大分県で免許更新を忘れて期限切れ(うっかり失効)したら|再取得の場所・受付時間・必要なもの・費用

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大分県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。大分県運転免許センター(大分市松岡)のA10窓口で、平日13:00〜13:30に受付をして、適性試験(視力など)と講習を受ければ免許を取り直せます。

更新期間を過ぎた免許は更新できず、新たに免許を取得する手続きになります。手続きが終わるまでは無免許のため、センターへは公共交通機関や家族の送迎で向かってください。

まず確認すること
  • 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
  • 病気入院・海外渡航・身体の拘束・震災による被災など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、その証明書類(コピー不可)があるか
  • 本籍(外国籍の方は国籍等)が記載され、マイナンバーの記載がない住民票(コピー不可)を用意したか
  • 証明写真の枚数(6か月以内・理由ありの方は2枚、仮免許の方は3枚)
  • 70歳以上なら高齢者講習終了証明書、75歳以上なら認知機能検査結果通知書なども用意したか
  • 更新期間の最終日が土曜・日曜・祝日・振替休日・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たる場合は、その翌日の平日まで更新できる
目次

大分県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる

判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。

失効後の期間・理由大分県での扱い
6か月以内
理由なし(うっかり失効)
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
免許の経歴は継続せず新規取得
6か月以内
やむを得ない理由あり
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
6か月超〜3年以内
やむを得ない理由あり
事情がやんだ日から1か月以内の手続きに限り、学科・技能試験免除
証明書類(コピー不可)が必要
6か月超〜1年以内
理由なし
適性試験と講習だけでは取り直せない
大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除
失効後6か月超で、事情がやんでから1か月を過ぎた(理由あり)運転免許課(097-528-3000)へ確認
1年超(理由なし)
3年超(理由あり)
試験の一部免除なし
平成13年6月19日以前に理由が生じた方には例外あり

やむを得ない理由があり、有効期間の最終日をまたいで理由が生じた方は、免許の経歴が継続しているものとみなされます。

理由がない方の再取得は、免許の経歴が継続しない新規取得です。「有効期限を忘れていた」は、やむを得ない理由に当たりません。

大分県の失効手続きの受付場所と受付時間

原付・小型特殊以外の免許の失効手続きは、大分県運転免許センターだけで受け付けます。受付は平日の30分だけです。

窓口受付日・受付時間
大分県運転免許センター
大分市大字松岡6687番地
A10窓口
月〜金(祝日・年末年始を除く)
13:00〜13:30
※6か月以内、理由あり、6か月超1年以内の仮免許とも同じ
県内の警察署
(原付・小型特殊免許のみ)
別府杵築日出国東豊後高田宇佐中津玖珠日田竹田豊後大野佐伯臼杵津久見の各警察署
受付日時は警察署ごとに異なる
各警察署の交通課へ問い合わせ
大分中央・大分東・大分南の3署では受け付けない

受付のあとに、適性試験や各種講習を受けます。受付は13:30で締め切られます。

問い合わせ先は、大分県警察本部運転免許課(大分県運転免許センター内・097-528-3000)です。

運転免許センターへの行き方

  • 大分駅前のりばから大分バス「大分高校(免許C)」行きに乗り、「運転免許センター」で降りて徒歩約5分
  • 大分駅前のりばから大分バス「パークプレイス」行きに乗り、「公園西インター入口」で降りて徒歩約20分

路線と時刻は、大分バスのホームページか大分バス総合案内所(097-532-7000)で確認してください。

土曜・日曜は失効手続きができない

大分県運転免許センターは日曜日に免許更新を受け付けていますが、期限切れの手続きは月曜日から金曜日までです。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は失効手続きができません。

反対に、金曜日はセンターで免許更新を原則行っていませんが、期限切れの手続きは受け付けています。令和8年1月13日から免許業務の受付時間が見直されましたが、再取得の受付時間は変わっていません。

再取得の手続きは、受付時間内に来場して行います。予約の要否は、運転免許課(097-528-3000)へ確認してください。

失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き

更新を忘れただけなら、この区分です。対象は、大分県内に住民票の住所がある方です。

必要なもの
  • 失効した運転免許証、マイナ免許証、またはその両方
  • マイナンバーカード、パスポートなど本人確認ができるもの
  • 証明写真2枚(受験票と申請書に使用)
  • 本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの・コピー不可)
  • 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器(適性試験で必要な方のみ。カラーコンタクトレンズは使用不可)
  • 70歳〜74歳の方は高齢者講習終了証明書
  • 75歳以上の方は高齢者講習終了証明書、認知機能検査結果通知書、運転技能検査受検結果証明書(該当者のみ)
  • 手数料

手続きは、窓口受付、適性試験(視力など)、写真撮影、講習受講、免許証交付の順に進みます。状況によって順番が入れ替わることがあります。

海外に住んでいて日本に住民登録がない方

日本国籍で海外に住み、日本に住民登録がない方は、住民票の代わりに戸籍謄本と、住所を確かめる書類(国外転出者の滞在場所証明書など)を出します。

滞在場所証明書は、一時帰国中に滞在する住所に住んでいる方などが証明者になり、証明者の住民票か運転免許証のコピー(両面)を添付します。様式は県警の失効手続きのページからPDFで印刷できます。

住民基本台帳法の適用を受けない方は、外務省発行の身分証明書などの提示と、公の機関が発行した住所の確認ができる書類の提出が必要です。

外国籍の方

住民票は、6か月以内に取得したものが必要です。国籍、在留資格、在留期間と満了日、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留カード等の番号、外国人住民となった年月日が記載されたものを用意してください。

原付・小型特殊免許だけの方は警察署でも手続きできる

原付免許や小型特殊免許の失効手続きは、大分県運転免許センターのほか警察署でも受け付けます。ただし、大分中央・大分東・大分南の3署では手続きできません。

警察署での受付日時は署ごとに異なります。行く前に、その警察署の交通課へ電話で確認してください。杵築・津久見の幹部交番で受け付けるかは、運転免許課(097-528-3000)へ確認してください。警察署の所在地は大分県で運転免許証の更新ができる施設一覧で探せます。

やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合

やむを得ない理由は、病気入院、海外渡航、身体の拘束、震災による被災、一定の病気の治療などです。失効から6か月以内なら、理由なしの方と同じく学科・技能試験が免除されます。

失効から6か月を超えている方は、事情がやんだ日から1か月以内に手続きをしなければなりません。この扱いは、有効期限が過ぎて3年以内に限ります。

対象は、大分県内に住民票の住所がある方です。日本国籍で海外に住み、日本に住民登録がない方は、滞在先の住所が大分県内の方が対象です。

項目内容
証明書類やむを得ない理由を証明するもの(診断書、パスポートなど)
コピーは使えない
パスポート日本の出入国スタンプが押されているもの
自動化ゲートを使った方スタンプが押されないため、法務省から出入(帰)国記録を取り寄せる
追加の持ち物外国の運転免許証(持っている方のみ)

そのほかの持ち物は、6か月以内の手続きと同じです。マイナ免許証を希望する方の持ち物も同じです。

国外滞在中に免許の有効期間が満了した外国籍の方のうち、国外にいる間に在留期間が満了し、改めて在留資格を得て入国した方は、満了後の海外滞在がやむを得ない理由と認められません。申請できるのは、失効日から6か月以内の場合だけです。

在留期間が満了せず再入国許可を受けて入国した方は、国外にいた期間がやむを得ない理由と認められます。失効後6か月以内か、6か月を超えて3年以内で再入国後1か月以内なら申請できます。在留期間を確認するため、出入国記録や在留資格変更記録などが必要になることがあります。

失効から6か月を超えていて、事情がやんでから1か月を過ぎた方の扱いは、運転免許課(097-528-3000)へ確認してください。

失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から

やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年以内で、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、適性試験に合格すると仮免許証が交付されます。

仮免許で取り直せるのは、この4種類の免許を持っていた方だけです。それ以外の免許の方は運転免許課(097-528-3000)へ確認してください。この場合、仮免許試験の学科試験と技能試験が免除されます。

項目内容
受付場所大分県運転免許センター(A10窓口)
受付時間月〜金(祝日・年末年始を除く)
13:00〜13:30
必要なもの失効した運転免許証、マイナ免許証、またはその両方
本人確認ができるもの
証明写真3枚
本籍(国籍等)が記載された住民票(マイナンバーの記載がないもの・コピー不可)
眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器(必要な方のみ)
手数料試験手数料1,650円
仮免許交付手数料1,100円
合計2,750円
流れ窓口受付→適性試験(視力など)→仮免許証交付

仮免許では一人で運転できません。練習目的の運転は、一定の条件を満たす場合に限られます。仮免許の有効期間は6か月です。

仮免許を取ったあとの本免許試験の日程と手順は、運転免許センター(097-528-3000)で確認してから予定を組んでください。

理由なしで1年を超えた方は、最初から免許を取り直します。

証明写真の枚数と規格

写真の枚数は区分で違います。失効後6か月以内の方とやむを得ない理由がある方は2枚、仮免許の方は3枚です。

大きさは縦3cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した無背景のものを用意します。県警の免許用写真の基準では、無帽・正面・上三分身(おおむね胸から上)・無修正で、裏面に氏名と撮影年月日を書きます。

目を閉じている写真、カラーコンタクトレンズを着けている写真、今の顔と大きく変わっている写真などは使えません。

失効手続きの手数料

失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、試験手数料・講習手数料・免許交付手数料の合計です。

手数料の種類金額
試験手数料免許1種目につき1,950円
講習手数料
(理由なしのページ)
一般講習800円
違反講習1,400円
初回講習1,400円
講習手数料
(理由ありのページ)
優良講習500円
一般講習800円
違反講習1,400円
初回講習1,400円
免許交付手数料運転免許証のみ2,350円
マイナ免許証のみ1,550円
2枚持ち2,450円
免許が2種目以上交付手数料に、1種目ごとに200円加算

講習区分は窓口で決まり、更新通知書に記載された講習区分から変わる場合があります。やむを得ない理由がない方の講習手数料には、優良講習の区分がありません。

普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりです。一般講習の金額は窓口で一般講習と決まった方の例で、優良講習の金額はやむを得ない理由があり、窓口で優良講習と決まった方の例です。

講習区分受け取り方別の合計
違反講習・初回講習免許証のみ5,700円
マイナ免許証のみ4,900円
2枚持ち5,800円
一般講習免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
2枚持ち5,200円
優良講習
(やむを得ない理由がある方)
免許証のみ4,800円
マイナ免許証のみ4,000円
2枚持ち4,900円

県警ページの例では、中型(8トン)と普通自動二輪の2種目を運転免許証のみで受け取る場合、交付手数料は2,550円です。

一般講習の対象者(やむを得ない理由がある方は優良講習・一般講習の対象者)は、オンライン講習の受講結果が適用される場合があります。

支払いは現金・収入証紙かキャッシュレス決済

大分県運転免許センターでは、運転免許試験手数料・講習手数料・免許証交付手数料をキャッシュレス決済で払えます。使えるのはクレジットカード、電子マネー(交通系を含む)、コード決済で、現金と大分県収入証紙も使えます。

クレジットカードは一括払いのみで、キャッシュレス決済と現金の併用や、窓口でのチャージはできません。キャッシュレス決済では当日に領収書が出ないため、必要な方は後日レシートと交換で発行を受けます。

マイナ免許証で受け取る場合

再取得では、運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ちから保有方法を選べます。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は運転免許証のみより800円安くなります。

マイナ免許証を希望する方は、有効なマイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6文字以上16文字以下)、旅券などを用意します。住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券です。

電子証明書の暗証番号の入力を5回続けて誤るとロックがかかり、コンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末や市町村で再設定が必要になります。暗証番号は来所前に確認しておきましょう。

70歳以上の方は高齢者講習などを先に受ける

失効手続きでは、70歳〜74歳の方は高齢者講習終了証明書が必要です。75歳以上の方は、これに加えて認知機能検査結果通知書と、該当する方は運転技能検査受検結果証明書が必要です。

認知機能検査は、有効期間が切れたあとに免許を申請する時の年齢が75歳以上の方も対象です。運転免許センターでは予約なしで、月〜木(祝日・年末年始を除く)の8:30〜9:30に1階の検査受付専用カウンターで受け付けます。受付人数が多いと、検査が午後になることがあります。

高齢者講習は、県内の自動車学校に本人が予約して受けます。失効後に受ける場合の予約先は、運転免許課高齢運転者支援係(097-528-3000・平日8:30〜17:00)へ確認してください。

大分市内の自動車学校では、認知機能検査を行っていません。講習と検査の手数料は、受ける学校へ問い合わせてください。

運転技能検査の対象は、免許更新時の年齢が75歳以上で、普通自動車を運転できる免許を持つ方です。

そのうち、過去3年以内に一定の違反歴がある方が受検します。失効後の扱いも、高齢運転者支援係へ確認してください。

免許を取り直さない方は運転経歴証明書も選べる

運転免許証が失効した日から5年以内の方は、運転経歴証明書を申請できます。ただし、運転経歴証明書の交付やマイナ経歴証明書の記録を受けると、失効した方向けの試験の一部免除(道路交通法第97条の2第1項第3号・第4号、道路交通法施行令第34条の3第2項第9号)を受けられなくなります。免許を取り直す予定がある方は、申請の前に運転免許センター(097-528-3000)へ相談してください。

運転免許センターでの申請は、月〜木の10:00〜10:30と、日曜日(事前予約制)の10:30〜11:00です。失効して申請する方は、住民票の写しなど住所・氏名・生年月日を確認できるものを持参します。運転免許取消の要件に該当している方などは申請できません。

交付手数料は、運転経歴証明書のみ1,150円、マイナ経歴証明書のみ900円、2枚持ち1,250円です。運転免許センターでは即日交付(1時間程度)、警察署では数週間後の交付です。

申請時の住所が大分県なら、失効した時点の住所が県外でも申請できます。この場合は作成に時間がかかることがあり、即日交付できない場合があります。

病気の症状がある方は事前に運転免許センターへ

免許の申請では、病気の症状等についての「質問票」に基づいて申告します。失効後に免許を取り直すときも、申請書と一緒に質問票を出します。

質問票の項目に当てはまる方は、申請の前に運転免許センターへ問い合わせてください。質問項目と診断書の様式は、大分県警の安全運転相談のページで確認できます。

期限切れに気づいたら運転はしない

有効期限が切れてから再取得の手続きが終わるまでは、無免許です。手続きが終わるまで運転せず、運転免許センターまでの移動手段を先に決めてください。

国内の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。国外で運転する予定がある方は、免許を取り直したあとに大分県の国外運転免許証の手続きを確認してください。

次回は期限前の更新も相談できる

海外渡航、入院、出産、長期の乗船などを理由に、通常より早い時期に更新できる場合があります。希望する方は、必要な書類などを事前に運転免許センター(097-528-3000)へ問い合わせてください。

大分県の運転免許関連手続き

公式情報

記事内の受付時間・手数料は、2026年9月19日に上記ページで確認した内容です。

大分県で免許が失効したときのよくある質問

大分県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?

大分県運転免許センター(大分市松岡)のA10窓口で、月〜金の13:00〜13:30に受け付けます。原付・小型特殊免許だけの方は、大分中央・大分東・大分南以外の警察署でも手続きできます。

日曜日や金曜日に失効手続きはできますか?

日曜日はできません。運転免許センターの日曜窓口は免許更新などの手続きで、期限切れの手続きは月曜日から金曜日までです。金曜日は免許更新を原則行っていませんが、期限切れの手続きは受け付けています。

期限切れの免許の手続きに予約は必要ですか?

再取得の手続きは、受付時間内に来場して行います。受付時間は13:00〜13:30の30分だけなので、早めに着くようにしてください。70歳以上の方が先に受ける高齢者講習は予約が必要で、失効後に受ける場合の予約先は運転免許課高齢運転者支援係(097-528-3000)へ確認してください。

写真は何枚必要ですか?

失効後6か月以内の方とやむを得ない理由がある方は2枚(受験票と申請書に使用)、失効後6か月を超え1年以内で仮免許を申請する方は3枚です。大きさは縦3cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した無背景のものです。

うっかり失効すると、優良運転者などの経歴は引き継がれますか?

引き継がれません。やむを得ない理由がない方の再取得では、免許の経歴は継続せず新規取得になります。理由なしのページの講習手数料にも、優良講習は載っていません。

普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?

普通免許1種目で運転免許証のみを受け取る場合、違反講習・初回講習なら5,700円です。講習区分は窓口で決まり、一般講習と決まった方は5,100円です。優良講習の4,800円は、やむを得ない理由がある方のページにだけ載っている区分です。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。

失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

やむを得ない理由がなく1年以内なら、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は仮免許から取り直します。手数料は合計2,750円、写真は3枚です。理由がある方は、事情がやんだ日から1か月以内(失効後3年以内)に手続きします。

期限切れの免許で窓口まで運転して行ってもいいですか?

運転できません。有効期限が切れてから再取得の手続きが終わるまでは無免許です。公共交通機関を使うか、免許を持つ家族などに送ってもらってください。

免許を取り直さない場合、運転経歴証明書はもらえますか?

失効した日から5年以内なら申請できます。ただし、交付を受けると、失効した方向けの試験の一部免除(道路交通法第97条の2第1項第3号・第4号、道路交通法施行令第34条の3第2項第9号)を受けられなくなります。免許を取り直す予定がある方は、申請の前に運転免許センター(097-528-3000)へ相談してください。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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