大阪府では、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として
- 運転免許証の通常の更新手続を行えない
という場合に、郵送で運転免許証の有効期限延長ができるようになっています。
以下に手続き方法や延長手続きできる人の条件などを詳しくまとめておりますので、ご参考になれば幸いです。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続き方法
手続できる人
- 大阪府公安委員会発行の運転免許証であること
- 運転免許証が失効していないこと
- 既に更新手続中でないこと
- 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
- 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まで
なお、記載事項の変更(住所など)が必要な方は、延長手続きは出来ません。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- 必要書類を「門真運転免許試験場」へ郵送する
- 手続開始される
- 運転免許証裏面備考欄補助用紙(シール)と共に返送される
- 完了
必要書類一覧
必要書類は以下2点です。
- 更新手続開始申請書
- 返信用封筒
それぞれ解説します。
更新手続開始申請書
運転免許証の表面及び裏面の写しを更新手続開始申請書へ貼付してください。
更新手続開始申請書・郵送依頼書はこちらからダウンロードできます。
リンク:更新手続開始申請書・郵送依頼書
返信用封筒
返信用封筒には、切手を貼付、運転免許証に記載された住所の記入と郵送方法の記入(「普通」、「簡易書留」など)をしてください。
返送方法と切手の料金は以下を参考例です。
- 本人限定受取郵便(配達証明): 944円分の切手
- 書留郵便(配達証明):839円分の切手
- 普通郵便: 84円分の切手
大事な個人情報となりますので、できる限り本人限定受取郵便の利用を推奨します。
なお、返信先は運転免許証に記載された住所に限ります。返信用封筒に運転免許証記載の住所以外が記載されている場合には、手続ができません。
送付先住所
〒571-8555
大阪府門真市一番町23番16号
門真運転免許試験場 免許審査係 郵送延長手続担当者 宛
免許証の更新期限が過ぎてしまった場合
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証を更新できず、免許を失効してしまった場合には、当該事情が止んだ日から1か月以内に申請すれば、学科・技能試験を受けることなく免許の取得が可能です(失効後3年以内に限ります。)。