という疑問に回答します。
乗らなくなった車を抹消登録しなくても法的には問題ありません。
しかし、自動車税を支払わなければならず、金銭的デメリットがあります。
ほとんどの場合は業者に任せると思いますが、自分でも手続きができます。
軽自動車の抹消登録の手続き方法、必要書類、自動車税の還付金などについてご紹介します。
軽自動車の抹消登録を手続きする場所
軽自動車の抹消登録は、住所地を管轄する軽自動車検査協会で行います。
どこに軽自動車検査協会があるのか分からない場合は、軽自動車検査協会のホームページから検索してみてください。
リンク:全国の軽自動車検査協会のご案内
軽自動車検査協会の受付時間
平日のみ。土・日・祝日は受付していません。
受付時間は各軽自動車検査協会によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
軽自動車の抹消登録3つのタイプ
軽自動車の抹消登録は3つのタイプが存在します。
用途に合わせて選ぶことができます。
- 一時使用中止(一時抹消)
- 廃車・解体返納(永久抹消)
- 輸出
順を追ってそれぞれ分かりやすく解説します。
一時使用中止(一時抹消)を手続きする方法
- 病気やケガ、海外滞在などの事情で長期間車に乗らない
- 車の盗難被害で乗れなくなった
など、車を手放すわけではないが、一定期間車に乗ることが無い時に行うのが一時使用中止(一時抹消登録)です。
一時使用中止手続きを行っておけば、中止期間中は自動車税を払わなくていいので、無駄な出費がなくなります。
再度車に乗る時に再登録の手続きを行えば、車を使用できます。
もし長期間車に乗る予定がない場合は、車を所有しながら自動車税を払わなくてもよくなるので、一使用中止手続きを行っておくとお得です。
なお、一時中止手続きをした車は、中古新規登録をすることで復活させることができます。
必要なタイミングで手続きを行いましょう。
手続方法や必要書類については「中古新規登録手続きのやり方・必要書類・費用」で解説しています。
関連:【軽自動車版】新車・中古車の新規登録手続きのやり方・必要書類・費用まとめ
一時使用中止(一時抹消)にかかる費用
350円
一時使用中止(一時抹消)に必要な書類
- 車検証
- ナンバープレート
- 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 申請依頼書
一つずつ解説します。
車検証
有効期限が切れていない車検証の原本が必要です。
コピーは不可です。
ナンバープレート
2枚必要です。
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
OCRシート軽第4号様式が自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書です。
所有者本人が直接申請する場合は印鑑を押印します。
申請書は、軽自動車検査協会で手続きをする際に窓口で手に入ります。
事前に準備しておきたい場合は、軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできます。
関連リンク:自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書をダウンロードする
軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
軽自動車の一時使用中止手続き終了後に、税金の支払いを中止する手続きを行うための書類です。
軽自動車検査協会で手続きをする際に窓口で手に入りますので、事前準備は不要です。
申請依頼書
車の所有者本人が手続きを行う場合は不要です。
本人以外が代理で手続きを行う場合は、申請依頼書が必要です。
廃車・解体返納(永久抹消)を手続きする方法
廃車などで車を手放したい時に行うのが廃車・解体返納(永久抹消)の手続きです。
廃車・解体返納(永久抹消)の手続きをしないと自動車税を支払わなければならないため、車を手放す際は必ず行っておきましょう。
手続きにかかる費用
無料
廃車・解体返納(永久抹消)手続きに必要な書類
- 車検証
- ナンバープレート
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 委任状
一つずつ解説します。
なお、一時抹消登録した自動車を解体した場合や一時抹消された自動車を輸出する場合は、こちらの手続きが再度必要です。
車検証
有効期限が切れていない車検証が必要です。
ナンバープレート
2枚必要です。
使用済自動車引取証明書
軽自動車を引渡した際、引取業者から交付されます。
「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。
事前に自分で用意する必要があります。
解体届出書(軽第4号様式の3)
OCRシート軽第4号様式の3が解体届出書です。
所有者本人が直接申請する場合は印鑑を押印します。
さらに、リサイクル券に記載されている移動報告番号を記入します。
申請書は、軽自動車検査協会で手続きをする際に窓口で手に入ります。
事前に準備しておきたい場合は、軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできます。
関連リンク:解体届出書(軽第4号様式の3)をダウンロードする
軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
軽自動車の廃車・解体返納(永久抹消)手続き終了後に、税金の支払いを中止する手続きを行うための書類です。
軽自動車検査協会で手続きをする際に窓口で手に入りますので、事前準備は不要です。
輸出予定届出証明書交付申請を手続きする方法
車を輸出する時に行うのが輸出予定届出証明書交付申請です。
手続きにかかる費用
350円
輸出予定届出証明書交付申請の手続きに必要な書類
- 車検証
- ナンバープレート
- 輸出予定届出証明書交付申請書(OCRシート軽第4号様式の2)
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
一つずつ解説します。
車検証
有効期限が切れていない車検証の原本が必要です。
コピー不可です。
ナンバープレート
2枚必要です。
輸出予定届出証明書交付申請書(OCRシート軽第4号様式の2)
OCRシート第4号様式の2が輸出予定届出証明書交付申請書です。
所有者本人が直接申請する場合は印鑑を押印します。
申請書は、軽自動車検査協会で手続きをする際に窓口で手に入ります。
事前に準備しておきたい場合は、軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできます。
関連リンク:輸出予定届出証明書交付申請書(OCRシート軽第4号様式の2)をダウンロードする
軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
自動車の抹消登録手続き終了後に、税金の支払いを中止する手続きを行うための書類です。
運輸支局で手続きをする際に窓口で手に入りますので、事前準備は不要です。
廃車・解体返納(永久抹消)の手続き後は「自動車重量税還付申請」をしよう
自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合は、自動車重量税額が還付されます。
還付される金額は車検残存期間によって異なります。
ただし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合のみ還付されます。
もし、車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車重量税還付申請を忘れずに行いましょう。
申請方法はこちらで詳しく解説しています。
廃車・解体返納(永久抹消)の手続きをする前に検討すべきこと
- 諸事情で車が不要になった
- 年式が10年以上前の古い車を廃車したい
- 事故や水没で車が動かなくなった
など、乗らなくなった車を廃車・解体返納(永久抹消)する前に、中古車買取か廃車買取の査定に出すことを検討されてみてください。
「え?こんな車を買い取ってもらえるわけないでしょ?」
と思っている人が多いですが、きちんと買取金額がつきます。
海外では、年式が10年以上前でも走行距離が20万kmを超えていても、日本車が飛ぶように売れるため、買取の査定で値段がつくケースが多いです。
また、車を解体して特定の部品を販売したり、鉄を販売する販売経路を持っている業者も多いため、たとえ廃車するような車でも買取査定で値段がつきます。
廃車にお金がかかるどころかお金がもらえることの方が多いので、次の車を買い替え費用やお小遣いになります。
さらに、廃車・解体返納(永久抹消)の手続きや自動車重量税還付申請を行ってくれるので、面倒な手間も省けて一石二鳥です。
中古車や廃車の買取査定は複数の業者で見積もりができる一括査定が人気です。
ディーラーにお願いするとほとんど値段がつきませんが、一括査定で見積もりを出してくれる業者では、値段がつきやすいです。
一括査定に出して値段が付けば、自分で抹消登録する手間が大幅にカットされるだけではなく、お金ももらえるのでいい事づくしです。
まずは一括査定をしてみてください。