が必要です。手続きは住所地の運転免許センター等で行い、同意の有効期間は10年です。 |
| 2枚持ち | 窓口で手続き | 窓口で手続き | 住所変更ワンストップサービス等は、マイナ免許証のみを保有する方が対象です。 |
| ワンストップ未利用 | 窓口で手続き | 本籍のオンライン変更にはマイナポータル連携が別に必要 | マイナ免許証のみでも、利用開始手続きが済んでいない場合は自動変更されません。 |
マイナ免許証のみを保有する方は、運転時にマイナ免許証として利用するマイナンバーカードを携帯する必要があります。スマートフォン等の画面だけでは免許証を携帯している扱いになりません。
住所変更をしないとどうなる?
引っ越しや結婚などで住所、本籍、氏名に変更がある場合は、速やかに運転免許証又はマイナ免許証の記載事項変更を行います。
住所変更をしないと、運転免許証更新時に必要な更新連絡書が旧住所へ送付され、手続きに気づきにくくなる可能性があります。車を所有している場合は、免許証だけでなく車検証や自動車保険の住所変更も確認しておきましょう。
関連手続き
- 沖縄県で運転免許証を更新する方法
- 沖縄県で運転免許証を再発行する方法
- 沖縄県で国外運転免許証を取得する方法
- 沖縄県で運転免許証を自主返納する方法
- 沖縄県で運転経歴証明書を発行する方法
- 沖縄県で運転経歴証明書の住所・氏名変更をする方法
- 沖縄県で運転経歴証明書を再交付する方法
- 全国の運転免許証住所変更まとめ
- 自動車保険の住所変更 / 車・バイクの住所変更をしないとどうなるか / 愛車の住所変更
よくある質問
沖縄県で免許証の住所変更は日曜日にできますか?
記載事項変更の受付は月曜日から金曜日だけです。土曜日・日曜日は、運転免許センターを含むどの窓口でも受け付けていません。祝日、振替休日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日〜1月3日)も受付はありません。
沖縄県の住所変更受付時間はいつですか?
運転免許センター・各支所は8:30〜11:30と13:00〜16:45で、11:30〜13:00は受付外です。各警察署は8:30〜16:00で、昼の時間帯も受け付けます。指定駐在所等で申請する場合は、事前に連絡して手続きできるか確認してください。
住所変更に必要なものは何ですか?
運転免許証又はマイナ免許証、新住所を確認できる書類が必要です。2枚持ちの場合は、運転免許証とマイナ免許証の両方を持参します。
本籍や氏名も変更できますか?
本籍、国籍、氏名の変更もできます。本籍又は国籍が記載された住民票の写しが必要です。氏名のみの変更であれば、追記欄に変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードでも手続きできます。
生年月日の変更はどこでできますか?
生年月日の変更は、免許証又は経歴証明書を作り直す必要があるため、運転免許センター及び各支所のみで受付されます。再作成は無料です。
本人が行けない場合は代理人でもできますか?
沖縄県では、代理申請は同居家族に限られます。代理人の身分証明書と、本人・代理人が併記された続柄と本籍地記載の住民票謄本が必要です。マイナ免許証については代理申請できません。
マイナ免許証のみなら届出不要ですか?
マイナ免許証のみを保有し、住所変更ワンストップサービス等の利用開始手続きが済んでいる方は、市町村への住所変更届出により免許住所も自動変更されます。未手続の場合は窓口で変更します。
免許証の表面に新住所を出したい場合はどうしますか?
記載事項変更で書き換えた住所、本籍、氏名は免許証の裏面に記載されます。表面に記載したい場合は、再交付手続きが必要で有料です。
沖縄県の住所変更に手数料はかかりますか?
記載事項変更の手数料は無料です。生年月日の変更で免許証を作り直す場合も無料です。変更後の内容を免許証の表面に記載したい方は、有料の再交付手続きになります。


