兵庫県で免許更新を忘れて期限切れ(うっかり失効)したら|再取得の場所・受付時間・必要なもの・費用

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兵庫県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。適性試験(視力・聴力・運動機能)と講習を受ければ、明石運転免許試験場(月〜金)か但馬運転免許センター(月曜)で免許を取り直せます。

6か月以内の方と仮免許の受付は、どちらも10:30〜11:00の30分だけです。県警の業務一覧で失効手続きが載っている窓口はこの2か所で、更新センターや警察署、日曜日の受付はありません。

有効期限が切れた免許は、更新手続きができません。失効した時点で無免許の状態になるため、窓口へは公共交通機関や家族の送迎で向かってください。

まず確認すること
  • 有効期限の最終日が土曜・日曜・祝日なら、直後の平日までが有効期限(その翌日が失効した日)
  • 失効した日から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/6か月超3年以内(理由あり)/3年超)
  • 入院・海外滞在など、更新できなかったやむを得ない理由と、その証明書類があるか
  • 申請時に満70歳以上なら、高齢者講習などを受けた証明書類があるか
  • 手数料は兵庫県収入証紙で納める
  • 従来の免許証とマイナ免許証のどちらで受け取るか

県警の失効手続きページの例では、有効期限が2022年7月2日(土)の免許は7月4日(月)まで有効で、失効した日は7月5日(火)です。有効期限の最終日が12月29日〜1月3日に当たる場合も、その翌日まで手続きできます。

目次

兵庫県で失効した免許を取り直す手続きは期間と理由で決まる

判断の軸は2つです。失効した日からの期間と、更新できなかったやむを得ない理由の有無です。兵庫県警は、手続きを「その1」〜「その5」に分けています。

失効後の期間・理由兵庫県での扱い
6か月以内
理由なし(うっかり失効)
その1
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
再取得した日が新しい取得日になる
6か月以内
やむを得ない理由あり
その1
学科・技能試験免除
理由を証明すれば、失効した免許を受けていた期間が継続期間に含まれる
6か月超〜3年以内
6か月目の日に理由があり、理由がなくなってから1か月以内
その2
学科・技能試験免除
適性試験と講習で再取得
6か月超〜1年以内
理由なし
その4
適性試験と講習だけでは取り直せない
大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許を適性試験だけで取得
6か月超
理由がなくなってから1か月を過ぎた
県警ページに個別の記載なし
その1〜その4に当たらなければ試験免除なし
仮免許(その4)の対象かも含め学科適性試験係へ確認
3年超
理由が平成13年6月20日より前に生じ、なくなってから1か月以内
その3
技能試験のみ免除
適性試験・学科試験に合格後、講習
上記以外(理由なしで1年超など)その5
初めて受験する場合と同じ手続き

やむを得ない理由で更新できなかった方が免許を取り直すと、失効した免許を受けていた期間は、継続して免許を受けている期間に含まれます。過去の運転経歴が基準に合えば、優良運転者または一般運転者になります。

理由なしで取り直した方は、この扱いを受けられません。失効した方は再取得した日が取得日になり、70歳未満で、再取得から5年未満かつ軽微な違反が1回以下なら、次回の更新は初回更新者の区分です。

その1〜その4に当てはまらない方は、試験の免除を受けられません。なお、無免許運転や行政処分の対象になっている方は、申請しても免許証を受け取れない場合があります。

兵庫県の失効手続きの受付場所と受付時間

本免許(その1・その2)と仮免許(その4)の受付時間は同じです。但馬運転免許センターは月曜日だけなので、日程に注意してください。

窓口受付日・受付時間
明石運転免許試験場
明石市荷山町1649-2
月〜金(祝・休日を除く)
その1・その2〔6か月以内/理由あり3年以内〕・その4〔仮免許〕:10:30〜11:00
その3〔3年超の特例〕:8:30〜9:20
但馬運転免許センター
養父市役所の南約600m
その1・その2〔6か月以内/理由あり3年以内〕・その4〔仮免許〕:月曜(祝・休日を除く)10:30〜11:00
その3〔3年超の特例〕:木・金(祝・休日を除く)8:30〜9:20

土曜・日曜・祝日・休日と年末年始(12月29日〜1月3日)は受け付けていません。明石・阪神・神戸・姫路の更新センターは日曜日も開いていますが、失効手続きは扱っていません。

失効手続きは予約の対象になっていません。令和8年5月11日から始まったWeb予約は、有効な免許を更新する方のためのものです。

その3で学科試験を受ける方は、予約の要否を学科適性試験係(0570-078-912)に確認してください。業務一覧では、通常の学科試験は事前予約制です。

免許証を受け取れる時刻の目安

県警の受付時間表には、講習区分ごとの交付時刻が載っています。本免許の交付は13:00頃〜16:30頃になるため、半日以上の予定を空けておきましょう。仮免許の交付は明石で11:30頃、但馬で13:30頃です。

受講する講習など交付の目安
優良運転者講習明石 14:30頃
但馬 14:30頃
一般運転者講習明石 15:00頃
但馬 15:30頃
初回更新者・違反運転者講習明石 16:00頃
但馬 16:30頃
高齢者講習を受講済みの方明石 13:00頃
但馬 13:30頃
仮免許(その4)明石 11:30頃
但馬 13:30頃

3年を過ぎた方の特例(その3)の流れ

失効から3年を過ぎていても、やむを得ない理由が平成13年6月20日より前に生じ、その理由がなくなってから1か月以内なら、技能試験だけが免除されます。

受付は8:30〜9:20です。明石では受付後に適性試験、学科試験、講習の順に進みます。但馬では適性試験と学科試験を受け、講習は学科試験の合格後に別の日が指定されます。

アクセスと問い合わせ先

明石運転免許試験場へは、JR明石駅の南側にある神姫バス「南7乗り場」から試験場経由のバスで約10分、「試験場前」下車です。山陽明石駅からも同じ乗り場を使えます。

試験場は、明石運転免許更新センターの北約100mにある別の庁舎です。県警の地図ページによると運転免許試験場には駐車場がないため、公共交通機関で向かってください。

但馬運転免許センターへは、JR八鹿駅前から全但バスで約6分の「養父市役所口」で降り、南へ徒歩約10分です。

問い合わせは平日9:00〜16:00で、兵庫県自動車運転免許試験場(0570-078-912)、但馬運転免許センター(079-662-1117)です。やむを得ない理由に関する質問は、試験場の学科適性試験係が受け付けています。

失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き

更新を忘れただけなら、この区分(その1)です。申請、適性試験、講習の順に進み、その日のうちに免許証が作られます。

必要なもの
  • 住民票(本籍・国籍等が記載されたもの。マイナンバーの記載は不要、コピー不可)
  • 有効期間の切れた運転免許証(マイナ免許証を含む。紛失した方は窓口で申告)
  • 申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
  • メガネ・コンタクトレンズ(使っている方)
  • 黒ボールペンなどの筆記用具
  • 外国の運転免許証(取得している方)
  • 高齢者講習終了証明書等(申請時に満70歳以上の方)
  • 手数料(兵庫県収入証紙)

外国籍の方の住民票は、住民基本台帳法第30条の45に規定された在留資格・在留期間などの特定事項が記載されたものです。

日本国籍で国外に転出し、住民票がない方は、戸籍謄本等と滞在証明書を持参します。滞在証明書は、帰国した際の住所に住む親族などに証明してもらう書類です。

県警の作成例では、親族が自分の住民票を取り、その裏面に記入例を参考に書いて、住民票に記載のある方が署名します。

マイナンバーカードやパスポートなどの本人確認書類1点を求められることがあります。念のため持参するか、事前に試験場へ確認してください。

講習の時間は、優良運転者30分、一般運転者1時間、違反運転者と初回更新者は2時間です。期限が切れたときに理由がなかった方は、更新のお知らせはがきに記載された講習内容が変わります。

やむを得ない理由で期限内に更新できなかった場合

失効後6か月以内なら、理由の有無にかかわらず学科・技能試験は免除です。理由を証明できれば、更新のお知らせはがきに記載された講習を受講でき、失効した免許を受けていた期間も継続期間に含まれます。

6か月を過ぎても、失効後3年以内なら免除を受けられる場合があります。条件は、失効から6か月目の日にやむを得ない理由があり、その理由がなくなってから1か月以内に申請することです(その2)。

更新を忘れていた方でも、6か月目の日に入院していたなど理由があり、退院などから1か月以内なら、その2に当たります。この場合、受ける講習は更新のお知らせはがきの内容から変わります。

理由を証明する書類の例は次のとおりです。

理由の例証明書類の例(県警ページ記載)
病気・けが・入院など診断書、入院証明書など
入院日から退院日までがわかるもの
海外旅行・海外在住パスポートなど(出入国のスタンプを確認)
出国日から入国日までがわかるもの
身柄を拘束されていた在所証明書など
入所日から出所日までがわかるもの

空港で自動化ゲートを使うと、パスポートへのスタンプが省略されます。スタンプがない場合に使える書類は、来場前に学科適性試験係へ確認してください。

その1からその4に当てはまらない方は、試験の免除を受けられません。6か月を過ぎていて、理由がなくなってから1か月を過ぎた方は、仮免許(その4)の対象になるかも含めて、学科適性試験係(0570-078-912)に確認してください。

海外から帰国した方の注意点

外国の免許を取っていない方は、失効後3年以内で、かつ帰国後1か月以内なら失効手続きで免許を取得できます。ただし、途中で日本に一時帰国したことがある方は、審査の結果この手続きがとれない場合があります。

外国で同じ種類の免許を取り、取得後にその国に3か月以上滞在した方は、その有効な外国の免許を持っていれば、失効後の期間を問わず外国免許の切替えで取得できる場合があります(第一種免許のみ)。

国内の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。これから海外赴任や出産、病気・けがの療養で更新期間に手続きできない見込みの方は、証明書類を用意すれば更新期間の前でも更新できます。

失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から

やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、適性試験と講習だけでは取り直せません。大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、1年以内なら仮免許を適性試験だけで取得できます(その4)。それ以外の免許だけを持っていた方は、初めて受験する方と同じ手続きです。

項目内容
受付明石運転免許試験場:月〜金 10:30〜11:00
但馬運転免許センター:月曜 10:30〜11:00
流れ申請→適性試験→仮免許証の交付
学科試験・技能試験・講習はなし
必要なもの住民票、失効した免許証、メガネ・コンタクトレンズ、筆記用具、手数料など(県警の共通の持ち物一覧)
申請用写真は3枚
手数料試験手数料1,650円
交付手数料1,100円
合計2,750円

県警の手数料表(PDF)では、仮免許の欄に写真代700円を加えた3,450円も載っています。写真代がかかる場面は、試験場で確認してください。

仮免許を取ったあとは、次のどちらかで本免許を取ります。

  • 試験場で適性試験・本免許の学科試験・技能試験を受け、教習所で取得時講習を受ける
  • 教習所に入校して卒業し、試験場で適性試験と本免許の学科試験を受ける

本免許を受験するまでには、次の路上練習が必要です。

  • 過去3か月以内に5日以上の路上練習(結果を路上練習申告書に書き、本免許の受験申請時に提出)
  • 普通免許(大型・中型・準中型を含む)を受けて3年以上の方、または第二種免許を持つ方を助手席に乗せ、その指導を受ける
  • 車の前面と後面に「仮免許練習中」の標識を表示する

但馬運転免許センターで本免許の試験を受ける場合、県警の業務一覧では学科試験・技能試験は木・金曜日で、事前の予約が必要です。但馬では1月〜3月末は学科試験だけを行い、技能試験は明石運転免許試験場で行います。

理由なしで1年を超えた方と、3年を超えてその3の特例に当たらない方は、初めて受験する方と同じ手続きです。

申請用写真の規格

写真は縦3.0cm×横2.4cmで、申請前6か月以内に撮影したものを使います。無帽・正面・上三分身(おおむね胸から上)・無背景で、目を閉じた写真は使えません。

裏面に氏名と撮影年月日を書き、頭上を3mm程度空けておきます。加工や左右反転、ピンぼけの写真も受け付けられません。

運転免許試験場の庁舎内には、有料の証明写真機があります。そのほかの条件は兵庫県警の申請用写真のページで確認できます。

失効手続きの手数料(令和7年3月24日改定後)

本免許を取り直す方の手数料は、試験手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。免許の種類ごとに試験手数料がかかります。

手数料の種類金額
試験手数料免許の種類ごとに1,950円
講習手数料優良運転者500円
一般運転者800円
違反運転者1,400円
初回更新者1,400円
交付手数料免許証のみ2,350円
マイナ免許証のみ1,550円
両方2,450円
併記手数料免許の種類が1つ増えるごとに200円

普通免許だけを持っていた方の合計は、次のとおりです。講習区分は窓口で決まり、うっかり失効の方は更新のお知らせはがきの区分と同じになるとは限りません。

講習区分受け取り方別の合計
優良運転者免許証のみ4,800円
マイナ免許証のみ4,000円
両方4,900円
一般運転者免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
両方5,200円
違反運転者・初回更新者免許証のみ5,700円
マイナ免許証のみ4,900円
両方5,800円

2種類の免許(例:大型と普通)を持っていた方は、試験手数料が3,900円になり、併記手数料200円が加わります。優良運転者講習で免許証のみなら6,950円です。

支払いは兵庫県収入証紙

手数料は必要な金額の兵庫県収入証紙で納めます。運転免許試験場と更新センターでは、警察協会が16時まで収入証紙を販売しています。

令和8年熊本地震で被災した方は、令和8年7月28日から令和9年3月31日までの申請に限り、試験手数料・講習手数料・交付手数料などの警察手数料が全額減免されます。兵庫県警察独自の措置です。

申請のときに、窓口で受け取る警察手数料減免申請書と、市町村長が交付した「り災証明書」または「被災証明書」(写しも可)を出します。この期間中の申請で、すでに手数料を払った方は、窓口で受け取る過誤納金還付請求書を出すと還付を受けられます。還付は後日の口座振込のため、本人名義の口座の銀行名・口座種別・口座番号が分かる通帳かキャッシュカードなどを持って行きます。

更新センターでは、クレジットカードなどのキャッシュレスの方法でも手数料を納付できます。明石運転免許試験場(0570-078-912)と但馬運転免許センター(079-662-1117)の失効手続きで使えるかは、事前に確認してください。

災害によるシステム障害や、高齢者講習の実施体制の不足などで更新できなかった「公安委員会事情」の場合、試験手数料は種類ごとに750円です。海外旅行や病気・けがなど、施行令第33条の6の2第1号〜第5号に当たる理由で失効した方は、この区分ではありません。交付手数料は県警の資料で表記が分かれているため、当てはまる方は試験場で金額を確認してください。最新の金額は兵庫県警の運転免許関係手数料一覧(PDF)にあります。

マイナ免許証で受け取る場合

再取得では、免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の3つから保有方法を選べます。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は免許証のみより800円安くなります。

マイナ免許証にできるのは、有効なマイナンバーカードに限られます。券面と署名用電子証明書の有効期間を確認しておきましょう。スマートフォンに搭載したマイナンバーカードは使えません。

マイナ免許証を希望する方は、原則として予約が必要です。失効手続きと同時に希望する場合の扱いは書かれていないため、来場前に試験場へ確認してください。

申請時には暗証番号を設定します。免許証は4桁の数字を2組、マイナ免許証は4桁の数字を1組です。

70歳以上の方は高齢者講習などの証明書類が必要

申請時に満70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書等を持参します。満75歳以上の方は認知機能検査、対象者は運転技能検査を受けたことを証明する書類も必要です。

県警の手数料一覧では、高齢者講習6,600円(実車指導のない1時間講習は2,950円)、認知機能検査1,050円、運転技能検査3,650円です。

高齢者講習は県内の指定自動車教習所で受け、希望する教習所へ直接電話で予約します。2〜4月と7〜9月は予約が取りにくい時期です。

失効した方の受講・受検の場所は、明石運転免許試験場(0570-078-912)か但馬運転免許センター(079-662-1117)に確認してから予定を組んでください。受講先の一覧は兵庫県警の高齢者講習実施自動車教習所のページにあります。

期限切れに気づいたら運転はしない

有効期限が過ぎた免許で自動車等を運転すると、無免許運転になります。失効に気づいた時点で運転をやめ、窓口までの移動手段を先に決めてください。

申請書と一緒に、病気の症状等についての「質問票」を提出します。意識を失ったことがあるなど、病気の症状に心当たりがある方は、先に安全運転相談を利用できます。

相談先は、安全運転相談ダイヤル(#8080、平日9:00〜12:00・13:00〜16:00)、明石運転免許試験場3階の運転免許課 高齢運転者等支援室 相談係(平日9:00〜16:00)、警察署の免許窓口です。

免許を取り直さない方でも、申請日前5年以内に失効した方は運転経歴証明書を申請できます(失効時に取消しや停止の基準に当たっていた方などを除く)。手続きは兵庫県の運転経歴証明書の記事にまとめています。

兵庫県の運転免許関連手続き

公式情報

記事内の受付時間・手数料は、2026年9月19日に上記ページで確認した内容です。

兵庫県で免許が失効したときのよくある質問

兵庫県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?

失効後6か月以内なら、明石運転免許試験場(月〜金)か但馬運転免許センター(月曜)で手続きできます。受付はどちらも10:30〜11:00です。県警の業務一覧では、更新センターや警察署は失効手続きの窓口に入っていません。

日曜日や予約をして失効手続きはできますか?

日曜日の失効手続きはありません。失効手続きは予約の対象ではなく、受付時間は10:30〜11:00です。予約の要否が気になる方は試験場(0570-078-912)に確認してください。更新のWeb予約は、有効な免許を更新する方向けです。

失効後6か月以内なら、試験を受け直す必要はありますか?

学科試験と技能試験は免除です。適性試験(視力・聴力・運動機能)と講習を受けて再取得します。明石運転免許試験場での免許証の交付は、講習区分などにより13:00頃〜16:00頃です。

うっかり失効すると、ゴールド免許などの経歴は引き継がれますか?

やむを得ない理由がない場合、失効した免許を受けていた期間は継続期間に含まれず、再取得した日が新しい取得日になります。やむを得ない理由を証明して取り直した場合は、その期間が継続期間に含まれ、経歴が基準に合えば優良運転者または一般運転者になります。

普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?

講習区分は窓口で決まり、うっかり失効の方は更新はがきの区分と同じとは限りません。普通免許1種類で免許証のみを受け取る場合、違反運転者・初回更新者講習なら5,700円、一般運転者講習なら5,100円、優良運転者講習なら4,800円です。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。

手数料はどうやって払いますか?

手数料は必要な金額の兵庫県収入証紙で納めます。試験場では警察協会が16時まで収入証紙を販売しています。キャッシュレスの方法を使えるかは、試験場(0570-078-912)に確認してください。

失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

やむを得ない理由がなく1年以内で、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許を適性試験だけで取得できます。その後、試験場での本免許試験か教習所の卒業を経て本免許を取ります。それ以外の免許だけを持っていた方は、初めて受験する方と同じ手続きです。1年を超えると、初めて受験する方と同じ手続きです。

海外にいて更新できなかった場合はどうなりますか?

外国の免許を取っていない方は、失効後3年以内で帰国後1か月以内なら、スタンプのあるパスポートなどで理由を証明し、学科・技能試験の免除を受けられます。空港の自動化ゲートを使うとスタンプが省略されるため、代わりの書類は事前に確認してください。途中で一時帰国していると、この手続きがとれない場合があります。

期限切れの免許で試験場まで運転して行ってもいいですか?

運転できません。有効期限が切れた免許で自動車等を運転すると無免許運転です。明石運転免許試験場には駐車場もないため、バスなどの公共交通機関を使ってください。

自動車保険の有効期限も確認しましょう

免許の期限切れに気づいたら、自動車保険の契約期間もあわせて確認してください。

更新の時期が近い方は、複数社の見積もりを比べてから契約先を決めると、補償と保険料を見直せます。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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