自動車の名義変更のやり方・費用・書類の書き方を分かりやすく解説

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花子
自動車の名義変更を自分で手続きする場合は、どうやって進めればいいの?

という疑問にお答えします。

まずは、名義変更の全体像と流れをお伝えしてから、具体的なやり方を分かりやすく解説しています。

目次

自動車の名義変更を自分で行う全体像と流れ

自動車の名義変更を自分で行う場合の全体像と流れは以下のとおりです。

  1. 車庫証明を取得する
  2. 名義変更の必要書類を準備する
  3. 名義変更の必要書類に記入する
  4. 名義変更に必要な費用を準備する
  5. 運輸支局で手続きをする

各ステップごとに分かりやすく解説します。

1:車庫証明の取得する

自動車の名義変更にあたり、車庫の住所が変わる場合は新しく車庫証明を取得する必要があります。

同居している家族から名義変更するなど、車庫の住所が変わらない場合は、新しく車庫証明を取得する必要はありません。

車庫証明は、車庫の住所地を管轄する警察署で取得できます。

申請から約1週間程度の時間がかかります。申請当日に取得できないのでご注意ください。

車庫証明の取得方法は「車庫証明の必要書類の書き方・費用・かかる期間」で分かりやすく解説しています。

関連:車庫証明の取得方法

2:自動車の名義変更に必要な書類を準備する

新所有者が自分で名義変更をする際は、下記書類が必要です。

新所有者が準備する書類

  • 車庫証明(自動車保管場所証明書)
  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 申請書(第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書

車庫証明(自動車保管場所証明書)

新所有者のもので発行後1ヶ月以内のものが必要です。

印鑑証明書

新所有者の発行後3ヶ月以内のものが必要です。

印鑑証明書は、役所かコンビニエンスストアで手に入れることができます。

実印

シャチハタはNGです。

申請書(第1号様式)

新所有者の実印を押印したものが必要です。

書類は以下の国土交通省のページからダウンロードできます。

リンク:申請書(第1号様式)をダウンロードする

運輸支局にも書類の用意があります。

手数料納付書

手数料納付書に手数料に相当する金額の印紙を貼り付け、運輸支局の窓口に提出します。

手数料納付書は、手続きを行う当日に運輸支局で用意できるため、事前準備の必要はありません。

自動車税申告書

運輸支局内の税事務所窓口に提出します。

自動車税申告書は、手続きを行う当日に運輸支局内の税事務所窓口で用意できるため、事前準備の必要はありません。

旧所有者が準備する書類

  • 譲渡証明書
  • 自動車検査証(車検証)
  • 委任状
  • 印鑑証明書

譲渡証明書

売買や譲渡で自動車の所有者が変わった際に、いつ・誰に譲渡が行われたかを証明する書類です。

旧所有者の実印を押印したものが必要です。

書類は以下の国土交通省のページからダウンロードできます。

リンク:譲渡証明書をダウンロードする

自動車検査証(車検証)

有効期限内のものが必要です。

車検が切れている場合は名義変更ができません。

もし有効期限が切れている場合は、新しい車検証を用意してもらう必要があります。

委任状

旧所有者の実印を押印したものが必要です。

書類は以下の国土交通省のページからダウンロードできます。

リンク:委任状をダウンロードする

印鑑証明書

旧所有者の発行後3ヶ月以内のものが必要です。

印鑑証明書は、役所かコンビニエンスストアで手に入れることができます。

ネットオークションなどの個人売買で購入する場合は、発行後3ヶ月以内であるかどうかを必ず確認するようにしましょう。

中古車を販売店で購入する場合は、販売店から入手できます。

3:自動車の名義変更に必要な書類の書き方・記入方法

車庫証明(自動車保管場所証明書)の書き方

車庫証明を取得するための書類の書き方は「車庫証明の必要書類の書き方・費用・かかる期間」で分かりやすく解説しています。

関連:車庫証明の取得方法

申請書(第1号様式)の書き方

運輸支局の窓口に書き方の見本があります。

そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。

代書屋で書類一式を作成してもらう場合は、用意する必要はありません。

リンク:申請書(第1号様式)をダウンロードする

手数料納付書の書き方

運輸支局の窓口に書き方の見本があります。

そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。

代書屋で書類一式を作成してもらう場合は、用意する必要はありません。

自動車税申告書の書き方

運輸支局内にある税事務所内に書き方の見本があります。

そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。

代書屋で書類一式を作成してもらう場合は、用意する必要はありません。

譲渡証明書の書き方

旧所有者の譲渡人印欄に、旧所有者の印鑑証明書と同一の実印が押印されていなければなりません。

記入例はこちらをご参考ください。

リンク:譲渡証明書をダウンロードする

委任状の書き方

委任状の「印」欄に、旧所有者の印鑑証明書と同一の実印が押印されていなければなりません。

記入例はこちらをご参考ください。

リンク:委任状をダウンロードする

4:自動車の名義変更に必要な費用を準備する

自動車の名義変更の際にかかる費用の内訳は以下です。

  • 車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得費用:約2,500円(地域によって多少異なる)
  • 印鑑証明書の取得費用:300円
  • 移転登録手数料:500円
  • ナンバープレート代:約1,500円(ナンバープレートを交換する場合のみ)

自分で自動車の名義変更の手続きをする場合は、約3,000〜5,000円程度です。

なお、管轄する運輸支局が変わらない場合は、ナンバープレートを交換する必要がないため、ナンバープレート代は必要ありません。

しかし、以下の場合はナンバープレート代がかかります。

  • 管轄する運輸支局が変わる場合
  • ナンバープレートの番号を変更したい場合
  • ナンバープレートの図柄を変更したい場合

ちなみに、車の販売店や名義変更を行ってくれる代行業者を利用して名義変更の手続をする場合は、約2〜4万円ほどかかります。

自分で行うとかなり割安です。

5:運輸支局で手続きをする(当日の流れ)

ステップ①:運輸支局に行く

車庫の住所地を管轄する運輸支局に行きます。

どこに運輸支局があるのか分からない場合は、下記記事で全国の運輸支局を一覧で検索してみてください。

関連:【各都道府県別】運輸支局(陸運局)・自動車検査登録事務所の所在地と管轄エリアまとめ

ステップ②:運輸支局で名義変更に必要な用紙を手に入れて作成する

運輸支局の窓口で下記3つの用紙を手に入れましょう。

  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書
  • 申請書(第1号様式)

運輸支局内に見本があります。見本を見ながら書けば簡単に作成できます。

なお、ナンバープレートの変更にあたり、事前に希望ナンバーや図柄を申請していた場合は、運輸支局内の希望番号予約センターで「希望番号予約済証」を受け取り、申請書(第1号様式)の「希望自動車登録番号」欄に番号を記入しましょう。

ステップ③:運輸支局内の因子販売所で登録手数料を支払う(印紙を購入)

運輸支局内の印紙販売窓口で、移転登録手数料分の印紙を購入します。金額は500円です。

購入した印紙を手数料納付書に貼り付けます。

ステップ④:運輸支局窓口に全ての書類を提出する

持参した書類と運輸支局で記入した書類一式を運輸支局窓口に提出します。

書類に不備がなければ、新しい車検証が交付されるまで待ちます。

ステップ⑤:新しい車検証を受け取る

混雑していなければ、書類を提出してから1時間以内に車検証を受け取れます。

しかし、週末や月末、年末年始などの繁忙期は1時間以上かかることもあります。

新しい車検証を受け取ったら、記載内容に誤りがないか、その場でしっかり確認しましょう。

ステップ⑥:自動車税申告書を提出して税金の申告をする

運輸支局内の自動車税事務所の窓口に、新しい車検証と自動車税申告書を提出します。

自動車税の支払いが発生するケースもありますので、その場合はそのまま納税をします。

自動車税申告書を提出しないと、自動車税納税通知書が旧所有者に届いてしまいます。

トラブルのもとになるので、忘れずに行いましょう。

ナンバープレートを変更しない場合、名義変更の手続きはここで終了です。

ステップ⑦:ナンバープレートの変更手続き(変更が必要な方のみ)

ナンバープレートを返却する

運輸支局内のナンバー返納窓口に、ナンバープレートを返却します。

ナンバープレートの外し方や必要な工具は、返納窓口に用意されています。

ナンバープレートを購入して取り付ける

運輸支局内のナンバー交付窓口で、新しいナンバープレートを購入して、自分で取り付けます。

ナンバープレートを封印する

取り付けが終わったら、係員を呼んでナンバープレートに封印を行ってもらいましょう。

封印が終われば、名義変更の手続きは完了です。

名義変更をしないとこんなリスクが!早めの手続きを

車の名義変更をしないで放置していると、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

車が盗難された場合は泣き寝入り

名義変更をせずに車が盗難されてしまっても、自分が所有していた車だと証明することができません。

そのため、盗難届が受理されないことも。

旧所有者との税金トラブル

名義変更をしないままでいると、旧所有者に自動車税納税通知書が届きます。

金銭トラブルになるリスクがあります。

自動車保険に加入できない

車の名義変更をしていない場合は、自動車保険に加入できません。

そのため、名義変更をせずに事故を起こしてしまうと、多額の出費になるリスクもあります。

車の名義変更を終えたら、自動車保険も合わせて名義変更や加入するのをお忘れなく。

また、自動車保険を見直してみると、今までよりも保険料が安くなるケースがよくあります。

例えば、35歳以上になれば見直すことで自動車保険が安くなるのですが、そのままにしていると安くなりません。

他にも安くなる要因がたくさんあるのが自動車保険です。

名義変更を機に見直しをしてみてください。

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