青森県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。適性試験(視力など)と講習を受ければ、青森県運転免許センターか、八戸・弘前・むつの自動車運転免許試験場で免許を取り直せます。
受付は午前8時30分〜9時15分だけで、曜日は窓口ごとに違います。免許センターは月曜日〜木曜日、むつは火曜日だけです。
有効期限が切れた運転免許証やマイナ免許証で運転すると、無免許運転になります。窓口へは公共交通機関や家族の送迎で向かってください。
- 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内(理由なし)/6か月超3年以内(理由あり)/3年超)
- 入院・海外渡航・身体の拘束など、更新できなかったやむを得ない理由と、その証明書類があるか
- 住民登録が青森県内にあるか
- 本籍が載った、発行から6か月以内でマイナンバーが記載されていない住民票を用意したか
- 失効した免許証とは別に、パスポートやマイナンバーカードなどの本人確認書類があるか
- 申請日に70歳以上なら、先に高齢者講習を受けたか(75歳以上は認知機能検査も)
- むつで申請するなら、講習を先に受けたか
- 従来の免許証とマイナ免許証のどちらで受け取るか
青森県で失効した免許を取り直す手続きは期間と理由で決まる
失効後の再取得は「更新」ではありません。試験の一部免除を受けて、新たに免許を取る手続き(失効受験)です。
| 失効後の期間・理由 | 青森県での扱い |
|---|---|
| 6か月以内 (理由の有無を問わない) | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 |
| 6か月超〜3年以内 やむを得ない理由あり | 理由が終わった日から1か月以内の申請なら学科・技能試験免除 理由を証明する書類が必要 |
| 6か月超〜1年以内 理由なし | 適性試験と講習だけでは取り直せない 普通・準中型・中型・大型(第一種・第二種)免許を持っていた方は仮免許の学科・技能試験免除 |
| 3年超 理由が平成13年6月19日以前に発生 | 理由が終わった日から1か月以内に適性試験と学科試験に合格すれば、技能試験免除 |
| 上記以外 | 免除なし 初めて免許を取るときと同じ方法で取得 |
やむを得ない理由があって再取得した場合は、失効した免許を受けていた期間も、継続して免許を受けている期間に含みます。
理由を証明できるものを持参した方は、失効前の経歴が加算され、免許経歴5年以上で違反がなければゴールド免許になることがあります。
ただし、免許証に書かれる免許(取得)年月日は、理由がある方も再取得した日に変わります。
試験の一部免除を受けられない方
次に当てはまる方は、試験の一部免除の対象から外れます。
- 更新を受けなかったため、違反行為などによる免許の取消しを受けなかった方
- 初心運転者の再試験を受けないまま、または再試験に不合格で取消しを受けずに失効した方
- 失効後に違反行為などをして、免許の拒否の基準に当てはまった方
- 若年運転者講習を受けるべきなのに受けないまま、または特例取得免許の取消しを受けずに失効した方
青森県の失効手続きの受付場所と受付時間
失効後6か月以内の方と、やむを得ない理由がある方の受付です。受付時間はどの窓口も同じで曜日が違い、祝日と年末年始は受け付けていません。
| 窓口 | 受付日・受付時間 |
|---|---|
| 青森県運転免許センター 青森市大字三内字丸山198-4 017-782-0081 | 月〜木 8:30〜9:15 ※金曜日は受付なし |
| 八戸自動車運転免許試験場 (八戸警察署に併設) 八戸市城下1丁目16-25 0178-24-4415 | 月〜金(第2・第4金曜日を除く) 8:30〜9:15 |
| 弘前自動車運転免許試験場 弘前市大字大久保字西田38-2 0172-31-0737 0172-32-5311 | 月〜金(第1・第3金曜日を除く) 8:30〜9:15 |
| むつ自動車運転免許試験場 (むつ警察署内) むつ市中央1丁目19-1 0175-22-1321(代表) | 火曜日 8:30〜9:15 ※講習は事前に受講が必要 |
当日は申請書類を書いて、9時15分までに提出します。書類の作成に少なくとも15分程度かかるため、遅くとも午前9時までに窓口へ着いてください。
講習の受け方はむつだけ違う
免許センターと八戸・弘前では、失効手続きの講習(特定失効者講習)を当日に受けられます(高齢者講習を除く)。更新時講習をオンラインで受けていた方は受付で伝えてください(講習が免除になる場合があります)。
むつで申請する方は、高齢者講習に限らず、申請日前1年以内に講習を受けておく必要があります。受講先は、むつ自動車運転免許試験場か青森県運転免許センター(017-782-0081)へ先に電話して確認してください。
- 日曜日:失効手続きの受付日に日曜日はありません。日曜日の受付(免許センターは毎週、弘前・むつは第1・第3、八戸は第2・第4)があるのは、期限内の更新です。
- 予約:予約の要否は、手続きする窓口へ電話で確認してください(青森県運転免許センター 017-782-0081)。
- 警察署:失効手続きの試験場所として県警が挙げているのは上の4か所で、更新の窓口になっている五所川原・十和田・三沢警察署は含まれていません。
免許センター・試験場へのアクセスと電話
| 窓口 | 行き方・電話の注意 |
|---|---|
| 青森県運転免許センター | 市営バスは青森駅が始発 運行時間は企業局交通部(西部営業所017-788-2326、東部営業所017-726-5443)へ |
| 八戸自動車運転免許試験場 | 八戸警察署に併設 警察署とは別の、駐車場側の専用出入口から入る 駐車場に限りがあるため公共交通機関で 電話は直通のため、8:30〜10:30と13:00〜13:45はつながりにくい 専用電話の応答:月〜木曜日、第1・第3・第5金曜日、第2・第4日曜日の10:00〜13:00と14:00〜17:15 |
| 弘前自動車運転免許試験場 | 弘前駅中央口5番のりば、または弘前バスターミナル1番のりばから、弘南バスの「五所川原行き」か「浪岡行き」で「豊蒔入口」下車 電話は直通のため、8:30〜10:30と13:00〜13:45はつながりにくい |
| むつ自動車運転免許試験場 | むつ警察署内 JR下北駅から徒歩30分 JRバスの「むつ市役所」から徒歩2分 |
聴覚に障害のある方は、FAXでも問い合わせできます。令和7年11月20日からは、手話通訳オペレータを介して免許センターへ問い合わせる「手話リンク」も使えます(負担は通話料のみ)。
失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き
更新を忘れただけで6か月以内なら、窓口で適性試験(視力など)と講習を受け、その日のうちに免許証を受け取ります(免許証の写真は当日窓口で撮影)。
- 失効した運転免許証・マイナ免許証(両方持っている方は両方)
- 本人確認書類1通(パスポート、マイナンバーカード、学生証など。通知カードは不可)
- 本籍が記載された住民票(青森県内の住所で、申請日前6か月以内に発行され、最新の本籍・住所が載り、マイナンバーが記載されていないもの)
- 外国籍の方は、在留資格・在留期限などがすべて載った、在留期限内の住民票(条件は上と同じ。住民基本台帳法の適用を受けない方などは書類が異なるため、免許センターか各試験場へ問い合わせ)
- 写真2枚(縦3cm×横2.4cm。申請書と受験票に貼る分)
- マイナンバーカード(新たにマイナ免許証を希望する方。有効期限が切れたカードでは申請できません)
- 高齢者講習終了証明書(申請日に70歳以上の方)
- 認知機能検査結果通知書(申請日に75歳以上の方)
- 運転技能検査受検結果証明書(対象の方)
- やむを得ない理由を証明できるもの(該当する方)
- 眼鏡・コンタクトレンズなど(必要な方)
- 手数料
- 受験票・運転免許申請書・質問票(試験場にあります)
住民登録が青森県内にない方
青森県内に住民登録がない方は、青森県では失効手続きができません。他の都道府県に住民登録がある方は、その住所地の公安委員会で手続きします。
例外は、今の住所が海外にある方です。本籍を確認する書類と一時帰国先を証明する書類をそろえれば、青森県内で手続きできます。
- 戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍事項証明書(住民票が取得できない方は、申請日前1年以内のもの)
- 一時帰国先の世帯主からの証明書(県警の様式「国外転出者の一時帰国(滞在)場所証明書」。海外から一時帰国中で、日本に住民登録がない日本国籍の方が対象)
- 証明者の住民票の写し(家族・知人宅に滞在する場合)
- ホテルなどに滞在する場合は、施設の社印などを押した証明書、営業許可書のコピー、支配人の名刺
世帯主の住所を証明する書類は事情によって違うため、青森県運転免許センター(月〜金曜日の9:00〜16:00、祝日・年末年始を除く)へ問い合わせてください。
やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合
入院、海外渡航、身体の自由の拘束などで更新できなかった場合です。理由を証明できれば、失効後6か月以内の方は上と同じ手続きで、失効前の経歴が加算されます。
失効から6か月を超えている場合は、3年以内で、やむを得ない理由が終わった日から1か月以内に申請しなければなりません。
持ち物、受付日時、手数料は6か月以内の方と同じです。1か月を過ぎた場合の扱いは、青森県運転免許センター(017-782-0081)に相談してください。
| 理由 | 証明書類(県警の案内) |
|---|---|
| 入院など(病気・けが) | 担当医の診断書 病状(症状)、初診日、入退院日、治療期間の記載が必要 原本を提出 |
| 海外渡航 | パスポートに押された証印 出入国在留管理庁が開示請求を受けて発行する出帰国記録の文書 在外公館が発行する在留証明 勤務先が発行する駐在証明 など |
| 身体の自由の拘束 | 在所(在監)証明書など、拘束されていた期間を証明するもの |
これ以外の証明書を持っていく予定の方は、事前に青森県運転免許センターへ相談してください。理由ごとに書類が違うため、窓口での確認に時間がかかる場合があります。
県外に住んでいたこと(出稼ぎ・在学など)と、更新のはがきが届かなかったことは、やむを得ない理由になりません。
海外にいた方はスタンプと帰国日に注意
自動化ゲートや顔認証ゲートを通ると、パスポートに出入国のスタンプが押されません。スタンプを証明に使う場合は、ゲートを通ったあと、出国時は搭乗前、入国時は税関検査前に職員へ申し出てください。
出入国在留管理庁の出帰国記録の文書は、発行までに一定の期間がかかります。失効から6か月を超えている場合は帰国した日から1か月以内の手続きが必要なので、早めに請求してください。
国内の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。これから海外渡航や出産などで更新期間中に手続きできない方は、更新期間の前に更新する方法があります。
期間前の更新には、期間・氏名・場所が明記された証明書類(出産なら母子手帳、海外渡航なら渡航の事実を証明する書類など)を用意します。
失効から3年を超えた方
やむを得ない理由が平成13年6月19日以前に生じた方は、理由が終わった日から1か月以内に適性試験と学科試験に合格すれば、技能試験が免除されます。
学科試験の合格後に講習を受け、免許が交付されます。理由が平成13年6月20日以降に生じた方は、試験の一部免除を受けられません。
失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から
やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内で、次の免許を持っていた方に限り、仮免許の学科試験と技能試験が免除されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の免許 | 普通第一種・普通第二種 準中型 中型第一種・中型第二種 大型第一種・大型第二種 |
| 受付場所・時間 | 青森県運転免許センター:月〜金 ※金曜日は事前に電話で確認 八戸:月〜金(第2・第4金曜日を除く) 弘前:月〜金(第1・第3金曜日を除く) むつ:火曜日 いずれも8:30〜9:15(祝日・年末年始を除く) |
| 必要なもの | 失効した運転免許証・マイナ免許証 本人確認書類1通 本籍が記載された住民票(条件は6か月以内の方と同じ) 写真2枚(申請書と仮運転免許証に貼る分) |
| 手数料 | 試験手数料1,650円 交付手数料1,100円 合計2,750円 |
| 仮免許証 | 即日交付 |
免許センターの金曜日は、仮免許の受付日に入っている一方、6か月以内の方の受付日には入っていません。仮免許を取ったあとの本免許の手順も含め、予定を組む前に免許センター(017-782-0081)で確認してください。
上の対象に当てはまらない方(理由なしで1年を超えた方、二輪免許などだけを持っていた方など)は、試験の免除がありません。初めて免許を取るときと同じ方法で取得します。
申請用写真の規格
写真は縦3cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した、無帽・正面・上三分身・無背景のものです。裏面に氏名と撮影年月日を書きます。
画像を修正した写真、歯が見える笑い顔、マスクをした写真、色の濃いカラーコンタクトを着けた写真などは使えません。基準は青森県警の免許用写真のページで確認できます。
- 持参した写真でも免許証を作れますが、基準に合わないと受理されないことがあり、交付が遅れたり後日交付になったりする場合があります。
- 免許センターと八戸・弘前には、免許用の写真を撮れる証明写真機があります(むつは設置施設に入っていません)。
失効手続きの手数料(令和7年3月24日改定後)
失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、試験・交付・講習手数料の合計です。失効手続きでも更新と同じように講習を受けます。
| 手数料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 試験手数料 | 免許の種類ごとに1,950円 |
| 交付手数料 | 運転免許証2,350円 マイナ免許証1,550円 両方2,450円 1種類増えるごとに200円加算 |
| 講習手数料 | 最大1,400円(講習区分で異なる) 県警の手数料一覧(更新時講習): 違反・初回1,400円 一般800円 優良500円 |
失効手続きの講習区分は、更新のときと異なる場合があります。自分の区分は窓口で確認してください。
普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりです。優良・一般の金額は、やむを得ない理由があり、経歴が基準に合う方の例です。
| 講習区分 | 受け取り方別の合計 |
|---|---|
| 違反運転者・初回運転者 | 免許証のみ5,700円 マイナ免許証のみ4,900円 両方5,800円 |
| 一般運転者 | 免許証のみ5,100円 マイナ免許証のみ4,300円 両方5,200円 |
| 優良運転者 | 免許証のみ4,800円 マイナ免許証のみ4,000円 両方4,900円 |
青森県の運転免許の手数料は、青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例第4条により、青森県収入証紙で納めます。当日の支払い方法は窓口でも確認できます。
70歳以上で高齢者講習を受けた方が当日納める手数料は、青森県運転免許センター(017-782-0081)へ確認してください。
マイナ免許証で受け取る場合
免許の持ち方は、運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の3つから選べます。マイナ免許証のみなら、交付手数料は運転免許証のみより800円安くなります。
新たにマイナ免許証にする方は、有効期限内のマイナンバーカードを持参します。失効手続きで暗証番号が必要かは、窓口で確認してください。
住所変更のワンストップサービスやオンライン講習の手続きには、署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁)が必要です。
マイナンバーカードの券面には、免許の種類や有効期間が表示されません。マイナ免許証のみにする方は、マイナポータル(連携手続きが必要)か「マイナ免許証読み取りアプリ」で有効期限を確認してください。
マイナ免許証だけにすると、渡航先の国によっては従来の運転免許証が必要になる場合があります。海外で運転する予定の方は、渡航先の大使館に確認してください。
70歳以上の方は高齢者講習を先に受ける
申請日に70歳以上の方は高齢者講習を、75歳以上の方は認知機能検査も、申請日前1年以内に受けておく必要があります。有効期限が2022年11月11日以前の方は旧法の講習です。
更新時に高齢者講習の対象でなかった方も、受講が必要になる場合があります。有効期限が2022年(令和4年)11月12日以降で、申請時に75歳以上、一定の違反歴がある方は運転技能検査も受けます。
更新を迎える方の高齢者講習は、県内の自動車教習所に直接電話で予約します。免許が失効している方は、受講先と予約方法を先に青森県運転免許センターへ確認してください。
期限切れに気づいたら運転はしない
やむを得ない理由の有無にかかわらず、有効期限が切れた運転免許証やマイナ免許証では運転できません。失効に気づいた時点で運転をやめ、窓口までの移動手段を先に決めてください。
一定の病気などがある方は申請の前に安全運転相談を、身体に障害のある方は運転適性判断を受けます。質問票の項目に当てはまる方は、窓口で症状を詳しく聞かれます。
どちらも予約が必要なので、免許センター、八戸・弘前・むつの試験場、または最寄りの警察署へ連絡してください。
免許を取り直さない方は、運転経歴証明書を申請する方法もあります。更新を受けずに失効し、青森県内に住んでいる方が対象で、失効から5年以上たつと申請できません。
青森県の運転免許関連手続き
- 運転免許の更新忘れ(失効)の手続き(全国)
- 青森県運転免許センター
- 八戸自動車運転免許試験場
- 弘前自動車運転免許試験場
- むつ自動車運転免許試験場
- 青森県の運転免許更新
- 青森県で運転免許証の更新ができる施設
- 青森県の運転免許証再発行
- 青森県の運転免許証の住所変更
- 青森県の運転経歴証明書
- 青森県の運転免許証自主返納
- 青森県の国外運転免許証(国際運転免許証)
公式情報
出典(25件)
- 青森県警:運転免許試験(失効受験を受けたいかたへ)
- 青森県警:失効(6か月以内)
- 青森県警:理由ありの失効(6か月超え3年以内)
- 青森県警:理由ありの失効(平成13年6月19日以前)
- 青森県警:理由なし失効(6か月超過)
- 青森県警:失効理由の証明書に関する注意事項
- 青森県警:住民票が取得できないかたへ
- 青森県警:住所確認の厳格化に伴う添付書類の変更について
- 青森県警:仮運転免許の受験案内
- 青森県警:国外転出者の一時帰国(滞在)場所証明書(様式)
- 青森県警:運転免許試験の実施日等の変更のお知らせ
- 青森県警:令和7年3月24日以降の手数料について
- 青森県警:お問い合わせ・アクセス
- 青森県警:八戸自動車運転免許試験場
- 青森県警:青森県運転免許センターアクセスマップ
- 青森県警:弘前自動車運転免許試験場アクセスマップ
- 青森県警:むつ自動車運転免許試験場アクセスマップ
- 青森県警:免許用写真について
- 青森県警:70歳未満のかたの更新受付場所・曜日・時間など
- 青森県警:更新手続に必要なもの
- 青森県警:マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
- 青森県警:高齢者講習について
- 青森県警:安全運転相談等
- 青森県警:運転経歴証明書とは
- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
記事内の受付時間・手数料は上記ページで確認した内容です。
青森県で免許が失効したときのよくある質問
青森県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?
青森県運転免許センター、八戸自動車運転免許試験場(八戸警察署に併設)、弘前自動車運転免許試験場、むつ自動車運転免許試験場(むつ警察署内)の4か所です。青森県内に住民登録がない方は、海外に住所がある場合を除いて青森県では手続きできず、他の都道府県に住民登録がある方はその住所地で手続きします。
失効手続きの受付時間は何時ですか?
どの窓口も8:30〜9:15で、書類作成があるため9:00までに着くのが目安です。曜日は、免許センターが月〜木曜日、八戸が第2・第4金曜日を除く月〜金曜日、弘前が第1・第3金曜日を除く月〜金曜日、むつが火曜日です。祝日と年末年始は除きます。
日曜日に失効手続きはできますか?
失効手続きの受付日に日曜日はありません。免許センターなどが日曜日に受け付けているのは、期限内の更新手続きです。
失効後6か月以内なら、試験を受け直す必要はありますか?
学科試験と技能試験は免除です。適性試験(視力など)を受け、講習を受講して再取得します。免許証は即日交付です。
普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?
講習区分は窓口で決まります。普通免許1種類で運転免許証のみを受け取る場合、違反講習・初回講習なら5,700円、一般講習なら5,100円、優良講習なら4,800円です。優良・一般の金額は、やむを得ない理由があり、経歴が基準に合う方の例です。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。
うっかり失効でもゴールド免許のままですか?
ゴールド免許になることがあるのは、やむを得ない理由を証明できる方(失効前の経歴が加算され、免許経歴5年以上で違反がない場合)です。理由のない方の講習区分は、窓口で決まります。免許(取得)年月日は、どちらの方も再取得した日に変わります。
失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
やむを得ない理由がない場合、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内で、普通・準中型・中型・大型(第一種・第二種)免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除されます(手数料2,750円)。それ以外の方は、初めて免許を取るときと同じ方法になります。やむを得ない理由がある方は、失効後3年以内で、理由が終わった日から1か月以内に申請してください。
更新のはがきが届かなかった、県外にいたという理由は認められますか?
認められません。県外に住んでいたこと(出稼ぎ・在学など)と、更新のはがきが届かなかったことは、やむを得ない理由になりません。
期限切れの免許で免許センターまで運転して行ってもいいですか?
運転できません。有効期限が切れた運転免許証やマイナ免許証で運転すると無免許運転です。公共交通機関を使うか、免許を持つ家族などに送ってもらってください。


