車・バイクの廃車(抹消登録)の手続き|必要書類・手数料・窓口を普通車・軽・二輪別に【一時抹消・永久抹消・職権抹消】

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車・バイクの廃車(抹消登録)は、しばらく乗らないので一時的に止めるのか、解体したのか、輸出するのかで手続きが分かれます。窓口は、普通車・小型車(登録車)と125ccを超えるバイクが使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所(運輸支局等)、三輪・四輪の軽自動車が軽自動車検査協会です。125cc以下の原付は市区町村で手続きします。

手数料は2026年4月1日に改定され、普通車の一時抹消登録は窓口500円(OSS 450円)、解体したときの永久抹消登録は無料です。軽自動車は、一時使用中止で自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合が450円、解体返納は無料です。解体した車は、登録車も軽自動車も解体の報告を知った日から15日以内に手続きし、車検の残りが1か月以上あれば同時の申請で自動車重量税が戻ります。二輪は重量税が戻りません。

軽自動車は登録の制度ではないため、「抹消登録」ではなく「自動車検査証返納届」「解体返納」という名前の手続きになり、押印も要りません。普通車の一時抹消・永久抹消・輸出抹消仮登録は、所有者の実印と印鑑証明書を使います。車検が切れたまま使っていない車に届く催告と職権抹消、登録回復は後半で扱います。

車の種類窓口と手続きの名前
普通車・小型車(登録車)使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
一時抹消登録/永久抹消登録/輸出抹消仮登録
軽自動車(三輪・四輪)軽自動車検査協会の事務所・支所・分室
自動車検査証返納届(一時使用中止)/解体返納/輸出予定届出証明書交付申請
小型二輪(250cc超)使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
自動車検査証の返納(自動車検査証返納証明書交付申請)
軽二輪(125cc超〜250cc以下)使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等
軽自動車届出済証の返納(軽自動車届出済証返納証明書交付申請)
原付(125cc以下)市区町村(原付のナンバーと市区町村の手続き)

運輸支局等の場所は全国の運輸支局・自動車検査登録事務所の一覧、軽自動車検査協会の場所は軽自動車検査協会の全国の事務所一覧で探せます。運輸支局等は土日祝日は閉庁です。郵送の申請は受け付けていません(関東運輸局。来られないときは代理人に委任)。根拠は国土交通省 自動車検査・登録ガイドの抹消登録の案内と関東運輸局の登録手続きQ&Aです。

目次

目的ごとの手続き早見表(止める・解体・輸出)

目的車の種類ごとの手続き(申請書の様式)
しばらく乗らない(一時的に止める)普通車: 一時抹消登録(第3号様式の2)
軽自動車: 自動車検査証返納届(軽第4号様式)
小型二輪: 自動車検査証返納証明書交付申請(第3号様式の2)
軽二輪: 軽自動車届出済証返納(軽二輪第5号様式)
解体した普通車: 永久抹消登録(第3号様式の3)。一時抹消した後なら解体届出
軽自動車: 解体返納(軽第4号様式の3)。返納届をした後なら解体届出
小型二輪: 15日以内に自動車検査証を返納
軽二輪: 遅滞なく軽自動車届出済証を返納(軽二輪第5号様式の区分「解体」)
輸出する普通車: 輸出抹消仮登録(第3号様式の2)。一時抹消した後なら輸出予定届出証明書
軽自動車: 輸出予定届出証明書交付申請(軽第4号様式の2)

一時的に止めた車は、あとで新規登録(軽自動車と小型二輪は新規検査、軽二輪は新規届出)を受ければ再び乗れます。登録車と軽自動車を解体するときは、引取業者に車を引き渡し、解体の報告があった後に手続きします。様式の番号は、国土交通省のOCR申請書の様式と軽自動車検査協会の各種申請書類の一覧と記入例によります。

廃車の手数料(2026年4月1日現在)

手続き手数料
普通車 一時抹消登録窓口500円/OSS 450円
普通車 永久抹消登録無料
普通車 一時抹消後の解体届出無料
普通車 輸出抹消仮登録500円(OSSも500円)
普通車 一時抹消後の輸出予定届出証明書500円
普通車 輸出抹消仮登録証明書の返納(輸出をやめたとき)500円
軽自動車 返納届(自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合)1件450円
軽自動車 解体返納・解体届出無料
軽自動車 輸出予定届出証明書1件500円
小型二輪 自動車検査証返納証明書の交付450円
軽二輪 軽自動車届出済証の返納国の手数料一覧に項目なし(必要書類に手数料納付書なし)

登録車の一時抹消登録と輸出抹消仮登録は、2026年3月までは350円でした。2026年4月1日施行の道路運送車両法関係手数料令の改正で、国や軽自動車検査協会に納める手数料が改定されました。登録車と小型二輪の窓口では、手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼ります(キャッシュレスで払う場合はその旨を書きます)。出どころは国土交通省の登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)、軽自動車検査協会の申請手数料のご案内(令和8年4月1日現在)です。

普通車・小型車(登録車)の廃車の手続き

登録車の抹消登録は、所有者が使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に申請します。所有者の印鑑(登録)証明書(発行から3か月以内)が要ります。所有者本人が申請するときは申請書に実印を押し、代理人が申請するときは所有者の実印を押した委任状を付けます。所有者に登録識別情報が通知されている車は、登録識別情報の提供が要り、電子的に提供していなければ申請書に英数字6文字を書きます。

車検証が「Bタイプ」(リース車など、備考欄に所有者の情報がある型)のときは、備考欄の所有者が変わっていることがあるので、リース会社などに確かめてから所有者の書類をそろえます。電子車検証は券面だけではAタイプかBタイプか分からないので、車検証閲覧アプリか、交付時に受け取った「自動車検査証記録事項」の左上で確かめます。根拠は国土交通省の抹消登録の必要書類です。

一時抹消登録(しばらく乗らないとき)の必要書類

書類ポイント
一時抹消登録申請書(OCR第3号様式の2)所有者本人が申請するときは実印を押す
手数料納付書自動車検査登録印紙500円を貼る(カード払いはその旨を書く)
所有者の印鑑(登録)証明書発行から3か月以内
所有者の委任状代理人が申請するときだけ。実印を押す
自動車検査証(車検証)限定自動車検査証が出ている車はそれ
ナンバープレート(前後2枚)盗難・遺失で返せないときは、警察署名・届出日・受理番号を書いた理由書
住所・氏名のつながりが分かる書類車検証の所有者の住所・氏名が今と違うとき(住民票、戸籍の附票など)
事業用自動車等連絡書事業用の車だけ

ナンバープレートを盗難・遺失・紛失以外の理由で返せないときは、抹消登録を受け付けません。一時抹消登録をすると「登録識別情報等通知書」が交付されます。再び乗るとき(中古車新規登録)、解体したときの解体届出、輸出するときに使うので保管してください。再び乗る手続きは車・バイクの新規登録にあります。

申請書には、車検証のナンバー、車台番号の下7けた、所有者の氏名・住所(本人申請は実印)、一時抹消の原因とその発生日、申請日を書きます。代理人の欄は代理人が申請するときだけ書き、所有者の実印を押した委任状があれば申請書への押印は要りません。見本は国土交通省の抹消登録の記載例(PDF)です。

永久抹消登録(解体したとき)の必要書類

解体するときは、まず引取業者に車を引き渡します。申請書に書く移動報告番号は引取業者が交付する使用済自動車引取証明書(リサイクル券)に書かれていて、解体報告記録がなされた日は引取業者やリサイクル券で確かめます。解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に永久抹消登録を申請します。

書類ポイント
永久抹消登録申請書(OCR第3号様式の3)自動車重量税の還付申請書と一体。本人申請は実印。移動報告番号と解体報告記録日を書く
手数料納付書手数料は無料だが出す
所有者の印鑑(登録)証明書発行から3か月以内
所有者の委任状代理人が申請するときだけ。実印を押す
自動車検査証(車検証)有効期間が切れていても出せる
ナンバープレート(前後2枚)返せないときは理由書(一時抹消と同じ)
住所・氏名のつながりが分かる書類車検証と今の住所・氏名が違うとき(原本)
事業用自動車等連絡書事業用の車だけ

車検が切れた車も抹消登録できます。国土交通省の必要書類で車検証に「有効期間のあること」を求めるのは移転登録(名義変更)で、そこでも抹消登録と同時に申請する場合は除かれています。所有者が亡くなった車を相続人が解体して永久抹消するときは、相続の移転登録をしなくても、相続人のうち1人の申請で受け付けます(死亡と相続関係が分かる戸籍謄本などを付ける)。

重量税の還付も申請するときは、申請書の還付の欄に所有者の住所コード(9けた)、振込先の口座(還付金を受け取る本人の名義に限る)、所有者のマイナンバー又は法人番号を書きます。代理の人に還付金を受け取ってもらうときは、受領権限の委任状が要ります。根拠は国土交通省の抹消登録の案内と記載例(抹消登録・解体届出)です。

一時抹消した車を解体・輸出・譲渡するとき

場面手続きと書類
解体した解体届出(第3号様式の3。重量税の還付を申請するときも同じ用紙で、還付の欄も書く)。登録識別情報等通知書、移動報告番号と解体報告記録日。届出書に所有者の記名があれば委任状は不要。無料。解体報告記録を知った日から15日以内
輸出する輸出予定届出証明書の交付申請(第3号様式の2)。登録識別情報等通知書。500円。輸出予定日の6か月前から
人に譲る所有者の変更記録(第1号様式)。登録識別情報等通知書、新しい所有者の住所を証する書面(発行から3か月以内・写し可)、譲渡証明書(譲渡人は実印)。無料

一時抹消した車を解体したときに、もう一度永久抹消登録をするのではありません。解体届出をします。根拠は国土交通省の一時抹消登録後の手続きの案内です。

輸出抹消仮登録(一時抹消していない車を輸出するとき)

輸出抹消仮登録申請書(第3号様式の2)に輸出予定日を書き、所有者の印鑑(登録)証明書、車検証、ナンバープレート、手数料納付書(500円)を出します。本人申請は実印、代理は実印を押した委任状です。輸出予定日の6か月前から申請でき、輸出予定日を過ぎる場合は届け出直します。交付される輸出抹消仮登録証明書の有効期間は輸出予定日までで、輸出しないまま期間が切れたら、切れた日から15日以内に証明書を返納します(返納の手数料は500円)。返納すると一時抹消登録をしたものとして扱われます。輸出では自動車重量税は戻りません。

名義・住所が車検証と違う車を廃車するとき(移転抹消)

一時抹消登録と同時に、移転登録(名義変更)や変更登録(住所変更)を申請できます。委任状はそれぞれの委任項目を1枚に併合でき、移転登録・変更登録の手数料は別にかかります。OSSにも「移転一時抹消登録」「移転永久抹消登録」「変更一時抹消登録」の手続きがあります。名義変更だけの手続きは車・バイクの名義変更、住所変更だけなら車・バイクの住所変更にあります。

登録車の廃車の期限と罰則

手続き期限と罰則(道路運送車両法)
永久抹消登録(解体・滅失など)解体報告記録を知った日などから15日以内(第15条)。申請しないと50万円以下の罰金(第109条)
一時抹消登録義務ではない(第16条「申請をすることができる」)
一時抹消後の解体届出15日以内(第16条第2項)。届け出ないと30万円以下の罰金(第110条)

乗らない車の一時抹消登録は任意です。解体したときは、15日以内の永久抹消登録(一時抹消した後なら解体届出)が義務になります。業者に解体や廃車を頼んだときも、抹消登録が済んだかを確かめてください。条文は道路運送車両法(e-Gov法令検索)です。

軽自動車の廃車(抹消)の必要書類と手続き

軽自動車(三輪・四輪、黄色・黒のナンバー)の廃車は軽自動車検査協会で行います。軽自動車は登録の制度ではないので、一時的に止めるのは「自動車検査証返納届(一時使用中止)」、解体したときは「解体返納」、返納届をした後に解体したときは「解体届出」、輸出は「輸出予定届出証明書交付申請」です。2021年1月4日から申請の押印・署名は不要で、現行の申請書には押印欄がありません。押印も印鑑証明書も要りません。車検証と名義・住所が同じなら住民票も要りません。名義・住所が車検証と違うときの書類は、協会のコールセンターで確かめてください。

窓口は、返納届と解体返納が使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する事務所・支所・分室、解体届出と返納済みの車の輸出が最寄りの事務所・支所・分室です。来所の予約は要りません。郵送で受け付けるのは、重量税の還付申請をしない解体届出だけです。一時使用中止で、車検証の使用者と所有者が違う(ローン中など)ときは、先に所有者(販売店・ローン会社など)の同意を得ます。同意の取り方は、車を買った販売店やローン会社に問い合わせてください。根拠は軽自動車検査協会の自動車検査証返納届(一時使用中止)の案内と、よくある質問(押印・郵送・予約)です。

軽自動車の一時使用中止(自動車検査証返納届)の必要書類

書類ポイント
自動車検査証(車検証)原本(コピー不可)
ナンバープレート(前後2枚)外して持っていく。ないときは「車両番号標未処分理由書」(協会の窓口にもある)
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)協会の窓口で入手するか、協会のサイトからダウンロード
事業用自動車等連絡書事業用(黒ナンバー)の車だけ
申請依頼書使用者以外の人が手続きするとき。委任状の代わりに「申請依頼書 様式5」を出す
手数料自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合 1件450円

自動車検査証返納証明書は、再び乗るとき(新規検査(中古車))と輸出するときに出す書類です。返納したまま所有者だけを変えるとき(返納後の所有者変更記録申請。無料)も、手元にあれば出します。毎年3月は窓口が混みます。根拠は軽自動車検査協会の返納届の案内と返納後の所有者変更記録申請の案内です。

軽自動車の永久抹消(解体返納)の必要書類

解体返納は、軽自動車をスクラップ(解体)にしたときの手続きです。引取業者から解体が完了した旨(解体報告)の連絡があった後に申請します。

書類ポイント
自動車検査証(車検証)原本(コピー不可)
移動報告番号引取業者が交付する「使用済自動車引取証明書」に書かれたリサイクル券番号。申請書に書き写す
ナンバープレート(前後2枚)ないときは車両番号標未処分理由書
解体届出書(軽第4号様式の3)自動車重量税の還付申請書と一体
事業用自動車等連絡書黒ナンバーの車だけ
申請依頼書所有者以外の人が手続きするとき。重量税の還付を申請するときは「申請依頼書 様式2」
手数料無料

重量税の還付を申請するとマイナンバーを書くので、本人確認があります。所有者本人はマイナンバーカード(又は通知カードと運転免許証)、代理人は申請依頼書、所有者のマイナンバーカード又は通知カードの写し、代理人の運転免許証などを持っていきます(通知カードは2020年に廃止されています)。還付金の振込先は、原則として銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・農業協同組合・漁業協同組合・ゆうちょ銀行の預貯金口座で、インターネット専用銀行は一部を除いて使えません。リサイクル券をなくしたときは、協会では再発行を扱わないので、自動車リサイクル促進センターで対応を確かめます。根拠は軽自動車検査協会の解体返納の案内とリサイクル券の紛失・還付金の振込先のよくある質問です。

返納届をした軽自動車を解体したとき(解体届出)

項目内容
必要なもの移動報告番号、解体届出書(軽第4号様式の3)、申請依頼書(所有者以外が手続きするとき)
手数料無料
窓口最寄りの事務所・支所・分室。重量税の還付を申請しないときは郵送でも届け出られる

郵送(送付)で届け出られるのは、返納届(一時使用中止)が済んでいて、重量税の還付を申請せず、引取業者から解体報告の連絡があった車だけです。送付の費用(返信用を含む)は届出者が負担し、封筒は角2を使います。根拠は軽自動車検査協会の解体届出と送付による解体届出の案内です。

軽自動車を輸出するとき(輸出予定届出証明書)

場面必要なものと窓口
返納届をした車自動車検査証返納証明書(なくしたときはコピーなどで車両の情報が分かれば可)、輸出予定届出証明書交付申請書(軽第4号様式の2)、申請依頼書(所有者以外)。最寄りの事務所
廃車と同時に輸出車検証(原本)、ナンバープレート、申請書(軽第4号様式の2)、事業用自動車等連絡書(黒ナンバー)、申請依頼書。使用の本拠の位置を管轄する事務所
手数料1件500円
輸出しなかったとき有効期間が満了してから15日以内に輸出予定届出証明書返納届出(無料・最寄りの事務所)

根拠は軽自動車検査協会の輸出予定届出証明書交付申請と輸出予定届出証明書返納届出の案内です。

軽自動車の廃車の申請書の書き方

申請書(OCRシート)は協会の窓口で配っているほか、協会のサイトのPDFを印刷して使えます。A4の用紙に「実際のサイズ」で印刷し、インクジェットではなくレーザーやLEDのプリンターを使います。コピーした用紙は使えず、裏面には何も書きません。PDFにパソコンで入力してから印刷することもできます。記入例は協会の各種申請書類の一覧と記入例にあります。

一時使用中止の軽第4号様式には、車両番号、車台番号(車検証の車台番号の下7けた)、申請者(使用者)と所有者の氏名・住所、申請日を書き、「返納の原因」の「一時使用中止」に印を付けます。解体の軽第4号様式の3には、「解体返納」か「解体届出」かの区分、重量税還付申請の有無、移動報告番号、車両番号、車台番号の下7けた、解体報告記録がなされた年月日、届出者(所有者・使用者)を書きます。重量税の還付を申請するときは、所有者の氏名(フリガナと漢字)、住所コード、振込先の口座、個人番号又は法人番号の欄も埋めます。

車検証をなくしても、自家用で名義・住所に変わりがなければ、ナンバーを管轄する事務所・支所・分室で廃車できます。窓口で紛失を申し出て、申請書に車両番号と、届け出てある使用者・所有者の氏名・住所を書きます(届け出た内容と完全に一致させる)。根拠は協会の申請書をダウンロードするときの注意点と車検証をなくしたときのよくある質問です。

所有者が亡くなった軽自動車を廃車するとき

所有者が亡くなった軽自動車は、名義・住所の変更と廃車(一時使用中止又は解体返納)を同じ日に手続きできます。廃車の書類に加えて、所有者の死亡による親族への名義変更の書類が要り、具体的な書類は協会のコールセンターで確かめます。名義や住所が車検証と違う車を廃車するそのほかの場合も、コールセンターに問い合わせてください。根拠は協会の所有者が亡くなった車の廃車のよくある質問です。

軽自動車の廃車の期限と罰則

乗らないので返納届(一時使用中止)をするかどうかは任意です(道路運送車両法第69条第4項)。解体や滅失をしたときは、使用者が15日以内に車検証を返納し(違反は30万円以下の過料、第69条・第112条)、所有者が15日以内に届け出ます(届け出ないと30万円以下の罰金、第69条の2・第110条)。解体返納の手続きがこの二つにあたります。条文は道路運送車両法です。

バイク(小型二輪・軽二輪)の廃車の手続き

125ccを超えるバイクは運輸支局等で手続きします。二輪は登録の制度ではないので「抹消登録」という手続きはなく、小型二輪(250cc超)は自動車検査証の返納、軽二輪(125cc超〜250cc以下)は軽自動車届出済証の返納です。申請書と委任状は使用者の記名で、印鑑証明書や実印は必要書類に入っていません。根拠は国土交通省の必要書類(小型二輪・軽二輪)と車の種類ごとの手続き先です。

小型二輪(250cc超)の一時使用中止(返納)の必要書類

乗らないので止めるとき(自動車検査証返納証明書の交付を受けるとき)の書類です。解体したときの書類と手数料は、管轄の運輸支局等で確かめてください。

書類ポイント
自動車検査証返納証明書交付申請書(OCR第3号様式の2)使用者が記名する
手数料納付書自動車検査登録印紙450円を貼る(キャッシュレスはその旨を書く)
使用者の委任状申請書に使用者の記名があれば不要
自動車検査証(車検証)返せないときは使用者が記名した理由書
車両番号標(ナンバープレート)盗難・遺失で返せないときは、警察署名・届出日・受理番号を書いた理由書
事業用自動車等連絡書事業用だけ

小型二輪の自動車検査証も、法律上は記録事項を電子的に記録したカード(電子車検証)です。乗らないので返納するのは任意ですが、解体・滅失などのときは15日以内に自動車検査証を返納します(違反は30万円以下の過料、道路運送車両法第69条・第112条)。解体したときの申請書の書き方は、管轄の運輸支局等で確かめてください。小型二輪の返納は OSS では申請できません。

軽二輪(125cc超〜250cc以下)の廃車の必要書類

書類ポイント
軽自動車届出済証返納証明書交付申請書(OCR軽二輪第5号様式)申請者(使用者)欄に使用者の氏名・住所を書く。区分に「解体」「一時使用中止」「滅失」がある
軽自動車届出済証返せないときは使用者が記名した理由書
使用者の委任状申請書に使用者の記名があれば不要
車両番号標(ナンバープレート)返せないときは警察への届出を書いた理由書
事業用自動車等連絡書事業用だけ
手数料国の手数料一覧に項目がなく、必要書類に手数料納付書も入っていない

軽二輪は、使用を廃止したとき(解体・滅失、一時使用中止など)は遅滞なく軽自動車届出済証を返納します(道路運送車両法施行規則第63条の6)。交付される軽自動車届出済証返納証明書は、次にそのバイクを届け出る(中古の新規届出)ときに出す書類で、前に車両番号の指定を受けたことが分かるので、その届出では自動車重量税がかかりません。2026年4月1日から、軽二輪の「軽自動車届出済証返納(一時使用中止)」は OSS でも申請できます(使用者本人か申請代理人の行政書士)。根拠はOSSの手続きの種類と地方税共同機構の軽二輪OSSのリーフレットです。

二輪は自動車リサイクル法の対象外なので、解体しても自動車重量税は戻りません。二輪の軽自動車税の申告書は、運輸支局等での廃車の手続きにあわせて出すのが基本で、出す場所は運輸支局等や市区町村の案内で確かめてください(さいたま市の例では埼玉運輸支局)。再び乗る手続き(小型二輪は中古の新規検査、軽二輪は中古の新規届出)は車・バイクの新規登録にあります。125cc以下の原付の廃車は市区町村の手続きで、原付のナンバーと市区町村の手続きにあります。

廃車の手続きの前に、バイクを買い取ってもらえるか査定を受ける方法もあります。買い取られたバイクの名義や廃車の手続きをどちらが行うかは、査定を受ける店に確かめてください。

>>> バイク王

自動車重量税の還付(登録車・軽自動車の解体だけ)

項目内容
対象自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された登録車・軽自動車。二輪は対象外
条件車検の残りが1か月以上あること。永久抹消登録(解体)・解体届出・解体返納と同時に還付申請書を出すこと
後からの申請できない(廃車の手続きと同時に申請する)
戻る額車検の残りの期間に応じた自動車重量税額
受け取り預貯金口座への振込み、又はゆうちょ銀行・郵便局の窓口。支払いまでおおむね2か月半
戻らない場合輸出・売却・下取り・盗難
申請書の入手登録車は運輸支局等に近接する関係団体の窓口(国土交通省のOCR様式のページからも印刷できる)、軽自動車は協会の窓口又はサイト。税務署には置いていない

還付の対象者は、使用済自動車を引取業者に引き渡した最終所有者です。一時抹消した車を後で解体したときも、解体届出と同時に還付を申請できます(国土交通省の記載例に「重量税還付申請ありの場合」の解体届出があります)。出どころは国税庁のタックスアンサー No.7193、廃車還付制度のQ&A、自動車重量税の廃車還付の手続き、軽自動車検査協会の還付申請の時期のよくある質問です。

廃車した年度の自動車税・軽自動車税

車の種類(税)廃車したとき
普通車・小型車(自動車税・都道府県)年度の途中(4月から翌年2月)に抹消登録すると、抹消登録した月の翌月から月割で減額し、1年分を納めていれば差額を還付。例: 7月中の抹消登録なら8月から翌年3月の8か月分を減額
軽自動車・バイク(軽自動車税・市区町村)4月1日の所有者にその年度分がかかり、4月2日以降に手放してもその年度分は納める。廃車と同時に税の申告をすると翌年度から課税が止まる

登録車の抹消登録の日は、業者に車を引き渡した日ではなく、運輸支局等で抹消登録した日です。業者に廃車を頼んだときは、抹消登録の日を業者に確かめてください。千葉県では、抹消登録の日からおよそ2か月後に減額通知書と還付の通知が届きます。廃車にしたら、運輸支局等で抹消登録をしたうえで自動車税事務所に申告します(東京都)。申告書の名前は「自動車税申告書(報告書)」で、申告区分に「抹消登録」があります。抹消登録と申告をしないと、自動車税の課税が続くことがあります(東京都)。出どころは千葉県の抹消したときの自動車税(月割課税)・還付金の受け取り時期、東京都主税局の自動車税の案内です。

軽自動車は、一時使用中止か解体返納の手続きのときに「軽自動車税申告(報告)書」を書き、協会に隣接する税の窓口で出すと、翌年度から課税が止まります。バイク(小型二輪・軽二輪)も軽自動車税がかかり、申告書は運輸支局等での廃車の手続きにあわせて出すのが基本です(出す場所は運輸支局等や市区町村の案内で確かめる)。出どころは軽自動車検査協会の廃車と税のよくある質問と大阪市の軽自動車税に関するQ&Aです。

自賠責保険の解約

車やバイクを廃車(一時抹消を含む)したら、自賠責保険(共済)は契約している損害保険会社(共済組合)の窓口で解約できます。代理店では解約できません。手続きには自賠責保険・共済証明書などが要り、細かな必要書類は保険会社に確かめます。廃車した時点ではなく、保険会社で手続きした時点で解約になり、保険期間の残りが1か月未満なら戻る保険料はありません。任意保険は、契約している保険会社に連絡してください。出どころは国土交通省の自賠責保険のよくある質問です。

職権抹消とは(車検切れで放置した車と登録回復)

職権抹消は、所有者が申請しないまま国(国土交通大臣)が職権で行う永久抹消登録です。道路運送車両法第15条では、車の滅失・解体・用途の廃止など永久抹消登録をすべき事由があるのに所有者が申請しないとき、国は7日以上の期間を定めて申請するよう催告し、正当な理由なく申請しなければ永久抹消登録をして所有者に通知します。抹消登録は登録を受けた普通車・小型車の制度で、軽自動車と二輪はこの条文の対象ではありません。

車検が切れたまま放置するとどうなるか

解体・滅失などの手続きをしないでいると、運輸支局等から永久抹消登録を申請するよう催告が届き、正当な理由なく申請しないと、国が職権で永久抹消登録をすることがあります(道路運送車両法第15条第4項・第5項)。国土交通省の2006年の資料では、車検切れのまま長く経った車の所有者に催告のはがきを送り、現状を確かめたうえで職権抹消をしていました。出どころは行政減量・効率化有識者会議の国土交通省資料(2006年)です。

車検が切れた車を保管しておくことはでき、再び使うときは改めて車検を受けます。車検切れの車で公道を走ることはできません。登録が残っている限り、登録車は毎年4月1日の所有者に自動車税がかかります。使わないと決めた車は、一時抹消登録か、解体したうえでの永久抹消登録を自分で申請できます。

職権抹消された車を再び使うには(登録回復)

職権で抹消された登録を元に戻す手続き(登録の回復)の申請書、添付書類、手数料、流れは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に相談してください。国土交通省のヘルプデスクでは、自動音声で登録関係(名義変更・住所変更・廃車など)の「037」を押すとオペレーターにつながります。条文は道路運送車両法第15条、問い合わせ先は全国運輸支局等のご案内です。

オンライン(OSS)とスマホでできる廃車

車の種類オンラインでできること
普通車・小型車OSSで一時抹消登録、永久抹消登録(重量税の還付なし/あり)、移転一時抹消登録、移転永久抹消登録、変更一時抹消登録。47都道府県で使える。一時抹消登録の手数料は450円
スマホの車検証閲覧アプリから一時抹消登録(所有者本人で、電子車検証とマイナンバーカードを持つ個人。法人は除く)
軽自動車軽自動車OSSは新車の新規検査と継続検査(指定整備)だけ。廃車は協会の窓口(重量税の還付を申請しない解体届出だけは郵送も可)
小型二輪OSSは新車の新規検査と継続検査だけ。返納は窓口
軽二輪2026年4月1日から、軽自動車届出済証返納(一時使用中止)をOSSで申請できる

OSSは原則24時間365日使えますが、審査は平日の窓口の時間に行い、手続きによっては運輸支局等へ出向いて書類を出す必要があります。電子証明書はマイナンバーカードなどを使い、ICカードリーダかスマートフォンで読み取ります。出どころは自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)、電子車検証のよくある質問、軽自動車OSSです。

よくある質問

軽自動車の抹消(一時使用中止)に必要な書類は何ですか?

車検証(原本・コピー不可)、ナンバープレート前後2枚、自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)、使用者以外が手続きするときは申請依頼書です。黒ナンバーの車は事業用自動車等連絡書も出します。押印も印鑑証明書も要らず、車検証と名義・住所が同じなら住民票も要りません。返納証明書の交付を受ける場合の手数料は450円です。

軽自動車の永久抹消(解体返納)に必要な書類は何ですか?

車検証(原本)、移動報告番号(使用済自動車引取証明書のリサイクル券番号)、ナンバープレート、解体届出書(軽第4号様式の3)、所有者以外が手続きするときは申請依頼書です。手数料は無料です。引取業者から解体報告の連絡があった後に、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で、解体の報告を知った日から15日以内に申請します。

普通車の抹消登録に必要な書類は何ですか?

一時抹消登録は、申請書(第3号様式の2)、手数料納付書(500円)、所有者の印鑑(登録)証明書(発行から3か月以内)、車検証、ナンバープレート前後、代理人なら実印を押した委任状です。解体した車の永久抹消登録は申請書が第3号様式の3に変わり、移動報告番号と解体報告記録日を書きます。手数料は無料です。

バイクの廃車はどこで、何を持っていけばいいですか?

125ccを超えるバイクは、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等です。小型二輪(250cc超)は、一時的に止めるときは自動車検査証返納証明書交付申請書、手数料納付書(450円)、車検証、ナンバーで、解体したときの書類は管轄の運輸支局等で確かめます。軽二輪(125cc超〜250cc以下)は軽自動車届出済証返納証明書交付申請書、軽自動車届出済証、ナンバーです。申請書は使用者の記名で、印鑑証明書は必要書類に入っていません。原付は市区町村の手続きです。

廃車にかかる手数料はいくらですか?

2026年4月1日現在、普通車は一時抹消登録が窓口500円(OSS 450円)、永久抹消登録は無料、輸出抹消仮登録は500円です。軽自動車は返納証明書の交付を受ける場合450円、解体返納・解体届出は無料、輸出予定届出証明書は500円です。小型二輪の返納証明書の交付は450円です。

廃車すると自動車重量税は戻りますか?

登録車と軽自動車を自動車リサイクル法に基づいて解体し、永久抹消登録・解体届出・解体返納と同時に還付を申請すると、車検の残りが1か月以上あれば残りの期間に応じて戻ります。後から申請することはできません。一時的に止める手続き、輸出、売却、二輪では戻りません。

廃車した年度の自動車税・軽自動車税は戻りますか?

普通車・小型車の自動車税は、4月から翌年2月に抹消登録すると、翌月から月割で減額され、納めていれば差額が戻ります。軽自動車とバイクの軽自動車税は4月1日の所有者にその年度分がかかるため、年度の途中で廃車してもその年度分は納めます。廃車と同時に申告すると翌年度から課税が止まります。

職権抹消とは何ですか?車検切れのまま放置すると職権抹消されますか?

職権抹消は、車が解体・滅失などしているのに所有者が永久抹消登録を申請しないとき、国が7日以上の期間を定めて催告し、それでも正当な理由なく申請しなければ職権で行う永久抹消登録です(道路運送車両法第15条)。車検切れの車も、解体・滅失などの手続きをしないでいると運輸支局等から催告が届き、正当な理由なく申請しないと国が職権で永久抹消することがあります。国土交通省の2006年の資料では、車検切れのまま長く経った車の所有者に催告のはがきを送っていました。

職権抹消された車をもう一度使えますか?

職権で抹消された登録を元に戻す手続き(登録の回復)ができるか、その申請書、添付書類、手数料は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に相談してください。国土交通省のヘルプデスクでは、自動音声で登録関係の「037」を押すとオペレーターにつながります。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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