長崎県で免許更新を忘れて期限切れ(うっかり失効)したら|再取得の場所・受付時間・必要なもの・費用

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長崎県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。大村市の運転免許試験場なら平日13:00〜13:30に受付をして、適性試験(視力検査など)と講習を受ければ、その日のうちに免許証が交付されます。

長崎運転免許センターは2日に分けての手続きです。警察署の多くは約1か月後の交付です(西海・南島原・平戸と離島の4署は当日交付)。新しい免許証を受け取るまでは運転できないため、窓口へは公共交通機関で向かってください。

まず確認すること
  • 住民票の住所が長崎県内にあるか(県外の方は住所地の警察本部などへ問い合わせる)
  • 有効期限の末日が土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)なら、翌開庁日が有効期限の末日になる(県警の更新のページ)
  • 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年未満/それ以上)
  • 海外渡航・病気・けがなど、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、その証明書類があるか
  • どの窓口で手続きするか(即日交付の窓口と、後日交付の窓口がある)
  • 70歳以上なら、高齢者講習終了証明書などを先にそろえたか
目次

長崎県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる

判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。

失効後の期間・理由長崎県での扱い
6か月以内
理由なし(うっかり失効)
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
6か月以内
やむを得ない理由あり
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
失効した免許を受けていた期間が、継続して免許を受けている期間に含まれる
6か月超〜3年以内
やむを得ない理由あり
事情がやんだ日から1か月以内なら学科・技能試験免除
書面による理由の証明が必要
6か月超〜1年未満
理由なし
適性試験と講習だけでは取り直せない
大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除(二輪免許は対象外)
1年以上(理由なし)
事情がやんでから1か月超(失効後6か月超の場合)
3年超(理由あり)
改めて免許試験を受けて取り直す

この手続きは更新ではなく、免許を取り直す手続きです。有効期限が切れた時点で免許は効力を失い、無免許(運転不可)の状態になります。

やむを得ない理由がある方は、失効した免許を受けていた期間が、継続して免許を受けている期間に含まれます。過去の運転経歴が基準に合えば、優良運転者または一般運転者になります。理由がない方には、この扱いはありません。

基準に該当する初心運転者で、再試験を受けなかったことなどにより失効した方は、この手続きができません。

長崎県の失効手続きの受付場所と受付時間

失効後6か月以内の方と、やむを得ない理由がある方の受付場所は次のとおりです。窓口によって、免許証を受け取る日が大きく違います。

窓口受付日・受付時間・交付
運転免許試験場
大村市古賀島町533-5
月〜金(祝日・年末年始を除く)
13:00〜13:30
適性試験・講習のあと即日交付
長崎運転免許センター
長崎市尾上町5番26号
月〜金(祝日・年末年始、第2・第4日曜日の2日前の金曜日を除く)
15:00〜16:00(1日目)
後日の2日目に講習を受けて交付
即日交付の警察署
西海・南島原・平戸・五島・新上五島・壱岐・対馬南
月〜金(祝日・年末年始を除く)
9:00〜11:00、13:00〜16:00
講習は当日または後日
即日交付
後日交付の警察署など
時津・諫早・雲仙(雲仙北交番を含む)・島原・川棚・早岐・佐世保・相浦・江迎・松浦・対馬北
月〜金(祝日・年末年始を除く)
9:00〜11:00、13:00〜16:00
講習は当日または後日
免許証の交付は約1か月後
長崎・大浦・浦上・大村の各警察署失効手続きはできない

警察署の受付時間は、講習の時間ではありません。講習の実施日と時間は警察署ごとに違うため、申請する警察署に本人が確認してください。

適性試験や書類の確認に時間がかかるため、どの窓口も時間に余裕を持って行きましょう。

県警の「申請・手続き窓口一覧」(令和7年12月15日現在)では、試験場の受付時間が12:45〜13:30で、失効手続きの案内PDF(13:00〜13:30)と少し違う表記です。行く前に運転免許試験場(0957-53-2128、平日14:00〜16:00)へ確認してください。

日曜日・土曜日は失効手続きができない

失効手続きの受付は、どの窓口も月曜日から金曜日までです。土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受け付けていません。

運転免許試験場の日曜窓口と、長崎運転免許センターの第2・第4日曜日の窓口は、免許更新などの手続き用です。センターの日曜窓口の手続き一覧に、失効再取得は入っていません。

長崎運転免許センターでは2日に分けて手続きする

長崎運転免許センターの失効再取得は、即日交付ではありません。1日目に講習区分の照会をして、2日目に申請書などの提出、適性試験、講習、免許証の交付を行います。

1日目の時点で、必要な書類をすべて持参してください。第2・第4日曜日の2日前の金曜日は閉庁日で、手続きできません。

センターには来場者用の駐車場がなく、併設の長崎警察署の駐車場も使えません。公共交通機関で行きます(体の不自由な方、妊娠中の方は、駐車場の係員に申し出れば長崎警察署の駐車場を使えます)。

長崎運転免許センターについての問い合わせも、併設の長崎警察署ではなく運転免許試験場(0957-53-2128)へ行います。

警察署で手続きする場合は交付日に注意

即日交付の7署以外では、免許証の交付が約1か月後です。新しい免許証を受け取るまでは運転できません(無免許運転になります)。

すぐに運転を再開したい方は、即日交付の運転免許試験場か、即日交付の警察署を選んでください。住所の近くの警察署で手続きするかどうかは、交付日と講習日を警察署に確認してから決めましょう。

離島では、五島警察署、新上五島警察署、壱岐警察署、対馬南警察署が即日交付です。対馬北警察署は約1か月後の交付です。

失効後6か月以内(うっかり失効)の手続きと必要なもの

更新を忘れただけなら、この区分です。受付後に適性試験(視力検査など)を受け、講習を受講します。

必要なもの
  • 失効した運転免許証
  • 住民票の写し1通(長崎県住所の方。本籍が省略されておらず、個人番号の記載がないもの。コピー不可)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、健康保険資格確認書、旅券、公の機関が発行した身分証や資格者証、学生証、社員証など。住民票の欄で提出・提示した書類とは別のもの)
  • 申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影したもの)
  • 手数料
  • やむを得ない理由を証明する書類(理由がある方)
  • 高齢者講習終了証明書など(70歳以上の方)

外国籍の方の住民票は、個人番号と住民票コード以外のすべての事項が記載されたものが必要です。住民基本台帳法の適用を受けない方(外交官など)は、外務省発行の身分証明書類と公的機関発行の住所確認書類、身分証明書として旅券が必要です。

免許証をなくした方で、なくした免許証の住所が県外の場合は、旧住所地の公安委員会から関係書類が届いてから申請を受け付けます。

国外に転出して住民票がない方

国外に転出して住民票が除票になっている日本国籍の方は、住民票の代わりに次の書類を用意します。

  • 住所を確かめる書類(実家に滞在する場合は、世帯主が作成した一時滞在証明書と、証明者の住民票の写し。証明者の住所と一時滞在先の住所は同じである必要がある)
  • 氏名・生年月日・本籍を確認する書類(戸籍謄本、戸籍抄本または戸籍事項証明書)

病気の症状がある方は安全運転相談を

失効後の免許の申請では、申請書とあわせて病気の症状等についての「質問票」を出します。該当する項目がある方は、職員が症状を具体的に聞き取ります。

一定の病気や症状がある方は、長崎県警の安全運転相談を利用できます。相談は予約制で、運転免許試験場の安全運転相談係(0957-53-2128または#8080)へ電話などで申し込みます。

やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合

理由を書面で証明できれば、失効後3年以内まで学科・技能試験の免除を受けられます。ただし、失効から6か月を超えている場合は、事情がやんだ日から1か月以内に手続きしなければなりません。

受付場所と受付時間は、失効後6か月以内の方と同じです。持ち物に、理由を証明する書類が加わります。

項目長崎県警の記載
対象になる理由海外旅行、災害
病気、負傷
法令により身体の自由を拘束されていた
社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務
証明書類の例旅券に押された証印(出入国記録のスタンプ)
出入国在留管理庁が出帰(入)国記録の開示請求を受けて発行する文書
在外公館が発行する在留証明
勤務先が発行する駐在証明

県警ページの証明書類の例は、海外滞在の証明が中心です。病気やけがなど、ほかの理由で使う書類は運転免許試験場へ確認してください。

自動化ゲートや顔認証ゲートで出入国すると、旅券に証印が押されません。ゲート通過後、出国時は搭乗前、入国時は税関検査前に、職員に申し出て証印を受けてください。

出入国在留管理庁の文書は、発行までに一定の期間がかかります。帰国した日から1か月以内という期限を過ぎないよう、早めに請求しましょう。

国外滞在中に在留期間が満了し、改めて中長期在留などの在留資格を得て入国した方は、海外旅行がやむを得ない理由に当たりません。試験の一部免除は、失効日から6か月以内の場合に限ります。

失効から6か月を超えていて事情がやんでから1か月を過ぎた方、失効から3年を超えた方は、改めて免許試験を受けます。平成13年6月19日以前に理由が生じた方は、理由がやんで1か月以内なら、3年を超えていても技能試験が免除されます。

失効後6か月を超えて1年未満の場合は仮免許から

やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、1年未満なら仮免許の学科試験と技能試験の免除を受けられます。

二輪免許は対象外です。申請できる仮免許は、大型・中型・準中型・普通のうち1種類だけです。

窓口受付日・受付時間・交付
運転免許試験場(大村市)月〜金(祝日・年末年始を除く)
14:00〜14:15
適性試験のあと即日、仮免許証を交付
新上五島警察署、壱岐警察署、対馬南警察署
(各管内に住む方のみ)
月〜金(祝日・年末年始を除く)
9:00〜11:00、13:00〜16:00
即日交付
五島警察署、対馬北警察署
(各管内に住む方のみ)
月〜金(祝日・年末年始を除く)
9:00〜11:00、13:00〜16:00
後日、警察署が指定する日に交付
長崎運転免許センター、上記以外の警察署受け付けていない

五島・新上五島・壱岐・対馬南・対馬北の各警察署の管内以外に住む方は、運転免許試験場でしか手続きできません。持ち物は6か月以内の方と同じで、写真だけ2枚必要です。

新上五島・壱岐・対馬南の各警察署の管内に住む方は、毎月1回の離島の出張試験で普通一種の学科・技能試験を受けられます(対馬北警察署の管内の方は対馬南警察署の管内で受験。五島警察署の管内は技能試験が免除される方の学科試験のみ)。試験手数料や持ち物は、管轄の警察署へ問い合わせてください。

県警の「申請・手続き窓口一覧」(令和7年12月15日現在)では、試験場の受付時間が15:00〜15:15で、令和8年4月からの案内PDF(14:00〜14:15)と違う表記です。行く前に運転免許試験場へ確認してください。

仮免許証を受け取ったあとは、次のどちらかで本免許を取ります。

  1. 試験場で本免許の学科・技能試験を受け、取得時講習などを受講する
  2. 指定自動車教習所を卒業し、本免許の学科試験に合格する

本免許試験に必要な書類は、県警の「運転免許試験の実施日・受験案内」で確認できます。失効から1年を過ぎると、仮免許試験の免除も受けられません。

申請用写真の規格

写真は縦3cm×横2.4cmで、6か月以内に撮影したものです。失効後6か月以内・理由ありの方は1枚、理由なく6か月を超え1年未満の方は2枚を用意します。

無帽・正面・上三分身・無背景(単一色)で、顔の加工がなく、頭の上に3〜4mm程度の余白があるものが必要です。基準に合わない写真は、差し替えを求められます。

詳しい基準は長崎県警の申請用写真の要件で確認できます。

失効手続きの手数料(令和7年3月24日改定後)

失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、試験手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。

手数料の種類金額
試験手数料免許の種類ごとに1,950円
講習手数料優良講習500円
一般講習800円
違反講習1,400円
初回講習1,400円
交付手数料免許証のみ2,350円
マイナ免許証のみ1,550円
両方2,450円
2種類以上の場合1種類につき200円加算

講習区分は窓口で決まります。普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりで、優良講習・一般講習の金額は、やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方の例です。

講習区分受け取り方別の合計
優良講習免許証のみ4,800円
マイナ免許証のみ4,000円
両方4,900円
一般講習免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
両方5,200円
違反講習・初回講習免許証のみ5,700円
マイナ免許証のみ4,900円
両方5,800円

失効手続きのページの講習手数料欄には、優良講習・一般講習を「オンライン講習の場合200円」とする記載もあります。オンライン講習を受けられる期間は更新期間と同じため、失効後に使えるかは運転免許試験場へ確認してください。

仮免許から取り直す方の仮免許証交付手数料は1,100円です(県警の手数料額一覧)。失効した方が仮免許を申請するときの試験手数料は、運転免許試験場(0957-53-2128)で確認してください。

長崎県警の支払窓口(試験場・センター・各警察署・雲仙北交番)では、現金のほかクレジットカード・電子マネー・QRコード決済が使えます。キャッシュレスで払う場合は、先に申請窓口で申し出てください。

キャッシュレス決済と現金の併用はできず、領収書も発行されません。使えるブランドなどは長崎県警のキャッシュレス決済のページで確認できます。

マイナ免許証で受け取る場合

再取得では、免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の3つから保有方法を選べます。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は免許証のみより800円安くなります。

マイナ免許証を希望する方は、マイナンバーカードを持参します。マイナアプリとの連携などには、署名用電子証明書のパスワード(6〜16桁)が必要です。失効手続きで何が必要かは、来所前に運転免許試験場(0957-53-2128)へ確認しておきましょう。

マイナ免許証の券面には免許情報が記載されず、海外では読み取りに対応していない可能性があります。海外で日本の免許証を見せる予定がある方は、従来の免許証も持つ方法を選んでください。

70歳以上の方は高齢者講習などを先に受ける

70歳以上の方は、失効手続きで高齢者講習終了証明書などが必要です。75歳以上の方は認知機能検査結果通知書も必要で、運転技能検査の対象の方は運転技能検査受検結果証明書も持参します。

高齢者講習は自動車学校などで受けます。自動車学校などの連絡先は、受講対象の方に送られるハガキに載っています。

高齢者講習制度についての問い合わせ先は、運転免許試験場の高齢運転者支援係(0957-53-6133、平日9:00〜12:00・13:00〜16:00)です。失効後に高齢者講習を受ける手順と、年齢の基準日も、あわせて確認してください。

免許を取り直さない方で身分証明書が必要な方は、免許が失効してから5年以内なら長崎県の運転経歴証明書を申請できます。

期限切れに気づいたら運転はしない

有効期限が過ぎた免許で自動車等を運転すると、無免許運転です。新しい免許証を受け取るまでは運転せず、窓口までの移動手段を先に決めてください。

警察署で後日交付になった場合も、交付を受けるまでは運転できません。失効した免許証とは別に、マイナンバーカードや旅券などの身分証明書も持参します。

次回は期限前の更新も選べる

海外旅行、病気やけがの療養(出産前後を含む)、法令による身柄の拘束、やむを得ない用務、積雪や高波などで更新期間中に手続きできない方は、更新期間の前に更新できます。更新後の免許証の有効期限は短くなります。

期間前更新では申請書に加えて申立書を作ります。更新期間内に更新できないことを証明する書類を、できる限り持参してください。

国内の免許が失効すると、国外運転免許証も効力を失います。国外運転免許証の有効期間は交付の日から1年間で、国内の免許の有効期間が1年未満なら、先に更新を済ませておく必要があります。手続きは長崎県の国外運転免許証(国際運転免許証)で確認できます。

更新連絡書(ハガキ)は、免許証の住所に普通郵便で届きます。転居後に免許証の住所を変えていないと届かないことがあり、再発送はありません。

長崎県の運転免許関連手続き

公式情報

記事内の受付時間・手数料は上記ページで確認した内容です。

長崎県で免許が失効したときのよくある質問

長崎県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?

失効後6か月以内の方と、やむを得ない理由がある方は、運転免許試験場(大村市)、長崎運転免許センター(長崎市)、長崎・大浦・浦上・大村以外の警察署(雲仙北交番を含む)で手続きできます。

その日のうちに免許証を受け取れるのは、試験場と、西海・南島原・平戸・五島・新上五島・壱岐・対馬南の各警察署です。

日曜日に失効手続きはできますか?

できません。失効手続きの受付は、どの窓口も月曜日から金曜日までです。試験場とセンターの日曜窓口は、免許更新などの手続き用です。

長崎運転免許センターで手続きすると、その日に免許証をもらえますか?

もらえません。センターでは、1日目(平日15:00〜16:00)に講習区分の照会をして、2日目に適性試験・講習・免許証の交付を行います。1日目に必要な書類をすべて持参してください。

離島に住んでいる場合も大村まで行く必要がありますか?

失効後6か月以内の方と、やむを得ない理由がある方は、離島の警察署でも手続きできます。

五島・新上五島・壱岐・対馬南の各警察署は即日交付、対馬北警察署は約1か月後の交付です。理由なく6か月を超え1年未満の方の仮免許は、五島・新上五島・壱岐・対馬南・対馬北の各警察署で、それぞれの管内に住む方だけが手続きできます。

うっかり失効すると、優良運転者講習を受けられますか?

やむを得ない理由がない場合、失効前の期間を継続期間に含める扱いはありません。失効した免許を受けていた期間を継続して免許を受けている期間に含めるのは、やむを得ない理由がある方だけです。講習区分は窓口で決まります。

普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?

講習区分は窓口で決まります。普通免許1種類で免許証のみを受け取る場合、違反講習・初回講習なら5,700円です。やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方は、優良講習4,800円、一般講習5,100円になります。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。

失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

やむを得ない理由がない場合、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年未満で、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除されます。海外滞在などの理由がある方は、失効後3年以内で事情がやんでから1か月以内なら、学科・技能試験が免除されます。

代理人に失効手続きを頼めますか?

代理人に失効手続きを頼めるかどうかは、運転免許試験場(0957-53-2128、平日14:00〜16:00)へ確認してください。

期限切れの免許で窓口まで運転して行ってもいいですか?

運転できません。有効期限が切れた免許で自動車等を運転すると無免許運転です。長崎運転免許センターには来場者用の駐車場もないため、公共交通機関を使ってください。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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