警察庁は、これまで「原付バイク」と同じ扱いとしていた電動キックボードについて、2022年の通常国会に「道路交通法の改正案」を提出する方針を明らかにしました。
2022年3月4日(金)に道路交通法の一部改正案が閣議決定され、最高速度20km/h以下の場合は免許不要になりました。
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目次
電動キックボードの運転免許不要な条件
電動キックボードで公道を運転するには、「原付バイク」と同じ扱いとされていたため、原付免許や普通免許の取得が必要でした。
しかし、道路交通法の一部改正案が閣議決定され、下記の条件に該当する場合に限り、運転免許を不要になります。
- 最高時速20km以下で走行するもの
- 16歳以上
電動キックボードの規制が緩和され、時速20km以下のモノは「自転車」と同じ扱いになります。
運転免許不要な最高速度20km/h以下の電動キックボードを運転する際に必要なこと
運転免許が不要であっても、電動キックボードにはいくつか条件が必要になる見通しです。
【必要】
- 自賠責保険
- サイドミラー
【任意】
- ヘルメット
電動キックボードは、車道での走行が原則ですが、時速6キロまでに制御し、制御されていることが分かる表示機能がついていれば、歩道を走ることも可能すると方針。