渋谷区で免許証の住所変更|渋谷・原宿・代々木警察署の受付時間

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渋谷区で運転免許証の住所変更をする場合は、平日8:30〜16:30に、渋谷・原宿・代々木の各警察署など都内の警察署で手続きできます。住所地の管轄はこの3署に分かれ、神宮前5・6丁目は番・号でも境界があります。通常の記載事項変更は管轄署に限らず、都内全警察署でも受け付けます。

警察署の受付は平日8:30〜16:30です。日曜日は警察署では受け付けていませんが、府中・鮫洲・江東の運転免許試験場で8:30〜12:00、13:00〜16:30に手続きできます。住所だけの通常変更は無料です。

住所変更の持ち物を先に確認
  • 従来の運転免許証のみ:運転免許証と、新住所を確認できる書類を1点
  • マイナ免許証のみ:変更後住所が記載された実物のマイナンバーカード。ワンストップ利用状況も確認
  • 2枚持ち:従来の運転免許証と、変更後住所が記載された実物のマイナンバーカード
  • 代理人:本人と代理人が併記された住民票の写し、代理人の本人確認書類、変更内容ごとの必要書類

住所だけでなく本籍、国籍等、氏名、旧姓を変更する場合は、必要書類と「提示」「提出」の扱いが変わります。以下で保有形態と変更内容を分けて確認してください。

目次

渋谷区の管轄警察署と受付時間

警察署所在地・電話・アクセス・主な管轄
渋谷警察署所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
電話:03-3498-0110
アクセス:渋谷駅東口徒歩2分、C1出口徒歩1分
主な管轄:渋谷、東、広尾、恵比寿、代官山町、猿楽町、道玄坂、松濤、宇田川町、神宮前5・6丁目の一部など
受付:平日8:30〜16:30
代々木警察署所在地:東京都渋谷区本町1丁目11番3号(2026年11月〜12月頃に仮庁舎へ移転予定)
電話:03-3375-0110
アクセス:初台駅
主な管轄:代々木3〜5丁目、本町、幡ケ谷、笹塚、初台、元代々木町、西原、富ケ谷、上原、大山町、神南2丁目、代々木神園町
受付:平日8:30〜16:30
原宿警察署所在地:東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号
電話:03-3408-0110
アクセス:原宿駅、明治神宮前〈原宿〉駅
主な管轄:神宮前1〜4丁目・5・6丁目の一部、千駄ケ谷、代々木1・2丁目
受付:平日8:30〜16:30

渋谷区は3署に分かれ、神宮前5・6丁目には番・号境界があります。通常の記載事項変更は都内全警察署で取り扱うため、管轄署以外の警察署でも手続きできます。住所変更の窓口は、警察署・運転免許更新センター・運転免許試験場です。

代々木警察署は2026年11月から12月頃に、東京都新宿区西新宿4丁目36番24号の仮庁舎へ移転予定です。移転するまでは渋谷区本町1丁目11番3号の現庁舎で受け付けます。移転日はまだ決まっていないため、行く前に警視庁の代々木警察署の移転案内で確認してください。仮庁舎に移っても、代々木警察署の管轄区域は変わりません。

渋谷区の警察署・関連窓口の地図

渋谷警察署

代々木警察署

原宿警察署

警察署・更新センター・試験場の受付時間

窓口受付日時・休業日
都内全警察署平日8:30〜16:30
土・日・祝休日、12月29日〜1月3日は受付なし
神田・新宿運転免許更新センター平日8:30〜16:30
土・日・祝休日、12月29日〜1月3日は受付なし
府中・鮫洲・江東運転免許試験場平日8:30〜16:30
日曜8:30〜12:00、13:00〜16:30
土曜・祝休日、12月29日〜1月3日は受付なし

記載事項変更と同時にマイナンバーカードと運転免許証の一体化を希望する場合は、70歳未満の方は警視庁行政手続オンラインで事前予約が必要です(70歳以上の方は予約不要)。

従来の運転免許証で住所変更する場合の必要書類

従来の運転免許証だけを持つ方が住所のみを変更する場合は、運転免許証と、次のうち新住所を確認できる書類を1点提示します。

書類確認ポイント
住民票の写し交付から6か月以内、個人番号の記載なし、コピー不可。窓口では提示します。
マイナンバーカード券面で新住所を確認できる実物のカード。通知カードは対象外です。
資格確認書新住所が確認できるものを提示します。
消印付郵便物など本人宛で新住所と消印を確認できるものを提示します。

「住民票の写し」は区市町村が発行した書類を指し、そのコピーは使えません。住所変更の書類は提示ですが、変更内容によって提出が必要な書類もあります。

本籍・氏名・国籍等・旧姓を変更する場合

変更内容必要書類・扱い
日本国籍の方の本籍・氏名運転免許証と、本籍記載・個人番号なし・交付6か月以内・コピー不可の住民票の写しを提出。氏名だけなら、追記欄で変更後氏名を確認できるマイナンバーカードの提示でも可。
外国籍の方の住所運転免許証と、在留カード、特別永住者証明書、又は特定事項が記載された住民票の写し(交付6か月以内、コピー不可)を提示。
外国籍の方の国籍等・氏名運転免許証と、国籍等が記載された住民票の写しを提出。住民基本台帳法の適用外の方は旅券等の別書類が必要。
旧姓の表記運転免許証と、旧姓が併記された住民票の写し又はマイナンバーカードを提示。免許証には旧姓を使ったフルネームで表記。

マイナ免許証のみ又は2枚持ちの方は、先に区市町村でマイナンバーカードの住所・氏名を変更してから手続きします。本籍変更では、本籍が記載された住民票の写しも提出します。

代理人が届け出る場合

東京都では、本人と代理人が同じ住民票に併記されている場合に、代理人が届け出られます。住民票に併記されていない方が代わりに届け出られるかどうかは、行く前に手続きする警察署へ確認してください。

代理人の持ち物
  • 本人と代理人が併記された住民票の写し(個人番号なし、交付6か月以内、コピー不可)
  • 代理人の住所・氏名等を確認できる本人確認書類
  • 運転免許証など、変更内容ごとに必要な書類

住所変更では併記住民票を提示し、本籍・国籍等又は氏名変更では提出します。代理人の本人確認書類には、運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書、旅券などがあります。

マイナ免許証のみ・2枚持ち・ワンストップの違い

保有・利用状況住所・氏名変更の手続き
マイナ免許証のみでワンストップ利用開始済み警察で有効な署名用電子証明書と免許情報を紐付け、マイナポータルとの連携も済ませ、変更した項目を警察へ提供することに同意していれば、区市町村への届出後、原則2日後に免許情報が自動変更されます。警察への住所・氏名変更届は不要です。
マイナ免許証のみで未利用・未同意警察への届出が必要です。区市町村で住所・氏名変更後、変更後の券面を確認できる実物のマイナンバーカードを持参します。
従来の運転免許証とマイナ免許証の2枚持ちワンストップの対象外で、警察への届出が必要です。従来の運転免許証と、変更後の券面を確認できる実物のマイナンバーカードを持参します。
従来の運転免許証のみ警察署、更新センター又は試験場で、運転免許証と新住所確認書類を提示します。

区市町村で住所・氏名を変更すると、従来の署名用電子証明書は失効します。ワンストップで自動変更するには、新しい署名用電子証明書を発行する必要があります。発行しなければ自動変更されません。利用開始の手続きでは、住所・氏名・生年月日のうち警察へ提供してよい項目を選びます。同意しなかった項目を変えたときは、これまでどおり警察署・運転免許更新センター・運転免許試験場で届け出ます。

記載事項変更と同時に一体化する場合、70歳未満の方は警視庁行政手続オンラインで事前予約が必要です。手続きは試験場、更新センター、指定警察署に限られ、保有形態に応じて1,500〜2,700円の手数料がかかります。通常の記載事項変更だけなら無料です。

写真が必要になる場合

通常の記載事項変更の必要書類に写真は入っていません。一方、住所・氏名・旧姓などを新しい従来免許証の表面に表示するため、再交付・再記録を同時に希望する場合は別手続きです。

再交付・再記録は府中・鮫洲・江東の運転免許試験場で平日8:30〜16:00に行います。試験場で撮影する場合は持参写真不要ですが、持参写真を使う場合は写真1枚が必要です。

東京都の関連手続き

試験場・更新センター

免許・引っ越し後の手続き

渋谷区の免許証住所変更でよくある質問

渋谷区で免許証の住所変更はどこでできますか?

渋谷区は渋谷・原宿・代々木の3警察署に分かれます。神宮前5・6丁目には番・号境界があるため、警視庁の渋谷区検索で確認してください。代々木署は仮移転予定があるため、訪問前に現所在地も確認してください。ただし、通常の記載事項変更は管轄署に限らず、都内全警察署、神田・新宿の運転免許更新センター、府中・鮫洲・江東の運転免許試験場でも手続きできます。

渋谷区の警察署は何曜日・何時に住所変更を受け付けていますか?

渋谷警察署・代々木警察署・原宿警察署の受付は平日8:30〜16:30です。土・日・祝休日と12月29日〜1月3日は受付していません。日曜日は府中・鮫洲・江東の運転免許試験場で8:30〜12:00、13:00〜16:30に手続きできます。

従来の運転免許証の住所変更に必要なものは何ですか?

運転免許証と、新住所を確認できる書類を1点提示します。住民票の写しは交付6か月以内、個人番号なし、コピー不可です。券面で新住所を確認できるマイナンバーカード、資格確認書、本人宛の消印付郵便物なども使えます。

本籍・氏名・国籍等や旧姓も変更できますか?

変更できます。日本国籍の方が本籍・氏名を変更する場合は、本籍記載・個人番号なし・交付6か月以内・コピー不可の住民票の写しを提出します。外国籍の方は国籍等が記載された住民票など、区分に応じた書類が必要です。旧姓は、旧姓が併記された住民票の写し又はマイナンバーカードを提示します。

代理人でも住所変更できますか?

本人と代理人が同じ住民票に併記されている場合に届け出られます。本人と代理人が併記された、個人番号なし・交付6か月以内・コピー不可の住民票の写し、代理人の本人確認書類、運転免許証など変更内容ごとの書類が必要です。住民票に併記されていない方が代わりに届け出られるかどうかは、行く前に手続きする警察署へ確認してください。

マイナ免許証のみなら警察への住所変更届は不要ですか?

マイナ免許証のみを持ち、警察で有効な署名用電子証明書と免許情報を紐付け、マイナポータルとの連携も済ませ、住所を警察へ提供することに同意している場合は、区市町村への届出後、原則2日後に自動変更され、警察への住所変更届は不要です。住所変更で署名用電子証明書は失効するため、新しい証明書を発行しなければ自動変更されません。利用開始の手続きでは、住所・氏名・生年月日のうち警察へ提供してよい項目を選びます。同意しなかった項目を変えたときは、これまでどおり警察署・運転免許更新センター・運転免許試験場で届け出ます。未利用、2枚持ち、または変更した項目に同意していない場合は、警察への届出が必要です。

住所変更に手数料・予約・写真は必要ですか?

通常の記載事項変更は無料で、必要書類に写真は入っていません。予約が要るかどうかは、行く前に手続きする警察署へ確認してください。ただし、記載事項変更と同時に一体化を希望する70歳未満の方は事前予約と1,500〜2,700円の手数料が必要です。変更内容を新しい従来免許証の表面に表示する再交付・再記録を選ぶ場合も別手続きとなり、写真の扱いが変わります。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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