環境性能割(旧自動車取得税)はいくら?費用・料金の計算方法を分かりやすく解説|普通車・軽自動車

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自動車にかかる税金について、いくらかかるのか細かい費用を把握したいですよね。

その中で、新しく自動車を取得する際は、環境性能割(旧名:自動車取得税)がかかります。

環境性能割(旧名:自動車取得税)は、やや複雑で車によって計算方法が異なります。

当記事では、環境性能割(旧名:自動車取得税)でかかる費用の計算方法を分かりやすくご紹介します。

目次

環境性能割(旧名:自動車取得税)とは「自動車取得時に1度だけ課税される税金」

売買や譲渡などで自動車を新しく取得した場合、取得者に対して課税される税金です。

取得時に1度だけ支払えば、その後支払う必要がありません。

なお、取得価格が50万円以下の場合は非課税です。

環境性能割(旧名:自動車取得税)の対象車両

自動車と軽自動車が対象です。

バイクや原付などは課税対象外です。

環境性能割(旧名:自動車取得税)の計算方法

税率は一律ではなく、以下のケースによって異なります。

  • 新車の自家用普通車
  • 中古の自家用普通車
  • 新車の軽自動車及び事業用車
  • 中古の軽自動車及び事業用車

それぞれの計算方法があるので、分かりやすく解説します。

該当するケースのものをご確認ください。

新車で自家用普通車を購入した場合の環境性能割(旧名:自動車取得税)の計算方法

計算式

  1. 課税標準基準額 + 付加物の価額 = 取得価額
  2. 取得価額 × 1〜3% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額

なお、電気自動車など燃費性能が高い車は、非課税です。

タイプ 税率
電気自動車 0%
燃費基準
+40%達成車
0%
燃費基準
+30%達成車
0%
燃費基準
+20%達成車
0%
燃費基準
+10%達成車
1%
燃費基準
達成車
2%
上記以外の自動車 3%

上記表のうち、燃費基準の達成が+10%以下の車が課税対象です。

ステップ1:取得価額を計算する

取得価額は、車を購入した金額ではなく「課税標準基準額 + 付加物の価額」で計算します。

課税標準基準額

新車価格の90%程度を目安に考えておくと、ほとんどズレがないです。

もし、正確に知りたい場合は、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額を調べてみてください。

車検証に記載されている車の型式などからグレードを判断し、算出されます。

付加物の価額

新車購入時にオプションで購入したカーナビやカーステレオなどの価格です。

スペアタイヤ、シートカバー、フロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれません。

ステップ2:環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額を計算する

ステップ1で「課税標準基準額 + 付加物の価額」を算出した数字が「取得価額」です。

取得価額 × 3% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額となります。

シュミレーション

例えば、取得価額が300万円だった場合。

300万円 × 3%=9万円。

つまり、環境性能割(旧名:自動車取得税)は9万円となります。

メモ

  • 相続による取得については課税されない
  • ローンの完済による取得については課税されない
  • 障害者の方が利用する自動車は、一定の要件に該当する場合に減免される

中古で自家用普通車を購入した場合の環境性能割(旧名:自動車取得税)の計算方法

計算式

  1. 課税標準基準額 × 残価率 = 取得価額
  2. 取得価額 × 1〜3% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額

なお、電気自動車など燃費性能が高い車は、非課税です。

タイプ 税率
電気自動車 0%
燃費基準
+40%達成車
0%
燃費基準
+30%達成車
0%
燃費基準
+20%達成車
0%
燃費基準
+10%達成車
1%
燃費基準
達成車
2%
上記以外の自動車 3%

上記表のうち、燃費基準の達成が+10%以下の車が課税対象です。

ステップ1:取得価額を計算する

取得価額は、車を購入した金額ではなく「課税標準基準額 × 残価率」で計算します。

取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

例えば、課税標準基準額が100万円で残価率が0.1の場合は、100万円×0.1=10万円(取得価額)となります。

この場合は、課税されません。

課税標準基準額

新車価格の90%程度を目安に考えておくと、ほとんどズレがないです。

もし、正確に知りたい場合は、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額を調べてみてください。

車検証に記載されている車の型式などからグレードを判断し、算出されます。

残価率

自動車の経過年数から算出できます。

下記の残価率一覧表をご覧ください。

経過年数 残価率
1年 0.681
1.5年 0.561
2年 0.464
2.5年 0.382
3年 0.316
3.5年 0.261
4年 0.215
4.5年 0.177
5年  0.146
5.5年 0.121
6年 0.1

メモ

経過年数は1月1日〜6月30日までの取得は0.5年、7月1日〜12月31日までの取得は1年として計算

ステップ2:環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額を計算する

ステップ1で「課税標準基準額 × 残価率」を算出した数字が「取得価額」です。

取得価額 × 3% =自動車取得税の税額となります。

シュミレーション

課税標準基準額200万円で経過年数が2年の場合。

取得価額は「200万円(課税標準基準額) × 0.464(残価率)=928,000円(取得価額)」となります。

「928,000円(取得価額) × 3%=27,840円(環境性能割(旧名:自動車取得税)

上記のように計算します。

新車で軽自動車及び事業用車を購入した場合の環境性能割(旧名:自動車取得税)の計算方法

計算式

  1. 課税標準基準額 + 付加物の価額 = 取得価額
  2. 取得価額 × 1〜2% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額

なお、電気自動車など燃費性能が高い車は、非課税です。

タイプ 税率
電気自動車 0%
燃費基準
+40%達成車
0%
燃費基準
+30%達成車
0%
燃費基準
+20%達成車
0%
燃費基準
+10%達成車
0%
燃費基準
達成車
1%
上記以外の自動車 2%

上記表のうち、燃費基準達成車と達成していない車が課税対象です。

ステップ1:取得価額を計算する

取得価額は、車を購入した金額ではなく「課税標準基準額 + 付加物の価額」で計算します。

課税標準基準額

新車価格の90%程度を目安に考えておくと、ほとんどズレがないです。

もし、正確に知りたい場合は、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額を調べてみてください。

車検証に記載されている車の型式などからグレードを判断し、算出されます。

付加物の価額

新車購入時にオプションで購入したカーナビやカーステレオなどの価格です。

スペアタイヤ、シートカバー、フロアマット、標準工具などは付加物の価額に含まれません。

ステップ2:環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額を計算する

ステップ1で「課税標準基準額 + 付加物の価額」を算出した数字が「取得価額」です。

取得価額 × 2% =自動車取得税の税額となります。

シュミレーション

例えば、取得価額が300万円だった場合。

300万円 × 2%=6万円。

つまり、環境性能割(旧名:自動車取得税)は6万円となります。

中古で軽自動車及び事業用車を購入した場合の環境性能割(旧名:自動車取得税)の計算方法

計算式

  1. 課税標準基準額 × 残価率 = 取得価額
  2. 取得価額 × 1〜2% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額

なお、電気自動車など燃費性能が高い車は、非課税です。

タイプ 税率
電気自動車 0%
燃費基準
+40%達成車
0%
燃費基準
+30%達成車
0%
燃費基準
+20%達成車
0%
燃費基準
+10%達成車
0%
燃費基準
達成車
1%
上記以外の自動車 2%

上記表のうち、燃費基準達成車と達成していない車が課税対象です。

ステップ1:取得価額を計算する

取得価額は、車を購入した金額ではなく「課税標準基準額 × 残価率」で計算します。

取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

例えば、課税標準基準額が100万円で残価率が0.1の場合は、100万円×0.1=10万円(取得価額)となります。

この場合は、課税されません。

課税標準基準額

新車価格の90%程度を目安に考えておくと、ほとんどズレがないです。

もし、正確に知りたい場合は、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額を調べてみてください。

車検証に記載されている車の型式などからグレードを判断し、算出されます。

残価率

自動車の経過年数から算出できます。

下記の残価率一覧表をご覧ください。

経過年数 残価率
1年 0.562
1.5年 0.422
2年 0.316
2.5年 0.237
3年 0.177
3.5年 0.133
4年 0.1

メモ

経過年数は1月1日〜6月30日までの取得は0.5年、7月1日〜12月31日までの取得は1年として計算

ステップ2:環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額を計算する

ステップ1で「課税標準基準額 × 残価率」を算出した数字が「取得価額」です。

取得価額 × 2% =環境性能割(旧名:自動車取得税)の税額となります。

シュミレーション

課税標準基準額200万円で経過年数が2年の場合。

取得価額は「200万円(課税標準基準額) × 0.316(残価率)=632,000円(取得価額)」となります。

「632,000円(取得価額) × 3%=12,640円(自動車取得税)

上記のように計算します。

まとめ

環境性能割(旧名:自動車取得税)の税率は

  • 普通車:取得価額の1〜3%
  • 軽自動車・事業用車:取得価額の1〜2%

です。

自動車取得時は自賠責保険の加入もお忘れなく。

自賠責保険の料金・費用についてはこちらで詳しくまとめています。

関連:自賠責保険料一覧早見表|補償限度額・補償範囲・申込方法まとめ

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