車検証の住所変更をしないとどうなる?期限は15日以内・罰金の上限と過ぎたときの手続き【車・バイク】

  • URLをコピーしました!

引越しで住所が変わったら、車検証の住所変更は15日以内です。普通車・軽自動車・250cc超のバイク(小型二輪)は、道路運送車両法で変更があった日から15日以内と決まっていて、しないと罰金の対象です。上限は、普通車などの登録車は所有者が変更登録をしないと50万円以下(第109条第2号)、使用者が車検証の変更記録を受けないと30万円以下(第110条)、軽自動車と小型二輪は30万円以下(第110条)です。

普通車と250cc超のバイクは、15日を過ぎても住所変更の手続きができます。登録車は、手続きをしないとリコールや自動車税などの重要なお知らせが届かなくなります(国土交通省 自動車検査登録総合ポータルのよくある質問)。どの車も、気づいた時点で引越し先の窓口で手続きします。

125cc超〜250cc以下のバイク(軽二輪)も15日以内で、原付(125cc以下)の期限は市区町村の条例で決まります。書類・手数料・手続きの流れは車・バイクの住所変更の手続きで車の種類ごとに説明しています。

項目答え
期限住所が変わった日から15日以内(普通車・軽自動車・バイク)。原付は市区町村の条例で決まる
罰則の上限登録車は50万円以下(所有者の変更登録)、軽自動車と小型二輪は30万円以下の罰金
15日を過ぎたら普通車と250cc超のバイクは手続きできる。どの車も気づいた時点で窓口へ
窓口普通車・バイクは運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会、原付は市区町村
困ること普通車はリコールや自動車税のお知らせが届かない。車検のある車(普通車・軽・250cc超)は車検の前に済ませる決まり(第62条第5項)
目次

車の種類ごとの期限・罰則・窓口

期限と罰則は、車の種類で根拠の条文が違います。窓口は、引越し先で車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄するところです。

車の種類期限・罰則・窓口
普通車・小型車など(登録車)期限: 15日以内(変更登録=第12条第1項、車検証の変更記録=第67条第1項)
罰則: 変更登録の申請をしないと50万円以下の罰金(第109条第2号)。車検証の変更記録を受けないと30万円以下の罰金(第110条第1項第1号)
窓口: 運輸支局・自動車検査登録事務所
軽自動車(軽四輪・軽三輪)期限: 15日以内(第67条第1項)
罰則: 30万円以下の罰金(第110条第1項第1号)
窓口: 軽自動車検査協会の事務所・支所・分室
小型二輪(250cc超のバイク)期限: 15日以内(第67条第1項)
罰則: 30万円以下の罰金(第110条第1項第1号)
窓口: 運輸支局・自動車検査登録事務所
軽二輪(125cc超〜250cc以下のバイク)期限: 15日以内(道路運送車両法施行規則第63条の5第1項。軽自動車届出済証の記入)
窓口: 運輸支局・自動車検査登録事務所
原付(125cc以下)期限: 市区町村の条例で決まる(例: 大阪市は市内での住所変更と市外からの転入が10日以内、市外へ転出するときの廃車の申告が30日以内)
罰則: 軽自動車税の申告を正当な理由なくしないとき、市区町村は条例で10万円以下の過料を定められる(地方税法第454条)
窓口: 住所地の市区町村の税務の窓口(市区町村をまたぐと、前の市区町村での廃車も要る場合がある)

登録車は、所有者の変更登録(第12条)と使用者の車検証の変更記録(第67条)を同時に申請します。軽二輪の期限は道路運送車両法施行規則、原付は大阪市の軽自動車税の案内と地方税法が根拠です。

ローンやリースで所有者が販売店・信販会社などの車は、所有者の変更登録(第12条)と使用者の車検証の変更記録(第67条)の義務が分かれます。普通車は、所有者の情報が備考欄に載る「Bタイプ」の車検証なら、リース会社などに確かめてから書類をそろえます(国土交通省 住所等の変更の必要書類)。軽自動車は、先に所有者(販売店やローン会社など)の同意を得てから手続きします(軽自動車検査協会 住所変更)。

車検証のある車(普通車・軽自動車・250cc超のバイク)は、市町村合併や町名の変更(行政区画や土地の名称の変更)で住所が変わった場合、第67条の15日以内の義務はかかりません(第67条第2項)。普通車の登録も、変更後の名称に変わったものとみなされます(自動車登録令第24条)。軽自動車は手続きをしなくても問題なく、希望すれば無料で変更できます(軽自動車検査協会)。住居表示の変更は別扱いで、市区町村の「住居表示の変更の証明書」を出して住所変更の手続きをします(普通車は車庫証明が要りません)。

住所変更をしないと困ること

普通車はリコールや自動車税のお知らせが届かなくなる

普通車などの登録車は、住所変更をしないとリコールや自動車税などの重要なお知らせが届かなくなります。変更登録のときは、隣接する自動車税の窓口で「自動車税申告書(報告書)」も出します(千葉県の例)。

軽自動車・バイクは軽自動車税の申告も一緒にする

軽自動車の軽自動車税の納税通知書は、軽自動車税申告(報告)書の納税義務者欄に書かれた住所へ送られます(軽自動車検査協会 よくある質問 7-017)。住所変更と一緒に、協会に隣接する税の窓口で申告(報告)書を出すか、課税元の市区町村で手続きします。250cc超と125cc超〜250cc以下のバイクも、運輸支局等での手続きのときに軽自動車税申告(報告)書を出します(出す場所の例: 大阪市・さいたま市は運輸支局)。軽自動車税の申告を正当な理由なくしないとき、市区町村は条例で10万円以下の過料を定められます(地方税法第454条)。

車検(継続検査)の前に済ませる決まりがある

車検のある車(普通車・軽自動車・250cc超のバイク)は、継続検査を申請するときに車検証の変更記録をすべき事由があれば、あらかじめその申請をしなければなりません(道路運送車両法第62条第5項)。小型二輪をOSS(オンライン)で継続検査するときは、今の住所などが車検証と違うと、継続検査の申請が却下になる可能性があります(自動車保有関係手続のワンストップサービス 手続きの種類)。

引越しを重ねると、住所のつながりを示す書類が増える

普通車と250cc超のバイクの住所変更では、車検証の住所から今の住所までのつながりを住民票で示します。2回以上引っ越して住民票だけで追えないときは「住民票の除票」か「戸籍の附票」も要ります(国土交通省 住所等の変更の必要書類)。普通車を売る・譲るときも、所有者の住所が車検証と違えば同じ書類で変更を証明します(車・バイクの名義変更)。

車庫(保管場所)の手続きが残る

普通車は、車を使う場所(使用の本拠の位置)が変わると、変更登録の申請に車庫証明が要ります(必要な地域の場合)。軽自動車は協会の手続きのあと、東京23区と政令で決まった市の一部(2000年6月1日時点の市の区域)では、保管場所を変えた日から15日以内に警察署へ届け出ます。届け出ないと10万円以下の罰金の対象です(自動車の保管場所の確保等に関する法律)。

15日を過ぎたときの手続き

普通車と250cc超のバイクは、15日を過ぎても手続きできます(国土交通省 よくある質問)。軽自動車と125cc超〜250cc以下のバイクも、気づいた時点で窓口で手続きします。書類・手数料・申請書の書き方は車・バイクの住所変更、窓口の場所は全国の運輸支局の一覧で確かめてください。

  • ナンバー: 普通車とバイクは、他の運輸支局等の管轄から転入したときやご当地ナンバーに変わるときに変わり、車やバイクを持ち込みます。軽自動車も管轄区域が変わると変わります(例: 東京都中央区から品川区は同じ「品川」の管轄で変わらない)。
  • 費用: 普通車の変更登録の手数料は窓口500円、OSS 450円(令和8年4月1日現在。登録・検査手数料一覧表)。軽自動車と小型二輪の住所変更は手数料無料です。ナンバーが変わればナンバー代がかかり、額は地域で違います(ナンバープレート代の一覧)。
  • 今の車検証の住所の確かめ方: 電子車検証(普通車は2023年1月から、軽自動車は2024年1月から)は、券面に所有者・使用者の住所が載らず、ICタグにだけ記録されています。車検証閲覧アプリか、交付のときに渡される「自動車検査証記録事項」で確かめます(電子車検証特設サイト)。
  • オンライン: 普通車はOSSで変更登録を申請でき、電子車検証とマイナンバーカードがある個人の所有者本人はスマホの車検証閲覧アプリからも申請できます。軽二輪もOSSで申請できます。軽自動車と小型二輪の住所変更はOSSの対象外です。
  • 車検切れ: 普通車は車検が切れていても住所変更はできますが、車検切れの車は道路を走れません(関東運輸局 登録手続きのQ&A)。

運転免許証と原付の住所変更は別の手続き

車検証の住所変更と運転免許証の住所変更は別の手続きです。免許証はマイナ免許証の住所変更ワンストップへ。原付(125cc以下)の申告は住所地の市区町村の窓口です(原付のナンバープレート取得方法)。

よくある質問

車検証の住所変更はいつまでにすればいいですか?

住所が変わった日から15日以内です(道路運送車両法第12条・第67条、軽二輪は同法施行規則第63条の5)。原付は市区町村の条例で決まります。

住所変更をしないと罰金はいくらですか?

上限で、普通車などの登録車は所有者が変更登録の申請をしないと50万円以下の罰金(第109条第2号)、使用者が車検証の変更記録を受けないと30万円以下の罰金(第110条第1項第1号)です。軽自動車と250cc超のバイクは30万円以下の罰金(第110条第1項第1号)です。

15日を過ぎてしまいました。今から手続きできますか?

普通車と250cc超のバイクは、15日を過ぎても手続きできます。どの車も気づいた時点で、引越し先で車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局等(軽自動車は軽自動車検査協会)へ行ってください。

引越してもナンバープレートはそのままでいいですか?

ナンバーの地域名が変わらない引越しなら、ナンバーはそのままで住所変更だけします。他の運輸支局等の管轄から転入したときや、ご当地ナンバーの区域に入るときは変わり、車やバイクを持ち込みます。軽自動車も管轄区域が変わると変わります。

同じ市内の引越しでも住所変更は必要ですか?

必要です。車検証に記録された住所が変わったら15日以内です。同じ運輸支局等の管轄の中でナンバーが変わらないなら、車の持ち込みは要りません。

住所変更をしないと税金の通知はどうなりますか?

普通車などの登録車は、リコールや自動車税などの重要なお知らせが届かなくなります。軽自動車税の納税通知書は、申告(報告)書の納税義務者欄の住所へ送られるので、軽自動車もバイクも住所変更と一緒に税の申告をします。

車検が切れている車でも住所変更は必要ですか?

普通車は必要です。車検切れでも住所変更(変更登録)ができ、所有者の変更登録の15日以内(第12条)に車検切れの例外はありません。車検証の変更記録(第67条)は、車検証が効力を失っていれば「その車を使おうとする時」でよいとただし書で決まっていて、軽自動車と250cc超のバイクはこちらだけです。車検切れの車は道路を走れません。

運転免許証の住所変更をすれば、車検証はそのままでいいですか?

いいえ。車検証の住所変更は運輸支局等(軽自動車は軽自動車検査協会)の手続きで、免許証とは別です。住民票などの書面が要り、マイナンバーカードや運転免許証を見せるだけでは代わりになりません。

原付の住所変更はどこで、いつまでにしますか?

住所地の市区町村の税務の窓口で、期限は条例で決まります。大阪市は市内での住所変更と市外からの転入が10日以内、市外へ転出するときの廃車の申告が30日以内です。市区町村をまたぐと、前の市区町村での廃車(ナンバー返納)と新しい市区町村での申告が要る場合があり、大阪市は転入に前の市区町村の廃車証明書が要ります。

主な公式情報

愛車の本当の価値がすぐに分かる無料査定

「大切にしてきた車の本当の価値を知りたい……けど、しっかり査定してくれる業者になかなか出会えない!」

と思って調べてみたら、相場の1.7倍の価値があると言われて涙が出るほど嬉しかったです……。

今まで大切に乗ってくれた愛車の価値をきちんと評価してくれて、大切にしてくれる人に届けてくれるサービスをご存じでしょうか?

簡単な入力でできるので、一度試してみてください。

>>>ナビクル車査定

SNSで情報をシェア
  • URLをコピーしました!

この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

目次