島根県で免許更新を忘れて期限切れ(うっかり失効)したら|再取得の場所・受付時間・必要なもの・費用

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島根県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。松江市と浜田市の運転免許センターでは予約なしで、8:30〜9:00と13:00〜13:30に受け付けます(松江は木曜・金曜が午前のみ。仮免許の申請を除く)。

土曜・日曜・祝日・年末年始は手続きできません。手続きが終わるまでは無免許のため、センターへは公共交通機関や家族の送迎で向かってください。

まず確認すること
  • 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
  • 海外渡航・入院・病気の治療・法令による身体の拘束など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、その事実と期間を証明する書類があるか
  • 島根県内の住所と本籍が記載され、個人番号が記載されていない住民票の写しを用意したか
  • 申請書に貼る写真の枚数(6か月以内・理由ありの方は1枚、仮免許の方は2枚)
  • 申請日に70歳以上なら、申請日前1年以内に受けた高齢者講習などの書類があるか
  • 有効期間の満了日が土曜・日曜・祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たる場合は、その翌日が有効期間の末日
目次

島根県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる

判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。

失効後の期間・理由島根県での扱い
6か月以内
理由なし(うっかり失効)
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
講習は一般・違反・初回のいずれか
6か月以内
やむを得ない理由あり
学科・技能試験免除
失効した時点で理由があったことの証明書類が必要
6か月超〜3年以内
やむを得ない理由あり
失効前から理由が続き、理由がやんだ日から1か月以内の申請に限り、学科・技能試験免除
6か月超〜1年以内
理由なし
適性試験と講習だけでは取り直せない
大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除
失効後6か月以内に入院などで手続きできなかった方は、仮免許の申請前に運転免許センターへ相談
失効後6か月超で、理由がやんでから1か月を過ぎた(理由あり)運転免許センターへ相談
1年超
理由なし
試験の免除なしで取り直す
3年超
やむを得ない理由あり
試験の一部免除なし(警察庁)
平成13年6月19日以前に理由が生じた方には別の手続きあり

警察庁の案内で、失効した免許を受けていた期間を継続して免許を受けている期間に含めるのは、やむを得ない理由がある方です。

「更新のお知らせが届かなかった(見ていない)」「忙しかった」は、やむを得ない理由に当たりません。

失効した時点では理由がなく、失効後6か月以内に入院などで手続きできなかった方の扱いは、窓口で個別に判断されます。

事情がやんだ日から1か月以内(失効後3年以内)に再取得する場合の講習区分は、違反運転者講習または初回更新者講習です。仮免許を申請する前に、運転免許センターへ相談してください。

島根県の失効手続きの受付場所と受付時間

受付は、松江市と浜田市の運転免許センター、県内の警察署です。松江警察署と浜田警察署では受け付けません。

窓口受付日・受付時間
運転免許センター(松江市)
松江市打出町250-1
0852-36-7400
月〜水 8:30〜9:00、13:00〜13:30
木・金 8:30〜9:00(午前のみ)
※仮免許(理由なし6か月超1年以内)は月〜金 8:30〜9:00、13:00〜13:30
西部運転免許センター(浜田市)
浜田市竹迫町2385-3
0855-23-7900
月〜金
8:30〜9:00、13:00〜13:30
安来警察署
0854-22-0110
月〜金
8:30〜11:30、13:00〜16:00
雲南警察署
0854-45-0110
月〜金
8:30〜11:30、13:00〜16:00
出雲警察署
0853-24-0110
月〜金
8:30〜11:30、13:00〜16:00
大田警察署
0854-82-0110
月〜金
8:30〜11:30、13:00〜16:00
川本警察署
0855-72-0110
月〜金
8:30〜11:30、13:00〜16:00
江津警察署
0855-52-0110
月・火・木・金(水曜は不可)
8:30〜11:30、13:00〜16:00
益田警察署
0856-22-0110
月〜金
8:30〜11:30、13:00〜16:00
津和野警察署
0856-72-0110
月〜金
8:30〜11:30、13:00〜16:00
隠岐の島警察署
08512-2-0110
月〜金
8:30〜11:30、13:00〜16:00
浦郷警察署
08514-6-0121
月・木・金(火曜・水曜は不可)
8:30〜11:30、13:00〜16:00

どの窓口も、祝日・休日と年末年始(12月29日〜1月3日)は受け付けません。警察署の時間は、失効後6か月以内の方と、失効後6か月超3年以内でやむを得ない理由がある方の手続きです。

運転免許センターは予約不要です。警察署で申請する方は、事前にその警察署へ問い合わせてください。

手続きの相談は、運転免許センター(0852-36-7400)か西部運転免許センター(0855-23-7900)へ。どちらも自動音声で「2」を選び、平日8:30〜17:00に受け付けます。

警察署で手続きする場合の注意

警察署には運転免許証(IC免許証)を作る設備がありません。運転免許証の交付を希望する方は、2〜3週間後の後日交付です。

70歳未満の方が受ける一般運転者講習・違反運転者講習などは、警察署では指定日に行うため、当日に受講できない場合があります。70歳未満の方と、運転免許証を即日で受け取りたい方は、松江か浜田の運転免許センターでの申請を検討してください。

運転免許センターへの行き方

  • 運転免許センター(松江市): 一畑電車「朝日ヶ丘駅」で降りて徒歩10分
  • 西部運転免許センター(浜田市): JR浜田駅から石見交通バス「西部運転免許センター経由県立大学」行き

松江市営バスの「運転免許センター」バス停への運行は、令和6年4月1日から廃止されています。バスで松江のセンターへ向かう予定だった方は、ほかの経路を確認してください。

土曜・日曜は手続きできない(松江は木・金の午後も不可)

運転免許センターは日曜日に免許更新を受け付けていますが、期限切れの再取得は土曜日・日曜日・祝日・年末年始に申請できません。

松江の運転免許センターは、木曜日と金曜日の午後に受付がありません(仮免許の申請を除く)。木曜・金曜に午後しか行けない方は、浜田の西部運転免許センターか、受付日に当たる警察署を選んでください。

失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き

更新を忘れていた、気付かなかったという方は、この区分です。住所を証明する書類と、そのほかに必要なものをあわせて用意します。

必要なもの
  • 本籍が記載された住民票の写し(島根県内に住所がある方。個人番号が記載されていないもの)
  • 失効した運転免許証等(2枚持ちの方は運転免許証とマイナンバーカードの両方)
  • 申請書に貼る写真1枚
  • 申請手数料・講習手数料・交付手数料
  • 申請日に70歳以上の方は、年齢などに応じて高齢者講習終了証、認知機能検査結果通知書、運転技能検査受検結果証明書
  • 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器(必要な方のみ)

住民票に本籍が記載されていないと受理されません。期限が切れた免許証やマイナンバーカードを持って行っても、それだけでは手続きできません。

手続きの前に運転免許センターや警察署で免許証を返納した方は、申請時に申し出てください。適性試験(視力・聴力・運動機能)に合格しないと、免許は再取得できません。

この手続きでは、更新連絡書(はがき)に書かれた運転者区分が変わる場合があります。区分が変わると、再取得した免許証の有効期間も変わる場合があります。

海外に住んでいて住民票が除票になっている方

日本国籍で住民票が除票になっている方は、戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍事項証明書のいずれか1種類を、すべてのページそろえて持参します。本人の住民票の除票は必要ありません。

あわせて、滞在証明書と、滞在先の世帯主の住民票の写し(続柄欄に「世帯主」の記載があり、島根県内に住所がある方のもの)を出します。滞在証明書は、県警のページから様式を印刷し、滞在先の住民票上の世帯主が記入します。

世帯主が申請当日に同行すれば、窓口で記入することもできます。親族宅や知人宅以外に滞在する方は、運転免許センターへ問い合わせてください。

外国籍の方

島根県内に住民登録がある方は、国籍、在留資格、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留期間等、在留期間等の満了日、在留カード番号等が記載された住民票の写しが必要です。記載された在留期間の満了日が過ぎていると受理されません。

住民基本台帳法の適用を受けない方は、外務省が発行する身分証明書などとパスポートを提示し、公の機関が発行した住所を確かめる書類を提出します。

やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合

島根県警が挙げるやむを得ない理由は、日本国外への渡航、入院、病気の治療、法令などによる身体の拘束などです。申請時に、その事実と期間を証明する書類の提出(提示)が必要です。

失効から6か月以内の方は、免許が失効した時点でやむを得ない理由があったことが条件です。

失効から6か月を超えて3年以内の方は、次のすべてを満たす必要があります。

  • 免許が失効する前から、やむを得ない理由が続いていた
  • 免許が失効した日から3年以内に申請する
  • 理由がやんだ日(帰国、退院など)から1か月以内に申請する

理由がやんでから1か月を過ぎた方の扱いは、窓口で個別に判断されます。事前に運転免許センターへ相談してください。

理由証明する書類(県警ページ記載)
海外渡航日本を最後に出国した日付と、日本への最新の入国日付の両方のスタンプがあるパスポート
在外公館でパスポートを更新した方は、出国スタンプのある更新前のパスポートも
海外渡航
(自動化ゲートを使いスタンプがない)
今のパスポートに加え、在外公館の在留証明、勤務先の駐在証明、搭乗券の半券・搭乗証明書・印刷したEチケットのいずれか
用意できない方は、出入国在留管理庁へ出入国記録の開示請求をして届いた書類一式
入院・治療医師の診断書、または医療機関が発行した証明書
初診日・入院期間・治療期間が確認できるもの
法令による身体の拘束在監証明書
職務上の乗船船員手帳等

これから日本に入国する方は、入国時にパスポートへ証印(スタンプ)を受けてください。自動化ゲートの利用方法とスタンプを受ける方法は、出入国在留管理庁のホームページで確認できます。

そのほかの持ち物は、失効後6か月以内の手続きと同じです。失効後6か月を超えて3年以内の方で、外国の運転免許証を持っている方は、それも持参します。

受付場所と受付時間も、失効後6か月以内の手続きと同じです。

平成13年6月19日以前に理由が生じた方

平成13年6月19日以前からやむを得ない理由が途切れずに続き、理由がやんだ日から1か月以内の方は、失効後3年を超えていても手続きがあります。免除は技能試験だけで、学科試験と適性試験を受けます。

申請は予約制で、運転免許センター(松江は月〜水、浜田は月〜金の8:30〜9:00)で受け付けます。鉛筆かシャープペンシルと消しゴムを持参し、事前に最寄りの運転免許センターへ問い合わせてください。

失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から

やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内なら、失効前の免許の種類に応じた仮運転免許(大型・中型・準中型・普通)を申請できます。

失効後6か月以内に入院などで手続きできなかった方は、仮免許を申請する前に運転免許センターへ相談してください。

対象は、大型・中型・準中型・普通自動車を運転できる免許を持っていた方です。普通二輪・大型二輪・原付・小型特殊・大型特殊・けん引免許(第二種を含む)は対象外です。

項目内容
受付場所運転免許センター(松江市)
西部運転免許センター(浜田市)
※警察署では受け付けない
受付時間両センターとも月〜金(祝日・休日・年末年始を除く)
8:30〜9:00、13:00〜13:30
予約不要
必要なもの本籍が記載された住民票の写しなど(6か月以内の手続きと同じ)
失効した運転免許証等
写真2枚
眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器(必要な方のみ)
手数料試験手数料1,650円
仮免許証交付手数料1,100円
合計2,750円
免除される試験仮免許の学科試験と技能試験
適性試験(視力検査など)は受ける

この手続きで取れるのは、運転の練習のための仮運転免許です。使えるのは、助手席に同乗指導者を乗せた運転練習、技能試験、技能検定だけで、ふだんの移動や仕事には使えません。

免許を取り直すには、希望する免許の運転免許試験などを受けて合格する必要があります。試験の日程と手順は、運転免許センターで確認してから予定を組んでください。

理由なしで1年を超えた方は、試験の免除なしで取り直します。

免許を取り直さない方は運転経歴証明書も選べる

更新を受けずに免許が失効した方は、失効してから5年以内なら運転経歴証明書を申請できます。運転経歴証明書では運転できません。

失効している場合は、失効した運転免許証等のほか、マイナンバーカードや住民票の写しなど身分を証明できる書類を持参します。交付手数料は、運転経歴証明書のみ1,150円、マイナ経歴証明書のみ900円、2枚持ち1,250円です。

受付場所と受付時間は自主返納と同じで、運転免許センターでは日曜日も受け付けます。

申請書に貼る写真の枚数と規格

写真の枚数は区分で違います。失効後6か月以内の方とやむを得ない理由がある方は1枚、仮免許の方は2枚です。

大きさは縦3.0cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した、帽子なし・正面・上三分身(胸から上)・無背景のものです。申請用写真の裏面には、氏名と撮影年月日を書きます。

背景があるもの、加工したもの、目を閉じているもの、前髪が目にかかっているもの、マスクなどで顔が確認できないものは使えません。松江と浜田の運転免許センターには、有料の証明写真機があります。

失効手続きの手数料

失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、申請(試験)手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。更新連絡書(はがき)に書かれた手数料とは金額が違います。

手数料の種類金額
試験手数料
(特定失効者)
1,950円
講習手数料
(対面の更新時講習)
優良運転者講習500円
一般運転者講習800円
違反運転者講習1,400円
初回更新者講習1,400円
免許証交付手数料運転免許証のみ2,350円
マイナ免許証のみ1,550円
2枚持ち2,450円
免許が2種類以上交付手数料に、1件増すごとに200円加算

「公安委員会による事情」に当たる方の手数料は、試験750円、交付2,100円です。自分が該当するかは、運転免許センターへ確認してください。

海外旅行や病気・けがなど、施行令第33条の6の2第1号〜第5号に当たる理由で失効した方は、この区分ではありません。

手数料は、申請する運転免許センターなどで当日に納付します。島根県収入証紙は令和8年3月末で廃止され、手元に残った証紙も令和8年9月30日で使用期限が切れ、現在は使えません(令和13年3月31日までに還付請求すると、額面金額が口座へ戻ります)。証紙に代わる納付方法は、しまね電子申請サービスなどでのオンライン納付、納付書・納入通知書での納付、申請窓口でのキャッシュレス納付(クレジットカード、コード決済、電子マネー)です。運転免許の手数料は、申請窓口で現金により納付することもできます。使える方法は運転免許センターへ確認してください。

講習区分は窓口で決まります。理由なしで6か月以内に再取得する方の区分は、失効した免許の継続期間と違反歴によって一般・違反・初回のいずれかで、優良運転者講習はありません。

普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりです。一般運転者講習の金額は窓口で一般と決まった方の例、優良運転者講習の金額はやむを得ない理由があり、窓口で優良と決まった方の例です。

講習区分受け取り方別の合計
違反運転者講習・初回更新者講習免許証のみ5,700円
マイナ免許証のみ4,900円
2枚持ち5,800円
一般運転者講習免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
2枚持ち5,200円
優良運転者講習
(やむを得ない理由がある方)
免許証のみ4,800円
マイナ免許証のみ4,000円
2枚持ち4,900円

70歳以上の方は、更新時講習の代わりに高齢者講習などを申請前に受けます。その費用は下の「70歳以上の方」の項目を見てください。

マイナ免許証で受け取る場合

免許の持ち方は、マイナ免許証のみ、2枚持ち、運転免許証のみの3つです。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は運転免許証のみより800円安くなります。

マイナ免許証を希望する方は、有効なマイナンバーカードと、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16文字の英数字)を事前に用意します。失効手続きでの扱いは、運転免許センターへ確認してください。

更新の手続きでは、マイナンバーカードの要件確認に時間がかかり、別の日に手続きし直すこともあります。失効手続きでも同じ扱いになるかは、運転免許センターへ確認してください。

70歳以上の方は高齢者講習などを先に受ける

申請日に70歳以上の方は、年齢などに応じた高齢者講習などを申請前に受けます。70歳以上75歳未満の方は高齢者講習、75歳以上の方は認知機能検査と高齢者講習、対象の方は運転技能検査です。以下の受講場所・手数料・免除の扱いは、更新向けの案内で示されているものです。

使えるのは、高齢者講習と認知機能検査は申請日前1年以内に受けたもの、運転技能検査は申請日前1年以内に合格したものです。講習と検査は事前予約制です。

受講場所は、県内の指定自動車教習所と両運転免許センターです。隠岐郡の方は、隠岐の島町・西ノ島町でも受けられます。

手数料は、高齢者講習6,600円、認知機能検査1,050円、運転技能検査3,650円です。普通自動車を運転できる免許を持っていない方や運転技能検査を受ける方などの高齢者講習は、実車指導なしの2,950円です。

75歳以上の方は、認知症ではない旨の医師の診断書(条件を満たすもの)を出すと認知機能検査が免除されます。免除申請書は診断書と一緒に、高齢者講習の予約前に提出します。失効後に申請する場合の扱いは、運転免許センターへ確認してください。

高齢者講習と認知機能検査の手数料は、教習所によって異なる場合があります。必要な講習の種類が分からない方、まだ受けていない方は、失効後の予約先も含めて最寄りの運転免許センターへ相談してください。

病気や体の状態に不安がある方は事前に相談

失効後に免許を取り直すときも、申請書と一緒に病気の症状等についての「質問票」を出します。質問票は本人が正確に記入してください。

聴力や運動能力、一定の病気などで運転に不安がある方は、安全運転相談ダイヤル(#8080・平日8:30〜17:00)か運転免許センターへ相談できます。詳しくは島根県警の安全運転相談のページで確認してください。

期限切れに気づいたら運転はしない

免許が失効している状態では運転できず、運転すると無免許運転です。手続きが終わるまで運転せず、運転免許センターや警察署までの移動手段を先に決めてください。

日本の運転免許証の有効期間が切れると、国外運転免許証も効力がなくなります。国外で運転する予定がある方は、免許を取り直したあとに島根県の国外運転免許証の手続きを確認してください。

次回は期限前の更新も相談できる

海外旅行、入院、出産などで更新期間内に手続きできない方は、期間前でも更新できます。通常より有効期間が短くなり、事情を証明する書類(パスポート、母子手帳、入院証明書、会社発行の証明書など)が必要です。

島根県の運転免許関連手続き

公式情報

記事内の受付時間・手数料は、2026年9月19日に上記ページで確認した内容です。

島根県で免許が失効したときのよくある質問

島根県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?

運転免許センター(松江市)、西部運転免許センター(浜田市)、県内の警察署(松江警察署・浜田警察署を除く)で手続きできます。失効後6か月を超えて1年以内で仮免許を申請する方は、2か所の運転免許センターだけです。

土曜日・日曜日や、木曜日の午後に手続きできますか?

土曜日・日曜日・祝日・年末年始はできません。松江の運転免許センターは木曜日・金曜日が8:30〜9:00の午前のみです(仮免許の申請を除く)。浜田の西部運転免許センターは月〜金とも13:00〜13:30の午後の受付があります。

期限切れの免許の手続きに予約は必要ですか?

運転免許センターは予約不要で、受付時間内に行けば手続きできます。警察署で申請する方は、事前にその警察署へ問い合わせてください。平成13年6月19日以前に理由が生じた方の手続きは予約制です。

写真は何枚必要ですか?

失効後6か月以内の方とやむを得ない理由がある方は1枚、失効後6か月を超え1年以内で仮免許を申請する方は2枚です。大きさは縦3.0cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した無背景のものです。

うっかり失効すると、優良運転者講習は受けられますか?

受けられません。理由なしで6か月以内に再取得する方の講習は一般・違反・初回のいずれかです。失効した免許の継続が5年以上で、違反内容が優良運転者または一般運転者に相当する方(特別特定失効者)は、再取得した免許を初めて更新するときも、過去5年間無事故無違反または軽微な違反1回のみなら一般運転者講習です。

普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?

講習区分は窓口で決まります。普通免許1種類で運転免許証のみを受け取る場合、違反・初回講習なら5,700円、一般講習なら5,100円です。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。優良講習の4,800円は、やむを得ない理由がある方の例です。

失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

やむを得ない理由がなく1年以内なら、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は仮免許から取り直します。手数料は合計2,750円、写真は2枚です。失効後6か月以内に入院などで手続きできなかった方は、仮免許を申請する前に運転免許センターへ相談してください。失効前から理由が続いていた方は、理由がやんだ日から1か月以内(失効後3年以内)に手続きします。

警察署で手続きすると、その日に免許証を受け取れますか?

運転免許証は受け取れません。警察署には運転免許証(IC免許証)を作る設備がなく、2〜3週間後の後日交付です。70歳未満の方の講習は警察署では指定日のため、当日受けられない場合もあります。

期限切れの免許で窓口まで運転して行ってもいいですか?

運転できません。免許が失効している状態で運転すると無免許運転です。公共交通機関を使うか、免許を持つ家族などに送ってもらってください。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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