軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車・バイク・原付などを持っている人に、市区町村がその年度1年分をかける税です。四輪の自家用の軽乗用車は、2015年(平成27年)4月以降に最初の新規検査を受けた車で年額10,800円、最初の新規検査から13年を過ぎた車は年額12,900円です。バイクは125cc超250cc以下が3,600円、250cc超が6,000円、原付は2,000円か2,400円(ミニカーは3,700円)で、バイクと原付には13年を過ぎても重課がありません。根拠は地方税法(第443条・第448条・第449条、附則第30条)です。
下の表の額は、地方税法が定める標準税率です。市区町村は条例で標準税率より高くできますが、上限は1.5倍です(第448条第2項)。大阪市と横浜市の税率表は標準税率と同じ額です。自分の車の額は、市区町村から届く納税通知書か、車を主に置く場所(主たる定置場)の市区町村の税率表で確かめてください。
2026年3月までの名前は「軽自動車税(種別割)」で、2026年4月1日から「軽自動車税」になりました。車を買ったときにかかった環境性能割は2026年3月31日で廃止され(環境性能割の廃止)、いま軽自動車にかかる税は、毎年の軽自動車税と、新規検査や車検のときに国に納める自動車重量税の2つです。
| 項目 | 答え |
|---|---|
| かける役所 | 車を主に置く場所(主たる定置場)の市区町村 |
| 納める人 | 4月1日の所有者(ローンで売主が所有権を持つときは買主) |
| 自家用の軽乗用車 | 10,800円(2013年4月〜2015年3月に最初の新規検査の車は7,200円) |
| 13年を過ぎた自家用の軽乗用車 | 12,900円(電気・ハイブリッドなどは重課なし) |
| バイク・原付 | 2,000円〜6,000円。13年を過ぎても同じ額 |
| 月割・還付 | なし。4月2日以後に手放してもその年度分は全額 |
| 納期 | 市区町村の条例で決まる。大阪市・名古屋市・横浜市・江戸川区の例では納期限は5月末 |
軽自動車税の早見表(2026年度の標準税率)
税額は車の種類で決まり、三輪・四輪の軽自動車だけは、最初の新規検査を受けた時期と、そこからの年数でも変わります。バイク・原付・小型特殊自動車の額は、持ち始めた時期や初めてナンバーを付けた時期に関係なく同じです。表の額はすべて1年分です。
バイク・原付・小型特殊自動車の軽自動車税
原付は総排気量か定格出力(電動の場合)で区分します。額は地方税法第448条第1項と、大阪市・横浜市の税率表のとおりです。
| 車の種類 | 年額 |
|---|---|
| 原付 50cc以下・定格出力0.6kW以下(特定小型原付を含む) | 2,000円 |
| 原付 二輪の50cc超90cc以下・定格出力0.6kW超0.8kW以下 | 2,000円 |
| 原付 二輪の125cc以下で最高出力4.0kW以下(新基準原付) | 2,000円 |
| 原付 二輪の90cc超125cc以下・定格出力0.8kW超1.0kW以下(新基準原付を除く) | 2,400円 |
| ミニカー(三輪以上の20cc超50cc以下・定格出力0.25kW超0.6kW以下) | 3,700円 |
| 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下・定格出力1.0kW超。側車付を含む) | 3,600円 |
| 専ら雪上を走る軽自動車(660cc以下) | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車(250cc超。側車付を含む) | 6,000円 |
| 小型特殊自動車 農耕作業用(最高速度35km/h未満) | 2,400円 |
| 小型特殊自動車 その他(最高速度15km/h以下。フォークリフトなど) | 5,900円 |
250ccを超えるバイク(二輪の小型自動車)も、自動車税ではなく軽自動車税の対象です(地方税法第442条第1項)。新基準原付は、総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪の原付で、税額は50cc以下と同じ2,000円です。電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車も2,000円で、横浜市は10cm×10cmの専用のナンバーを交付します。原付のナンバーの受け取り方は原付のナンバープレートの取得方法にあります。
フォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道を走らなくても軽自動車税がかかり、申告してナンバー(標識)の交付を受けます。小型特殊自動車の額は市区町村の条例で決まり、表は大阪市と横浜市の額です。
三輪・四輪の軽自動車(2015年4月以降に最初の新規検査を受けた車)
2015年(平成27年)4月1日以後に最初の新規検査を受け、13年を過ぎていない車の額です。
| 車の種類 | 年額 |
|---|---|
| 四輪 乗用・自家用 | 10,800円 |
| 四輪 乗用・営業用 | 6,900円 |
| 四輪 貨物・自家用 | 5,000円 |
| 四輪 貨物・営業用 | 3,800円 |
| 三輪 | 3,900円 |
三輪・四輪の軽自動車(2015年3月以前に最初の新規検査を受けた車)
2015年(平成27年)3月31日以前に最初の新規検査を受けた車には、前の税率が今も使われます(平成26年の地方税法改正の附則第15条)。2026年度にこの表の額になるのは、初度検査年月が2013年(平成25年)4月から2015年(平成27年)3月までの車です。2013年3月以前の車は次の重課の表の額になり、この表の車も年度が進むと順に重課へ移ります。
| 車の種類 | 年額 |
|---|---|
| 四輪 乗用・自家用 | 7,200円 |
| 四輪 乗用・営業用 | 5,500円 |
| 四輪 貨物・自家用 | 4,000円 |
| 四輪 貨物・営業用 | 3,000円 |
| 三輪 | 3,100円 |
三輪・四輪の軽自動車(最初の新規検査から13年を過ぎた車・重課)
最初の新規検査から13年を過ぎたガソリン車などの額です(地方税法附則第30条第1項)。2015年3月以前に最初の新規検査を受けた車も、13年を過ぎれば同じ額です。
| 車の種類 | 年額 |
|---|---|
| 四輪 乗用・自家用 | 12,900円 |
| 四輪 乗用・営業用 | 8,200円 |
| 四輪 貨物・自家用 | 6,000円 |
| 四輪 貨物・営業用 | 4,500円 |
| 三輪 | 4,600円 |
どの表に当たるかは、車検証の「初度検査年月」で判定します(横浜市・松戸市)。営業用は、車検証に「事業用」とある軽自動車で、旅客や貨物の運送事業に使う車です(大阪市)。
13年を過ぎた軽自動車の重課(いつから上がるか)
三輪・四輪の軽自動車は、最初の新規検査(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年を過ぎると、軽自動車税がおおむね20%重くなります。地方税法の文言は「十四年を経過した月の属する年度以後」です。2026年度(令和8年度)に重課になるのは、車検証の初度検査年月が2013年(平成25年)3月以前の三輪・四輪の軽自動車です。境目は年度ごとに1年ずつ後ろへずれます。根拠は松戸市の軽自動車税の税率と世田谷区の軽自動車税のあらましです。
重課にならない車は、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンと電気を併用するハイブリッド車、被けん引車です(地方税法附則第30条第1項)。ハイブリッドの軽自動車は、13年を過ぎても重課の額になりません。重課は三輪以上の軽自動車だけの制度で、バイク(250cc超を含む)・原付・小型特殊自動車には重課がありません。
車検のときに納める自動車重量税にも、13年・18年を過ぎた車の重課があります。額は自動車重量税の税額表で確かめられます。
グリーン化特例(電気・天然ガスの軽自動車の軽減)
2025年4月1日から2028年3月31日までに最初の新規検査を受けた電気軽自動車と天然ガス軽自動車は、新規検査を受けた年度の翌年度分の1年だけ、軽自動車税がおおむね75%軽くなります(地方税法附則第30条第2項)。天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準に適合するものなど、排出ガスの条件を満たす車に限ります。その次の年度からは、2015年4月以降の表の額になります。
| 車の種類(電気・天然ガス) | 軽減後の年額 |
|---|---|
| 四輪 乗用・自家用 | 2,700円 |
| 四輪 乗用・営業用 | 1,800円 |
| 四輪 貨物・自家用 | 1,300円 |
| 四輪 貨物・営業用 | 1,000円 |
| 三輪 | 1,000円 |
自家用のガソリン車とハイブリッド車には、いまグリーン化特例はありません。営業用の軽乗用車(ガソリン車・ハイブリッド車)のおおむね50%の軽減は、2025年4月から2026年3月までに最初の新規検査を受けた車の2026年度分に限る措置で、2026年度(令和8年度)の税制改正で期限が延びたのは電気と天然ガスの軽自動車だけです。根拠は大阪市の軽自動車税の税率と国土交通省の令和8年度税制改正結果概要です。
軽自動車税がかかる人と、月割がないこと
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)に軽自動車等を持っている人に、車を主に置く場所の市区町村がかけます(地方税法第443条・第449条)。ローンで買って売主が所有権を持っている場合は、買った人(買主)が納めます(第444条、名古屋市)。
軽自動車税には月割の制度がありません。4月2日以後に廃車や譲渡をしても、その年度の税額は全額納め、年度の途中で廃車しても還付はありません(名古屋市の軽自動車税のQ&A、横浜市・世田谷区・大阪市も同じ)。年度の途中で軽自動車を買った人に軽自動車税がかかるのは、次の4月1日からの年度分です。
普通車・小型車の自動車税は、年度の途中で抹消登録(廃車)すると月割で減額されます。ただし名義変更(売却)では、4月1日の所有者にその年度分が全額かかり、月割の還付はありません(東京都主税局の自動車税の案内、地方税法第157条第4項)。
廃車や譲渡の申告をしないと、手放した後も課税が続きます。名古屋市では、軽自動車等をなくしたときも廃車の申告をするまで課税が続き、警察への盗難の被害届だけでは廃車の申告になりません。盗難のときは、廃車の申告と一緒に警察で受け取る「受理番号教示書」か「盗難届出証明書」を出すと、届け出た日以降の課税が取り消される場合があります(名古屋市)。横浜市では、県外への引っ越しなどで名義や住所の変更を県外の窓口で手続きした場合、旧住所の区役所に税止めの申告(連絡)が要ります。大阪市でも、府外へ引っ越したり府外の人に譲ったりして府外の軽自動車検査協会や運輸支局で手続きした場合は、市税事務所に軽自動車税廃車申告書を出します(府外の協会や運輸支局に隣接する窓口で出した場合を除く)。手放すと決めたら、3月31日までに廃車や名義変更と税の申告を済ませます。廃車した年度の税の扱いは車・バイクの廃車の手続きにあります。
軽自動車税の申告(書類の名前と出す場所)
軽自動車等を買った、手放した、引っ越したなどのときは、市区町村に軽自動車税の申告をします(地方税法第452条)。申告書の名前は地方税法施行規則の様式で決まっていて、車の種類で違います。出す場所は大阪市とさいたま市の例です。正当な理由なく申告しなかった人に対し、市区町村は条例で10万円以下の過料を定められます(第454条)。
| 車の種類 | 申告書と出す場所 |
|---|---|
| 三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車税申告(報告)書。軽自動車検査協会の事務所に隣接する税の窓口で受け取り、協会の手続きとあわせて出す |
| 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超) | 軽自動車税申告(報告)書。運輸支局や自動車検査登録事務所での手続きとあわせて出す |
| 原付・小型特殊自動車 | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(廃車は軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)。車を主に置く場所(主たる定置場)の市区町村の税の窓口に出す |
三輪・四輪の軽自動車は、一時使用中止や解体返納(廃車)と同時に、協会に隣接する窓口で軽自動車税申告書を出すと、翌年度から課税が止まります(軽自動車検査協会のよくある質問 Q.7-013)。申告の期限は市区町村の条例で違い、大阪市は取得や転入から10日以内、廃棄・譲渡・転出から30日以内、横浜市は購入や譲受けから15日以内、廃車や譲渡しから30日以内です。
手続きごとの書類は、車・バイクの新規登録、車・バイクの名義変更、車・バイクの住所変更にあります。
軽自動車税の納期と払い方
軽自動車税は、市区町村から届く納税通知書(納付書)で納めます。地方税法の納期は「4月中」で、市区町村の条例で決め、特別な事情があれば別の納期にできます(第450条)。例えば、名古屋市は5月初旬、東京都江戸川区は5月10日ごろに納税通知書を送り、東京都世田谷区は2026年度分を5月11日に、千葉県松戸市は5月7日に送りました。大阪市・名古屋市・横浜市・江戸川区の納期限は5月末(土日祝日なら翌開庁日)です。2026年度は5月31日が日曜日のため、横浜市と世田谷区の納期限は6月1日でした。正確な納期限は納税通知書で確かめてください。
払い方の例として、江戸川区では、金融機関や区の窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ(PayPay・d払い・au PAYなど)、クレジットカードやネットバンキングで納められます(江戸川区の軽自動車税の納期限・納付場所)。クレジットカードで納めると、決済の手数料がかかります。仙台市の例では、スマートフォン決済アプリで納めると、領収書など納めたことがわかる書類が出ません。納めてすぐに車検を受けるときは、別の払い方を選びます。
2023年4月1日から、納付書に印刷された地方税統一QRコード(eL-QR)で地方税を納められるようになりました(総務省)。納付書に「eLマーク」とeL-QRがあれば、スマートフォン決済アプリで読み取るか、地方税共同機構の「eLお支払サイト」(旧称 地方税お支払サイト)でクレジットカード、インターネットバンキング、ペイジーなどで払えます。eL-QRに対応した金融機関なら、全国の窓口で納められます。使える払い方は納付書と市区町村で違うので、納付書の裏面や市区町村の案内で確かめてください(地方税共同機構の eL-QR の案内)。
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて延滞金が加わります(第457条)。延滞金の割合は法律で決まり、年ごとに変わります。原則として納期限後20日以内に督促状が出され、督促状を出した日から10日を過ぎても納めないと、財産の差し押さえの対象になります(第458条・第460条)。
車検のときの軽自動車税の納税証明書
三輪・四輪の軽自動車の車検(継続検査)では、納税証明書の提示が原則いりません。2023年1月に始まった軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で、軽自動車検査協会などが納付の情報をオンラインで確かめるためです(軽自動車検査協会のよくある質問 Q.5-005)。2025年4月からは、250cc超のバイク(二輪の小型自動車)の車検も対象です(地方税共同機構の JNKS・軽JNKS の案内)。125cc超250cc以下のバイクと原付には車検がありません。
次のような場合は、これまでどおり紙の納税証明書が要ることがあります。仙台市の例では、納めてすぐに車検を受ける場合(軽JNKSに納付の情報が入るまで約1〜2週間)、過去に未納がある場合、中古車を買ったりナンバーを変えたりしてから最初の軽自動車税の納期限の前日までに車検を受ける場合です(仙台市の車検時の納税証明書)。神奈川県平塚市の例では、ほかの市区町村から引っ越した直後や、名義変更や中古車の購入の直後です(平塚市の軽自動車税納付確認システムの案内)。
障害のある人などの軽自動車税の減免
市区町村は、条例で決めたところにより、特別な事情がある人の軽自動車税を減免できます(地方税法第456条)。対象や期限は市区町村で違います。例えば世田谷区では、障害のある人か生計を同じくする人が持ち、本人・生計を同じくする人・常に介護する人のいずれかが運転する軽自動車等は、申請で減免を受けられます。毎年の申請が必要で、2026年度の申請期間は5月11日から6月1日まででした。減免を受けられるのは、普通車も含めて1人1台です(世田谷区の軽自動車税の減免)。
軽自動車税のよくある質問
軽自動車税は毎年いくらですか?
自家用の四輪の軽乗用車は、2015年4月以降に最初の新規検査を受けた車で年10,800円、2013年4月〜2015年3月の車は7,200円、最初の新規検査から13年を過ぎた車は12,900円です。自家用の軽貨物車(軽トラックなど)は、2015年4月以降の車で5,000円、2013年4月〜2015年3月の車で4,000円、13年を過ぎた車で6,000円です。額は標準税率で、市区町村は条例で1.5倍まで上げられます。
軽自動車税は13年を過ぎるといつから上がりますか?
最初の新規検査から14年を過ぎる月を含む年度から、おおむね20%上がります。2026年度は、車検証の初度検査年月が2013年3月以前の車が重課で、自家用の軽乗用車は12,900円です。電気・天然ガス・ハイブリッドなどの軽自動車と被けん引車は重課になりません。
バイクの軽自動車税はいくらですか?
125cc超250cc以下のバイクが年3,600円、250cc超のバイクが年6,000円です。原付は、50cc以下・50cc超90cc以下・新基準原付(125cc以下で最高出力4.0kW以下)が2,000円、90cc超125cc以下が2,400円です。バイクと原付には13年を過ぎた重課はありません。
250ccを超えるバイクの税金は自動車税ですか?
いいえ、軽自動車税です。地方税法は、250cc超のバイク(二輪の小型自動車)を軽自動車税の対象にしていて、年額は6,000円です。車検のときには別に自動車重量税も納めます。
年度の途中で軽自動車を売ったり廃車にしたりすると、軽自動車税は戻りますか?
戻りません。軽自動車税には月割の制度がなく、4月1日の所有者にその年度分がかかります。4月2日以後に廃車や譲渡をしても全額を納めます。廃車や名義変更と税の申告を3月31日までに済ませれば、翌年度分はかかりません。
年度の途中で軽自動車を買ったら、その年度の軽自動車税はかかりますか?
買った人にかかるのは、次の4月1日からの年度分です。その年度分は4月1日の所有者が納めます。軽自動車税の申告は、買ったときに条例の期限(横浜市は15日以内など)までに出します。
軽自動車税の納税通知書はいつ届きますか?
市区町村の条例で決まります。名古屋市は5月初旬、江戸川区は5月10日ごろに送り、世田谷区は2026年度分を5月11日に送りました。大阪市・名古屋市・横浜市・江戸川区の納期限は5月末(土日祝日なら翌開庁日)で、2026年度の横浜市と世田谷区の納期限は6月1日でした。
軽自動車税はスマホ決済やクレジットカードで払えますか?
納付書にeL-QR(地方税統一QRコード)があれば、スマートフォン決済アプリや「eLお支払サイト」のクレジットカードで払えます。クレジットカードは手数料がかかります。使える方法は納付書と市区町村で違うので、納付書で確かめてください。
車検のときに軽自動車税の納税証明書は必要ですか?
原則いりません。軽JNKSで納付の情報を確かめられるためです。ただし、納めてすぐに車検を受ける場合、中古車を買ったりナンバーを変えたりしてから最初の納期限の前日までに車検を受ける場合、引っ越した直後、過去に未納がある場合などは、紙の納税証明書が要ることがあります(仙台市・平塚市)。
主な公式情報
- e-Gov 地方税法(第442条〜第460条、附則第30条、平成26年改正法附則第15条)
- e-Gov 地方税法施行規則(第16条 軽自動車税の申告書の様式)
- 総務省 自動車税・軽自動車税
- 国土交通省 令和8年度税制改正結果概要(車体課税関係)
- 軽自動車検査協会 軽自動車の税金等
- 軽自動車検査協会 Q.5-005 継続検査の納税証明書
- 地方税共同機構 JNKS・軽JNKS
- 地方税共同機構 eL-QR
- 総務省 地方税統一QRコードを活用した納付の開始
- 大阪市 軽自動車税の税率
- 大阪市 軽自動車税
- 横浜市 軽自動車税
- 名古屋市 軽自動車税のQ&A
- 東京都世田谷区 軽自動車税のあらまし
- 東京都世田谷区 軽自動車税の減免
- 東京都江戸川区 軽自動車税の納期限・税率・納付場所
- 千葉県松戸市 軽自動車税の税率
- 仙台市 車検時の納税証明書
- 神奈川県平塚市 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
- 東京都主税局 自動車税


