この記事は、令和2年(2020年)に新型コロナウイルス感染症への対応として行われた、運転免許証の有効期間延長に関する時限的な措置を紹介したものです。記事の内容は2020年当時の情報です。
記事内にあった申請書様式などへのリンクは、確認時点で開けなくなっていたため外しました。
現在の手続きは、秋田県で免許の期限が切れた(失効した)場合の手続き、秋田県の運転免許更新で確認してください。最新の受付状況は秋田県警察の公式サイトでも確認できます。
秋田県では、2020年(令和2年)に、新型コロナウイルスの影響で運転免許の更新業務を休止し、その後再開しました。
当時は、施設に行くのが心配な方のために、郵送で運転免許証の有効期限を延長する手続きが設けられていました。
当時は、一度更新期間の延長手続を済ませた方も、再度延長手続ができました。
当時は、延長手続をした方は、更新期限の後も延長された3か月間は運転できました。
以下は、2020年当時の手続き方法と、延長手続きができた方の条件です。
【秋田県】郵送で運転免許証の有効期間を延長する方法
手続できる人の条件
- 秋田県公安委員会発行の運転免許証を所持していること
- 運転免許証が失効していないこと
- 運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
- 運転免許証の有効期間が令和2年9月30日まで
- 有効期間内に送付先に到達するよう送付できること
なお、記載事項の変更(住所など)が必要な方は、延長手続きができませんでした。現在は、有効期限を過ぎると運転免許証は失効し、運転すると無免許運転になります。
郵送による運転免許証の有効期間の延長手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- 必要書類を「秋田県警察運転免許センター」へ郵送する
- 手続開始される
- 運転免許証裏面備考欄補助用紙(シール)と共に返送される
- 運転免許証にシールを貼り付けて完了
必要書類一覧
必要書類は以下の3点でした。
- 更新手続開始申請書
- 運転免許証の両面コピー
- 返信用封筒
それぞれ解説します。
更新手続開始申請書
申請書の様式は、現在は記事に掲載していません。
運転免許証の両面コピー
更新手続開始申請書に貼り付けました。
返信用封筒
返信用封筒には、切手を貼り、運転免許証に記載された住所を記入しました。
返送方法と切手の料金は、当時は次のとおりでした(現在の郵便料金とは異なります)。
- 簡易書留:404円分の切手
なお、返信先は運転免許証に記載された住所に限られ、それ以外の住所が書かれている場合は手続きができませんでした。
送付先住所
当時は、簡易書留など到達した日が確認できる方法で、次の送付先へ送りました。現在の運転免許センターの所在地は、〒010-1606 秋田市新屋寿町5番1号です。
〒010-1607
秋田県秋田市新屋南浜町12−1
秋田県警察運転免許センター 管理第一係 宛
注意事項
- 申請書類に不備がある場合、受理できない場合がある
- 更新手続開始・継続申請をし、延長期間内に更新手続きをする際、通常の更新手続きよりも時間がかかる場合がある
- 更新手続開始・継続申請は、更新手続き期間を延長するものです。延長期間内に更新手続きをしなかった場合、運転免許証は失効します。十分ご注意ください
- 更新手続開始・継続申請を受付後、運転免許証の裏面に貼付するためのシールを送付します。貼付するまでは有効期間が延長されたことにはなりませんので、十分ご注意ください
- 送付は、更新期間内(有効年の誕生日の前後1か月)に送付先に到着する必要がありました。(期間外に郵送した場合は受け付けられませんでした。)
免許証の更新期限が過ぎてしまった方
運転免許証を更新できず、免許を失効させてしまった場合でも、失効から6か月以内であれば、学科試験と技能試験が免除され、適性試験と講習を受けて免許証の交付を受けられます。6か月を過ぎた場合の扱いは、秋田県で免許の期限が切れた(失効した)場合の手続きで確認してください。
免許を再取得するまでは、無免許となり、運転することはできませんので注意してください。
運転免許関連の手続き一覧
秋田県内でできる運転免許関連の手続きをまとめています。それぞれ詳しく知りたい事がありましたらご覧ください。
本籍が秋田県以外の方でも、住所が秋田県内にあれば秋田県で手続きできます。手続きごとに受け付ける窓口が違うため、各記事で確認してください。
各所在地の住所と電話番号
【秋田県運転免許センター】
住所:〒010-1606 秋田県秋田市新屋寿町5番1号[ 地図 ]
電話番号:018-824-3738(更新・再交付・免許返納・国外免許関係、平日8:30〜17:00)

