千代田区で免許証の住所変更|管轄4警察署の受付時間と必要書類

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千代田区で運転免許証の住所変更をする場合は、平日8:30〜16:30に、神田運転免許更新センターや麹町・丸の内・万世橋・神田の各警察署で手続きできます。住所地の管轄は麹町・丸の内・万世橋・神田の4警察署に分かれるため、町名・番地から確認してください。通常の記載事項変更は管轄署に限らず、都内全警察署でも受け付けます。

警察署と更新センターは平日8:30〜16:30です。日曜日は府中・鮫洲・江東の運転免許試験場が8:30〜12:00、13:00〜16:30に受け付けます。従来の運転免許証のみの住所変更では、免許証と新住所を確認できる書類を持参してください。

住所変更の持ち物チェック
  • 従来の運転免許証のみ:運転免許証と、新住所を確認できる書類1点
  • マイナ免許証のみ:住所変更後の実物のマイナンバーカード
  • 2枚持ち:従来の運転免許証と、住所変更後の実物のマイナンバーカード
  • 本籍・氏名・国籍等・旧姓も変更する方:変更内容に対応する住民票の写しなど
目次

千代田区の管轄警察署と地図

千代田区では麹町警察署・丸の内警察署・神田警察署・万世橋警察署が住所別に管轄を分担します。町丁目・番地・道路または施設敷地で境界が分かれる場合があるため、個別住所は警視庁の最新の住所別表で確認してください。

警察署・所在地・電話区内管轄の要約・公式アクセス
麹町警察署
〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目4番地5/03-3234-0110
飯田橋、各番町、霞が関2・3丁目、紀尾井町、北の丸公園、九段北・九段南、麹町、永田町、隼町、平河町、富士見など
東京メトロ「半蔵門駅」徒歩2分、「麹町駅」徒歩10分
丸の内警察署
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目9番2号/03-3213-0110
内幸町、大手町、霞が関1丁目、皇居外苑、千代田の皇居区域、日比谷公園、丸の内、有楽町
JR・東京メトロ「有楽町駅」、都営・東京メトロ「日比谷駅」
神田警察署
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目3番地2/03-3295-0110
内神田1・2丁目と3丁目の一部、神田淡路町・小川町・猿楽町・神保町・駿河台・多町・司町・錦町・三崎町・美土代町、西神田、一ツ橋2丁目
「神保町駅」徒歩4分、「新御茶ノ水駅」「小川町駅」徒歩8分、「淡路町駅」徒歩10分、「御茶ノ水駅」徒歩11分、「神田駅」徒歩14分
万世橋警察署
〒101-8623 東京都千代田区外神田1丁目16番5号/03-3257-0110
岩本町、内神田3丁目の一部、鍛冶町、神田相生町・和泉町・岩本町・鍛冶町・佐久間町・須田町・平河町等、外神田、東神田
JR・東京メトロ・つくばエクスプレス「秋葉原駅」

丸の内警察署の現住所は有楽町1丁目9番2号、神田警察署の現住所は神田錦町3丁目3番地2です。両署の旧仮庁舎情報を現在地と取り違えないでください。

神田運転免許更新センターの地図

麹町警察署の地図

万世橋警察署の地図

神田警察署の地図

丸の内警察署の地図

警察署・更新センター・試験場の受付時間

窓口受付日時・休業日
都内全警察署平日8:30〜16:30
土・日・祝休日、12月29日〜1月3日は受付なし
神田運転免許更新センター新宿運転免許更新センター平日8:30〜16:30
土・日・祝休日、12月29日〜1月3日は受付なし
府中運転免許試験場鮫洲運転免許試験場江東運転免許試験場平日8:30〜16:30
日曜8:30〜12:00、13:00〜16:30
土曜・祝休日、12月29日〜1月3日は受付なし

通常の記載事項変更について、現行の警視庁ページに予約案内はありません。ただし、記載事項変更と同時にマイナンバーカードと運転免許証の一体化を希望する場合は、70歳未満の方に事前予約が必要です。

従来の運転免許証で住所変更する場合の必要書類

従来の運転免許証だけを持つ方が住所のみを変更する場合は、運転免許証と、次のうち新住所を確認できる書類を1点提示します。

書類確認ポイント
住民票の写し交付から6か月以内、個人番号の記載なし、コピー不可。窓口では提示します。
マイナンバーカード券面で新住所を確認できる実物のカード。通知カードは対象外です。
資格確認書新住所が確認できるものを提示します。
消印付郵便物など本人宛で新住所と消印を確認できるものを提示します。

「住民票の写し」は区市町村が発行した書類を指し、そのコピーは使えません。住所変更の書類は提示ですが、変更内容によって提出が必要な書類もあります。

本籍・氏名・国籍等・旧姓を変更する場合

変更内容必要書類・扱い
日本国籍の方の本籍・氏名運転免許証と、本籍記載・個人番号なし・交付6か月以内・コピー不可の住民票の写しを提出。氏名だけなら、追記欄で変更後氏名を確認できるマイナンバーカードの提示でも可。
外国籍の方の住所運転免許証と、在留カード、特別永住者証明書、又は国籍等の所定事項が記載された住民票の写しを提示。
外国籍の方の国籍等・氏名運転免許証と、国籍等が記載された住民票の写しを提出。住民基本台帳法の適用外の方は旅券等の別書類が必要。
旧姓の表記運転免許証と、旧姓が併記された住民票の写し又はマイナンバーカードを提示。免許証には旧姓を使ったフルネームで表記。

マイナ免許証のみ又は2枚持ちの方は、先に区市町村でマイナンバーカードの住所・氏名を変更してから手続きします。警察窓口で本籍を変更する場合は、本籍が記載された住民票の写しを提出します。マイナ免許証のみで所要の利用開始手続きを済ませ、変更時にマイナポータルから戸籍電子証明書提供用識別符号を送信する方は、本籍をオンラインで変更できます。

代理人が届け出る場合

東京都では、本人と代理人が同じ住民票に併記されている場合に、代理人が届け出られます。一般的な委任状だけでこの条件に代えられるという現行公式案内はありません。

代理人の持ち物
  • 本人と代理人が併記された住民票の写し(個人番号なし、交付6か月以内、コピー不可)
  • 代理人の住所・氏名等を確認できる本人確認書類
  • 運転免許証など、変更内容ごとに必要な書類

住所変更では併記住民票を提示し、本籍・国籍等又は氏名変更では提出します。代理人の本人確認書類には、運転免許証、マイナンバーカード、資格確認書、旅券などがあります。

マイナ免許証のみ・2枚持ち・ワンストップの違い

保有・利用状況住所・氏名変更の手続き
マイナ免許証のみでワンストップ利用開始済み有効な署名用電子証明書を警察で免許情報と紐付け、マイナポータルで変更項目に同意済みなら、区市町村への届出後、原則2日後に免許情報が自動変更されます。警察への住所・氏名変更届は不要です。
マイナ免許証のみで未利用・未同意警察への届出が必要です。区市町村で住所・氏名変更後、変更後の券面を確認できる実物のマイナンバーカードを持参します。
従来の運転免許証とマイナ免許証の2枚持ちワンストップの対象外で、警察への届出が必要です。従来の運転免許証と、変更後の券面を確認できる実物のマイナンバーカードを持参します。
従来の運転免許証のみ警察署、更新センター又は試験場で、運転免許証と新住所確認書類を提示します。

区市町村で住所・氏名を変更すると、従来の署名用電子証明書は失効します。ワンストップで自動変更するには、新しい署名用電子証明書を発行する必要があります。発行しなければ自動変更されません。

記載事項変更と同時に一体化する場合、70歳未満の方は警視庁行政手続オンラインで事前予約が必要です。手続きは試験場、更新センター、指定警察署に限られ、保有形態に応じて1,500〜2,700円の手数料がかかります。通常の記載事項変更だけなら無料です。

写真が必要になる場合

通常の記載事項変更の必要書類一覧に写真は記載されていません。一方、住所・氏名・旧姓などを新しい従来免許証の表面に表示するため、再交付・再記録を同時に希望する場合は別手続きです。

再交付・再記録は府中・鮫洲・江東の運転免許試験場で平日8:30〜16:00に行います。試験場で撮影する場合は持参写真不要ですが、持参写真を使う場合は写真1枚が必要です。

東京都の関連手続き

管轄警察署・自治体の公式情報

千代田区の免許証住所変更でよくある質問

千代田区で免許証の住所変更はどこでできますか?

千代田区の住所地に対応する警察署の確認には、警視庁の住所別管轄表を使います。通常の記載事項変更は管轄署に限らず、都内全警察署、更新センター、試験場で手続きできます。

千代田区の警察署は何曜日・何時に住所変更を受け付けていますか?

都内全警察署は平日8:30〜16:30に受け付けます。土・日・祝休日と12月29日〜1月3日は受付しません。日曜日は府中・鮫洲・江東の運転免許試験場で8:30〜12:00、13:00〜16:30に手続きできます。

従来の運転免許証の住所変更に必要なものは何ですか?

運転免許証と、新住所を確認できる書類を1点提示します。住民票の写しは交付6か月以内、個人番号なし、コピー不可です。券面で新住所を確認できるマイナンバーカード、資格確認書、本人宛の消印付郵便物なども公式の例に含まれます。

本籍・氏名・国籍等や旧姓も変更できますか?

変更できます。日本国籍の方が本籍・氏名を変更する場合は、本籍記載・個人番号なし・交付6か月以内・コピー不可の住民票の写しを提出します。外国籍の方は国籍等が記載された住民票など、区分に応じた書類が必要です。旧姓は、旧姓が併記された住民票の写し又はマイナンバーカードを提示します。

代理人でも住所変更できますか?

本人と代理人が同じ住民票に併記されている場合に届け出られます。本人と代理人が併記された、個人番号なし・交付6か月以内・コピー不可の住民票の写し、代理人の本人確認書類、運転免許証など変更内容ごとの書類が必要です。一般的な委任状だけでこの条件に代えられるという現行公式案内はありません。

マイナ免許証のみなら警察への住所変更届は不要ですか?

マイナ免許証のみを持ち、有効な署名用電子証明書を免許情報と紐付け、マイナポータルで住所変更項目に同意済みの場合は、区市町村への届出後、原則2日後に自動変更され、警察への住所変更届は不要です。住所変更で署名用電子証明書は失効するため、新しい証明書を発行しなければ自動変更されません。未利用・未同意又は2枚持ちは警察への届出が必要です。

住所変更に手数料・予約・写真は必要ですか?

通常の記載事項変更は無料で、現行公式ページに予約案内はなく、必要書類一覧に写真の記載もありません。ただし、記載事項変更と同時に一体化を希望する70歳未満の方は事前予約と1,500〜2,700円の手数料が必要です。変更内容を新しい従来免許証の表面に表示する再交付・再記録を選ぶ場合も別手続きとなり、写真の扱いが変わります。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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