登録事項等証明書(自動車の登録事項等証明書)は、普通車など登録自動車(二輪を除く)について、国の自動車登録ファイルに記録された登録内容を証明する書面です。今の登録内容だけを示す「現在登録証明書」と、新規登録からの履歴まで示す「詳細登録証明書」の2種類があります。所有者でなくても、条件を満たせば誰でも請求できます(道路運送車両法第22条)。
請求先は、ナンバーの地域名にかかわらず、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所(運輸支局等)の窓口です。郵送でも請求できます。手数料は現在登録証明書が400円、詳細登録証明書が1,200円(2枚目からは1枚ごとに400円を加算)です(令和8年4月1日現在)。
持っていくものは、請求書(OCR申請書第3号様式)、手数料納付書、窓口に来た人の本人確認書類です。原則として、ナンバーの文字・数字全部と車台番号の下7桁がそろって、はじめて請求できます(例外は下の節)。請求書には、この2つの番号と請求の理由を書きます。軽自動車は対象外で、軽自動車検査協会の「検査記録事項等証明書」を所有者が請求します。
車を登録する(新規登録)ための必要書類を探している場合は、車・バイクの新規登録の手続きと必要書類へ進んでください。
登録事項等証明書の要点(早見表)
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 何の証明か | 国の自動車登録ファイルに記録された登録内容(詳細登録証明書は新規登録からの履歴も) |
| 対象の車 | 普通車などの登録自動車(二輪を除く)。軽自動車と250cc超の二輪は「検査記録事項等証明書」 |
| 請求先 | 最寄りの運輸支局・自動車検査登録事務所(ナンバーの地域名は問わない) |
| 請求できる人 | 誰でも(所有者でなくてもよい)。ただし番号の要件があり、原則として理由も書く |
| 請求書に書く番号 | ナンバーの文字・数字全部+車台番号の下7桁。ナンバーを書かないときは車台番号の全桁 |
| 要るもの | OCR申請書第3号様式、手数料納付書、本人確認書類 |
| 手数料 | 現在登録証明書400円/詳細登録証明書1,200円(2枚目から1枚400円) |
| 請求の方法 | 窓口か郵送。OSS(電子申請)の対象手続きには入っていない |
現在登録証明書と詳細登録証明書の違い
自動車登録ファイルには、今の登録内容を記録する「現在記録ファイル」と、抹消した登録などを記録する「保存記録ファイル」があります(自動車登録令第6条)。どちらの記録まで証明するかで、証明書が2種類に分かれます。
| 種類 | 分かること・手数料 |
|---|---|
| 現在登録証明書(現在証明) | 現在の登録事項等 400円 |
| 詳細登録証明書(詳細証明) | 現在の登録事項等に加えて、新規登録からの履歴 1,200円(履歴が長く2枚目以降になると1枚ごとに400円を加算) |
法律上の名前は「登録事項等証明書」です。国土交通省の手数料一覧では「現在証明」「詳細証明」とも呼び、運輸局によっては「現在登録事項等証明書」「詳細登録事項等証明書」という名前も使います。どれも同じ証明書です。請求書では、種別の欄に現在なら「1」、履歴(詳細)なら「2」を書いて選びます。
主な使い道は、登録内容の確認と、私有地に放置された車の所有者の確認です。車を買う前に所有者を確かめる(記入例の理由は「自動車購入にあたって、所有者の確認のため」)ほか、仮差押命令の申し立てなど、裁判手続きの書類にも使います。
請求できる人と請求の要件
登録事項等証明書は「何人も」請求できます(道路運送車両法第22条第1項)。ただし、悪用を防ぐため、2007年11月から請求の要件が厳しくなりました。今は、ナンバープレートに書かれた文字・数字全部と、車台番号の下7桁の両方を請求書に書きます。一部分でも分からない箇所があると照会できません。所有者本人が自分の車を請求するときも同じです。
- ナンバーは地域名・分類番号・ひらがな・一連番号のすべてを書く(記入例は「品川 599 さ 4249」)
- 車台番号が7桁未満の車は、その桁数をそのまま書く。「ABC-123456」のような車台番号は「-123456」と書く
- ナンバーを書かずに車台番号だけで請求するときは、車台番号の全桁を書く。抹消登録した車などでナンバーを示せないときの方法
- 所有者の個人名や団体名から車を探す請求はできない
ナンバーと車台番号の下7桁を書けないとき
次の場合は、番号の一方だけで請求できます。私有地の放置車両と裁判手続きでは、決まった書面を添えます。添える書面は請求先の運輸支局等に確かめてから行くと確実です。
| 場合 | 書く番号と添える書面 |
|---|---|
| 私有地に放置された車の所有者・使用者を知りたい | ナンバーだけで請求できる。「私有地放置車両関係位置図」(放置場所を番地まで、放置日数、請求者の氏名と住所、放置場所の図。裏面に全景とナンバーが分かる写真)を出す。軽自動車と二輪は対象外 |
| 裁判手続きに使う | ナンバーだけで請求できる。「申立書(登録事項等証明を裁判手続きに利用する場合)」などの書面(具体的な裁判手続き、ナンバー、債務者の氏名と住所)と、ナンバーが分かる車の写真を出す。債権者から頼まれて請求するときは委任状も。添える書面は運輸支局等に確かめる |
| 抹消登録した車などでナンバーを示せない | 車台番号の全桁で請求する |
ナンバーだけで請求できるのは、私有地に放置された車と裁判手続きの場合です。私有地放置車両関係位置図と申立書の様式は、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトにあります(下の「主な公式情報」)。
請求の理由と、交付されない場合
請求書には、何のために証明書が要るのかを具体的に書きます。書き方の例は「自動車購入にあたって、所有者の確認のため」「売買契約を締結するにあたって、当該車両の所有者を確認する必要があるため」です。理由を書かない請求は受け付けられません。
理由を書かなくてよいのは、今の登録上の所有者が、自分の車を窓口で請求するときだけです(自動車登録規則第27条)。使用者や過去の所有者は理由を書きます。郵送で請求するときは、所有者でも理由が要ります。
請求が不当な目的によるときや、得た情報が不当な目的に使われるおそれがあるときは、国は請求を拒めます(道路運送車両法第22条第6項)。次のような場合は、証明書を受け取れません。
- 請求書と同じ氏名・住所の本人確認書類を見せられない
- 請求の理由を書いていない(理由が要る場合)
- ナンバーか車台番号の下7桁に、一部分でも分からない箇所がある
- 証明書が不当な目的に使われるおそれがある
請求先と請求の方法(窓口・郵送・オンライン)
| 方法 | できるか・中身 |
|---|---|
| 窓口 | できる。ナンバーの地域名にかかわらず、最寄りの運輸支局・自動車検査登録事務所で請求できる |
| 郵送 | できる。手数料のほかに送料を郵便切手で納める。本人確認書類のコピーと住民票の写しなどが要る |
| OSS(電子申請) | 対象手続きに入っていない。手数料令にも電子申請の額がない |
たとえば横浜市にいて沖縄ナンバーの車の証明書が要るときも、沖縄まで行く必要はなく、近くの運輸支局等で請求できます。最寄りの窓口は全国の運輸支局・自動車検査登録事務所の一覧で探せます。運輸支局等は土日祝日が閉庁です。
郵送で請求するときに送るもの
- 請求書(OCR申請書第3号様式)。請求の理由も書く
- 手数料納付書(手数料分の自動車検査登録印紙を貼る)
- 送料分の郵便切手
- 本人確認書類(運転免許証など)のコピー
- 請求者の住民票の写しなど(請求する日の前30日以内に作ったもの。コピーは不可)
「請求する日」は、郵便の消印の日で判断します(北海道運輸局 登録証明制度Q&A)。送り先の運輸支局等と、返信の送り方は、請求先に確かめてから送ってください。
必要なものと請求書の書き方
| 必要なもの | 入手先・注意点 |
|---|---|
| 請求書(OCR申請書第3号様式) | 運輸支局等の窓口で配っているほか、国土交通省のサイトから印刷できる。2両以上をまとめて請求するときは第4号様式 |
| 手数料納付書 | 窓口で配っているほか、印刷もできる。手数料分の自動車検査登録印紙を貼る。クレジットカードで払うときはその旨を書く |
| 本人確認書類 | 窓口に来た人のもの。運転免許証、マイナンバーカード、在留カード など。請求書に書いた氏名と住所が両方載っていて、有効期限内のもの |
本人確認書類は、車の所有者のものではなく、実際に窓口へ来た人のものです。請求書の氏名と住所も、その人のものを書きます。会社が出した顔写真つきの身分証明書では本人確認になりません。
請求書(OCR申請書第3号様式)の書き方
国土交通省の記入例(登録内容の確認)に沿うと、書く欄は次のとおりです。記入は鉛筆かシャープペンが推奨です。
- 証明書の種別: 現在登録証明書なら「1」、詳細登録証明書(履歴)なら「2」
- 車台番号: 下7桁(ナンバーを書かないときは全桁)
- ナンバー: 地域名・分類番号・ひらがな・一連番号の全部
- 申請日
- 請求の理由: 何のために要るかを具体的に
- 請求者の氏名と住所: 窓口に来た人のもの
記入例は国土交通省の登録事項等証明書交付の記入例(PDF)で見られます。私有地に放置された車の場合の記入例も同じPDFにあります。
手数料と払い方(令和8年4月1日現在)
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 現在登録証明書(1件) | 400円 |
| 詳細登録証明書(1件) | 1,200円。履歴が2枚目以降になると1枚ごとに400円を加算 |
| 2両以上の一括の証明書(第4号様式) | 30両まで1件500円。30両を超えると30両までごとに500円を加算 |
| 郵送で請求するとき | 手数料は窓口と同じ。送料の郵便切手が別に要る |
額は道路運送車両法関係手数料令と、国土交通省の登録・検査手数料一覧表によります。運輸局の窓口案内の中には、改定前の現在証明300円・詳細証明1,000円が残っているものがあるので、額は国土交通省の一覧表で確かめてください。ほかの登録・検査の手数料は登録・検査の手数料一覧で確かめられます。
払い方は、手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼る方法と、クレジットカードの2つです。クレジットカードは令和5年1月から使え、登録事項等証明書の交付請求も対象です。先に「くるまの保有関係手続お支払い情報登録サービス」で車両情報とカード情報を登録し、窓口でキャッシュレスで払うことを伝えます。印紙との併用はできず、プリペイド式の電子マネーと二次元コード決済は使えません。
電子車検証の「自動車検査証記録事項」との違い
登録車の車検証は、2023年1月から電子車検証になりました。券面には基礎的な情報だけが書かれ、今の車検証の情報はICタグに入っています。そのICタグの中身を紙で確かめるための書面が「自動車検査証記録事項」で、登録事項等証明書とは別のものです。
| 書面 | 中身・入手方法 |
|---|---|
| 自動車検査証記録事項 | 電子車検証のICタグにある今の情報を確かめる補助の書面。電子車検証の交付時と更新時に窓口で渡されてきたもので、車検証閲覧アプリでPDFを入手でき、運輸支局等の印刷端末でも印刷できる。窓口での配布は、券面の記載が変わらない検査手続きでは2025年12月末で終わり、そのほかの手続きも終わる時期が決まっている。車に備え付ける義務はない |
| 登録事項等証明書 | 国の自動車登録ファイルの記録を国が証明する書面。所有者以外も要件を満たせば請求でき、詳細登録証明書では新規登録からの履歴も分かる。手数料が要る |
自分の車の今の車検証の内容を見たいだけなら、記録事項で足ります。過去の所有者などの履歴を知りたいとき、国の証明が要るとき、他人の車の登録内容を確かめたいときは、登録事項等証明書を請求します。
「登録事項等通知書」「登録識別情報等通知書」とは別の書類
「登録事項等通知書」は、新規登録・変更登録・移転登録などをしたときに、国が申請者に登録事項を知らせるための書面です(道路運送車両法第10条、自動車登録規則第6条の2の2)。登録の申請をした人に知らせる書面で、登録内容を確かめたい人が請求して受け取る登録事項等証明書とは別のものです。
名前の似た「登録識別情報等通知書」は、一時抹消登録をすると運輸支局等で交付される書類です。その車をもう一度登録する中古車新規登録や、一時抹消のあとの解体の届出・輸出の届出で出します。登録事項等証明書は、登録内容を確かめたい人が請求して受け取る証明書で、役割が違います。一時抹消と永久抹消の手続きは車・バイクの廃車(抹消登録)で確かめられます。抹消登録した車の登録事項等証明書も、車台番号の全桁を書けば請求できます。
軽自動車は「検査記録事項等証明書」(軽自動車検査協会)
軽自動車には登録事項等証明書がありません。代わりに、軽自動車検査協会で「検査記録事項等証明書」を請求します。ただし、請求できるのは車検証に記録された所有者だけです(道路運送車両法第72条の3)。登録車と違って、他人の軽自動車の所有者を調べる手段にはなりません。私有地の放置車両をナンバーだけで調べる方法も、登録車だけが対象です。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 請求先 | 最寄りの軽自動車検査協会の事務所・支所・分室(業務受付時間内) |
| 請求できる人 | 車検証に記録された所有者。所有者以外が手続きするときは「申請依頼書」も出す |
| 請求書 | 検査記録事項等証明書交付請求書(軽第3号様式)。ナンバーの全部(ひらがな等を含む)または車台番号、所有者の氏名・住所、理由を書く |
| 手数料 | 現在の記録だけ1件400円/履歴を含む証明は1件1,200円(2枚目以降は1枚400円を加算) |
窓口と受付時間は軽自動車検査協会の全国の事務所・支所一覧で確かめます。請求書は軽自動車検査協会の検査記録事項の証明からダウンロードできるほか、協会の窓口でも手に入ります。
250ccを超えるバイク(小型二輪)
250ccを超えるバイクも、登録事項等証明書ではなく「検査記録事項等証明書」です。請求できるのは所有者か所有者の代理人で、最寄りの運輸支局等で、請求書(第3号様式)に車台番号の全桁かナンバーと、請求の理由を書いて請求します(国土交通省の小型二輪の記入例(PDF))。手数料は現在400円、詳細1,200円(1枚を超えると1枚400円を加算)です(道路運送車両法関係手数料令第1条)。
登録事項等証明書のよくある質問
登録事項等証明書はどこで取れますか?
最寄りの運輸支局か自動車検査登録事務所の窓口です。ナンバーの地域名にかかわらず、どこの窓口でも全国の登録車の証明書を請求できます。郵送でも請求できます。
手数料はいくらですか?
現在登録証明書が400円、詳細登録証明書が1,200円で、詳細登録証明書は履歴が2枚目以降になると1枚ごとに400円を加算します(令和8年4月1日現在)。自動車検査登録印紙かクレジットカードで払います。
何を持っていけばいいですか?
請求書(OCR申請書第3号様式)、手数料納付書、窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード など)です。請求書と手数料納付書は窓口にあります。ナンバーの文字・数字全部と車台番号の下7桁を控えていきます。
ナンバーしか分からなくても請求できますか?
原則としてできません。所有者本人でも、ナンバーの文字・数字全部と車台番号の下7桁の両方が要ります。例外は、私有地に放置された車の所有者を確かめる場合(私有地放置車両関係位置図を出す)と、裁判手続きに使う場合(申立書などの書面と車の写真を出す)です。
車台番号だけで請求できますか?
ナンバーを示せないことがやむを得ない場合は、車台番号の全桁を書けば請求できます。抹消登録した車などがこれに当たります。
請求の理由は必ず書きますか?
今の登録上の所有者が自分の車を窓口で請求する場合を除き、書きます。何のために要るのかを具体的に書き、理由がない請求や不当な目的の請求には交付されません。郵送では所有者でも理由が要ります。
郵送で請求できますか?
できます。請求書、印紙を貼った手数料納付書、送料の郵便切手、本人確認書類のコピー、請求する日の前30日以内に作った住民票の写しなどを送ります。送り先と返信の方法は、請求先の運輸支局等に確かめてください。
オンラインで取れますか?
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の対象手続きに、登録事項等証明書の交付請求は入っていません。窓口か郵送で請求します。
軽自動車の証明書は取れますか?
軽自動車は登録事項等証明書の対象外で、軽自動車検査協会の「検査記録事項等証明書」になります。請求できるのは車検証に記録された所有者で、手数料は現在400円、履歴を含むと1,200円です。
車の登録のほかの手続き
主な公式情報
出典(19件)
- e-Gov 道路運送車両法(第10条、第22条、第72条の3)
- e-Gov 自動車登録規則(第6条の2の2、第24条〜第27条、第30条)
- e-Gov 自動車登録令(第6条)
- e-Gov 道路運送車両法関係手数料令(第1条)
- 国土交通省 登録事項等証明書の交付請求
- 国土交通省 登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)
- 国土交通省 登録事項等証明書交付の記入例(第3号様式)
- 国土交通省 私有地放置車両関係位置図
- 国土交通省 申立書(登録事項等証明を裁判手続きに利用する場合)
- 国土交通省 OCR申請書各種様式について
- 国土交通省 クレジットカードによる手数料のお支払い
- 国土交通省 抹消登録
- 電子車検証特設サイト よくある質問
- 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)
- 国土交通省 登録概要(OCR申請書記入例の一覧)
- 国土交通省 検査記録事項等証明書交付の記入例(小型二輪)
- 北海道運輸局 登録証明制度Q&A
- 北海道運輸局 登録事項等証明書
- 軽自動車検査協会 検査記録事項の証明


