車検ステッカー(正式名は検査標章。車検シールとも呼ばれます)をなくした、汚れて読めない、はがれて破れたときは、窓口で再交付を申請します。普通車・小型車(登録車)と250ccを超えるバイク(小型二輪)は運輸支局・自動車検査登録事務所(運輸支局等)、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所・分室が窓口です。手数料は令和8年4月1日現在、どの車も1件400円です(国土交通省 登録・検査手数料一覧表)。
持って行くのは、車検証、再交付の申請書(登録車・小型二輪はOCR第3号様式、軽自動車は軽第3号様式)、代わりの人が行くときは委任状(軽自動車は申請依頼書)です。汚れたステッカーが手元にあれば持って行きます。車検証は窓口で見せるだけで、車検ステッカーの再交付で車検証は新しくなりません。車検証もなくしたときは、先に車検証の再発行の手続きを見てください。
| 車の種類 | 窓口・申請書・手数料 |
|---|---|
| 普通車・小型車(登録車) | 窓口: 最寄りの運輸支局等 申請書: OCR第3号様式 手数料: 400円(手数料納付書に印紙を貼る) |
| 軽自動車 | 窓口: 最寄りの軽自動車検査協会の事務所・支所・分室 申請書: 軽第3号様式 手数料: 400円 |
| 小型二輪(250cc超) | 窓口: 最寄りの運輸支局等 申請書: OCR第3号様式 手数料: 400円 |
| 軽二輪(125cc超〜250cc以下)・原付 | 車検が無いので、車検ステッカーもありません |
運輸支局等の場所は全国の運輸支局一覧で探せます。運輸支局等は平日だけ開いていて、受付時間は窓口ごとに違います。
車検ステッカーを再交付できるとき
再交付を受けられるのは、ステッカーをなくしたとき、傷んだとき、文字が読めなくなったときです(道路運送車両法70条)。ほかに、ステッカーを貼った前面ガラスを交換などで使えなくなったとき、ステッカーを貼ったナンバープレートを付けられなくなったとき(その車を使い続ける場合)も再交付を受けられます(道路運送車両法施行規則41条の2第2項)。再交付されるステッカーの満了時期は、今の車検証の有効期間と同じです(法66条3項・4項)。再交付で車検の期限は延びません。
普通車・小型二輪の再交付:運輸支局等で申請
普通車・小型車と小型二輪は、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で申請します(関東運輸局 検査標章再交付)。車検証の再交付は、使用の本拠の位置(今のナンバー)を管轄する運輸支局等でしか申請できないので、車検証と一緒に申請するときは管轄の運輸支局等へ行きます。今のナンバーを管轄する窓口ではないところへ行くときは、念のため前もって確かめてください。
| 書類 | 中身・入手先 |
|---|---|
| 申請書(OCR第3号様式) | 窓口で配っている。国土交通省のOCR申請書の様式から印刷もできる |
| 手数料納付書 | 自動車検査登録印紙400円分を貼る。納付書は窓口にある。印紙は運輸支局等の近くで売っている |
| 車検証 | 窓口で見せる(車検証の再交付と同時に申請するときは不要) |
| 使用者の委任状 | 代わりの人が行くとき。申請書に車検証の使用者の名前が記名してあれば要らない |
理由書は要りません。申請書の「申請又は請求の事由」の欄に「紛失のため」などと理由を書きます(理由書を付けるなら、この欄は空けてよい)。申請書は「検査標章再交付」に印を付け、ナンバー、申請日、使用者の氏名・住所、再交付の理由を書きます。代わりの人が窓口へ行くときは、代理人の欄にその人の氏名・住所を書きます。記入例は登録車の記入例(PDF)と小型二輪の記入例(PDF)です。必要書類に印鑑は入っていません。汚れた・破れたステッカーが手元にあれば、窓口へ持って行きます。
軽自動車の再交付:軽自動車検査協会で申請
軽自動車は、最寄りの軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で申請します(軽自動車検査協会 検査標章の再交付)。今のナンバーを管轄する事務所ではないところへ行くときは、念のため前もって電話で確かめてください。
| 書類 | 中身・入手先 |
|---|---|
| 車検証 | 原本(コピーは不可) |
| 今のステッカー | 傷んでいて出せるときは提出する |
| 検査標章再交付申請書(軽第3号様式) | 協会のホームページからダウンロードできる。事務所・支所の窓口でも手に入る |
| 申請依頼書 | 使用者以外の人が手続きするとき |
手数料は1件400円です。軽自動車の申請は、2021年1月4日から押印も署名も要りません(軽自動車検査協会のよくある質問 1-003)。
再交付の当日の流れと、受け取ったら貼る
- 車検証と、手元にあれば今のステッカーを持って窓口へ行く
- 申請書(登録車・小型二輪は手数料納付書も)を書き、400円を払う
- 窓口に出して、新しいステッカーを受け取る
- 決まった位置に、前面ガラスの内側から貼る(小型二輪などは後ろのナンバープレートに貼る)
運輸支局等と軽自動車検査協会の必要書類に、車そのものは入っていません。検査標章の再交付はOSS(オンライン申請)の手続きの一覧に入っていないので、窓口で申請します(OSSの手続きの種類)。
貼り方を間違えても、はがして貼り直せれば再交付は要りません。はがすときに破れた、満了の年月の文字が一部でも見えない、前面ガラスの外側から貼ってしまった、上下を逆に貼ったときは再交付が必要です(軽自動車検査協会のよくある質問 4-006)。
車検ステッカーを貼る位置(2023年7月3日から運転席側の上部)
車検ステッカーは、前面ガラスの内側に、前から見やすいように貼ります(道路運送車両法施行規則37条の3)。この決まりは今も同じです。そのうえで、2023年(令和5年)7月3日から貼る位置が「前方かつ運転者席から見やすい位置」に変わりました。具体的には、運転者席側の上部で、車両の中心からできるだけ遠い位置です。この位置だと運転者の視野を妨げるときは、視野を妨げない、前から見えて運転者席からも見やすい位置に貼ります。目的は車検切れのまま走るのを防ぐことで、軽自動車も同じ扱いです(国土交通省 車検ステッカーの貼り付け位置の変更(PDF)、国土交通省・軽自動車検査協会の連名チラシ(PDF))。
変わったのは法令ではなく、国土交通省の通達「自動車検査業務等実施要領について」の中身で、令和5年2月22日(国自整第246号の3)に改正されました。それまでの位置は「前方から見やすい位置」でした。2023年7月2日までに貼ったステッカーは貼り直さなくてかまいません。新しい位置は、7月3日以降に新しく貼るときからです。前面ガラスの上部に色が付いていて外から文字が読めないときは、文字が読める所まで下にずらして貼ります。ドライブレコーダーやETCの機器があって、運転者席側に貼ると視野を妨げるときは、視野を妨げない位置に貼ります。
前面ガラスの無い車と小型二輪:後ろのナンバープレートの左上
運転者室や前面ガラスの無い車は、後ろに付けたナンバープレートの左上部に、見やすいように貼ります(施行規則37条の3ただし書)。250ccを超えるバイク(小型二輪)やトレーラーなどがこれに当たり、ナンバープレート用のステッカーは表面だけに印字があります(国土交通省 自動車検査登録総合ポータル 検査標章)。125cc超〜250cc以下の軽二輪には車検が無く、車検ステッカーもありません。
車検ステッカーの見方と電子車検証
| 面 | 書いてあること |
|---|---|
| 表面(車の外から見える面) | 車検証の有効期間が満了する年月。大きい数字が月で、年は小さい数字の置き場所で表す(令和5年は右下、令和6年は左下、そのあと左上、右上、右下の順にくり返す) |
| 裏面(車の中から見える面) | 車検証の有効期間が満了する年月日(例: 5年 7月 3日) |
2023年1月から交付している電子車検証(軽自動車は2024年1月から)は、券面に有効期間が書かれていません。有効期間はICタグに入っていて、スマートフォンなどの「車検証閲覧アプリ」で読めます。アプリに登録すると、満了日の90日前・60日前・30日前と1日後に通知が届きます(電子車検証特設サイトのよくある質問)。車検の満了日は、車の中から見えるステッカーの裏面でも確かめられます。
車検ステッカーを貼らずに走ると罰金の対象
| してはいけないこと | 条文と罰則 |
|---|---|
| ステッカーを貼らずに車を走らせる | 道路運送車両法66条1項に違反。109条1項9号で50万円以下の罰金の対象(車検証を車に備え付けないときも同じ) |
| 有効期間の切れたステッカーを貼ったままにする | 車検証が効力を失ったときなどは表示してはいけない(66条5項)。110条1項1号で30万円以下の罰金の対象 |
| 車検が切れた車を走らせる | ステッカーとは別の違反(58条1項)。108条1項1号で6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象 |
ステッカーをなくしたら、早めに再交付を受けて貼ります。条文はe-Gov 道路運送車両法で読めます。
名義変更・住所変更でナンバーが変わったとき
名義変更や住所変更でナンバーが変わっても、前面ガラスに貼ったステッカーはナンバーとは別で、施行規則41条の2の再交付の理由にナンバーの変更は入っていません。後ろのナンバープレートに貼る小型二輪などは、ナンバーが変わるとステッカーの再交付が必要になる場合があります(青森運輸支局 小型二輪車の名義変更)。このときも手数料は1件400円で、ナンバーが変わることで手数料が無料になる定めはありません。
よくある質問
車検ステッカーをなくしたら、どこで再発行できますか?
普通車・小型車と250ccを超えるバイク(小型二輪)は最寄りの運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は最寄りの軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。今のナンバーを管轄する窓口ではないところへ行くときは、前もって確かめてください。運輸支局等は平日に開いています。
車検ステッカーの再発行の手数料はいくらですか?
令和8年4月1日現在、普通車・軽自動車・小型二輪とも1件400円です。登録車と小型二輪は、手数料納付書に自動車検査登録印紙400円分を貼って払います。
車検ステッカーの再発行に必要な書類は何ですか?
登録車・小型二輪は、申請書(OCR第3号様式)、手数料納付書、車検証、代わりの人が行くときは使用者の委任状(申請書に使用者の記名があれば不要)です。軽自動車は、車検証の原本、検査標章再交付申請書(軽第3号様式)、使用者以外が行くときは申請依頼書です。傷んだステッカーが手元にあれば持って行きます。
再発行のときに車を持って行く必要はありますか?
運輸支局等と軽自動車検査協会の必要書類に、車そのものは入っていません。書類と手数料をそろえて窓口へ行きます。
ステッカーを再発行すると車検証も新しくなりますか?
なりません。車検証は窓口で見せるだけです。今の車検証は捨てずに、これまでどおり車に備え付けます。車検証もなくしたときは、車検証の再交付を申請します。
車検ステッカーはどこに貼ればいいですか?
2023年7月3日からは、前面ガラスの内側で、運転者席側の上部の、車両の中心からできるだけ遠い位置です。視野を妨げるときは、妨げない見やすい位置に貼ります。前面ガラスの無い車と小型二輪は、後ろのナンバープレートの左上部です。
2023年7月より前に貼ったステッカーは貼り直す必要がありますか?
いいえ、貼り直す必要はありません。2023年7月3日からの位置は、それ以降に新しく貼るときの位置です(国土交通省の通達「自動車検査業務等実施要領について」の改正、令和5年2月22日 国自整第246号の3)。
車検ステッカーを貼らずに走るとどうなりますか?
道路運送車両法66条1項に違反し、109条1項9号で50万円以下の罰金の対象です。有効期間の切れたステッカーを貼ったままにするのも禁止で、30万円以下の罰金の対象です。
電子車検証で車検の満了日はどこで確かめますか?
電子車検証の券面には有効期間が書かれていません。車検証閲覧アプリでICタグを読むか、車の中から見えるステッカーの裏面(満了の年月日)で確かめます。


