東京都で免許更新を忘れて期限切れ(うっかり失効)したら|府中・鮫洲・江東の受付時間・必要なもの・費用

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東京都で運転免許の有効期限が切れても、やむを得ない理由がなく失効から6か月以内なら、学科試験と技能試験は免除です。府中・鮫洲・江東のいずれかの運転免許試験場で、適性試験と講習を受ければ免許を取り直せます。

受付は平日の8:30〜14:00で、高齢者講習等を終えた方は16:00までです。土曜・日曜・祝休日・年末年始は受け付けていません。

失効手続きに予約は必要ありません。70歳未満の方が同時にマイナ免許証を作る場合だけ、事前の予約が必要です。

有効期間が切れている状態では運転できません。車での来場は控え、電車やバスで向かってください。

まず確認すること
  • 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
  • 海外旅行・入院など、更新できなかったやむを得ない理由と、それを証明する書類(原本)があるか
  • 本籍が記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの・コピー不可)を用意したか
  • 手続きする日に70歳以上なら、高齢者講習等を終えているか
  • 平日の14:00まで(高齢者講習等を終えた方は16:00まで)に試験場へ行けるか
  • 運転免許証のみ・マイナ免許証のみ・両方のどれで受け取るか(70歳未満でマイナ免許証を希望する方は予約)

有効期間の満了日(誕生日の1か月後の日)が土曜・日曜・祝休日・年末年始(12月29日〜1月3日)にあたるときは、直後の平日まで更新手続きができ、免許証もその日まで有効です。期限が休日と重なった方は、失効しているかどうかを試験場で確認してください。

目次

東京都で失効した免許を取り直す手続きは期間と理由で決まる

判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、海外旅行・入院・在監など、更新を受けられなかったやむを得ない理由の有無です。

失効後の期間・理由東京都での扱い
6か月以内
理由なし(うっかり失効)
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
6か月以内
やむを得ない理由あり
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
理由を証明する書類(原本)が必要
6か月超〜3年以内
やむを得ない理由あり
理由がやんだ日(帰国・退院など)から1か月以内なら学科・技能試験免除
1か月を過ぎた場合は運転免許本部へ相談
6か月超〜1年以内
理由なし
適性試験と講習だけでは取り直せない
普通・準中型・中型・大型免許を持っていた方は、その種類の仮免許を取得できる
1年超(理由なし)
3年超(理由あり)
試験の一部免除なし
(平成13年6月19日以前に理由が生じた方の特例を除く)

この手続きは免許の更新ではなく、新たに免許を取得する手続きです。再取得した日が、新しい運転免許の取得年月日になります。

「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきを見ていない」「予約がとれなかった」は、やむを得ない理由になりません。それ以外の理由で迷う方は、運転免許本部免許管理課(03-6717-3137)へ相談できます。

やむを得ない理由があって更新できなかった方が再取得した場合は、免許が切れていた期間も、継続して免許を受けている期間として扱われます。理由がない方の継続期間の扱いは、運転免許本部免許管理課(03-6717-3137)へ確認してください。

東京都の失効手続きの受付場所と受付時間

失効手続きができるのは、府中・鮫洲・江東の3つの運転免許試験場です。受付日時は3か所とも同じです。

窓口受付日・受付時間
府中運転免許試験場
府中市多磨町3丁目1番地の1
042-362-3591
月〜金
8:30〜14:00
高齢者講習等を終えた方は8:30〜16:00
仮免許(6か月超1年以内)は8:30〜16:00
鮫洲運転免許試験場
品川区東大井1丁目12番5号
03-3474-1374
月〜金
8:30〜14:00
高齢者講習等を終えた方は8:30〜16:00
仮免許(6か月超1年以内)は8:30〜16:00
江東運転免許試験場
江東区新砂1丁目7番24号
03-3699-1151
月〜金
8:30〜14:00
高齢者講習等を終えた方は8:30〜16:00
仮免許(6か月超1年以内)は8:30〜16:00

神田・新宿の運転免許更新センターと警察署では、失効手続きを扱いません。期限が切れた方は、3つの試験場のいずれかへ行ってください。失効手続きと同時にマイナ免許証へ一体化できるのも、運転免許試験場だけです。

土曜・日曜・祝休日・年末年始(12月29日〜1月3日)は手続きできません。平成13年6月19日以前に理由が生じた方の手続きも、受付日時は同じです。

失効後6か月以内の方、やむを得ない理由があり6か月を超えて3年以内の方、仮免許の手続きは、いずれも予約不要です。70歳未満の方が手続きと同時にマイナ免許証へ変更する場合だけ、警視庁行政手続オンラインで予約します。平成13年6月19日以前に理由が生じた方も、マイナ免許証への変更を希望しなければ予約は不要です。

交付される免許証などは、午後5時頃までに受け取ってください。島部にお住まいの方は、受付先を運転免許本部(03-6717-3137)へ確認してください。

3つの試験場への行き方

府中運転免許試験場へは、JR武蔵小金井駅南口から京王バスで「試験場正門」下車、所要10〜20分です。京王線の多磨霊園駅(約15分)や調布駅北口(約30分)からも、京王バスで「試験場正門」へ行けます。

鮫洲運転免許試験場は、京浜急行線の鮫洲駅から徒歩約8分です。江東運転免許試験場は、地下鉄東西線の東陽町駅から徒歩約5分です。

府中と鮫洲は駐車スペースが少ない試験場です。3試験場とも、車での来場は控えて公共交通機関を使ってください。期限が切れた本人は運転できません。

日曜日は失効手続きができない

運転免許試験場は日曜日も免許更新などを受け付けていますが、失効手続きの受付は平日(月曜〜金曜)だけです。日曜日に試験場へ行っても、失効手続きはできません。

免許更新は予約制ですが、運転免許証が失効していると、更新の予約はエラーになります。期限が切れた方は更新の予約を取ろうとせず、平日の受付時間内に試験場へ直接向かってください。

失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き

更新を忘れただけなら、この区分です。試験は適性試験だけで、学科試験と技能試験は免除されます。試験の一部免除で免許を取り直すときは、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習または特定任意講習)を受けます。

必要なもの
  • 本籍が記載された住民票の写し(コピー不可・マイナンバーが記載されていないもの・交付日から6か月以内)
  • 本人確認書類(提示のみ。資格確認書、マイナンバーカード(通知カード不可)、パスポート、学生証、社員証など。できるだけ顔写真付き)
  • 失効した運転免許証またはマイナ免許証(両方持っている方は両方)
  • 申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
  • 手数料
  • 高齢者講習等の終了を確認できるもの(手続きする日に70歳以上の方)
  • 眼鏡(必要な方)
  • マイナンバーカード(マイナ免許証を希望する方)

住民票の写しとは別に、本人確認書類の提示が必要です。

免許証を紛失していても手続きはできますが、時間がかかる場合があります。マイナ免許証を紛失した方は、先にお住まいの自治体の窓口などでマイナンバーカードの再交付を受けてから、試験場へ行きます。

申請用写真は、免許証に載る写真ではありません。免許証の写真は試験場で撮影し、申請用写真は各試験場の自動証明写真機で撮ったものも使えます。

代理人による失効手続きはできません。今回受ける講習は、更新はがきに書かれた講習区分と異なる場合があります。

旧姓も表記したい方は、区市町村で旧姓の併記手続きをした住民票の写し(コピー不可)かマイナンバーカードを提示します。旧姓だけの表記はできません。

海外赴任などで住民票が除票されている方

住民票の写しの代わりに、戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍事項証明書のいずれか1通を用意します。あわせて、都内の滞在先を確認する書類として次の3点を提出します。

  • 国外転出者の滞在場所証明書(申請者ではなく証明人が記入)
  • 証明人の住所などが確認できる身分証明書のコピー(運転免許証など)
  • 証明人が世帯主であることが確認できる書類(住民票の写しなど)

滞在先の住所と証明人の住所が違う場合は、賃貸契約書などの確認資料も提出します。親族宅などに一時帰国した場合、証明人は世帯主でなければなりません。

外国籍の方

住民基本台帳法の適用を受ける方は、特定事項が記載された住民票の写し(コピー不可・交付日から6か月以内)を提出し、在留カードなどの本人確認書類を提示します。

適用を受けない方は、外務省の発行する身分証明書などと旅券を提示し、公の機関が発行した住所を確かめられる書類を提出します。必要書類は令和7年10月1日に変わったため、警視庁の改正道路交通法施行規則のページも確認してください。

病気の症状がある方の相談

失効後に免許を取り直すときも、申請書とあわせて病気の症状等についての質問票を提出します。

一定の病気などに該当する方は、各試験場の安全運転相談室へ相談できます。受付は平日8:30〜16:30で、鮫洲へ相談に行く場合は事前の予約が必要です。

府中の安全運転相談室の電話は042-365-5656(直通)で、都内からは「#8080」でもかけられます。鮫洲は03-3474-1374、江東は03-3699-1151(いずれも代表)です。

やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合

失効後6か月以内は、理由がなくても学科・技能試験が免除されます。理由を証明できる方は、講習手数料に優良運転者の区分があり、免許が切れていた期間も継続期間に含めて扱われます。

6か月を超えて3年以内の方は、理由がやんだ日(帰国・退院など)から1か月以内に手続きすれば、学科・技能試験が免除されます。

失効後3年を超えると、この失効手続きはできません(下記の平成13年の特例を除く)。6か月を超えていて、理由がやんだ日から1か月を過ぎた方は、運転免許本部免許管理課(03-6717-3137)へ相談してください。

理由証明書類(原本)
海外渡航スタンプ(出入国記録)が確認できるパスポート
入院入院証明
診断書
刑務所等への収容在監証明

自動ゲートを使ってスタンプが押されていない方は、出国日と入国日が確認できて本人の氏名が入った書類を持参します。

  • 在外公館が発行する在留証明
  • 勤務先が発行する駐在証明
  • 搭乗券の半券、搭乗証明書、eチケット(印刷したもの)
  • マイレージの履歴(印刷したもの)

どれも用意できない方は、出入国在留管理庁から出入(帰)国記録を取得します。

住民票の写し、本人確認書類、失効した免許証、申請用写真1枚、手数料なども、うっかり失効の場合とほぼ同じように用意します。住民票の写しの交付日の条件などは区分ごとのページで少し違い、平成13年の特例で免許証を紛失している方は事前の相談が必要なため、該当する警視庁のページで確認してください。

6か月を超えて3年以内の方で、外国の有効な運転免許証を持ち、取得後にその国で1年以上の運転経歴があり、その期間が分かる書類がある方は、初心運転者標識の表示が免除になる場合があります。その外国の免許証も持参してください。

平成13年6月19日以前に理由が生じ、失効後3年を超えた方は、理由がやんだ日から1か月以内なら技能試験が免除されます。適性試験と学科試験は受けます。免許証を紛失している方は、事前に相談してください。

失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から

やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは免許を取り直せません。1年以内で、普通・準中型・中型・大型免許を持っていた方は、持っていた免許の種類に応じた仮免許を取得できます。

この場合は、仮免許の学科試験と技能試験が免除されます。

項目内容
受付場所府中・鮫洲・江東の運転免許試験場
受付時間月〜金
8:30〜16:00
予約不要
必要なもの本籍が記載された住民票の写し(コピー不可・マイナンバーが記載されていないもの・交付日から6か月以内)
本人確認書類(提示)
失効した運転免許証またはマイナ免許証(両方持っている方は両方)
申請用写真2枚
手数料2,750円
交付されるもの仮運転免許証(運転免許証ではない)

この手続きは、免許試験の一部免除を受けての新規受験です。代理人による手続きはできず、適性試験があるため、眼鏡が必要な方は持参してください。

仮免許を取ったあとの本免許の試験の受け方は、試験場で確認してから予定を組んでください。学科試験は予約制で、警視庁運転免許手続予約サイトまたは自動音声予約ダイヤルから予約します。

二輪・原付・小型特殊などの免許だけを持っていた方は、この仮免許の対象外で、適性試験と講習だけでは取り直せません。理由なしで1年を超えた方も、試験の一部免除はありません。

申請用写真の規格

写真は縦3cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影したものを用意します。無帽(宗教上・医療上の理由がある場合を除く)・正面・上三分身・無背景で、頭の上に3mm程度の余白が必要です。

帽子や幅の広いヘアバンド、マスク、色の濃いサングラスは不適正な例です。詳しい基準は警視庁の申請用写真のページで確認できます。

失効手続きの手数料(令和7年3月24日改定後)

失効後6か月以内、またはやむを得ない理由がある方の手数料は、受験手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。東京都の証紙は平成22年3月末で廃止されており、手数料は試験場の窓口で納めます。警視庁は令和3年7月から、運転免許試験場などの窓口で、クレジットカード(1回払いのみ)と電子マネーでも払えるようにしました。使える種類は試験場へ事前に確認してください。

手数料の種類金額
受験手数料1種目ごとに1,950円
講習手数料
(理由なし・6か月以内)
一般運転者800円
違反運転者・初回運転者1,400円
講習手数料
(理由あり)
優良運転者500円
一般運転者800円
違反運転者・初回運転者1,400円
交付手数料運転免許証のみ2,350円
マイナ免許証のみ1,550円
両方2,450円
2種目以上の場合1種目追加ごとに、受験手数料1,950円と併記手数料200円を加算

講習区分は窓口で決まります。理由がない方の講習手数料の表にあるのは、違反運転者・初回運転者と一般運転者だけです。

普通免許だけを持っていた方の合計は次のとおりです。優良運転者の金額は、やむを得ない理由があり経歴が基準に合う方の例です。

講習区分受け取り方別の合計
違反運転者・初回運転者運転免許証のみ5,700円
マイナ免許証のみ4,900円
両方5,800円
一般運転者運転免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
両方5,200円
優良運転者
(理由ありの方)
運転免許証のみ4,800円
マイナ免許証のみ4,000円
両方4,900円

警視庁ページの単価で計算すると、普通免許と普通二輪免許を持っていた方が違反・初回の講習で両方を受け取る場合は、1,950円×2+1,400円+2,450円+200円=7,950円です。

70歳以上で高齢者講習等を終えた方の手数料の内訳は、試験場で確認してください。

マイナ免許証で受け取る場合

再取得では、運転免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の3つから受け取り方を選べます。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は運転免許証のみより800円安くなります。

70歳未満の方が失効手続きと同時にマイナ免許証にする場合は、警視庁行政手続オンラインで事前に予約します。70歳以上の方は予約不要です。

一体化の手続きには、マイナンバーカードを持参し、予約した方は予約完了時のメール本文も用意します。有効期間が切れたマイナンバーカードでは手続きできず、申請には実物のマイナンバーカードが必要です(スマートフォンのマイナンバーカードは不可)。

マイナ免許証は、カードの券面に有効期間が表記されません。再取得したあとは、マイナポータルか「マイナ免許証読み取りアプリ」で有効期間を確認してください。

70歳以上の方は高齢者講習等を先に受ける

手続きする日の年齢が70歳以上の方は、高齢者講習等を受講して終了していることが必要です。高齢者講習のほか、特定任意高齢者講習や運転免許取得者教育(高齢者講習同等)などの終了者も含みます。

手続きする日の年齢が75歳以上の方は、高齢者講習等の終了を確認できるものに加えて、認知機能検査結果通知書も用意します。検査と講習の受け方は、運転免許本部(03-6717-3137)へ確認してください。

70歳から74歳までの方の高齢者講習は予約制で、講習のお知らせはがきを受け取ってから、都内の指定自動車教習所などへ電話で予約します。普通自動車を運転できる免許の方は2時間・6,600円、原付・二輪・小型特殊・大型特殊の免許だけの方は1時間・2,950円です。

75歳以上の方の認知機能検査も予約制で、WEBまたは電話(0570-08-5285、平日9:30〜17:00)で予約します。失効している方の予約方法は、運転免許本部へ確認してください。

免許を取り直さない方は、現住所が都内で、失効してから5年以内なら運転経歴証明書を申請できます。受付は運転免許試験場(平日8:30〜16:00、日曜8:30〜12:00と13:00〜16:00)と島部警察署(平日8:30〜16:30)です。

期限切れに気づいたら運転はしない

運転免許の有効期間が切れている状態では、運転できません。免許を取り直すまでは運転せず、試験場までの移動手段を先に決めてください。

国内の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。国外で運転する予定がある方は、免許を取り直したあとに東京都の国外運転免許証の手続きを確認してください。

次の失効を防ぐ方法もあります。海外旅行・入院・出産などで更新期間中に手続きできない予定の方は、パスポートや診断書、母子手帳などの証明書類を持参すれば、更新期間の前に更新できます(来場予約は不要)。この場合、有効期間は通常より短くなります。

東京都の運転免許関連手続き

公式情報

記事内の受付時間・手数料は、2026年9月18日に上記ページで確認した内容です。

東京都で免許が失効したときのよくある質問

東京都で免許の更新を忘れて期限切れになった場合、どこで手続きできますか?

府中・鮫洲・江東のいずれかの運転免許試験場で、平日の8:30〜14:00(高齢者講習等を終えた方は16:00まで)に受け付けます。神田・新宿の運転免許更新センターや警察署では、失効手続きを扱いません。

日曜日に失効手続きはできますか?

できません。運転免許試験場は日曜日も免許更新などを受け付けていますが、失効手続きの受付は月曜日から金曜日までです。土曜日、祝休日、年末年始も受け付けていません。

期限切れの免許の手続きに予約は必要ですか?

失効手続きに予約は必要ありません。70歳未満の方が同時にマイナ免許証にする場合だけ、警視庁行政手続オンラインで予約します。失効後6か月を超えて1年以内の仮免許の手続きも予約不要です。

うっかり失効から6か月以内なら、試験を受け直す必要はありますか?

学科試験と技能試験は免除です。試験は適性試験だけで、講習を受けて再取得します。眼鏡が必要な方は忘れずに持参してください。

うっかり失効しても、優良運転者の講習を受けられますか?

受けられません。やむを得ない理由がない方の講習区分は、一般運転者と違反運転者・初回運転者だけです。どちらになるかは窓口で決まり、更新はがきの講習区分と異なる場合があります。

普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?

講習区分は窓口で決まります。普通免許1種類で運転免許証のみを受け取る場合、違反運転者・初回運転者の講習なら5,700円、一般運転者の講習なら5,100円です。マイナ免許証のみならそれぞれ800円安くなります。やむを得ない理由があり優良運転者の講習になる方は4,800円です。

失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

海外旅行・入院などやむを得ない理由があった方は、失効後3年以内で、理由がやんだ日から1か月以内なら学科・技能試験が免除されます。理由がやんで1か月を過ぎた方は、運転免許本部免許管理課(03-6717-3137)へ相談してください。

理由がなく1年以内で、普通・準中型・中型・大型免許を持っていた方は、仮免許を取得できます(手数料2,750円、写真2枚、平日8:30〜16:00)。それ以外の免許だけの方や、1年を超えた方は、試験の一部免除を受けられません。

海外にいて更新できなかった場合はどうなりますか?

スタンプ(出入国記録)が確認できるパスポートなどで証明できれば、失効後3年以内まで学科・技能試験が免除されます。自動ゲートを使ってスタンプがない方は、在留証明や搭乗券の半券など、出国日と入国日が分かる書類を持参します。失効から6か月を超えている場合は、帰国した日から1か月以内に手続きしてください。

期限切れの免許で試験場まで運転して行ってもいいですか?

運転できません。有効期間が切れている状態では運転できません。車での来場は控えてください。府中はJR武蔵小金井駅南口から京王バス、鮫洲は京浜急行線の鮫洲駅から徒歩約8分、江東は地下鉄東西線の東陽町駅から徒歩約5分です。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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