電動キックボード(特定小型原付)のルール|免許・年齢・ナンバー・自賠責保険・走れる場所・罰則

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電動キックボードのうち、国が定める基準を満たす「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」は、16歳以上なら運転免許なしで運転できます。ただし、市区町村が交付するナンバープレート(標識)の取り付けと自賠責保険(共済)への加入は必要で、ヘルメットは着用の努力義務です。根拠は警察庁の特定小型原動機付自転車の交通ルールです。

免許は要らなくても、ナンバーと自賠責は要る乗り物です。一方、基準を満たさない電動キックボードは、形が同じでも一般原動機付自転車(一般原付)または自動車の扱いになり、運転免許が必要で、歩道は通れません。特定小型原付の区分は、2023年7月1日に施行された改正道路交通法(令和4年法律第32号)で始まり、基準を満たすものに限って免許なしで運転できるようになりました。

項目特定小型原付のルール
運転免許不要
年齢16歳以上(16歳未満は運転禁止)
ナンバープレート必要(市区町村で標識の交付を受けて取り付ける。特定小型原付用の縦横10cmの小型標識があり、従来の原付の標識からも替えられる)
自賠責保険(共済)加入義務あり
ヘルメット着用の努力義務
最高速度車体の構造上20km/h以下
走れる場所車道と自転車道。歩道と路側帯は、6km/h以下の歩道モードで走る場合に限り、決められた場所だけ
右折どの交差点でも二段階右折
違反交通反則通告制度(反則金)と放置違反金制度の対象
目次

特定小型原付になる電動キックボードの基準

特定小型原付になるのは、次の基準をすべて満たす電動キックボードなどです。1つでも外れると特定小型原付ではありません。

項目基準
車体の大きさ長さ190cm以下、幅60cm以下
原動機定格出力0.60kW以下の電動機
最高速度20km/hを超える速度を出すことができない
速度の設定走行中に最高速度の設定を変えられない
変速AT機構(オートマチック)
最高速度表示灯道路運送車両の保安基準第66条の17の最高速度表示灯を備えている

基準の根拠は道路交通法施行規則第1条の2の2です。最高速度表示灯は緑色のランプで、車道などでは点灯し、歩道を通るときは点滅させます(国土交通省のちらし)。2023年7月1日より前に作られた車体には表示灯の取り付けに猶予期間がありましたが、猶予は2024年12月22日で終わっています。

一般原付扱いの電動キックボードとの違い

定格出力0.60kW以下の電動キックボードは道路交通法上の原付で、基準に当たるものが特定小型原付、それ以外が一般原付です。定格出力が0.60kWを超えるものは、出力に応じて普通自動二輪車などになります(警視庁の電動キックボードの案内)。

項目特定小型原付一般原付
運転免許不要(16歳以上)必要
ヘルメット努力義務着用義務
最高速度構造上20km/h以下法定30km/h
歩道歩道モードで標識のある歩道だけ通れない
二段階右折どの交差点でも車両通行帯3以上の道路など
ナンバー必要(小型標識)必要
自賠責必要必要
後写鏡・速度計保安基準に規定なし必要

一般原付を運転するには、原付を運転できる運転免許が要ります。免許の区分と運転できる車の範囲は運転免許の種類と取れる年齢で確かめてください。ヘルメットの着用義務は道路交通法第71条の4、法定最高速度は道路交通法施行令第11条、二段階右折は道路交通法第34条に定めがあります。

運転できる人:16歳以上なら免許不要、ヘルメットは努力義務

道路交通法第64条が禁じる無免許運転は「自動車又は一般原動機付自転車」の運転で、特定小型原付は含まれません。そのため、特定小型原付に運転免許は要りません。

年齢は16歳以上です。16歳未満の人が特定小型原付を運転することは禁止で、運転するおそれがある16歳未満の人に貸す・買い与える・譲るなど提供することも禁止です。罰則はどちらも6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です(提供は、提供を受けた人が実際に運転した場合)。根拠は道路交通法第64条の2と第118条です。

ヘルメットは、道路交通法第71条の4第3項で「乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」と定めた努力義務です。かぶるときは、SGマークなど安全性を示すマークの付いたものを選び、あごひもを確実に締めてください。根拠は警察庁の特定小型原動機付自転車の交通ルールの「安全利用のために」です。

走れる場所と速度

特定小型原付は車道を通るのが原則で、自転車道も通れます。道路の左側端に寄って通り、車両通行帯のある道路では原則として一番左の通行帯を通ります。歩道と路側帯を通れるのは、次の「特例特定小型原付」に当たる状態で走るときだけです。

場所通れるか
車道通れる(左側端に寄る。車両通行帯があれば一番左)
自転車道通れる
「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道特例特定小型原付だけ通れる。歩道の中央から車道寄り(普通自転車通行指定部分があればそこ)を徐行
道路の左側の路側帯特例特定小型原付だけ通れる(歩行者用路側帯を除く。歩行者の通行を妨げない速度と方法で進み、著しく妨げる場合は通れない)
標識のない歩道通れない(自転車の高齢者などの例外は当てはまらない)

通行場所の根拠は道路交通法第17条・第17条の2・第17条の3・第18条と警視庁の特定小型原動機付自転車の案内です。補助標識「車両の種類」で普通自転車が規制の対象(または対象外)と示されている場合は、特に区別する表示がない限り、特定小型原付にも同じ規制が当てはまります。

歩道を走るときは6km/hの歩道モードにする

歩道や路側帯を通れる「特例特定小型原付」は、次の条件をすべて満たすものです。

  • 歩道などを通る間、最高速度表示灯を点滅させている
  • 表示灯を点滅させている間は、車体の構造上6km/hを超える速度を出せない
  • 側車を付けていない、ブレーキが走行中に操作しやすい位置にある、鋭い突出部がない
  • ほかの車両を牽引していない、遠隔操作で走らせるものではない

アクセルを加減して6km/h以下で走っても、特例特定小型原付には当たりません。歩道では歩行者が優先で、歩行者の通行を妨げるときは一時停止します。根拠は道路交通法第17条の2、道路交通法施行規則第5条の6の2、警察庁の特定小型原動機付自転車の交通ルールです。

右折はどの交差点でも二段階右折、信号は原則として車両用

特定小型原付は、交差点の大きさや車線の数に関係なく二段階右折をします。信号のある交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、そこで右に向きを変え、前方の信号が青になってから進みます。自動車や一般原付が右折できる青の矢印信号が出ていても、特定小型原付は進めません。根拠は道路交通法第34条第3項です。

信号は原則として車両用の信号に従います。歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合と、特例特定小型原付が横断歩道を進んで道路を横断する場合は、歩行者用信号に従います(道路交通法施行令第2条)。

自動車や一般原付が、追い越さずに特定小型原付の右側を通り過ぎるとき、間に十分な間隔がなければ、自動車などは間隔に応じた安全な速度で進み、特定小型原付はできる限り道路の左側端に寄って通ります(道路交通法第18条第3項・第4項)。

二人乗り・飲酒・携帯電話などの交通ルール

特定小型原付も車両なので、信号や一時停止、歩行者の優先など車両の交通ルールを守ります。とくに気をつけたいルールは次のとおりです。

ルール内容と罰則
二人乗り禁止。5万円以下の罰金等(反則金5,000円)
飲酒運転禁止。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。車両の提供、酒類の提供、同乗も処罰の対象
携帯電話・スマートフォン止まっているときを除き、スマートフォンなどを手に持って通話することと、画面を注視することは禁止。手に持って使った場合は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(反則金12,000円)、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
合図右左折は30m手前、進路変更は3秒前から、方向指示器で合図する
車体の整備保安基準に適合しない車体の運転は禁止。3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
交通事故のときすぐに止まって負傷者を救護し、警察官に報告する

罰則の根拠は警察庁の特定小型原動機付自転車の交通ルール、警視庁の特定小型原動機付自転車の案内、道路交通法第71条・第118条です。乗る前には、ブレーキの効き、車輪のガタ、タイヤの空気圧、ハンドル、灯火を自分で点検してください。

買う前・乗る前に確かめること

特定小型原付は、道路運送車両の保安基準に適合していなければ道路を走らせることができません。保安基準で特定小型原付に必要な主な装置は次のとおりです。

  • 制動装置(ブレーキ)
  • 前照灯、尾灯、制動灯、後部反射器
  • 警音器
  • 方向指示器
  • 速度抑制装置
  • 最高速度表示灯
  • 電気装置(サイバーセキュリティや火災の防止など)、乗車装置

後写鏡(ミラー)・速度計・番号灯は一般原付の規定で、特定小型原付の保安基準(第66条の5から第66条の17)には入っていません。根拠は道路運送車両の保安基準です。

性能等確認済シールは義務ではないが、適合の目安になる

国土交通省が能力を審査して公表した性能等確認実施機関が、メーカーなどの申請を受けて保安基準に適合しているかを確かめ、確かめた車体には製造時に「性能等確認済」のシールが目立つ位置に貼られます。確認済みの型式と、市場から抜き取った試験で保安基準に適合しなかった車両は、国土交通省の特定小型原動機付自転車の案内で公表されています。

性能等確認済シールなどが付いた車体は保安基準を満たしています(警察庁)。一方、シールを受けることは義務ではなく、シールがなくても要件に当たれば特定小型原付です(総務省の市町村向けQ&A)。保安基準に適合しているかは、性能等確認済シールか型式認定番号標の有無が目安になります(警視庁)。買う前にシールの有無を見ておくと判断しやすくなります。

改造で要件を外れると一般原付になる

改造して保安基準を満たさなくなった車体は、道路を走れません。道路交通法施行規則の要件(20km/hを超える速度を出せない、定格出力0.60kW以下など)から外れた車体は一般原付に当たり、運転には免許が必要です(総務省の市町村向けQ&A)。たとえば、20km/hを超える速度を出せる状態にした車体や、0.60kWを超える電動機に替えた車体は、特定小型原付の要件を満たしません(0.60kWを超えると、出力に応じて普通自動二輪車などになります)。一般原付として走るには、運転免許に加えて、一般原付の保安基準(制動装置・前照灯・後写鏡など)への適合、車両区分に応じたナンバー、自賠責が必要です(警視庁の電動キックボードの案内)。

ライトやミラーなどのグッズを後から付けても、それで保安基準に適合するとは限りません。グッズを選ぶときの注意は電動キックボードのグッズの選び方にまとめています。

ナンバープレート(標識)の交付と軽自動車税

道路を走るまでの流れは、保安基準に適合した車体を用意する、市区町村で標識の交付を受けて取り付ける、自賠責保険(共済)に加入してステッカーを標識に貼る、の順です(総務省などの購入者向けちらし)。

特定小型原付の所有者は、市区町村の条例などに従って標識(ナンバープレート)の交付を受け、車体の見やすいところに取り付けます。特定小型原付用には、車体の幅に収まる縦横10cmの小型の標識があり、従来の原付の標識の交付を受けている人も小型の標識に替えられます。安全のため、小型の標識を取り付けるのが勧められます。根拠は警察庁の特定小型原動機付自転車の交通ルールと総務省の特定小型原動機付自転車の案内です。

手続き先は、車両を主に置く場所(定置場)のある市区町村です。窓口と必要なものは市区町村で違います。3つの市区の例です。

市区窓口と必要なもの
江東区区役所課税課税務係。販売証明書と、窓口に来た人の身分証明書。販売証明書で要件を確かめられない場合は一般原付と判断されることがあるため、取扱説明書なども持参
渋谷区税務課税務管理係。軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、販売証明書(譲り受けた場合は廃車申告受付書と譲渡証明書)、本人確認書類、要件に当たることが分かるカタログや車両写真など(販売証明書で要件を確かめられる場合は不要で、代わりに申出書に署名)。未成年は親権者の同意書
横浜市車両を置く場所のある区の区役所税務課(軽自動車税担当)。手続きは従来の原付と同じ

渋谷区では、原付の標識から特定小型原付用の標識に替えると番号は引き継げず、番号が変わるため自賠責保険(共済)の手続きを自分で行います。手数料や受付時間は、手続き先の市区町村の案内で確かめてください。交付のときに受け取る標識交付証明書は、自賠責保険(共済)の手続きで保険会社から提出を求められることがあるので、保管しておいてください。

特定小型原付には軽自動車税がかかります。2024年4月1日以降、毎年4月1日時点の所有者が納め、標準税率は年2,000円です(総務省)。

自賠責保険(共済)と任意保険

特定小型原付は自賠責保険(共済)への加入が義務です。加入せずに走らせると1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。加入すると受け取るステッカー(保険標章)をナンバープレートに貼り、証明書を携行します。保険標章を表示しないで走らせると30万円以下の罰金です。根拠は自動車損害賠償保障法第5条・第9条の3・第86条の3・第88条と国土交通省の電動キックボードの自賠責の案内です。

自賠責保険(共済)は、自動車やバイクの販売店、保険(共済)代理店のほか、一部の郵便局やコンビニ、インターネットで加入できます。支払限度額は被害者1人あたり、死亡3,000万円、後遺障害4,000万円から75万円(等級による)、傷害120万円で、物損は対象外です。自賠責保険(共済)には有効期限があり、満了日の2か月前から更新できます。期限が切れたまま走らせると法令違反です。

特定小型原付の自賠責保険料

特定小型原付には、一般原付とは別の保険料があります。2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から保険料が上がるため、契約の始まる日で表を使い分けてください。金額は基準料率で、離島以外の地域(沖縄県を除く)のものです。

保険期間(2026年10月31日までに始まる契約)保険料
12か月6,650円
24か月8,040円
36か月9,400円
48か月10,730円
60か月12,040円
保険期間(2026年11月1日以降に始まる契約)保険料
12か月7,430円
24か月9,040円
36か月10,610円
48か月12,130円
60か月13,620円

出どころは損害保険料率算出機構の2024年4月からの基準料率表と2026年11月からの基準料率表です。参考までに一般原付の24か月は、2026年10月31日までに始まる契約で8,560円、2026年11月1日以降に始まる契約で9,630円です。

任意保険は自賠責で足りない部分に備えるもの

任意保険への加入は法律上の義務ではありません。ただ、自賠責保険は相手の車や物を壊した損害(物損)を補償せず、人身の損害にも上の限度額があります。パーソナルモビリティ安全利用官民協議会がまとめた事業者向けガイドラインも、販売事業者が行うのが望ましい追加の対策の例に、特定小型原付の任意保険に加入する必要性を購入者に説明することを挙げています(特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン)。

自動車保険のファミリーバイク特約やバイク保険、個人賠償責任保険で特定小型原付の事故を補償できるかは、保険会社と契約の内容で違います。加入の前に、特定小型原付が補償の対象になるかを保険会社に確かめてください。原付を含むバイク保険の保険料を比べる一括見積もりもあります。

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駐車と駐輪のルール

特定小型原付を道路に止めるときは、車両の駐停車のルールが当てはまります。交差点や横断歩道、その前後5m以内、踏切の前後10m以内などは駐停車禁止で、消火栓から5m以内や駐車場などの出入口から3m以内などは駐車禁止です。止めるときは道路の左側端に沿い、ほかの交通の妨げにならないようにします。違反の罰則は15万円以下の罰金等で、特定小型原付は放置違反金制度の対象にもなります(警察庁)。

違反反則金(二輪車又は原付等)
駐停車違反(駐停車禁止場所等)7,000円
駐停車違反(駐車禁止場所等)6,000円
放置駐車違反(駐停車禁止場所等)10,000円
放置駐車違反(駐車禁止場所等)9,000円

金額は道路交通法施行令別表第六の二輪車又は原付等の欄(高齢運転者等専用場所等以外)です。駐輪場については、自転車法の「自転車等」に原付が含まれるため、特定小型原付も「自転車等」に当たります(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第2条)。ただし、特定小型原付を止められるかは駐輪場ごとの規則で決まるので、利用する駐輪場の管理者に確かめてください。

違反したときの反則金と罰則

特定小型原付の運転者の違反は、交通反則通告制度の対象です。比較的軽い違反は反則金を納めれば刑事手続きに進みませんが、納めなければ本来の刑事手続きに進みます。16歳未満の人の違反は交通反則通告制度の対象外です。根拠は道路交通法第125条と警察庁です。

主な違反反則金(原付等)
携帯電話使用等(保持)12,000円
遮断踏切立入り7,000円
信号無視(赤色等)、通行区分違反、横断歩行者等妨害等、安全運転義務違反、整備不良(制動装置等)6,000円
信号無視(点滅)、通行禁止違反、指定場所一時不停止等、通行帯違反、定員外乗車(二人乗り)、無灯火、合図不履行、整備不良(尾灯等)5,000円
歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反、交差点右左折方法違反3,000円

反則金の額は道路交通法施行令別表第六の「原付等」の欄で、主な違反は警視庁の案内にも載っています。主な違反の罰則(刑事罰)は次のとおりです。

違反刑事罰
16歳未満の運転、16歳未満への提供6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
酒酔い運転5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
自賠責保険(共済)に入らずに運転1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
保険標章を表示しないで運転30万円以下の罰金
整備不良(保安基準に適合しない車体)、通行区分違反3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
駐停車違反15万円以下の罰金等
二人乗り5万円以下の罰金等
特例特定小型原付の歩道の通行方法違反など2万円以下の罰金又は科料

危険行為を繰り返すと特定小型原動機付自転車運転者講習

特定小型原付で次の危険行為(17種類)を繰り返し、さらに運転すると交通の危険を生じさせるおそれがあると認められた人には、都道府県公安委員会が特定小型原動機付自転車運転者講習の受講を命じます。命令に従わないと5万円以下の罰金です。根拠は道路交通法第108条の3の5と道路交通法施行令第41条の3です。

信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点優先車妨害、環状交差点通行車妨害等、指定場所一時不停止等、整備不良車両の運転、酒気帯び運転等、共同危険行為等、安全運転義務違反、携帯電話使用等、妨害運転

警視庁の案内では、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した人が対象で、命令から3か月以内に受講します。講習は3時間で、東京都の手数料は6,300円です(警視庁の特定小型原動機付自転車運転者講習)。手数料はほかの道府県では違う場合があります。

電車・バスへの持ち込みとグッズ

電車やバス、飛行機に電動キックボードを持ち込めるかは、交通事業者ごとに決まりが違います。会社ごとの条件は電動キックボードを電車・バス・飛行機に持ち込むときのルールで確かめてください。ヘルメット、鍵、収納バッグなどの選び方と、後付けするときの注意は電動キックボードのグッズの選び方にまとめています。

よくある質問

電動キックボードに運転免許は要りますか?

特定小型原付の基準を満たす電動キックボードなら、16歳以上は免許なしで運転できます。基準を満たさないものは一般原付または自動車の扱いで、車両の区分に応じた運転免許が必要です。

電動キックボードは何歳から乗れますか?

特定小型原付は16歳以上です。16歳未満の人の運転は禁止で、運転するおそれがある16歳未満の人に貸したり買い与えたりすることも禁止です。罰則はどちらも6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です(提供は、提供を受けた人が実際に運転した場合)。

ナンバープレートはどこでもらえますか?

車両を主に置く場所のある市区町村の窓口で交付を受けます。特定小型原付用は縦横10cmの小型の標識です。江東区や渋谷区では販売証明書と本人確認書類が必要で、必要なものは市区町村で違います。

特定小型原付の自賠責保険はいくらですか?

離島以外(沖縄県を除く)の基準料率で、2026年10月31日までに始まる契約は12か月6,650円、24か月8,040円です。2026年11月1日以降に始まる契約は12か月7,430円、24か月9,040円に上がります。

任意保険には入らないといけませんか?

法律上の義務ではありません。ただし自賠責保険は物損を補償せず、人身の損害にも限度額があります。ファミリーバイク特約などで特定小型原付を補償できるかは保険会社と契約で違うので、加入前に確かめてください。

電動キックボードで歩道を走れますか?

最高速度表示灯を点滅させ、構造上6km/hを超えない歩道モードの特例特定小型原付だけが、「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道を徐行して通れます。標識のない歩道は通れません。

ヘルメットはかぶらなくても違反になりませんか?

特定小型原付のヘルメットは、かぶるよう努める努力義務で、一般原付のような着用義務ではありません。頭を守るため、SGマークなど安全性を示すマークの付いたヘルメットを、あごひもを締めてかぶってください。

性能等確認済シールがない電動キックボードには乗れませんか?

シールは義務ではなく、要件を満たしていれば特定小型原付です。シールが付いた車体は保安基準を満たしていて、シールか型式認定番号標の有無が適合の目安になります。買う前にシールの有無を見ておくと判断しやすくなります。

交差点ではどうやって右折しますか?

どの交差点でも二段階右折です。信号のある交差点では、青信号で交差点の向こう側まで直進し、右に向きを変えて、前方の信号が青になってから進みます。信号のない交差点では、30m手前で右折の合図をし、道路の左端に寄って交差点の向こう側まで直進してから、十分に速度を落として曲がります。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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