秋田県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。秋田市新屋寿町の運転免許センターで、平日13:00〜13:50に受付をして、適性試験に合格し講習を受ければ免許証が交付されます。
午前の受付はありません。警察署や交番では手続きできず、申請用写真もセンター内では撮影できないため、写真は事前に用意してください。
- 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年未満/それ以上)
- 秋田県内に住所があるか(県内に住所のある方だけが受験できる)
- 海外渡航・入院など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、それを証明する書類があるか
- 本籍(国籍等)が記載された住民票(交付から6か月以内・秋田県内の市町村長名で発行)を用意したか
- 申請用写真(縦3cm×横2.4cm)を用意したか(センター内で撮影できない)
- 失効から6か月以内の方と、やむを得ない理由がある方で70歳以上なら、高齢者講習終了証明書などを用意したか
秋田県で失効した免許を取り直す手続きは期間と理由で決まる
判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由の有無です。
| 失効後の期間・理由 | 秋田県での扱い |
|---|---|
| 6か月以内 (うっかり忘れた方) | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で免許証を交付 |
| 6か月以内 やむを得ない理由あり | 学科・技能試験免除 理由が失効前から失効後まで続いていること、証明書類が必要 |
| 6か月超〜3年以内 やむを得ない理由あり | 理由が止んだ日から1か月以内に申請する場合に限り、学科・技能試験免除 証明書類が必要 |
| 6か月超〜1年未満 (うっかり忘れた方) | 適性試験と講習だけでは取り直せない 大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、適性試験の合格で仮免許証を交付 |
| 3年超 理由が平成13年6月19日以前に発生 | 理由が止んだ日から1か月以内なら、技能試験だけ免除 学科試験と適性試験は受験が必要 |
| 1年以上(理由なし) | 仮免許の試験免除の対象外 |
| 3年超(理由あり・上記以外) | 試験の一部免除なし(警察庁) |
失効した免許を回復するには、新たに免許試験を受験(申請)します。更新や再交付の手続きではありません。
秋田県の失効手続きの受付場所と受付時間
受付場所は運転免許センターの1か所です。秋田県内に住所のある方だけが受験できます。
免許証の住所が秋田県でも今は県外に住んでいる方は、現住所を管轄する都道府県警察で住所を変更してから手続きします。県外に住んでいる方は、住所地の都道府県警察に確認してください。
| 窓口 | 所在地・受付時間 |
|---|---|
| 秋田県警察運転免許センター | 秋田市新屋寿町5番1号(〒010-1606) 月〜金 13:00〜13:50 (午前の受付なし) 試験係 018-862-7570 |
受付時間は、6か月以内の方、やむを得ない理由がある方、仮免許証を申請する方のいずれも同じ13:00〜13:50です。土曜・日曜・祝日と年末年始の休日は受け付けていません。
運転免許センターは日曜日も更新を受け付けていますが、失効手続きの受付日は月曜日から金曜日だけです。受付は50分間なので、13:50までに受付を済ませてください。
運転免許センターへの行き方
バスで行く場合は、秋田駅西口バス乗場6番から中央交通の川尻割山線に乗り、「免許センター前」で降ります。
期限切れの免許では運転できません。バスを使うか、免許を持っている方に送ってもらってください。
失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き
更新をうっかり忘れた方は、この区分です。学科試験と技能試験は免除で、適性試験に合格し講習を受けると免許証が交付されます。
- 運転免許申請書・質問票・受験票(センターにある)
- 申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
- 本籍(国籍等)が記載された住民票(交付から6か月以内)
- 失効した運転免許証等(マイナ免許証を持っている方はマイナ免許証も)
- 70歳以上の方は高齢者講習終了証明書など(下の70歳以上の章を参照)
- 手数料
住民票は、秋田県内の市町村長名で発行されたものが必要です。「本籍(国籍等)省略」の住民票では申請を受理できません。
失効した運転免許証等には返納の義務があります。質問票に虚偽の記載をして提出すると、罰則の対象になります。
うっかり失効した方は、以前の運転経歴が継続されません。そのため「優良免許証又は5年間有効な免許証」は交付されません。
失効した免許証をなくした方
事前に運転免許センター試験係(018-862-7570)へ相談してください。
申請日には、本籍(国籍等)が記載された住民票のほかに、本人確認書類を見せます。マイナンバーカード、健康保険の資格確認書、パスポート、官公庁が交付した免許証・許可証・資格証などです。
外国籍の方・海外から一時帰国した方
外国籍の方も住民票が必要です。国籍のほか、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分(中長期滞在者等)、在留資格、在留期間などが記載された、交付から6か月以内のものを用意します。観光旅行などの「短期滞在」の方は手続きできません。
海外転出で住民票が取れない日本国籍の方は、本人の戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍事項証明書のいずれかを用意します。加えて、滞在先の世帯主の住民票(交付から6か月以内)と、その世帯主が作成した「国外転出者の滞在場所証明」が必要です。
滞在場所証明の様式は問いません。国外転出者の氏名、世帯主との関係、滞在場所、滞在(予定)期間、証明年月日、世帯主の住所と氏名(自署)を記載します。県警の運転免許証を有効期間内に更新しなかった場合(PDF)に、参考にできる「滞在証明書」の様式があります。
やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合
海外渡航や入院などの理由で更新できなかった方は、その理由と期間を証明する書類を付けて申請します。受付時間と場所は、うっかり失効の方と同じです。
| 失効後の期間 | 条件 |
|---|---|
| 6か月以内 | やむを得ない理由が失効前から発生し、失効後まで続いている |
| 6か月超〜3年以内 | 理由が失効前か失効後6か月以内に発生して続いている 理由が止んだ日(帰国、退院など)から1か月以内に、証明書類を付けて申請する |
失効から6か月を超えていて、理由が止んだ日から1か月を過ぎた方は、この免除の条件から外れます。その場合の手続きは、運転免許センター試験係(018-862-7570)へ確認してください。
- パスポート(出入国の記録があるもの)
- 診断書、入院証明書、在所証明書など(理由と期間が明記されたもの)
海外にいて更新できなかった方の証明書類
海外に出国していた方は、やむを得ない事情があったことを自分で証明します。確認に使える書類は次のとおりです。
- 旅券に押された出入国記録のスタンプ
- 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録の開示請求を受けて発行する文書
- 在外公館が発行する在留証明
- 勤務先が発行する駐在証明
顔認証ゲートを通ると、旅券にスタンプは押されません。スタンプが必要な方は、ゲートを通ったあと、出国時は航空機に乗る前、入国時は税関検査の前に担当職員へ申し出ます。
出入国在留管理庁の開示文書は、発行までに一定の期間がかかります。失効から6か月を過ぎている方は、帰国した日から1か月以内という申請期限を過ぎないように注意してください。
運転経歴が継続されるのは理由がある方
やむを得ない理由が失効前から失効後まで続いていた方は、証明書類を付けて申請すると、以前の運転経歴が継続されます。6か月を超えている方は、理由が止んだ日から1か月以内の申請に限ります。
失効した免許を受けていた期間を継続して免許を受けている期間に含めるのは、やむを得ない理由がある方です。
運転経歴が継続される方のうち、講習が優良講習か一般講習に当たる方は、適性試験に合格してそれぞれの講習を受けると、5回目の誕生日以後1か月間有効な免許証が交付されます。
外国の運転免許証を持っている方
海外に滞在していて外国の運転免許証を持ち、その国での運転期間が通算1年以上ある方は、その免許証と滞在期間が分かる書類(パスポートなど)を持参します。初心運転者標識の表示義務の免除や、二輪の二人乗り禁止の解除などの確認に使います。
平成13年6月19日以前に理由が発生した方
理由が平成13年6月19日以前に発生し、失効回復の手続きができないまま3年を超えた方には特例があります。理由が止んだ日から1か月以内なら、技能試験だけが免除されます。
学科試験と適性試験は受験が必要です。理由は失効前か失効後6か月以内に発生し、続いていたことが条件です。
失効後6か月を超えて1年未満の場合は仮免許から
やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。1年を経過していなければ、仮免許の学科試験と技能試験が免除されます。
適性試験に合格すると、失効した免許の種類と限定に応じて、大型・中型・準中型・普通のいずれかの仮免許証が交付されます。対象は、これらの免許を持っていた方です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付場所 | 秋田県警察運転免許センター |
| 受付時間 | 月〜金 13:00〜13:50 (土日・祝日・年末年始の休日を除く。午前の受付なし) |
| 必要なもの | 運転免許申請書・質問票・受験票(センターにある) 申請用写真2枚 本籍(国籍等)が記載された住民票 失効した運転免許証(マイナ免許証を持っている方はマイナ免許証も) |
| 手数料 | 受験手数料1,650円+交付手数料1,100円=2,750円 |
仮免許を取ったあとに普通免許などの本免許を受験するには、3か月以内に5日間以上の路上練習が必要です。この路上練習は受験資格になっています。
普通仮免許から普通免許を取る場合の順序は、次のとおりです。
- 仮免許の適性試験に合格し、仮免許証の交付を受ける
- 路上練習を5日間以上行う
- 普通免許の学科試験、技能試験を受ける
- 指定自動車教習所で取得時講習を受ける
- 運転免許証の交付を受ける
詳しい手順は、仮免許証の交付の際に担当者が説明します。理由なしで1年以上たった方は、試験の一部免除がないため、最初から免許を取り直します。
申請用写真はセンターで撮影できない
失効手続きでは、申請用写真を運転免許センター内で撮影できません。必ず事前に用意してください。
写真は縦3cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のものです。白黒でも使えます。枚数は、6か月以内の方とやむを得ない理由がある方が1枚、仮免許証を申請する方が2枚です。
写真の裏面には、氏名と撮影年月日を書きます。頭上に3mm程度の余裕がない写真、前髪で目が隠れた写真、写真専用の用紙で印刷していない写真、合成・修正した写真などは使えない場合があります。
失効手続きの手数料
6か月以内の方とやむを得ない理由がある方の手数料は、申請手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。
| 手数料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 申請手数料 | 申請する免許ごとに1,950円 |
| 講習手数料 (うっかり失効) | 一般講習800円 初回・違反講習1,400円 |
| 講習手数料 (やむを得ない理由あり) | 優良講習500円 一般講習800円 初回・違反講習1,400円 |
| 交付手数料 | 運転免許証のみ2,350円 マイナ免許証のみ1,550円 両方2,450円 |
| 併記手数料 | 1免種につき200円ずつ加算 |
うっかり失効の方の手数料一覧には、優良講習がありません。どの講習区分になるかは、申請時に窓口で決まります。
普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりです。優良講習の金額は、やむを得ない理由があり、運転経歴が基準に合う方の例です。
| 講習区分 | 受け取り方別の合計 |
|---|---|
| 初回・違反講習 | 運転免許証のみ5,700円 マイナ免許証のみ4,900円 両方5,800円 |
| 一般講習 | 運転免許証のみ5,100円 マイナ免許証のみ4,300円 両方5,200円 |
| 優良講習 (理由ありの方のみ) | 運転免許証のみ4,800円 マイナ免許証のみ4,000円 両方4,900円 |
普通免許と普通自動二輪免許を持っていた方が、初回・違反講習で運転免許証のみを受け取る場合は、1,950円×2+2,350円+200円+1,400円=7,850円です。
手数料は、秋田県収入証紙かキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済)で納めます。運転免許センターには、キャッシュレス決済の端末と、収入証紙の売りさばき場所(一般社団法人秋田県交通安全協会)があります。支払いで分からない点は、試験係(018-862-7570)へ確認してください。
マイナ免許証で受け取る場合
免許証の交付は、従来の運転免許証、マイナ免許証、両方の3種類から選べます。マイナ免許証のみを選ぶと、運転免許証のみより交付手数料が800円安くなります。
マイナ免許証(2枚持ちを含む)を希望する方は、マイナンバーカードに免許情報を登録する時間が必要です。そのため、運転免許証のみの方より交付時間が遅くなります。
マイナ免許証を新たに希望する方の持ち物は、事前に試験係(018-862-7570)へ確認してください。更新でマイナ免許証を希望する場合は、マイナンバーカードと、発行時に設定した署名用電子証明書の暗証番号が必要です。
70歳以上の方は講習終了証明書などが必要
失効から6か月以内の方と、やむを得ない理由がある方のうち70歳以上の方は、申請時に次の書類も提出します。仮免許証を申請する方は、この書類が必要かどうかを試験係(018-862-7570)へ確認してください。
| 年齢 | 提出する書類 |
|---|---|
| 70歳以上75歳未満 | 高齢者講習終了証明書 |
| 75歳以上 | 高齢者講習終了証明書 認知機能検査結果通知書 運転技能検査を受けた方は運転技能検査受検結果証明書 |
同等の制度による高齢者講習や検査もあります。自分がどれに当たるか分からない方は、運転免許センター試験係(018-862-7570)へ問い合わせてください。
試験の一部免除で免許を取る方は、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習、特定任意講習のいずれか)を受けます。
更新の場合、高齢者講習・認知機能検査・運転技能検査は自動車学校で行い、予約は自動車学校へ直接申し込みます。失効した方の講習の受け方と予約の取り方は、運転免許センター試験係(018-862-7570)へ確認してください。
免許を取り直さない方は、失効から5年以内で秋田県内に住所があれば(停止・取消しの基準に該当したまま失効した方を除く)、秋田県の運転経歴証明書を申請できます。ただし、運転経歴証明書の交付を受けると、失効した方向けの試験の一部免除(道路交通法第97条の2第1項第3号・第4号、道路交通法施行令第34条の3第2項第9号)を受けられなくなります。
病気や障がいがある方は事前に相談
失効手続きでは、申請書と一緒に病気の症状等についての「質問票」を出します。一定の病気などで運転に不安がある方は、運転免許センターの安全運転相談窓口に相談できます。
相談窓口の電話は #8080(018-824-0660)で、祝日を除く月曜日から金曜日に受け付けています。家族からの相談もできます。
一定の病気などを理由に失効した方は、事前に行政処分係(#8080 または 018-824-0660)へ相談してください。秋田県公安委員会指定の診断書が必要な場合があります。
やむを得ない理由で失効から6か月を超えた方の案内では、身体に障がいがある方は、事前に試験係(018-862-7570)へ相談します。審査を行い、状態に応じて「AT車限定」などの条件が付く場合があります。ほかの区分の方も、不安があれば試験係へ確認してください。
期限切れに気づいたら運転はしない
失効した運転免許証では運転できません。運転すると無免許運転です。免許を取り直すまでは運転せず、運転免許センターまでの移動手段を先に決めてください。
国内の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。海外で運転する予定がある方は、免許を取り直したあとに秋田県の国外運転免許証の手続きを確認してください。
次回は期間前の更新も選べる
海外渡航、入院、出産などのやむを得ない理由がある方は、更新期間の前に手続きできます。パスポート、出張証明書、入院証明書(治療計画書)、母子手帳などの原本を持参します。
期間前に更新すると、通常の更新期間に手続きするより有効期間が短くなります。
更新連絡書(はがき)は免許証に記載された住所地へ誕生日の約40日前に発送され、はがきがなくても更新できます。住所を変更していないために返送された場合は、再発送されません。
秋田県の運転免許関連手続き
- 運転免許の更新忘れ(失効)の手続き(全国)
- 秋田県警察運転免許センター
- 秋田県の運転免許更新
- 秋田県で運転免許証の更新ができる施設
- 秋田市の運転免許更新
- 秋田県の運転免許証再発行
- 秋田県の運転免許証の住所変更
- 秋田県の運転免許証自主返納
- 秋田県の運転経歴証明書
- 秋田県の国外運転免許証(国際運転免許証)
公式情報
- 秋田県警:運転免許の有効期限が経過(失効)した場合
- 秋田県警:運転免許証を有効期間内に更新しなかった場合(PDF)
- 秋田県警:失効してから6か月以内の方・うっかり忘れた方(PDF)
- 秋田県警:失効してから6か月以内の方・やむを得ない理由のある方(PDF)
- 秋田県警:やむを得ない理由により失効してから6か月を超え3年以内の方(PDF)
- 秋田県警:失効してから6か月を超え1年を経過しない方・仮運転免許証の交付(PDF)
- 秋田県警:運転免許センターまでの地理案内
- 秋田県警:運転免許センターQ&Aの掲示
- 秋田県警:運転免許証、マイナ免許証の更新手続について(PDF)
- 秋田県警:運転免許証の写真の基準について(PDF)
- 秋田県警:安全運転相談窓口のご案内
- 秋田県警:運転経歴証明書の申請手続について(PDF)
- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
記事内の受付時間・手数料は、2026年9月18日に上記ページで確認した内容です。
秋田県で免許が失効したときのよくある質問
秋田県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?
秋田市新屋寿町の運転免許センターだけです。警察署や交番では手続きできません。受験できるのは、秋田県内に住所のある方です。
失効手続きの受付時間は何時ですか?
月曜日から金曜日の13:00〜13:50です。午前の受付はありません。6か月以内の方、やむを得ない理由がある方、仮免許証を申請する方のいずれも同じ時間です。
日曜日に運転免許センターで失効手続きはできますか?
できません。運転免許センターは日曜日も開いていますが、失効手続きは受け付けていません。失効手続きの受付日は月曜日から金曜日です。土曜日、祝日、年末年始の休日も受け付けていません。
写真は運転免許センターで撮ってもらえますか?
撮影できません。失効手続きの申請用写真(縦3cm×横2.4cm、申請前6か月以内に撮影)は事前に用意してください。6か月以内の方とやむを得ない理由がある方は1枚、仮免許証を申請する方は2枚です。
うっかり失効すると、優良運転者の免許証はもらえますか?
もらえません。うっかり失効した方は以前の運転経歴が継続されないため、「優良免許証又は5年間有効な免許証」は交付されません。運転経歴が継続されるのは、やむを得ない理由を証明書類で示した方です。
普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?
講習の区分は申請時に窓口で決まります。普通免許1種類で運転免許証のみを受け取る場合、初回・違反講習なら5,700円、一般講習なら5,100円です。マイナ免許証のみならそれぞれ800円安くなります。
失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
やむを得ない理由がなく1年を経過していない方で、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許証を申請します。仮免許の学科試験と技能試験が免除され、適性試験に合格すると仮免許証が交付されます。手数料は2,750円、写真は2枚です。本免許の受験には、3か月以内に5日間以上の路上練習が必要です。これら4種類以外の免許だけを持っていた方は、試験係(018-862-7570)へ確認してください。
海外渡航や入院などのやむを得ない理由がある方は、失効後3年以内で、理由が止んだ日から1か月以内に申請すれば、学科試験と技能試験が免除されます。
海外にいる間に免許が切れました。パスポートにスタンプがない場合は?
出入国在留管理庁が開示請求を受けて発行する出帰(入)国記録の文書、在外公館の在留証明、勤務先の駐在証明などで証明できます。開示文書は発行まで一定の期間がかかります。失効から6か月を過ぎている方は、帰国した日から1か月以内の申請期限に注意してください。
失効した免許証をなくしてしまいました。手続きできますか?
事前に運転免許センター試験係(018-862-7570)へ相談してください。申請日には、本籍(国籍等)が記載された住民票のほかに、マイナンバーカードやパスポートなどの本人確認書類を見せます。


