福井県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。適性試験(視力など)と講習を受ければ、県内4か所の運転者教育センターで免許を取り直せます。
受付は平日の午前8時30分〜9時と午後1時〜1時30分です。ただし、講習区分によって手続きできる曜日と時間帯がセンターごとに違い、初回運転者の方は午前だけです。
免許を取り直すまでは無免許になるため、車は運転できません。センターへは公共交通機関や家族の送迎で向かってください。
- 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
- 入院・通院、海外渡航、災害など、更新できなかったやむを得ない理由と、その証明書類があるか
- 本籍が記載された、6か月以内に交付された住民票を用意したか
- 70歳以上なら、1年以内に受けた高齢者講習の修了証明書があるか
- 行くセンターが、その曜日・時間帯に自分の講習区分を受け付けているか
- 従来の免許証とマイナ免許証のどちらで受け取るか
福井県で失効した免許を取り直す手続きは期間と理由で決まる
失効した免許を取り直す手続きは、失効後の期間とやむを得ない理由の有無で、次のように分かれます。
| 失効後の期間・理由 | 手続き |
|---|---|
| 6か月以内 (理由の有無を問わない) | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 やむを得ない理由がある方は証明書類も出す |
| 6か月超〜3年以内 やむを得ない理由あり | 理由がやんでから1か月以内の再取得なら学科・技能試験免除 証明書類が必ず必要 初心運転者期間が設定される |
| 6か月超〜1年以内 理由なし | 適性試験と講習だけでは取り直せない 大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、失効した免許に係る仮免許証の交付を受けられる(仮免許の学科・技能試験免除) |
| 1年超(理由なし) 3年超(理由あり) | 1年超(理由なし):試験の一部免除なし 3年超(理由あり):試験の一部免除なし。ただし平成13年6月20日より前に理由が生じた方は、理由がやんでから1か月以内なら技能試験免除 |
「1か月以内」の条件がつくのは、失効から6か月を超えている場合です。6か月を超えていて、理由がやんでから1か月を過ぎた場合の扱いは、センターに相談してください。
やむを得ない理由があって再取得した場合は、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含みます。過去の運転経歴が基準に合えば、優良運転者または一般運転者になります。
福井県の失効手続きの受付場所と受付時間
失効の手続きは、県内4か所の運転者教育センターで受け付けます。受付時間は4センター共通で、午前の部が8:30〜9:00、午後の部が13:00〜13:30です。
受付日は月曜日〜金曜日で、祝日・振替休日と12月29日〜1月3日は除きます。講習区分ごとの受付日は、センターによって次のように違います。
| 窓口 | 講習区分ごとの受付日 |
|---|---|
| 福井県運転者教育センター(春江) 坂井市春江町針原58-10 0776-51-2820 | 一般・違反:月〜金の午前・午後 初回:月〜金の午前 高齢者講習を受けた方:月〜金の午前・午後 |
| 福井県嶺南運転者教育センター 三方上中郡若狭町倉見1-51 0770-45-2121 | 一般:月・水・金の午前・午後、火の午前 違反:月・水の午前・午後、金の午後 初回:火・金の午前 高齢者講習を受けた方:月〜水・金の午前・午後 木曜日は表の欄が斜線のため、木曜日に行く場合はセンターへ確認 |
| 福井県丹南運転者教育センター 越前市余田町2-1-1 0778-21-3613 | 一般:月〜水・金の午前・午後 違反:火・水の午前・午後、月・金の午後 初回:月・金の午前 高齢者講習を受けた方:月〜水・金の午前・午後 木曜日は表の欄が斜線のため、木曜日に行く場合はセンターへ確認 |
| 福井県奥越運転者教育センター 大野市南新在家32-1-4 0779-66-7700 | 一般:月・水・金の午前・午後 違反:水の午前・午後、月・金の午後 初回:月・金の午前 高齢者講習を受けた方:月〜水・金の午前・午後 木曜日は表の欄が斜線のため、木曜日に行く場合はセンターへ確認 |
講習の区分は、受付のときに確認します。自分の区分が分からない方や、春江以外のセンターへ行く方は、受付日を事前に電話で確かめてください。
表には優良講習の欄がありません。やむを得ない理由があり優良講習になる方は、受付できる曜日と時間帯をセンターへ確認してください。
警察署・日曜日・予約の扱い
失効手続きの問合せ先は、4か所の運転者教育センターです。警察署へ行く前に、センターへ確認してください。
日曜日には手続きできません。土曜日・日曜日・祝日・振替休日と12月29日〜1月3日は、失効の手続きを行っていません。
春江センター(第2〜第5日曜日)と嶺南センター(第1日曜日)が予約制で受け付けている日曜日の手続きは、期限内の更新です。失効した免許の取り直しは日曜日に受け付けていません。
予約が必要かは、行くセンターへ事前に確認してください。受付は各部30分だけなので、受付時間内に着くように向かってください。
福井県で受験できるのは、免許証の住所(免許証がない方は住民登録など)が福井県の方です。県外へ転居した方は、新しい住所地の公安委員会(運転免許センターなど)へ問い合わせてください。
失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き
更新を忘れて6か月以内なら、この手続きです。センターで適性試験(視力など)を受け、講習区分ごとの講習を受けて免許を取り直します。
- 失効した運転免許証等
- 本籍(外国籍の方は国籍・在留資格など)が記載された、6か月以内に交付された住民票
- 写真1枚(縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影したもの)
- 試験手数料・講習手数料・免許証の交付手数料
- 眼鏡等(視力に不安のある方)
- 1年以内に受けた高齢者講習の修了証明書(70歳以上の方)
- マイナンバーカードと署名用電子証明書のパスワード(マイナ免許証を希望する方)
- やむを得ない理由を証明する書類(理由がある方)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券など1つ)
住民票は、マイナンバーが記載されていないもので足ります。マイナンバーが載った住民票を持っていくと、窓口でその部分をサインペンなどで塗りつぶすことになります。
日本国籍で海外に住んでいて、住民票の住所が日本国内にない方は、戸籍抄本、居住証明書、証明者の住民票を用意します。居住証明書は区長・世帯主・ホテルの支配人などが証明するもので、様式は県警の試験のページに載っています。
申請書と一緒に、病気の症状などについての質問票も提出します。質問に当てはまる項目がある方は、窓口で症状を詳しく聞かれます。
失効した免許証をなくした場合
免許証をなくした方も、マイナンバーカードや旅券などの本人確認書類を1つ持っていきます。
免許証をなくした方は、ほかに必要な持ち物を、行く前にセンターへ電話で確認してください。
うっかり失効の講習区分
講習の区分は、センターの受付で確認して決まります。失効手続きの曜日表にある区分は一般・違反・初回・高齢者の4つで、優良の欄はありません。
失効前に免許を受けていた期間が継続期間に含まれるのは、やむを得ない理由がある方だけです。うっかり失効の方は、失効前の更新時と同じ区分になるとは考えずに準備してください。
やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合
入院・通院、海外渡航、災害などの理由で更新できなかった方は、6か月以内の必要なものに加えて、理由を証明する書類を出します。
失効から6か月を超えている場合は、3年以内で、理由がやんでから1か月以内に再取得するときに限って、学科・技能試験が免除されます。この場合、証明書類は必ず必要です。試験は一部免除されますが、初心運転者期間は設定されます。
| 理由 | 証明書類 |
|---|---|
| 入院・通院 | 診断書など 病気の内容によっては公安委員会所定の診断書が必要(事前にセンターへ連絡) |
| 海外渡航 | 旅券(パスポート)など 自動(顔認証)ゲートを通って出入国の記録が不完全な方は、航空券の領収書など出入国の日時を証明できる書類 |
| 災害など | 必要な書類をセンターに確認 |
自動ゲートを使った方の書類は、詳しい内容をセンターで確認してから準備してください。
国内の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。
海外渡航や入院の予定がある方は期間前に更新できる
海外在住、出産、入院などのやむを得ない理由がある方は、更新期間の前でも免許を更新できます。日曜日には手続きできません。
国外運転免許証を使う方で、1年以内に免許の有効期間が満了する場合は、出発前に期間前の更新を受けておくと、国外運転免許証が途中で効力を失うことを防げます。
失効から3年を超えた方
失効から3年を超えると、やむを得ない理由があっても試験の一部免除はありません。平成13年6月20日より前に理由が生じた方だけは、理由がやんでから1か月以内なら技能試験が免除されます。
該当する方は、センターへ手続きを確認してください。
失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から
やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。失効した免許に係る仮免許証の交付になります。
対象は、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方で、仮免許試験の学科試験と技能試験が免除されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付場所・時間 | 問合せ先の4か所の運転者教育センター 月〜金(祝日・振替休日、12月29日〜1月3日を除く) 8:30〜9:00、13:00〜13:30 受付できる曜日は事前にセンターへ確認 |
| 必要なもの | 失効した運転免許証等 本籍が記載された、6か月以内に交付された住民票 写真2枚(縦3cm×横2.4cm) 手数料 眼鏡等(視力に不安のある方) |
| 手数料 | 仮免許の試験手数料(失効仮免)1,650円 仮免許証の交付手数料1,100円 合計2,750円 |
仮免許を取ったあとの本免許の手順は、予定を組む前にセンターで確認してください。
やむを得ない理由がなく1年を超えた方は、試験の一部免除を受けられません。受験の条件や手数料は、県警の「運転免許試験手続きのご案内」で確認できます。
申請用写真の規格
写真は縦3cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した、無帽・正面・上三分身・無背景のものです。カラーでも白黒でもかまいません。裏面には氏名と撮影年月日を書きます。
加工した写真、写真用紙以外に印刷した写真、口が開いている写真、髪で目が隠れている写真などは不適切です。審査で不適切と判断されると、再提出か当日の撮り直しになります。基準は福井県警の運転免許証等の写真の基準で確認できます。
失効手続きの手数料(令和7年3月24日改定後)
失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、試験手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。
| 手数料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 試験手数料(更新切れ) | 普通・大型など区分ごとに各1,950円 複数の免許を持っていた場合の数え方はセンターへ確認 |
| 交付手数料 | 運転免許証2,350円 マイナ免許証1,550円 両方2,450円 複数の免許を同時に申請する場合は、1種類増えるごとに200円加算 |
| 講習手数料(講習が必要な方のみ) (対面講習の額) | 優良講習500円 一般講習800円 違反講習1,400円 初回講習1,400円 |
講習の区分は受付で確認して決まるため、やむを得ない理由がない方は、違反講習・初回講習の額から準備しておくと安心です。普通免許だけを持っていた方の合計は、次のとおりです。
| 講習区分 | 受け取り方別の合計 |
|---|---|
| 違反講習・初回講習 | 免許証のみ5,700円 マイナ免許証のみ4,900円 両方5,800円 |
| 一般講習 (やむを得ない理由があり、一般講習になる方) | 免許証のみ5,100円 マイナ免許証のみ4,300円 両方5,200円 |
| 優良講習 (やむを得ない理由があり、優良講習になる方) | 免許証のみ4,800円 マイナ免許証のみ4,000円 両方4,900円 |
公安委員会がやむを得ないと認める事情で更新できなかった場合の試験手数料は750円です。この場合の交付手数料は、運転免許証が2,100円、マイナ免許証が1,350円です。海外旅行や病気・けがなど、施行令第33条の6の2第1号〜第5号に当たる理由で失効した方は、この区分ではありません。該当するかどうかは、センターで確認してください。
70歳以上の方は、期限内の更新では、先に自動車学校などで高齢者講習を受けるため、センターでの更新時講習とその手数料はありません。失効手続きでセンターの講習手数料がかかるかは、センターで確認してください。
手数料の支払い方法
4つの運転者教育センターでは、運転免許の手数料をクレジットカード(1回払いのみ)、交通系ICなどの電子マネー、二次元コード決済で払えます。キャッシュレス決済では領収書が出ません。窓口で現金を使えるかは、行くセンターへ事前に確認してください。
自宅から先に払う場合は、福井県の手数料納付システム(運転免許関係)で、試験手数料(更新切れ)や免許証の交付手数料を選びます。クレジットカード、コンビニでの現金払い、インターネットバンキング、ATMが使え、表示される12桁の申込番号を申請書に書きます。クレジットカードで払う場合は、3Dセキュアに対応したカードが必要です。講習手数料など一覧にない手数料の払い方は、運転者教育センター(0776-51-2820)へ問い合わせてください。
福井県証紙の販売は令和7年3月で終わり、令和7年4月1日以降は手数料の納付に使えません。使わなかった証紙は、令和12年3月31日まで代金の還付を請求できます(問い合わせ:福井県会計局審査指導課 0776-20-0491)。
キャッシュレス決済に手数料はかかりませんが、クレジットカードは1回払いだけです。センターでは電子マネーのチャージができないため、残高を先に確認してください。
マイナ免許証で受け取る場合
再取得では、運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の3つから受け取り方を選べます。マイナ免許証のみなら、交付手数料は運転免許証のみより800円安くなります。
マイナ免許証を希望する方は、マイナンバーカードと署名用電子証明書のパスワードを持っていきます。新しいマイナンバーカードを申請中の方は、新しいカードを受け取ってからマイナ免許証の手続きをしてください。
マイナ免許証の情報はICチップに記録され、カードの券面には免許の事項が載りません。有効期限は「マイナ免許証読み取りアプリ」で確認できます。マイナポータルで確認するには、運転免許センター等であらかじめ利用の手続きをしておく必要があります。マイナ免許証のみにする方は、次の期限を控えておいてください。
従来の運転免許証を受け取る方は、交付のときに4桁の暗証番号を2組設定します。
70歳以上の方は高齢者講習を先に受ける
70歳以上の方は、1年以内に受けた高齢者講習の修了証明書を持っていきます。高齢者講習を受けた方の受付は、春江センターが月〜金の午前・午後、嶺南・丹南・奥越センターが月〜水・金の午前・午後です。
期限内の日曜更新では、70歳以上になる方は自動車学校で高齢者講習などを受けてから予約します。
免許が失効している方は、高齢者講習や認知機能検査の受け方と予約先を、先にセンターへ確認してください。
期限切れに気づいたら運転はしない
有効期間が過ぎた免許は失効し、取り直すまでは無免許の状態です。失効に気づいた時点で運転をやめ、センターまでの移動手段を先に決めてください。
認知症やてんかんなど一定の病気で運転に不安がある方と家族のために、福井県公安委員会は安全運転相談窓口(安全運転相談ダイヤル #8080)を設けています。春江・丹南センターには看護師資格を持つ職員が常駐しています。
福井県の運転免許関連手続き
- 運転免許の更新忘れ(失効)の手続き(全国)
- 福井県の運転者教育センター一覧
- 福井県運転者教育センター(春江)
- 福井県嶺南運転者教育センター
- 福井県丹南運転者教育センター
- 福井県奥越運転者教育センター
- 福井県の運転免許更新
- 福井県の運転免許証再発行
- 福井県の運転免許証の住所変更
- 福井県の運転経歴証明書
- 福井県の運転免許証自主返納
- 福井県の国外運転免許証(国際運転免許証)
公式情報
- 福井県警:運転免許試験(更新切れ)のご案内
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- 福井県警:居住証明書(様式)
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- 福井県警:マイナカードと運転免許証の一体化(免許更新の手数料)
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- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
- 福井県:福井県公安委員会等手数料徴収条例
- 福井県警察:令和7年4月から県証紙は使用できなくなります(PDF)
- 福井県:福井県証紙について(県証紙の利用は終了しました)
- 福井県:福井県手数料納付システム
記事内の受付時間・手数料は、2026年9月17日に上記ページで確認した内容です。
福井県で免許が失効したときのよくある質問
福井県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?
県内4か所の運転者教育センター(春江・嶺南・丹南・奥越)で手続きできます。講習区分によって受付日がセンターごとに違うため、行く前に確認してください。
失効手続きの受付時間は何時ですか?
祝日・振替休日と12月29日〜1月3日を除く月曜日〜金曜日の、8:30〜9:00と13:00〜13:30です。初回運転者講習の方は午前だけです。嶺南・丹南・奥越センターの木曜日は受付表の欄が斜線のため、木曜日に行く場合はセンターへ確認してください。
日曜日に失効手続きはできますか?
できません。土曜日・日曜日・祝日・振替休日と年末年始は、失効の手続きを行っていません。春江・嶺南センターが日曜日に予約制で受け付けているのは、期限内の更新手続きです。
失効後6か月以内なら、試験を受け直す必要はありますか?
学科試験と技能試験は免除です。適性試験(視力など)と講習を受けて再取得します。
普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?
講習の区分は受付で確認して決まります。普通免許1種類で運転免許証のみを受け取る場合、違反講習・初回講習なら5,700円です。やむを得ない理由があり、一般講習になる方は5,100円、優良講習になる方は4,800円です。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。
うっかり失効でもゴールド免許の経歴は引き継がれますか?
やむを得ない理由がない場合、継続扱いにはなりません。失効前に免許を受けていた期間が継続期間に含まれるのは、やむを得ない理由がある方だけです。福井県の失効手続きの曜日表にも、優良講習の欄はありません。
失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
やむを得ない理由がない場合、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内なら、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は仮免許証の交付を受けられます(手数料2,750円、写真2枚)。1年を超えると試験の一部免除はありません。
海外にいて更新できなかった場合はどうなりますか?
失効後6か月以内なら、理由の有無にかかわらず学科・技能試験は免除です。旅券などで海外渡航を証明すると、失効前の免許の期間が継続期間に含まれます。6か月を超えている場合は、失効後3年以内で、帰国日など理由がやんだ日から1か月以内に再取得してください。自動ゲートを通って出入国の記録が不完全な方は、航空券の領収書などが必要になるため、センターに確認してください。
期限切れの免許でセンターまで運転して行ってもいいですか?
運転できません。免許を取り直すまでは無免許です。公共交通機関を使うか、免許を持つ家族などに送ってもらってください。
自動車保険の有効期限も確認しましょう
免許の期限切れに気づいたら、自動車保険の契約期間もあわせて確認してください。
更新の時期が近い方は、複数社の見積もりを比べてから契約先を決めると、補償と保険料を見直せます。


