車・バイクの住所変更|引越し後の車検証の手続き・必要書類・手数料【普通車・軽・二輪】

  • URLをコピーしました!

車・バイクの住所変更は、車検証(軽二輪は軽自動車届出済証)の住所を新しい住所に書き換える手続きです。引越しで住所が変わったら、その日から15日以内に、車を使う本拠(使用の本拠の位置)を管轄する窓口に申請します。窓口は、普通車と125ccを超えるバイクが運輸支局・自動車検査登録事務所(運輸支局等)、軽自動車が軽自動車検査協会です。根拠は道路運送車両法(第12条・第67条)、軽二輪は同法施行規則(第63条の5)と、国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイトのQ&Aです。

運転免許証の住所変更(警察の手続き)とは別の手続きです。免許証の住所を変えても車検証の住所は変わらないので、車検証は下の手順で書き換えます。免許証の住所変更はマイナ免許証の住所変更ワンストップで確かめてください。

手数料は、普通車が窓口500円(オンラインのOSSは450円)で、軽自動車と小型二輪は無料です(令和8年4月1日現在)。125ccを超えるどの車・バイクも新しい住所を示す住民票などの書類が要り、普通車と軽自動車は、マイナンバーカードや運転免許証を見せるだけでは手続きできません。管轄が変わるなどでナンバーが変わる場合は、ナンバー代もかかります。

目次

車の種類で窓口と手続きの名前が違う(早見表)

住所変更の窓口と手続きの正式な名前は、車の種類で分かれます。自分の車がどれに当たるかを先に確かめてください。

車の種類窓口・手続きの名前・手数料
普通車・小型車(登録車)運輸支局等
変更登録(車検証の変更記録)
窓口500円/OSS 450円
軽自動車(三輪・四輪)軽自動車検査協会の事務所・支所・分室
自動車検査証の記録事項の変更
無料
小型二輪(250cc超)運輸支局等
自動車検査証の変更記録
無料
軽二輪(125cc超〜250cc以下)運輸支局等
軽自動車届出済証の記入申請
国の手数料一覧に項目がなく、費用の案内はナンバーが変わる場合のナンバー代だけ
原付(125cc以下)市区町村(条例による届出)
原付のナンバーの手続きへ

運輸支局等は土日祝日が閉庁です。管轄の運輸支局等は全国の運輸支局の一覧で探せます。軽自動車検査協会の窓口と受付時間は、協会の全国の事務所・支所一覧で確かめます。二輪の区分と窓口は国土交通省の手続き先の表、軽自動車は軽自動車検査協会の住所変更の案内が根拠です。

住所変更の流れ(5つの手順)

  1. 書類をそろえる。住民票(発行から3か月以内。軽自動車は印鑑(登録)証明書でもよい)と車検証(軽二輪は軽自動車届出済証)が基本です。普通車は、車を使う本拠が変わり、車庫証明が要る地域なら、先に警察署で車庫証明をとります。
  2. 申請書を書く。窓口にあるほか、国土交通省や軽自動車検査協会のサイトから印刷できます。
  3. 新しい住所を管轄する窓口に出す。普通車とバイクは、ナンバーが変わる場合は車で行きます。
  4. 税の申告書を出す。普通車は自動車税、軽自動車とバイクは軽自動車税の申告書です。
  5. 新しい車検証を受け取る。ナンバーが変わる場合は付け替えます。軽自動車は、地域によって、あとで警察署に車庫の届出をします。

普通車(登録車)の住所変更

普通車・小型車の住所変更は「変更登録」で、車検証の変更記録も同時に受けます。所有者は変更登録を、使用者は車検証の変更記録を、それぞれ15日以内に申請する義務があります(道路運送車両法第12条第1項・第67条第1項)。窓口は、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等です。

項目中身
窓口変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
申請書変更登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)=OCR申請書第1号様式。所有者と使用者が同じで住所だけ変わるときは専用1号様式も使える
手数料窓口500円/OSS 450円(令和8年4月1日現在)
押印不要。本人が申請するときは申請書に記名する
期限住所が変わった日から15日以内。15日を過ぎても手続きはできる
かかる時間書類に不備がなければ、新しい車検証は当日に交付

普通車の必要書類

書類要る人・注意点
申請書(OCR申請書第1号様式)全員。国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトで入力してPDFを作れる
手数料納付書全員。自動車検査登録印紙500円を貼る。クレジットカードで払う場合はその旨を書く
住民票(個人)発行から3か月以内で、車検証の住所から新しい住所までのつながりが分かるもの。つながらなければ住民票の除票か戸籍の附票も
商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書(法人)発行から3か月以内で、住所のつながりが分かるもの。つながらなければ閉鎖謄本なども
車検証全員
車庫証明(自動車保管場所証明書)使用の本拠の位置が変わり、車庫証明が要る地域の場合だけ。証明の日からおおむね1か月以内
所有者の委任状代理人が申請する場合だけ。実印は要らない
今のナンバープレートナンバーが変わる場合だけ。希望ナンバーなら希望番号予約済証も

所有者にかかわる書類は原本を、使用者にかかわる書類は写しを出せます。法人の登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインで交付を請求できます。車検証が「Bタイプ」(備考欄に所有者の情報がある車検証。電子車検証は車検証閲覧アプリか「自動車検査証記録事項」の左上で確かめる)の車は、所有者の情報が変わっている場合があるので、先にリース会社などに必要な書類を確かめます。所有者に登録識別情報(英数字6文字)が通知されている場合は、手続きでその提供が必要です。根拠は国土交通省の住所変更等の必要書類と委任状の様式です。

住民票と「住所のつながり」

住民票に書かれた前の住所が車検証の住所と同じなら、住民票1通でつながりを示せます。2回以上引っ越して住民票だけでは車検証の住所まで追えない場合は、住民票の除票か戸籍の附票を足します。戸籍の附票を付けても、今の住所を示す住民票(発行から3か月以内)は必ず要ります(関東運輸局のQ&A)。マイナンバーカードや運転免許証を見せるだけでは、住民票の代わりになりません。

車庫証明が要る場合

車庫証明は、使用の本拠の位置が変わり、しかも車庫証明が要る地域(自動車保管場所証明書の適用地域)の場合に限って出します。とるのは新しい車庫の場所を管轄する警察署で、車検証に書かれる使用者の氏名・住所で申請します。有効期間は「証明の日からおおむね1か月以内」で、地域によって書き方が違うので、手続きする運輸支局等に確かめてください。手数料と交付までの日数は警察署に問い合わせます。住居表示の変更で住所の表示だけが変わった場合は、車庫証明は要りません。根拠は自動車の保管場所の確保等に関する法律(第4条)です。

申請書(第1号様式)の書き方

国土交通省の住所変更の記載例(所有者と使用者が同じ場合)では、次の順に書きます。読み取り機で読むので、鉛筆かシャープペンでの記入をすすめています。

  1. 今の車検証のナンバー(地名・分類番号・ひらがな・番号)と、車台番号の下7けたを書く。
  2. 新しい住所を、住所コード(9けた)と、丁目・番地・部屋番号の数字で書く。住所コードは国土交通省の自動車登録関係コード検索システムで調べられます。
  3. 下の欄に所有者の氏名と新しい住所を書く。使用者が所有者と同じなら「同上」です。
  4. 「原因とその発生年月日」に「転居」と、引越しの日を書く。申請日も書く。
  5. 代理人が申請する場合だけ、代理人の氏名・住所を書く。

登録識別情報の通知を受けている所有者が、電子的に提供していない場合は、申請書に登録識別情報を書きます。申請書は、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトの画面で入力してPDFにでき、作成から1週間以内なら呼び出して直せます。どの書類が要るか迷ったら、同じサイトの「AIチャットで必要書類を診断」も使えます。

当日の流れと、新しい車検証の確かめ方

運輸支局等で申請書と書類を出し、手数料を払います。印紙は運輸支局等の近くで売っていて、現金で買います(関東運輸局の例)。2023年1月からは、印紙のかわりにクレジットカードでも払えます(印紙とカードを一緒には使えません)。書類に不備がなければ、新しい車検証はその日に交付されます。

普通車の車検証は、2023年1月から電子車検証(A6サイズ相当の厚紙にICタグを付けたもの)です。券面には所有者の住所、使用者の住所、使用の本拠の位置が印刷されず、ICタグにだけ記録されます。住所が正しく変わったかは、国土交通省の「車検証閲覧アプリ」か、交付のときに渡される「自動車検査証記録事項」で確かめます。根拠は電子車検証特設サイトのよくある質問です。

軽自動車の住所変更

軽自動車(三輪・四輪)の住所変更は、軽自動車検査協会で「自動車検査証の記録事項の変更」を受ける手続きです。使用者は、住所が変わった日から15日以内に申請します(道路運送車両法第67条第1項、協会のよくある質問 2-001)。窓口は、新しい使用の本拠の位置を管轄する協会の事務所・支所・分室です。来所の予約は要りません(希望ナンバーなどに変える場合の事前申込みは別です)。

書類・項目中身
車検証原本(コピー不可)
住所を証する書面(個人)発行から3か月以内の住民票の写し(マイナンバーが載っていないもの)か印鑑(登録)証明書のどちらか1点。コピーでもよい
住所を証する書面(法人)発行から3か月以内の商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書のどれか1点
申請書自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
ナンバープレート管轄が変わる場合だけ。希望ナンバーなら予約済証も
申請依頼書使用者以外の人が手続きする場合(委任状の代わり)
印鑑要らない(2021年1月4日から押印・署名は不要)
手数料無料。管轄が変わる場合はナンバー代がかかる

軽自動車も2024年1月から電子車検証で、所有者・使用者の住所と使用の本拠の位置は券面に載らず、ICタグにだけ記録されます。住所が変わったかは車検証閲覧アプリで確かめます(軽自動車検査協会の電子車検証の案内)。

運転免許証とマイナンバーカードは、軽自動車の手続きでは住所を証する書面になりません。車検証の使用者と所有者が違う車(ローン中で所有者が販売店やローン会社の車など)は、先に所有者から記録事項の変更の同意を得てから手続きします。根拠は軽自動車検査協会の住所変更の案内、協会のよくある質問 1-004、同 1-003です。

軽の申請書の書き方

申請書は協会の窓口で配るほか、協会の申請書類の一覧のPDFを印刷して使えます。印刷はA4で「実際のサイズ」にし、コピーした用紙は使えません。協会の住所変更の記入例では、次のように書きます。

  1. 自動車検査証記入の欄に「レ」を付け、車検証の車両番号と、車台番号の下7けたを書く。
  2. 新しい住所を、住所コードと、丁目以降の数字で書く。所有者の住所や使用の本拠の位置が使用者の住所と同じなら、その欄は「1」と書く。
  3. 下の欄に、使用者・所有者の氏名と新しい住所を書き、前の住所の欄は車検証の使用者・所有者の欄から写す。
  4. 変更事項の欄に「住所」と書き、申請年月日を書く。

軽の車庫は「保管場所届出」(あとで警察署へ)

軽自動車の協会での手続きに車庫証明は要りません。地域によっては、協会で車検証を受け取ったあとに、管轄の警察署へ「自動車保管場所届出書」(車庫の届出)を出します。届出が要るのは、東京23区と、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の別表第二に並ぶ市(2000年6月1日時点の区域)で、保管場所を変えた日から15日以内です。書類と手数料は警察署で確かめてください。根拠は同法(第7条・附則)と同法施行令です。

バイク(小型二輪・軽二輪)の住所変更

125ccを超えるバイクは、どちらも運輸支局等で手続きします。250cc超の小型二輪は車検があり「自動車検査証の変更記録」を、125cc超〜250cc以下の軽二輪は車検がなく「軽自動車届出済証の記入」を受けます。二輪は登録の制度の外なので、手続きの名前に「登録」は付きません。期限はどちらも15日以内です(道路運送車両法第67条第1項、同法施行規則第63条の5第1項)。

バイク(小型二輪・軽二輪)は、車庫証明も保管場所届出も要りません。自動車の保管場所の確保等に関する法律の「自動車」から、二輪の小型自動車と二輪の軽自動車が除かれているためです(第2条第1号)。

小型二輪(250cc超)の必要書類

書類中身
申請書自動車検査証変更記録申請書(OCR申請書第1号様式)
手数料納付書手数料は無料
住民票発行から3か月以内で、住所のつながりが分かるもの。つながらなければ除票か戸籍の附票も。写しでよい
車検証全員
委任状申請書に所有者・使用者の記名があれば不要
ナンバープレートナンバーが変わる場合だけ

軽二輪(125cc超〜250cc以下)の必要書類

書類中身
申請書軽自動車届出済証記入申請書(OCR申請書 軽二輪第1号様式)
軽自動車届出済証全員
住所を証する書面発行から3か月以内の住民票・印鑑(登録)証明書などのどれか。写しでよい
使用の本拠の位置を証する書面住所と違う場所で使う場合だけ
委任状申請書に記名があれば不要
ナンバープレートと自賠責保険(共済)証明書ナンバーが変わる場合だけ(自賠責は見せる書類)
手数料国の登録・検査手数料の一覧に、軽二輪の届出の項目はない

二輪の申請書と委任状は記名で、国土交通省の必要書類に印鑑は挙がっていません。国土交通省の小型二輪の記載例と軽二輪の記載例では、今のナンバー(軽二輪は届出済証のナンバー)、車台番号の下7けた、新しい住所の住所コードと丁目以降の数字、原因(転居)とその日、申請日を書きます。軽二輪の申請書には、窓口で手続きする人の氏名と電話番号の欄もあります。根拠は国土交通省の住所変更等の必要書類です。

原付(125cc以下)の住所変更

125cc以下の原付は、運輸支局等でも軽自動車検査協会でもなく、市区町村の手続きです。道路運送車両法に届出の義務はなく、市区町村の条例で届け出ます。引っ越したときの期限や書類は市区町村で違うので、原付のナンバープレートの手続きと、住所地の市区町村の案内で確かめてください。

引越しでナンバーが変わるのはどんなときか

普通車とバイクは、ほかの管轄の運輸支局等から移ってきた場合や、地域名表示のナンバー(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合などにナンバーが変わります。このときは申請のときに車を運輸支局等へ持ち込みます。同じ運輸支局等の管轄の中での引越しで、地域名も変わらなければ持ち込みは要りません。軽自動車は、ナンバーの地域名の区域(協会の表の管轄区域)が変わるとナンバーが変わります。協会の例では、東京都中央区から品川区への引越しは同じ「品川」の区域なので変わらず、「品川」の区域の外へ出ると変わります。同じ協会の表で世田谷区は「世田谷」の区域なので、渋谷区などとの間の引越しでは変わります。

場面ナンバーと持ち物
同じ管轄の中で引越し(ナンバーの地域名も同じ)変わらない。車の持ち込みは不要
普通車・バイクでナンバーが変わる車で運輸支局等へ行き、新しいナンバーの交付を受けるときに今のナンバーを外して返す。普通車の封印は職員か交付代行者が付ける
軽自動車でナンバーが変わる今のナンバープレートを外して協会へ持って行く(協会の必要書類に挙がっているのはナンバープレート)
ついでに希望ナンバーにしたい先に希望番号を予約し、予約済証を持って行く(125ccを超えるバイクも2026年10月19日に対象になった。事業用は対象外)

ナンバーの取り外しと取り付けは自分で行い、普通車の封印は運輸支局等の職員か交付代行者が付けます。ナンバー代は地域で違うので、ナンバープレート代の一覧で確かめてください。希望ナンバーの申し込みは希望ナンバーの申請方法を見てください。125ccを超えるバイクも、2026年10月19日から希望ナンバーの申し込みを受け付けています(国土交通省のお知らせ)。根拠は国土交通省の注意事項と軽自動車検査協会のよくある質問 8-008です。

税の申告書も一緒に出す

車の種類申告書と出す先
普通車・小型車「自動車税申告書(報告書)」。運輸支局等の近くの自動車税の申告窓口(例: 千葉県は隣接する申告窓口)
軽自動車「軽自動車税申告(報告)書」。協会に隣接する税関係の窓口で入手する
小型二輪・軽二輪「軽自動車税申告(報告)書」。出し先は市区町村の案内で確かめる(さいたま市は埼玉運輸支局)

普通車は、住所の変更登録でも自動車税申告書(報告書)を出します(千葉県のよくある質問)。軽自動車は、住所変更と一緒に税の手続きをする場合、協会に隣接する申告窓口に代行を頼むか、自分で課税元の市区町村で手続きします(協会のよくある質問 7-022)。軽自動車税の納税通知書は、申告書の納税義務者欄に書いた人の住所へ送られます。二輪の出し先の例はさいたま市の軽自動車税の申告の案内です。

オンライン(OSS・スマホ)でできる範囲

車の種類オンラインの住所変更
普通車・小型車できる。OSSで変更登録(手数料450円)。所有者本人が個人で、電子車検証とマイナンバーカードがあれば、スマホの車検証閲覧アプリからも申請できる
軽自動車できない。軽自動車OSSは新車と車検だけで、住所変更は協会の窓口
小型二輪できない。OSSの対象は新車の新規検査と車検だけ
軽二輪条件に合えばできる。2026年4月1日からOSSの「軽二輪 記載事項変更(氏名住所変更)」で申請できる。自賠責保険(共済)証明書が電子化されていない場合、別送の書類が要る場合、車台番号などの変更を伴う場合などは対象外

OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)は47都道府県で使え、原則24時間申請できますが、審査は平日の窓口の時間だけです。申請にはマイナンバーカードなどの電子証明書と、ICカードリーダかスマートフォンを使います。手続きによっては運輸支局等へ書類を出しに行き、新しい車検証も運輸支局等で受け取ります(記録等事務代行サービスを使える支局では近くの代行者で受け取れます)。軽二輪のOSSを使えるのは使用者本人か行政書士で、届出済証は運輸支局の窓口で受け取ります。根拠はOSSの手続きの種類、軽自動車OSS、地方税共同機構の軽二輪OSSのリーフレットです。

小型二輪の車検をOSSで受ける場合は、前の車検のあとに引っ越していると、先に運輸支局等の窓口で住所変更を済ませる必要があります。

引越しをせず住所の表示だけが変わった場合

引越しをせず、住所の表示だけが変わった場合は、原因によって扱いが違います。市町村合併のような「行政区画又は土地の名称の変更」による住所の変更には、車検証の変更記録の15日以内の義務がかかりません(道路運送車両法第67条第2項)。軽自動車と小型二輪がこれに当たり、軽自動車は希望すれば協会で無料で書き換えられます(協会の行政区画変更の案内)。住居表示の実施で番地などが変わった場合がこれに当たるかは、軽自動車は協会の事務所に確かめてください。

普通車で住居表示の変更が原因の場合は、市区町村の「住居表示の変更の証明書」(写しでよい)で手続きでき、車庫証明と所有者の委任状は要りません。普通車の市町村合併の場合の扱いは、運輸支局等に確かめてください。

期限を過ぎた・住所変更をしないとどうなるか

15日を過ぎても住所変更の手続きはできます。普通車は、手続きをしないとリコールや自動車税などの大事なお知らせが届かなくなります(国土交通省のQ&A)。道路運送車両法の罰則は、普通車の変更登録をしない場合が50万円以下の罰金(第109条)、車検証の変更記録をしない場合(軽自動車・小型二輪を含む)が30万円以下の罰金(第110条)です。期限と罰則を車の種類ごとに並べた表は車検証の住所変更をしないとどうなるかにあります。

車検が切れている車でも、住所変更の手続きはできます(関東運輸局のQ&A)。普通車の所有者の変更登録の15日以内(第12条)に、車検切れの例外はありません。車検証の変更記録(第67条)は、車検証が効力を失っていれば、変更記録を受ける時期を「その車を使おうとする時」にできます(第67条第1項ただし書)。軽自動車と250cc超のバイクはこちらだけです。車検切れの車は道路を走れません。

住所変更のあとにすること

運転免許証の住所変更

運転免許証の住所は、車検証とは別に警察で変えます。マイナ免許証だけを持ち、警察で利用開始の手続きをした人は、市区町村に住所の変更を届け出るだけで免許の情報も書き換わり、免許センター等への届出が要りません(警察庁 住所変更ワンストップサービス等)。この仕組みで書き換わるのは免許の情報で、車検証の住所変更は運輸支局等(軽自動車は協会)への申請が別に要ります。詳しくはマイナ免許証とはを見てください。

自動車保険・自賠責保険

自賠責保険(共済)の住所変更は、契約している損害保険会社(共済組合)の窓口で行い、自賠責保険・共済証明書などが要ります。連絡先は証明書の下の欄にあり、細かな方法と書類は契約先に確かめます(国土交通省 自賠責保険のよくある質問)。任意の自動車保険も、加入している保険会社に連絡します。保険会社を比べる場合は一括見積もりのサービスもあります。

>>> 自動車保険一括見積もり

車・バイクの住所変更のよくある質問

車検証の住所変更はどこでできますか?

新しい使用の本拠の位置を管轄する窓口です。普通車と125ccを超えるバイクは運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。125cc以下の原付は、住所地の市区町村の手続きです。

住所変更はいつまでにすればいいですか?

引越しの日から15日以内です(道路運送車両法第12条・第67条、軽二輪は同法施行規則第63条の5)。15日を過ぎても手続きはできるので、気づいた時点で申請してください。

住所変更の手数料はいくらですか?

普通車は窓口500円、OSSは450円です。軽自動車と小型二輪は無料です(令和8年4月1日現在)。軽二輪は国の登録・検査手数料の一覧に届出済証の記入の項目がなく、国土交通省の費用の案内に載るのはナンバーが変わる場合のナンバー代だけです。ナンバーが変わる場合はナンバー代、普通車で車庫証明が要る場合は警察署の手数料が別にかかります。

マイナンバーカードや運転免許証で住民票の代わりになりますか?

普通車と軽自動車では、なりません。普通車は住所のつながりが分かる住民票(発行から3か月以内)を出します。軽自動車は住民票の写しか印鑑(登録)証明書で、運転免許証とマイナンバーカードは住所を証する書面になりません。バイクも住民票などの書面を出します。

引越しをしたらナンバープレートは変わりますか?

管轄が変わる場合と、ご当地ナンバーへの変更が伴う場合などに変わります。同じ管轄の中の引越しで、ナンバーの地域名も変わらなければ変わりません。軽自動車の例では、東京都中央区から品川区への引越しは同じ「品川」の区域なので変わりません。

住所変更に印鑑は要りますか?

普通車と軽自動車は要りません。普通車の変更登録は押印が不要で、本人は申請書に記名します(自動車登録令第15条)。軽自動車は2021年1月4日から押印・署名が不要です。二輪は申請書と委任状が記名で、国土交通省の必要書類に印鑑は挙がっていません。

住所変更はオンラインでできますか?

普通車はOSSで申請でき、所有者本人が個人でマイナンバーカードと電子車検証を持っていれば車検証閲覧アプリからも申請できます。軽二輪は2026年4月1日から、電子化された自賠責保険(共済)証明書があるなど、条件に合えばOSSで申請できます。軽自動車と小型二輪は窓口だけです。

何回か引っ越して住所がつながらないときはどうしますか?

普通車とバイク(運輸支局等)では、住民票に加えて、住民票の除票か戸籍の附票で、車検証の住所から今の住所までのつながりを示します。除票や附票が取れない場合は、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトに転居の経過を書く「申立書」の様式があるので、手続きする運輸支局等に相談してください。軽自動車は、新しい住所の住民票の写しか印鑑(登録)証明書1点で、つながりの書類は協会の必要書類に挙がっていません。

免許証の住所を変えれば車検証も変わりますか?

変わりません。免許証は警察、車検証は運輸支局等(軽自動車は軽自動車検査協会)の手続きで、車検証は住民票などを出して別に申請します。マイナ免許証の住所変更ワンストップで書き換わるのは免許の情報です。

車・バイクのほかの手続き

主な公式情報

愛車の本当の価値がすぐに分かる無料査定

「大切にしてきた車の本当の価値を知りたい……けど、しっかり査定してくれる業者になかなか出会えない!」

と思って調べてみたら、相場の1.7倍の価値があると言われて涙が出るほど嬉しかったです……。

今まで大切に乗ってくれた愛車の価値をきちんと評価してくれて、大切にしてくれる人に届けてくれるサービスをご存じでしょうか?

簡単な入力でできるので、一度試してみてください。

>>>ナビクル車査定

SNSで情報をシェア
  • URLをコピーしました!

この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

目次