鳥取県で運転経歴証明書を申請できるのは、東部・中部・西部の各地区運転免許センターと、県内の警察署・幹部派出所です。受付は月曜日から金曜日の9:00〜16:00で、土曜日・日曜日は受け付けていません。
運転免許センターで申請すると即日交付(所要時間は概ね1時間程度)です。警察署・幹部派出所では後日交付で、受け取りは申請後1週間から2週間後です。
手数料は、運転経歴証明書が1,150円、マイナ経歴証明書が900円、両方で1,250円です。
花子- 自主返納した日、または運転免許が失効した日から5年以内に申請する
- 自主返納の日や失効した時点で、運転免許の取消し・停止などの基準に該当する方は申請できない
- 免許の一部だけを取り消した方は申請できない
- 受付は月〜金の9:00〜16:00。土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は受け付けていない
- 当日に受け取りたいなら運転免許センターへ(免許の住所が県外のままの方は、センターでも後日交付になることがある)。警察署・幹部派出所は申請後1〜2週間
- 警察署・幹部派出所で申請する方は写真が必要
- 手数料は現金のほか、クレジットカード・電子マネー・QRコード決済で払える
運転経歴証明書とマイナ経歴証明書
運転経歴証明書は、自主返納の申請をした日、または運転免許が失効した日より前の5年間の運転経歴を証明するものです。
カード型の運転経歴証明書、マイナンバーカードに運転経歴情報を記録するマイナ経歴証明書、その両方(2枚持ち)の3つから選べます。選び方で手数料が変わります。
運転経歴証明書では、自動車などを運転できません。運転すると無免許運転になります。
平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として使えます。
申請できる人
申請できるのは、運転免許証の有効期間内に自主返納した方で自主返納から5年以内の方と、運転免許が失効して5年以内の方です。
自主返納の日や運転免許が失効した時点で、運転免許の取消しや効力の停止などの基準に該当する方は申請できません。
大型免許だけを取り消して普通免許を残すなど、免許の一部だけを取り消した場合も、運転経歴証明書の申請とマイナンバーカードへの運転経歴情報の記録はできません。
自主返納の手続きは、鳥取県の運転免許証自主返納にまとめています。
失効した方が申請前に確認すること
運転免許が失効した方が運転経歴証明書の交付やマイナ経歴証明書の記録を受けると、その後に免許を取り直すときに、失効した方向けの運転免許試験の一部免除を受けられなくなります。
対象は、失効から6か月以内(海外旅行や災害など法令で定めるやむを得ない理由がある方は、失効から3年以内で、事情がやんでから1か月以内)に受ける場合の、適性試験以外の試験の免除です。大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方が、失効から6か月を超え1年以内に受ける場合の、仮免許の学科試験と技能試験の免除も対象です。
根拠は、道路交通法第97条の2第1項第3号・第4号と、道路交通法施行令第34条の3第2項第9号です。免許を取り直す予定がある方は、申請の前に各地区運転免許センターへ相談してください。
免許の取得年月日などを証明する運転免許経歴証明書は、自動車安全運転センターが発行する別の書類です。失効した方が第二種免許や大型・中型免許を受験するときに必要となる場合があります。
失効した免許を取り直す手続きは、鳥取県の免許失効後の再取得で確認できます。
申請場所と受付時間・交付時期
受付日と受付時間はどの窓口も同じです。違うのは、証明書を受け取れる時期です。
| 申請場所 | 受付日時・交付 |
|---|---|
| 東部地区運転免許センター 中部地区運転免許センター 西部地区運転免許センター | 月〜金(休日等を除く) 9:00〜16:00 即日交付(記録) 概ね1時間程度 |
| 各警察署 幹部派出所 | 月〜金(休日等を除く) 9:00〜16:00 後日交付(記録) 申請後1週間から2週間後 |
「休日等」は、日曜日・土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から1月3日までの日です。
運転免許センターでは、混雑時は長時間待つことがあります。免許の住所が県外のまま自主返納した方や失効した方は、運転免許センターで申請しても後日交付(記録)となることがあります。
警察署の所在地と電話番号は、下の「県内の警察署」の表で確認できます。
申請に必要な持ち物
自主返納した方か、失効した方かで持ち物が変わります。警察署・幹部派出所で申請する方は、どちらも写真が必要です。
| 申請する方 | 必要書類 |
|---|---|
| 自主返納した方 | 取消通知書 写真(警察署・幹部派出所で申請する場合) |
| 失効した方 | 本人確認ができるもの(住民票の写し、マイナンバーカードなど) 失効した運転免許証またはマイナ免許証 写真(警察署・幹部派出所で申請する場合) |
自主返納の手続きでは、運転免許証またはマイナ免許証を持参します。返納と同時に運転経歴証明書を申請する方や、免許証とマイナ免許証の2枚持ちの方は、持ち物を申請する運転免許センターへ事前に確認してください。
住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が載っていないものを用意します。個人番号が入った住民票は、運転免許の手続きで提示・提出できません。
マイナ経歴証明書を希望する方の持ち物は、申請する運転免許センターへ事前に確認してください。外国籍の方は、在留カードなども提示します。
写真の規格
- 申請前6か月以内に撮影したもの
- 無帽、正面、上三分身(胸から上)、無背景
- 縦3.0cm×横2.4cm
証明写真の用意は、運転免許の手続きに使う証明写真の用意も参考にしてください。
手数料と支払い方法
| 選ぶもの | 申請・交付手数料 |
|---|---|
| 運転経歴証明書のみ | 1,150円 |
| マイナ経歴証明書のみ | 900円 |
| 2枚持ち(両方) | 1,250円 |
再交付の手数料も同じ額です。持ち方(保有状況)を変える場合は、新たに申請するものの申請料がかかります。
運転免許の手数料は、現金のほか、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済で払えます。使えるブランドは、鳥取県警の各種申請手数料の納付方法に並ぶロゴで確認できます。警察署・幹部派出所で申請する方は、使える支払い方法を事前に申請先の警察署へ確認してください。
代理人による申請と受け取り
運転経歴証明書は、本人か代理人が申請します。代理人による申請には条件があります。条件と持ち物は、各地区運転免許センターへ事前に問い合わせてください。
受け取りは、本人か代理人です。即日交付(運転免許センター)でも後日交付(警察署・幹部派出所)でも、代理人が受け取るときは次のものが必要です。
- 委任状
- 代理人の確認書類(マイナンバーカード、パスポート、社員証、学生証など)
住所・氏名などが変わったとき
平成24年4月1日以降に運転経歴証明書の交付を受けた方は、住所などが変わったら記載事項の変更手続きが必要です。マイナ経歴証明書だけを持ち、住所変更のワンストップサービスを申請済みの方は除きます。ただし、利用開始手続で同意しなかった項目(たとえば氏名)を変えたときは、これまでどおり手続きが必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付場所 | 各地区運転免許センター 各警察署 幹部派出所 |
| 受付日時 | 月〜金(休日等を除く) 8:30〜17:15(令和8年11月2日以降は運転免許センターへ確認) 変更にあわせて再交付を希望する方は9:00〜16:00 |
| 住所だけ変わった方 | 新しい住所を確認できる書類(住民票の写し、マイナンバーカード、配達文書など) |
| 氏名・生年月日が変わった方 | 本籍地の記載された住民票の写し |
運転免許証の住所・本籍・氏名の変更は、令和8年11月2日(月)から受付時間が8:30〜16:00に変わります。運転経歴証明書の記載事項変更の受付時間も変わるかは、各地区運転免許センターへ確認してください。
外国籍の方が住所を変更する場合は、在留カードなども提示します。国外転出した方は、必要な書類を運転免許センターへ確認してください。
なくしたとき・汚れたとき(再交付)
運転経歴証明書を紛失・焼失・汚損・破損したときや、記載事項の変更や写真の変更を希望するときは、再交付を申請できます。
再交付の受付場所は各地区運転免許センターで、受付は月〜金(休日等を除く)の9:00〜16:00です。手数料は交付と同じ(運転経歴証明書のみ1,150円、マイナ経歴証明書のみ900円、2枚持ち1,250円)です。
- 写真1枚(紛失・焼失・汚損・破損の場合)
- 運転経歴証明書(汚損・破損の場合のみ)
- 手数料
紛失・盗難の場合は、申請の前に警察署へ遺失届・盗難届を出しておきます。なくした運転経歴証明書が再交付の後に見つかったときや、新たに運転免許を受けたときは、運転経歴証明書の返納(マイナ経歴証明書の場合は運転経歴情報の抹消)を申請します。
平成24年3月31日以前に発行された証明書を持つ方
平成24年3月31日以前に発行された運転経歴証明書は、現行の運転経歴証明書に交換できます。再交付としての手続きになり、手数料がかかります。
受付は、各地区運転免許センター・各警察署・幹部派出所で、月〜金(休日等を除く)の9:00〜16:00です。今の運転経歴証明書と写真1枚を持っていきます。
運転経歴証明書をなくして持っていない方や、記載内容を確認できない方は、警察署・幹部派出所では受け付けていません。運転免許センターへ問い合わせてください。
自主返納した方への支援
鳥取県内では、運転免許証を自主返納した方を対象に、事業者や市町村による支援制度があります。事業者の支援を受けるには、運転経歴証明書の提示が必要です。
事業者の支援の例は、タクシー・ハイヤー協会等によるタクシー・ハイヤー運賃1割引や、鳥取県観光事業団の5施設(鳥取砂丘こどもの国、中国庭園燕趙園、鳥取二十世紀梨記念館、とっとり花回廊、SANKO夢みなとタワー)の入園料(入場料)2割引です。
市町村の支援には、路線バスの定期券や回数券、タクシー利用券の助成などがあります。内容と対象は市町村ごとに違い、変わることもあります。たとえば米子市では、令和8年6月1日以降に自主返納した70歳以上の方を対象に、路線バス6ヶ月定期券「グランド70」を1回限り1,000円で販売します(自主返納から1年間)。特別価格購入券は、返納時に各地区運転免許センターで配布します。一覧は鳥取県警の自主返納者の支援制度で確認し、申請方法は支援を行う市町村などへ問い合わせてください。
運転免許センターの所在地と問い合わせ先
| 運転免許センター | 所在地・電話・交通 |
|---|---|
| 東部地区運転免許センター (鳥取県運転免許センター内) | 鳥取市吉方温泉二丁目501番地1 0857-36-1122 鳥取駅からタクシーかバスで約5分、徒歩で約15分 |
| 中部地区運転免許センター (自動車運転免許試験場内) | 東伯郡湯梨浜町大字上浅津216 0858-35-6110 JR倉吉駅から日本交通の橋津線(はわい温泉経由)小浜行きで「運転免許試験場」下車(約20分) |
| 西部地区運転免許センター | 米子市上福原1272-2 0859-22-4607 米子駅からタクシーかバスで20分 |
代理人による申請の条件や、マイナ経歴証明書を希望する方の持ち物は、申請する運転免許センターへ電話で確認できます。
県内の警察署
次の警察署でも運転経歴証明書を申請できます(後日交付)。
| 警察署 | 所在地・電話(代表) |
|---|---|
| 鳥取警察署 | 〒680-0911 鳥取市千代水三丁目100番地 0857-32-0110 |
| 郡家警察署 | 〒680-0461 八頭郡八頭町郡家120番地2 0858-72-0110 |
| 智頭警察署 | 〒689-1402 八頭郡智頭町智頭21番地3 0858-75-0110 |
| 浜村警察署 | 〒689-0334 鳥取市気高町北浜二丁目158番地 0857-82-0110 |
| 倉吉警察署 | 〒682-0017 倉吉市清谷町一丁目10番地 0858-26-7110 |
| 琴浦大山警察署 | 〒689-2501 東伯郡琴浦町大字赤碕1919番地21 0858-49-8110 |
| 米子警察署 | 〒683-0004 米子市上福原1266番地4 0859-33-0110 |
| 境港警察署 | 〒684-0033 境港市上道町1891番地3 0859-44-0110 |
| 黒坂警察署 | 〒689-5134 日野郡日野町下菅242番地1 0859-74-0110 |
県内の幹部派出所は、岩美幹部派出所(岩美郡岩美町浦富、鳥取警察署の管内)と溝口幹部派出所(西伯郡伯耆町溝口、黒坂警察署の管内)です。幹部派出所で申請したい方は、鳥取警察署か黒坂警察署へ事前に確認してください。
鳥取県の運転免許関連手続き
- 鳥取県の運転免許証自主返納
- 鳥取県の運転免許証更新
- 鳥取県の運転免許証の住所・氏名変更
- 鳥取県の運転免許証の再交付
- 鳥取県の免許失効後の再取得
- 鳥取県の国外運転免許証
- 鳥取県東部運転免許センター
- 鳥取県中部運転免許センター
- 鳥取県西部運転免許センター
公式情報
- 鳥取県警察:運転免許証の自主返納制度(申請による運転免許の取消)
- 鳥取県警察:運転経歴証明書に係る手数料
- 鳥取県警察:運転免許関係手数料一覧表(令和7年3月24日から)
- 鳥取県警察:各種申請に係る手数料の納付方法について
- 鳥取県警察:運転免許関係手続きの住民票(マイナンバー)の取扱い
- 鳥取県警察:外国人の方又は国外転出した方の各種運転免許手続について
- 鳥取県警察:住所・本籍(国籍)・氏名の変更
- 鳥取県警察:受付時間の変更について
- 鳥取県警察:運転免許試験の受験案内
- 鳥取県警察:運転免許証の自主返納者の支援制度について
- 鳥取県警察:岩美幹部派出所
- 鳥取県警察:溝口幹部派出所
- 鳥取県警察:東部地区運転免許センター
- 鳥取県警察:中部地区運転免許センター
- 鳥取県警察:西部地区運転免許センター
- 鳥取県警察:鳥取県内警察署一覧
- 自動車安全運転センター:証明書の種類(運転免許経歴証明書)
- 警察庁:運転免許証の自主返納について
- e-Gov法令検索:道路交通法
- e-Gov法令検索:道路交通法施行令
2026年9月19日に上記ページで確認した内容です。
鳥取県の運転経歴証明書FAQ
鳥取県で運転経歴証明書はどこで申請できますか?
東部・中部・西部の各地区運転免許センターと、県内の警察署・幹部派出所で申請できます。どの窓口も受付は月曜日から金曜日(休日等を除く)の9:00〜16:00です。
手数料はいくらで、どう払いますか?
運転経歴証明書のみは1,150円、マイナ経歴証明書のみは900円、両方(2枚持ち)は1,250円で、再交付も同じ額です。現金のほか、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済で払えます。
当日に受け取れますか?
運転免許センターで申請すれば即日交付(記録)で、所要時間は概ね1時間程度です。警察署・幹部派出所は後日交付(記録)で、申請後1週間から2週間後になります。免許の住所が県外のまま自主返納・失効した方は、後日交付(記録)となることがあります。
土曜日や日曜日に申請できますか?
できません。受付は月曜日から金曜日で、土曜日・日曜日、祝日などの休日、12月29日から1月3日までは受け付けていません。
写真は必要ですか?
警察署・幹部派出所で申請する方は必要です。申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身(胸から上)・無背景で、縦3.0cm×横2.4cmの写真を用意します。紛失・焼失・汚損・破損による再交付でも、写真1枚が必要です。
家族が代わりに申請や受け取りをできますか?
代理人による申請には条件があるため、各地区運転免許センターへ事前に問い合わせてください。受け取りは代理人でもでき、委任状と、代理人のマイナンバーカード、パスポート、社員証、学生証などの確認書類が必要です。
免許が失効した場合も申請できますか?
運転免許が失効して5年以内なら申請できます。本人確認ができるもの(住民票の写し、マイナンバーカードなど)と、失効した運転免許証またはマイナ免許証を持っていきます。失効した方が交付や記録を受けると、免許を取り直すときに失効した方向けの試験の一部免除を受けられなくなるため、取り直す予定がある方は先に運転免許センターへ相談してください。
引っ越したら運転経歴証明書の住所を変えられますか?
記載事項の変更手続きができます。運転免許センター・警察署・幹部派出所で、月曜日から金曜日の8:30〜17:15(令和8年11月2日以降の受付時間は運転免許センターへ確認)に、住民票の写しやマイナンバーカードなど新しい住所を確認できる書類を持って手続きします。マイナ経歴証明書だけを持ち、住所変更のワンストップサービスを申請済みの方は手続き不要です。
運転経歴証明書をなくしたらどうしますか?
先に警察署へ遺失届(盗難の場合は盗難届)を出し、運転免許センターで再交付を申請します。受付は月曜日から金曜日の9:00〜16:00で、紛失の場合は写真1枚と手数料が必要です。


