このページでは、運転免許の区分や種類について、一覧でわかりやすくまとめています。
免許取得や運転できる車両を確認する際にお役に立てれば幸いです。
運転免許3つの区分
運転免許には下記3つの区分に分けられています。
- 第一種運転免許
- 第二種運転免許
- 仮運転免許
一般的によく取得するのが第一種運転免許です。
それぞれの詳細は以下です。
第一種運転免許は一般的な運転免許
自動車や自動二輪車(バイク)を運転する場合に必要な免許です。
個人的に運転するだけの場合は、第一種運転免許を取得します。
第二種運転免許は旅客運送用の運転免許
- バスやタクシーなどの旅客運送のために運転する
- 代行運転する(自動車運転代行業従事者)
上記の目的で自動車を運転する場合に必要な免許です。
仮運転免許
第一種免許を受ける際の練習などの目的で運転する場合の免許です。
教習所で聞き馴染みがある免許です。
運転免許の種類一覧早見表
大型 (11t以上) |
中型 (4〜11t未満) |
準中型 (3.5〜7.5t未満) |
普通 | 大型特殊 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | |
普通免許 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
準中型免許 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
中型免許 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
大型免許 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
普通自動二輪免許 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
大型自動二輪免許 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
原付免許 | ◯ | ||||||||
小型特殊免許 | ◯ | ||||||||
大型特殊免許 | ◯ | ◯ | ◯ |
運転免許の種類ごとに運転できる車両に「◯」を付けています。
免許の種類ごとに運転できる車両が異なるので、運転したい車両に合わせた免許の取得が必要です。
それぞれの免許の種類ごとに特徴や取得条件をご紹介します。
※表には記載していませんが、けん引や第二種免許についても記載しています
普通免許
一番多くの人が取得している運転免許です。
法改正により免許取得時期ごとで運転できる車両と条件が異なります。
普通免許で運転できる車両(免許取得時期ごと)
免許取得時期 | 運転可能車両 | 車両条件 |
平成19年6月1日以前 | 普通自動車 原付 小型特殊自動車 2〜4tトラック |
車両総重量8t未満 最大積載量5t未満 乗車定員10名以下 |
平成19年6月2日~平成29年3月11日 | 普通自動車 原付 小型特殊自動車 2tトラック |
車両総重量5t未満 最大積載量3t未満 乗車定員10名以下 |
平成29年3月12日以降 | 普通自動車 原付 小型特殊自動車 |
車両総重量3.5t未満 最大積載量2t未満 乗車定員10名以下 |
普通免許を取得できる条件
- 18歳以上
- 視力が両眼で0.7以上で一眼でそれぞれ0.3以上
普通免許に関する詳細は、下記記事でわかりやすくまとめています。
関連:普通免許とは?正式名称や乗れる車の種類・取得費用・第一種と第二種の違い
準中型免許
平成29年に新しくできた免許区分です。
2〜3tトラックを運転できます。
ただし、平成19年6月1日以前に普通免許を取得している方は、準中型免許で運転できる車両の資格を持っているので不要です。
準中型免許で運転できる車両
運転可能車両 | 車両条件 |
2〜3tトラック | 車両総重量3.5〜7.5t未満 最大積載量2〜4.5t未満 乗車定員10名以下 |
準中型免許を取得できる条件
- 18歳以上
- 視力が両眼で0.8以上で一眼でそれぞれ0.5以上
中型免許
4tトラックやマイクロバスを運転できる免許区分です。
平成19年6月1日以前に普通免許を取得している方は、中型免許を取得しなくても4tトラックの運転ができますが、マイクロバスなど大人数を乗せる車両を運転したい場合は、取得が必要です。
マイクロバスを改装してキャンピングカーにする場合、車両総重量8t未満で乗車定員が10名以下なら取得は不要ですが、総重量が8tを超える場合や10名以上を乗せる場合は、中型免許が必要です。
中型免許で運転できる車両
運転可能車両 | 車両条件 |
4tトラック マイクロバス |
車両総重量11t未満 最大積載量6.5t未満 乗車定員29名以下 |
中型免許を取得できる条件
- 20歳以上
- 普通免許取得から2年以上経過
- 視力が両眼で0.8以上で一眼でそれぞれ0.5以上
大型免許
ダンプカーや大型バスを運転できる免許です。
大型免許で運転できる車両
運転可能車両 | 車両条件 |
ダンプカー 大型バス |
車両総重量11t以上 最大積載量6.5t以上 乗車定員30名以上 |
大型免許を取得できる条件
- 21歳以上
- 普通免許取得から3年以上経過
- 視力が両眼で0.8以上で一眼でそれぞれ0.5以上
普通自動二輪免許
排気量400cc未満のバイクを運転することができます。
普通自動二輪免許で運転できる車両
運転可能車両 | 車両条件 |
原付 小型特殊自動車 小型自動二輪車(51cc~125cc) 普通自動二輪車(126cc~400cc) |
排気量400cc未満 |
普通自動二輪免許を取得できる条件
- 16歳以上
- 視力が両眼で0.7以上で一眼でそれぞれ0.3以上
大型自動二輪免許
排気量400cc以上のバイクを運転できる免許区分です。
大型自動二輪免許で運転できる車両
運転可能車両 | 車両条件 |
原付 小型特殊自動車 小型自動二輪車(51cc~125cc) 普通自動二輪車(126cc~400cc) 大型自動二輪車(400cc以上) |
全てのバイク |
大型自動二輪免許を取得できる条件
- 18歳以上
- 視力が両眼で0.7以上で一眼でそれぞれ0.3以上
原付免許
排気量50cc以下のバイクを運転できる免許区分です。
50cc以下であれば、三輪車や四輪車の運転も可能です。
原付免許で運転できる車両
運転可能車両 | 車両条件 |
原付 | 50cc以下のバイク |
原付免許を取得できる条件
- 16歳以上
- 視力が両眼で0.5以上
小型特殊免許
トラクターや稲刈り機などの特殊な車両を運転できる免許区分です。
小型特殊免許で運転できる車両
運転可能車両 | 車両条件 |
トラクター コンバイン など |
全長4.7m以下 全幅1.7m以下 全高2.0~2.8m 最高速度15km/h |
小型特殊免許を取得できる条件
- 16歳以上
- 視力が両眼で0.5以上
大型特殊免許
ショベルカーなどの特殊な大型車両を運転できる免許区分です。
ただし、あくまでも公道を走行するために必要な免許のため、現場での作業時は、別途教習や講習の受講が必要です。
例:フォークリフト運転技能講習、移動式クレーン運転士免許実技教習、玉掛け技能講習など
大型特殊免許で運転できる車両
運転可能車両 | 車両条件 |
ショベルカー ホイールローダー クレーン車 ブルドーザー など |
全長12m以下 全幅2.5m以下 全高3.8m以下 |
大型特殊免許を取得できる条件
- 18歳以上
- 視力が両眼で0.7以上で一眼でそれぞれ0.3以上
けん引免許
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで750kg以上の車両をけん引する際に必要な免許です。
キャンプやマリンスポーツなどでけん引をしたい場合は、総重量750kg以下であれば、けん引免許は不要です。
また、故障車をロープなどでけん引する場合も、けん引免許は必要ありません。
けん引免許で運転できる車両
運転可能車両 | 車両条件 |
トラクター コンバイン など |
全長4.7m以下 全幅1.7m以下 全高2.0~2.8m 最高速度15km/h |
けん引免許を取得できる条件
- 18歳以上
- 視力が両眼で0.8以上で一眼でそれぞれ0.5以上
- 二種、大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの免許を既に所持
- 三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し平均誤差が2センチメートル以下
第二種運転免許(大型・中型・普通)
タクシーやバスなど商用で自動車を運転する場合に必要な免許です。
第二種運転免許を取得できる条件
- 21歳以上
- 大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの免許を既に所持し経験が通算3年以上
- 視力が両眼で0.8以上で一眼でそれぞれ0.5以上
- 三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し平均誤差が2センチメートル以下
- 両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる
免許取得方法
下記2つの方法があります。
- 教習所に通う
- 一発試験
教習所に通う方法が一般的です。
一発試験は難易度が高いため、運転免許取り消しになり、再度取得したいなど運転経験のある人以外は難しいです。