原付の住所変更は、住所地の市区町村の税務の窓口で手続きします。原付(125cc以下)のナンバーは、軽自動車税を課税するために市区町村が交付する標識で、運輸支局や軽自動車検査協会ではなく、区役所の税務課や市税事務所などが受け付けます。原付の住所変更は、同じ市区町村の中の引越しか、別の市区町村への引越しかで手続きが分かれます。同じ市区町村の中なら、住民票を移せば手続き不要の市(札幌市・名古屋市・福岡市)と、申告が要る市(大阪市・横浜市)があります。横浜市は区ごとにナンバーを交付するので、市内でも別の区へ引越すと新しいナンバーになります。別の市区町村へ引越すと、前の市区町村のナンバーを返し、新しい住所地で登録して新しいナンバーを受け取ります。前の市区町村で先に廃車する方法のほか、前のナンバーを付けたまま新しい住所地で手続きできる市区町村も多くあります。
期限は法律で全国一律に決まっているのではなく、市区町村の条例で決まります。例: 大阪市は、市内での住所変更と市外からの転入が10日以内、市外へ転出するときの廃車の申告が30日以内です。根拠は地方税法第452条(軽自動車税の申告は市町村の条例で定める)と大阪市の軽自動車税の案内です。下の表と各節の例は、大阪市・札幌市・名古屋市・福岡市・横浜市・東京都江東区・渋谷区・愛知県刈谷市の8市区(以下「8市区」)の公式の手続き案内によるものです。細かな書類は市区町村で違うので、最後は引越し先の市区町村で確認してください。
| 項目 | 答え |
|---|---|
| 手続きする場所 | 住所地の市区町村の税務の窓口。例: 大阪市は市税事務所で、区役所では受け付けない |
| 同じ市区町村の中の引越し | 住民票を移せば手続き不要の市(札幌市・名古屋市・福岡市)と、申告が要る市(大阪市・横浜市)がある。札幌市・名古屋市・福岡市・大阪市ではナンバーはそのまま。横浜市は区ごとのナンバーで、別の区へ引越すと新しいナンバーになる(同じ区の中ならそのまま) |
| 別の市区町村への引越し | 前の市区町村のナンバーを返し、新しい住所地で登録する。前で先に廃車する方法と、ナンバーを付けたまま新しい住所地で手続きする方法がある。ナンバーは新しい市区町村のものに変わる |
| 主な必要なもの | 申告書(窓口にある)、本人確認書類、標識交付証明書、ナンバー(廃車する場合)または前の市区町村の廃車証明書 |
| 期限 | 市区町村の条例で決まる。例: 大阪市は転入・市内の住所変更が10日以内、転出の廃車が30日以内。札幌市は転居したときの申告が30日以内 |
| 費用 | 登録・廃車を無料と明記している市区がある(大阪市・江東区・刈谷市)。オンラインの郵送費やナンバー紛失の弁償金がかかる例がある |
| 自賠責保険 | 住所変更は契約している保険会社(共済)の窓口。ナンバーが変わると変更手続きが要る場合があり、新しいナンバーに貼るステッカーも保険会社に求める |
ここでいう原付は、総排気量125cc以下の二輪(50cc以下の第一種原付。125cc以下で最高出力4.0kW以下の新基準原付も第一種。それ以外の125cc以下は第二種原付)と、50cc以下の三輪以上のミニカーなどです(道路運送車両法施行規則第1条)。125ccを超えるバイクは運輸支局等での手続きで、車・バイクの住所変更の手続きで説明しています。
原付の住所変更は市内と市外で手続きが違う
原付のナンバーは、原付を主に置く場所(主たる定置場)の市区町村が交付します。原付の主たる定置場は、原則として持ち主の住所地です(大阪市の軽自動車税のよくある質問、名古屋市の定置場の変更の案内)。そのため、市区町村をまたいで引越すと、原則としてナンバーを交付する市区町村も変わります。引越した後も前の市区町村に原付を置いて使う場合の扱いは市区町村で違い、名古屋市では、市外へ転出した後も名古屋市内で使う原付は定置場の変更の申告で済み、ナンバーは変わりません。2つの場面を比べると、次のとおりです。
| 場面 | 必要なもの・流れ・ナンバー |
|---|---|
| 同じ市区町村の中で引越した | 必要なもの: 手続き不要の市がある。申告が要る市は申告書、標識交付証明書(大阪市は申告済証)、本人確認書類 流れ: 住民票を移す。申告が要る市は窓口で申告(大阪市は市税事務所、横浜市は区役所) ナンバー: 札幌市・名古屋市・福岡市・大阪市は変わらない。横浜市は別の区へ引越すと新しい区のナンバーになる(同じ区の中なら変わらない) |
| 別の市区町村へ引越した(前の市区町村で廃車してから) | 必要なもの: 前の市区町村で、廃車申告書兼標識返納書、ナンバー、標識交付証明書、本人確認書類。新しい住所地で、申告書、受け取った廃車証明書(廃車申告受付書)、本人確認書類 流れ: 前の市区町村で廃車する → 新しい住所地で登録する ナンバー: 新しい市区町村のものに変わる |
| 別の市区町村へ引越した(ナンバーを付けたまま) | 必要なもの: 新しい住所地で、申告書、前の市区町村のナンバー、本人確認書類(市区町村によって前の標識交付証明書も) 流れ: 新しい住所地の窓口で、前のナンバーを返して新しいナンバーを受け取る ナンバー: 新しい市区町村のものに変わる。この方法を受け付けない市区町村もある(大阪市など) |
原付を手に入れたときのナンバー取得や、人から譲り受けたときの名義変更の書類は原付のナンバープレート取得方法にあります。
同じ市区町村の中で引越したとき
同じ市区町村の中の引越しは、市区町村によって扱いが正反対です。住民票の住所変更だけで済む市と、原付の住所変更の申告が別に要る市があります。
| 市 | 同じ市の中で引越したとき |
|---|---|
| 札幌市 | 市内から市内への引越しは、原則として手続き不要 |
| 福岡市 | 市内で転居し、住民票の住所を変更した人は手続き不要。福岡市に住民票が無い人は資産課税課軽自動車税係に連絡する |
| 名古屋市 | 市内で転居し、転居後の定置場が住民票の新しい住所と同じなら手続き不要。住民票と違う場所に置く場合は定置場の変更の申告(申告書だけ。ナンバーは変わらず、持っていかなくてよい) |
| 大阪市 | 申告が必要。軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、申告済証(大阪市での標識交付証明書の呼び名)、本人確認書類。期限は10日以内 |
| 横浜市 | 区ごとにナンバーを交付する。同じ区の中の引越しは区役所で住所変更の手続きをし、ナンバーはそのまま使う。別の区へ引越すと区外への転居の扱いで、新しい区のナンバーになる(住んでいる区のナンバーでなければ、ナンバーと標識交付証明書を持っていく)。本人確認書類も必要 |
根拠は札幌市の原動機付自転車・小型特殊自動車の申告の案内、福岡市の原付バイク等の申告手続きの案内、名古屋市の定置場の変更の案内、大阪市の軽自動車税の案内、横浜市の原動機付自転車等の手続きの案内、横浜市の GREEN×EXPO 特別仕様ナンバープレートの案内(課税区の変更)です。横浜市では、住所を変えた直後(三開庁日程度)は、住民票の写しなど新しい住所が分かる書類を確かめる場合があります。
名古屋市の定置場の変更の申告は手数料がかからず、オンラインでもできます。江東区・渋谷区・刈谷市で区内・市内に引越したときは、住所地の窓口で確かめてください。
別の市区町村へ引越したとき:廃車と登録で新しいナンバーに
別の市区町村へ引越したときの手続きは、住民票の手続きとは別です。前の市区町村で申告してナンバーを返納し、次の市区町村で申告して新しいナンバーを受け取ります。手続きをしない限り、前の市区町村から軽自動車税の納税通知書が届き続けます。根拠は大阪市の軽自動車税のよくある質問(住所移転と納税義務)です。進め方は2通りあります。
方法1:前の市区町村で廃車してから、新しい住所地で登録する
- 前の市区町村(今ナンバーを受けている市区町村)の窓口で廃車の申告をし、ナンバーと標識交付証明書を返す。廃車を郵送で受け付ける市区もある(札幌市・江東区・横浜市・刈谷市)。
- 廃車証明書(呼び名は廃車申告受付書など市区町村で違う)を受け取る。自賠責保険の手続きで使うことがあるので保管する。
- 新しい住所地の窓口で、申告書、廃車証明書、本人確認書類を出して登録し、新しいナンバーと標識交付証明書を受け取る。
- 新しいナンバーを原付に付ける。自賠責保険のステッカーは新しいナンバーに貼って表示する。前のナンバーに貼っていたステッカーの再交付と、住所・ナンバーの変更は、契約している保険会社(共済組合)で手続きする。
| 窓口 | 必要なもの(多くの市区) |
|---|---|
| 前の市区町村(廃車) | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、ナンバープレート、標識交付証明書(大阪市は申告済証)、本人確認書類 |
| 新しい住所地(登録) | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、前の市区町村の廃車証明書(廃車申告受付書)、本人確認書類 |
横浜市では、区の外へ転居するとき(横浜市内の別の区への転居を含む)は、区役所で廃車して「廃車申告受付書(廃車証明書)」を受け取り、新しい住所地の窓口に出します。江東区への転入では「再登録用の廃車申告受付書(廃車証明書)」を出します。福岡市への転入は、廃車証明書の代わりに車台番号が確認できるもの(自賠責保険証など)でも登録でき、窓口・オンライン・郵送で受け付けます。根拠は江東区の原付・二輪車・軽自動車等の手続きの案内、横浜市の原動機付自転車等の手続きの案内、福岡市の申告手続きの案内です。
方法2:ナンバーを付けたまま、新しい住所地で廃車と登録をする
前の市区町村で廃車していなくても、新しい住所地の窓口に前のナンバーを持っていけば受け付ける市区が多くあります。例: 刈谷市は、市外のナンバーを付けたまま転入した原付を、他市町村のナンバープレート、他市町村が交付した標識交付証明書、本人確認書類で刈谷市のナンバーに変えます。江東区・渋谷区・札幌市は前のナンバーと標識交付証明書で、名古屋市は前の登録地のナンバーで、前の市区町村で廃車していない原付の転入の登録を受け付けます。福岡市は、前のナンバー、車台番号が確認できるもの(自賠責保険証など)、廃車申告書兼標識返納書で、窓口だけで受け付けます。根拠は刈谷市のよくある質問(市外のナンバーを付けたまま転入)、渋谷区の原動機付自転車の標識の交付の案内、名古屋市の車両を登録する手続きの案内です。
横浜市では、区の外へ転居するとき(市内の別の区への転居を含む)にナンバーを付けたままにするなら、元の区役所での手続きは要らず、新しい住所地の窓口に標識交付証明書と区のナンバーを出します。福岡市から市外へ転出するときは、転出先の市区町村に福岡市のナンバーを持っていけば手続きできる場合があります。
引越し先で先に確かめること
方法2は、どこでも使えるわけではありません。大阪市へ転入するときは、前に登録していた市区町村の廃車証明書が必要で、大阪市のオンライン申告も前の市町村での廃車申告が済んでいないと使えません。廃車していない原付の住所変更登録を受け付けない市区町村もある(横浜市)ので、新しい住所地の市区町村に前もって確かめてください。名古屋市から市外へ転居するときは、名古屋市で登録を抹消してから新しい市町村で登録します。迷ったら、8市区のどこでも受け付ける方法1(前の市区町村で廃車してから登録する)を選びます。根拠は大阪市の行政オンラインシステムでの申告の案内と名古屋市の車両登録を抹消する手続きの案内です。
ナンバーを無くしたまま引越した場合、江東区への転入では、前の登録地で廃車してから、廃車済みの転入として手続きします。前の市区町村での廃車は、札幌市ではナンバーや標識交付証明書を紛失していても受け付け(紛失した場合は不要)、江東区ではナンバーを返せないと弁償金200円がかかります(警察への盗難届の受理番号などが分かれば不要)。根拠は江東区の手続きの案内と札幌市の申告の案内です。
名古屋市では、オンラインで転入の登録をする前に住民票の転入手続きをします。住民票を移さずに(単身赴任などで)住民登録の無い住所で登録するときは、住んでいることが分かる書類(公共料金の領収書や賃貸借契約書など)と住民登録地が分かる書類が要ります(横浜市・江東区)。本人以外が窓口へ行くときも、窓口に来た届出者の本人確認書類が要ります(大阪市・名古屋市)。
原付の住所変更の期限:市区町村の条例で決まる
原付の住所変更は、道路運送車両法の「15日以内」の対象ではありません。車検証のある車やバイクと違い、原付の申告は市区町村の条例に基づく手続きで、期限も市区町村ごとです。
| 市 | 期限 |
|---|---|
| 大阪市 | 市外からの転入と市内での住所変更(申告事項の異動)は10日以内、市外への転出(廃車)は30日以内。いずれも翌日から数える |
| 札幌市 | 取得は15日以内、廃車・売却や転居は30日以内 |
| 名古屋市 | 購入・譲り受けは取得の日から15日以内、手放したときの抹消は30日以内。市外へ転居したら名古屋市で抹消してから新しい市町村で登録 |
根拠は大阪市の軽自動車税のよくある質問、札幌市の原動機付自転車・小型特殊自動車の申告の案内、名古屋市の原動機付自転車・小型特殊自動車に関する申告手続きです。軽自動車税の申告を正当な理由なくしない人に対して、市町村は条例で10万円以下の過料を定めることができます(地方税法第454条)。車やバイクを含めた「住所変更をしないとどうなるか」は車検証の住所変更をしないとどうなるかにあります。
手数料・オンライン・郵送
原付の登録や廃車の手数料は市区町村の条例で決まり、全国一律ではありません。無料と明記している市区の例と、オンライン・郵送の受け付け方は次のとおりです。
| 市区 | 手数料と申し込み方 |
|---|---|
| 大阪市 | ナンバーの交付も返納も手数料は無料。行政オンラインシステムで転入(廃車証明書が要る)と転出の廃車を申告でき、ナンバーの郵送料をクレジットカードか PayPay で払う |
| 名古屋市 | 定置場の変更に手数料はかからない。転入の登録と抹消はオンラインでもでき、ナンバーを郵送で受け取る場合は郵送費480円(特定小型原付は390円) |
| 刈谷市 | ナンバーの再交付の弁償金を除き、申告の手続きに費用はかからない。窓口ならナンバーをその場で交付し、廃車は郵送でもできる |
| 江東区 | ナンバーの交付と廃車は無料。廃車は郵送でもでき、ナンバーを紛失して返せないときは弁償金200円(盗難届の受理番号などが分かれば不要) |
| 札幌市 | 一部を除き郵送で申告でき、転入でナンバーを受け取るときは返信用のレターパックライトを同封する |
| 福岡市 | 前の市町村で廃車済みの転入は窓口・オンライン・郵送。廃車していない原付の転入は窓口だけ |
根拠は大阪市の軽自動車税に関する申告書等ダウンロード、大阪市の行政オンラインシステムでの申告の案内、名古屋市のオンライン登録の案内、刈谷市の軽自動車税の申告手続、刈谷市のよくある質問(廃車の郵送)、江東区の手続きの案内、札幌市の申告の案内です。ナンバーとは別に、毎年の軽自動車税と自賠責保険料がかかります。
書類の名前・本人確認書類・印鑑
窓口で書く用紙は2つです。新しく登録するときや住所変更を申告するときは「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」、廃車(ナンバーの返納)のときは「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」です。どちらも窓口に備え付けてあり、大阪市・名古屋市・刈谷市などはサイトから印刷もできます。「標識交付証明書」はナンバーと一緒に受け取る書類で、窓口で書く用紙ではありません。大阪市では「申告済証」と呼びます。
本人確認書類の例は、マイナンバーカードや運転免許証です。大阪市は、パスポート、公的医療保険の資格確認書、在留カードなども本人確認書類に含め、書類によって2点を確かめる場合があります。横浜市は、写真付きの書類がない場合に複数の書類を確かめます。根拠は大阪市の軽自動車税の案内と横浜市の原動機付自転車等の手続きの案内です。
印鑑は、8市区の必要なものに含まれていません。大阪市は2021年(令和3年)4月から、軽自動車税に関する申告書等の押印を不要にしました。押印の有無や必要なものは市区町村で違う場合がある(刈谷市)ので、引越し先の窓口で確かめてください。根拠は大阪市の申告書等ダウンロードと刈谷市のよくある質問(市外の友人への譲渡)です。
自賠責保険の住所変更は保険会社の窓口で
自賠責保険(共済)の住所変更は、市区町村の窓口ではなく、契約している損害保険会社(共済組合)の窓口で手続きします。手続きには自賠責保険・共済証明書などが要り、連絡先は証明書の下の欄に書いてあります。細かな方法と必要な書類は契約先の保険会社(共済組合)に確かめてください。根拠は国土交通省の自賠責保険・共済のよくある質問(譲渡・引っ越しなど)です。証明書の記載に変更があったときは、証明書に変更の記入を受ける決まりです(自動車損害賠償保障法第7条第2項)。
別の市区町村へ引越してナンバーが変わると、自賠責保険の変更手続きが必要な場合があります(江東区のプレミアムナンバーの案内)。新しいナンバーと一緒に受け取る標識交付証明書と、前のナンバーの廃車証明書(廃車申告受付書)は、自賠責保険の変更手続きで求められることがあるので保管してください。横浜市は、ナンバーを替えたときに、自賠責保険の手続きに要る標識交付証明書と旧標識の廃車申告受付書を渡します(横浜市の GREEN×EXPO 特別仕様ナンバープレートの案内)。原付は、自賠責保険のステッカー(保険標章)をナンバーに貼って表示する決まりで、表示しないで走らせることはできません。ステッカーは前のナンバーに貼ってあり、ナンバーと一緒に返すので、新しいナンバーに貼るステッカーは契約している保険会社(共済組合)に再交付を求めます(自動車損害賠償保障法第9条の2・第9条の3、同法施行規則第1条の5・第1条の6)。任意保険に入っている場合は、住所とナンバーの変更を加入先に連絡します。
軽自動車税:4月1日に住所のある市区町村が課税
原付の軽自動車税は、毎年4月1日に原付を持っている人に、その日の主たる定置場(原則として住所地)の市区町村が1年分をかけます(地方税法第443条・第449条)。例: 3月25日に他市から大阪市へ引越し、4月5日に大阪市で申告した人は、4月1日に住所のあった大阪市に軽自動車税を納めます(大阪市のよくある質問)。名古屋市では、転入した人の登録で納税義務が生じる日は、原則として住民票の転入日です。
引越しの申告をしないと、前の市区町村に登録が残り、翌年度も前の市区町村から納税通知書が届きます(大阪市のよくある質問)。標準税率(年額)は50cc以下が2,000円、90cc超125cc以下の二輪(新基準原付を除く)が2,400円などです。市区町村は標準税率より高い税率を定めることもあるので、実際の額は住所地で確かめてください。区分ごとの額は原付のナンバープレート取得方法(軽自動車税の節)にあります。
125ccを超えるバイク・電動キックボード・運転免許証
125ccを超えるバイク(軽二輪・小型二輪)と軽自動車・普通車の住所変更は、市区町村ではなく運輸支局等や軽自動車検査協会で手続きします。窓口と書類は車・バイクの住所変更の手続きにあります。
電動キックボードなどの特定小型原付も原付に含まれ、市区町村でナンバーの手続きをします(名古屋市の定置場の変更の案内)。免許や走れる場所を含むルールは電動キックボード(特定小型原付)のルールにまとめています。
運転免許証の住所変更は、原付の住所変更とは別の手続きです。マイナ免許証の場合はマイナ免許証の住所変更ワンストップを見てください。
よくある質問
原付の住所変更はどこでしますか?
住所地の市区町村の税務の窓口です。区役所の税務課や市税事務所などで、大阪市のように区役所では受け付けない市もあります。125ccを超えるバイクは運輸支局等で手続きします。
同じ市区町村の中で引越したときも手続きが必要ですか?
市区町村で違います。札幌市・名古屋市・福岡市は住民票を移せば原則として手続き不要です。大阪市は申告書、申告済証、本人確認書類で10日以内に申告します。横浜市は区ごとのナンバーで、同じ区の中なら区役所で住所変更の手続きをし、別の区へ引越すと新しい区のナンバーになります。
別の市区町村へ引越したら、原付のナンバーは変わりますか?
原則として変わります。前の市区町村のナンバーを返し、新しい住所地で登録して、新しい市区町村のナンバーを受け取ります。前のナンバーを付けたまま新しい住所地で手続きできる市区町村も多くあります。同じ市区町村の中の引越しならナンバーはそのままですが、横浜市は区ごとのナンバーなので、別の区へ引越すと新しいナンバーになります。
前の市区町村で廃車しないで引越してしまいました。どうすればいいですか?
前のナンバー(市区町村によっては標識交付証明書も)と本人確認書類を新しい住所地の窓口に持っていけば、廃車と登録を一緒に受け付ける市区が多くあります(刈谷市・江東区・渋谷区・札幌市・名古屋市など)。大阪市は前の市区町村の廃車証明書が必要なので、先に新しい住所地に確かめてください。
原付の住所変更はいつまでにすればいいですか?
市区町村の条例で決まります。大阪市は市外からの転入と市内での住所変更が10日以内、市外へ転出するときの廃車が30日以内、札幌市は転居したときの申告が30日以内です。道路運送車両法の15日以内の決まりは原付にはかかりません。
原付の住所変更に必要なものは何ですか?
市外へ引越すときは、前の市区町村で廃車申告書兼標識返納書、ナンバー、標識交付証明書、本人確認書類。新しい住所地では、申告(報告)書兼標識交付申請書、廃車証明書、本人確認書類です。印鑑は、大阪市・札幌市・名古屋市などの必要なものに含まれていません。大阪市は2021年4月から押印不要です。
原付の住所変更に費用はかかりますか?
大阪市・江東区・刈谷市は登録や廃車の手数料を無料と明記しています。オンラインでナンバーを郵送で受け取ると郵送費がかかる市(名古屋市は480円)や、ナンバーを紛失して返せないと弁償金がかかる区(江東区は200円)があり、全国一律ではありません。
原付の自賠責保険の住所変更はどこでしますか?
契約している損害保険会社(共済組合)の窓口です。自賠責保険・共済証明書などが要り、連絡先は証明書の下の欄にあります。市区町村の窓口ではできません。ナンバーが変わったときも変更手続きが必要な場合があり、新しいナンバーに貼るステッカーの再交付も保険会社に求めます。
原付の住所変更をしないとどうなりますか?
前の市区町村に登録が残り、翌年度も前の市区町村から軽自動車税の納税通知書が届きます。軽自動車税の申告を正当な理由なくしないときは、市町村が条例で10万円以下の過料を定めることができます(地方税法第454条)。
主な公式情報
出典(15件)
- e-Gov 地方税法(第443条、第449条、第451条、第452条、第454条)
- e-Gov 道路運送車両法施行規則(第1条)
- e-Gov 自動車損害賠償保障法(第7条、第9条の2、第9条の3)
- 国土交通省 自賠責保険・共済のよくある質問
- 大阪市 軽自動車税
- 大阪市 軽自動車税のよくある質問
- 大阪市 行政オンラインシステムによる原動機付自転車等の申告
- 札幌市 原動機付自転車・小型特殊自動車の申告
- 名古屋市 原動機付自転車・小型特殊自動車に関する申告手続き
- 名古屋市 原動機付自転車等の定置場の変更
- 福岡市 原付バイク等の取得・廃車・名義変更・転出・転入に伴う申告手続き
- 横浜市 原動機付自転車等の手続き
- 東京都江東区 原付・二輪車・軽自動車等の手続き
- 東京都渋谷区 原動機付自転車の標識の交付
- 愛知県刈谷市 軽自動車税の申告手続


