山形県の国際免許証(正式名称:国外運転免許証)は、山形県総合交通安全センター又は住所地を管轄する対象警察署で申請します。手数料は2,250円です。
急ぐ方は総合交通安全センターを選びます。センターは月〜金10:00〜11:00、14:00〜15:00の受付で即日交付、対象警察署は月〜金9:00〜12:00、13:00〜16:30の受付で約2週間後の交付です。
花子山形県の国際免許証|場所・時間・費用の早見表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請場所 | 山形県総合交通安全センター、住所地の対象警察署 |
| センター受付 | 月〜金10:00〜11:00、14:00〜15:00 |
| 対象警察署受付 | 月〜金9:00〜12:00、13:00〜16:30 |
| 交付 | センターは即日(おおむね約1時間後)、対象警察署は約2週間後 |
| 手数料 | 2,250円。納付方法は申請先へ確認 |
| 写真 | 1枚、縦4.5cm×横3.5cm、申請前6か月以内 |
| 休日 | 土日、祝日、年末年始の休日 |
| 予約 | 公式ページに記載なし。申請先へ確認 |
山形・上山・天童・寒河江・村山の5警察署では受け付けません。これらの警察署が住所地を管轄する方は、天童市の総合交通安全センターへ向かいます。
申請場所は総合交通安全センターと対象警察署
| 窓口 | 受付時間 | 交付 |
|---|---|---|
| 山形県総合交通安全センター | 月〜金10:00〜11:00、14:00〜15:00 | 即日。県警の目安はおおむね約1時間後 |
| 住所地の警察署(対象外5署を除く) | 月〜金9:00〜12:00、13:00〜16:30 | 約2週間後 |
山形県総合交通安全センター
- 所在地:山形県天童市大字高擶1300
- 電話:023-655-2150
- 地図:Googleマップ
センターの「約1時間後」は目安です。混雑や書類確認の状況まで含めた交付時刻の保証ではないため、移動予定を詰めすぎないようにしてください。
申請できない5警察署
- 山形警察署
- 上山警察署
- 天童警察署
- 寒河江警察署
- 村山警察署
警察署で申請する場合も、どの署でもよいわけではありません。上記5署以外の、住所地を管轄する警察署が対象です。申請先に迷う場合は、総合交通安全センターへ住所を伝えて確認してください。
2026年の受付時間と金曜日の注意
総合交通安全センターは月〜金10:00〜11:00、14:00〜15:00です。対象警察署は月〜金9:00〜12:00、13:00〜16:30で、2026年3月2日から12:00〜13:00の窓口休業を試行しています。事情により昼時間の手続きが必要な方は、先に警察署へ相談してください。
山形県警は2026年、総合交通安全センターの一部業務について金曜日を休業としました。ただし対象は免許更新、記載事項変更、保有状況変更で、「それ以外は従来どおり」です。国外免許の専用ページは月〜金受付のため、金曜日も受付対象として扱います。
制度変更が続いています。金曜日に申請する方は、来庁前に山形県警の国外免許手続と金曜日窓口業務休業のお知らせを確認し、不明なら023-655-2150へ電話してください。
土日、祝日、年末年始の休日は受け付けません。年末年始の具体日と平日の予約要否は国外免許専用ページに記載がないため、「予約不要」と決めつけず、申請先へ確認すると確実です。
山形県で申請できる人|県外住所のマイナ免許証に注意
原則として、山形県住所の有効な日本の運転免許証又はマイナ免許証を持つ方が申請できます。他県住所の従来の運転免許証を持つ方は、山形県への住所変更と同時であれば申請できます。
一方、県外住所のマイナ免許証では、山形県への住所変更を同時に行う場合でも国外免許を申請できません。この違いを見落とすと窓口で手続きが止まります。住所が変わっている方は、山形県の運転免許証の住所・氏名変更を確認したうえで、免許証の保有形態を総合交通安全センターへ伝えてください。
運転免許の停止処分を受ける方や停止中の方は、国外免許を申請できません。該当の可能性がある方は、処分状況をセンターへ確認します。
本人申請の必要書類
- 有効な日本の運転免許証又はマイナ免許証
- パスポート等、外国へ渡航することを証明する書類
- 国外運転免許証用の写真1枚
- 手数料2,250円
- 以前の国外運転免許証を持っている方は旧証
- 本籍・住所・氏名・旧姓併記等の変更がある方は、変更内容に応じた書類
旧い国外運転免許証を持っている方は、忘れずに持参してください。提示できない場合、新しい国外免許を交付できないことがあります。紛失している場合は、自己判断で省かず申請前にセンターへ相談します。
パスポート以外の渡航証明を使いたい場合、その書類の種類や原本・写しの扱いは申請先へ確認してください。
写真は4.5cm×3.5cmを1枚
写真は申請前6か月以内に撮影した、縦4.5cm×横3.5cm、無帽・正面・無背景の鮮明なものを1枚用意します。白黒写真も使用できます。警察庁の全国案内では胸から上を写し、裏面に氏名と撮影年月日を記入します。
宗教上又は医療上の理由がある場合は、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆う写真も無帽要件の例外です。運転免許手続きの証明写真も参考にできますが、国外免許用の規格を優先してください。
総合交通安全センターには、県警案内で別途1,000円のスピード写真機があります。ただし、申請日に必ず稼働していることまでは保証できません。現地で撮影する予定なら、利用できるか事前に023-655-2150へ確認すると安心です。
手数料は2,250円|支払方法は事前確認
国外免許証の交付手数料は2,250円です。山形県警の国外免許専用ページには、現金、県収入証紙、キャッシュレスのどれで納付するかが記載されていません。
予定窓口へ「国外運転免許証の2,250円を何で支払うか」「窓口内で準備できるか」を確認してください。センターは023-655-2150、警察署で申請する方は住所地の対象警察署が確認先です。
申請から海外で運転するまでの流れ
- 日本の免許の住所、保有形態、有効期限、処分状況を確認する
- 渡航先で日本発給の国外運転免許証が使えるか確認する
- 即日交付の総合交通安全センターか、約2週間後交付の対象警察署かを選ぶ
- 受付曜日、予約の要否、支払方法、交付予定を申請先へ確認する
- 免許証類、渡航証明、写真、手数料、旧国外免許証をそろえる
- 窓口別の受付時間に本人が申請する
- 海外では従来の日本免許証、国外運転免許証、現地で求められる書類を携行する
警察署申請は約2週間後の交付です。渡航日が迫っている場合は、受取予定日を確認してから窓口を決めてください。
マイナ免許証|国内申請と海外携行は別
山形県内の申請では、県内住所のマイナ免許証を必要物として使えます。県外住所のマイナ免許証は、住所変更を同時にしても山形県では国外免許を申請できない点に注意してください。
海外で日本免許を提示する場面は別です。外務省の海外運転時の注意は、券面に免許情報が表示されないマイナ免許証だけにせず、従来の日本の運転免許証を取得・持参することです。マイナ免許証のみの方は出国前に従来免許証を取得し、国外運転免許証と一緒に携行してください。
海外渡航中の代理申請
申請は本人が原則です。ただし、本人がすでに海外へ渡航している場合は、親族等が代理申請できる場合があります。警察庁の全国案内では、代理関係を示す依頼状等と本人の運転免許証の提示が必要です。
山形県内での代理人の範囲、委任状の記載、本人の免許証類の提出方法、マイナ免許証のみの場合、警察署での受付可否は公開情報だけでは確定できません。本人の現在地、代理人との関係、免許証の保有形態を総合交通安全センター(023-655-2150)へ伝え、書類をそろえる前に確認してください。
有効期間・返納・もう一度必要な場合
国外運転免許証の有効期間は発給日から1年です。ただし、基礎となる日本の運転免許証が失効すると、1年以内でも国外免許は効力を失います。海外滞在中に日本免許の期限が来る方は、出国前の期間前更新を検討し、山形県の運転免許更新で通常手続きを確認してください。
満了した国外運転免許証は、山形県総合交通安全センター又は最寄りの警察署へ返納します。郵送返納の可否、宛先、送料、返納届の要否は県警ページにないため、023-655-2150へ確認してください。
再び国外免許が必要になった場合は、有効期間を延ばす「更新」ではなく、新たな交付申請です。有効中の旧証がある場合や旧証を紛失した場合は、手続き前にセンターへ相談します。
国際免許証で運転できる国・地域
日本が発給する国外運転免許証は、道路交通に関するジュネーブ条約附属書10の様式です。発給された国外免許証がどの国でも無条件に使えるわけではありません。締約国等でも、国・州の法令により運転を制限される場合や、従来の日本免許証の提示を求められる場合があります。
出国前に警察庁のジュネーブ条約締約国等一覧を確認してください。渡航先の日本大使館・総領事館、現地当局、レンタカー会社にも、必要書類、運転できる車種、年齢条件を確認します。古い国名一覧だけで判断しないことが大切です。
台湾は従来免許証・中国語翻訳文・旅券の3点
台湾で運転する場合は、日本発給の国外運転免許証を使う手続きではありません。次の3点を携行します。
- 有効な従来の日本運転免許証の原本
- その免許証に対応する、JAF又は日本台湾交流協会台北・高雄事務所発行の中国語翻訳文
- 最終入境日が分かる旅券
運転できる期間は、台湾への最終入境日から1年以内、かつ日本免許の有効期間内です。発給日や最初の入境日から数えるのではありません。再入境した場合は、その日が新しい最終入境日になります。
e-Gate利用等で旅券に最終入境日のスタンプがない方は、日本台湾交流協会が翻訳文申請時の最終入境日申告を案内しています。渡航前に同協会又は現地当局へ、提示方法を確認してください。中国語翻訳文の申請にも有効な従来免許証が必要で、マイナ免許証だけでは足りません。
山形県の運転免許関連手続き
公式情報
- 山形県警:国外(際)運転免許証取得の手続
- 山形県警:金曜日窓口業務休業について
- 山形県警:運転免許証等の記載事項変更手続
- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
- 警察庁:海外滞在中で日本の免許をお持ちの方
- 警察庁:ジュネーブ条約締約国等一覧
- 外務省:運転免許
- 外務省海外安全:台湾・安全対策基礎データ
- 日本台湾交流協会:日本の運転免許証で台湾の自動車等を運転する方へ
公式情報の確認日:2026年9月13日
山形県の国際免許証FAQ
山形県ではどこで国際免許証を申請できますか?
山形県総合交通安全センター又は住所地を管轄する対象警察署です。山形・上山・天童・寒河江・村山の5警察署は受付対象外なので、その住所地の方は総合交通安全センターへ申請します。
受付時間は何時ですか?金曜日も申請できますか?
センターは月〜金10:00〜11:00、14:00〜15:00、対象警察署は月〜金9:00〜12:00、13:00〜16:30です。2026年のセンター金曜休業は更新等の一部業務が対象で、国外免許専用ページは月〜金受付です。変更が続くため、金曜日に行く方は直前に県警ページ又は023-655-2150で確認してください。
申請してから何日で受け取れますか?
総合交通安全センターは即日で、県警の目安はおおむね約1時間後です。対象警察署は約2週間後です。センターの所要時間は保証ではないため、当日の予定に余裕を持ってください。
必要書類と写真の条件を教えてください
有効な日本の免許証又はマイナ免許証、パスポート等の渡航証明、写真1枚、手数料、以前の国外免許を持つ方は旧証が必要です。写真は縦4.5cm×横3.5cm、6か月以内、無帽・正面・無背景です。
手数料はいくらですか?支払方法は?
手数料は2,250円です。現金、県収入証紙、キャッシュレスのどれで納付するかは専用ページに記載がありません。センターは023-655-2150、警察署申請は予定する警察署へ事前に確認してください。
県外住所の免許証やマイナ免許証でも申請できますか?
他県住所の従来免許証は、山形県への住所変更と同時なら申請できます。ただし、県外住所のマイナ免許証は住所変更を同時に行う場合でも申請できません。免許証の保有形態をセンターへ伝えて確認してください。
海外にいる本人に代わって家族が申請できますか?
親族等が代理申請できる場合がありますが、山形県内の代理人範囲、委任状、免許証類の提出方法、マイナ免許証のみの場合、窓口別の可否は未確認です。総合交通安全センター(023-655-2150)へ事前に確認してください。
期限切れの国外免許証や、もう一度必要な場合はどうしますか?
満了した旧証は総合交通安全センター又は最寄り警察署へ返納します。郵送可否はセンターへ確認してください。再び必要な場合は更新や延長ではなく、新たな国外運転免許証の交付申請です。
台湾では国際免許証を使えますか?
日本発給の国外運転免許証を使う手続きではありません。有効な従来の日本免許証原本、指定機関発行の中国語翻訳文、最終入境日が分かる旅券を携行します。期間は最終入境日から1年以内、かつ日本免許の有効期間内です。


