このページでは山形県で運転免許証の記載事項変更の手続き方法についてご紹介します。
という疑問にお答えします。
山形県で運転免許証の記載事項を変更する方法
運転免許証における
- 氏名
- 生年月日
- 本籍
- 住所
の記載事項に変更がある場合は、速やかに山形県内の以下のいずれかの窓口で手続きを行いましょう。山形県に住所登録があれば県内のどこの窓口でも変更可能です。
変更後は運転免許証の裏面に記載されます。
運転免許証の住所変更はいつまでにするべき?しないとどうなる?
道路交通法94条では下記の記述があります。
(免許証の記載事項の変更届出等)
第九四条 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
引越しなどで住所が変更してから何日以内に届け出をしなければならないという決まりはありません。
しかし、運転免許証の住所変更を忘れると「運転免許証の更新のお知らせ」が新住所に届かないため、更新時期を過ぎてしまい運転免許を失効してしまうことも可能性があります。
運転免許証の住所変更をしないと罰則があるわけではありませんが、忘れる前に早めに行いましょう。
また、車検証の住所変更手続きは道路運送車両法で15日以内と定められいて、違反すると罰則やリスクがあります。
関連:引越しで自動車・バイク・原付の車検証の住所変更をしないとどうなる?いつまでにすればいい?
車を所有している場合は、運転免許証の住所変更と一緒に車検証の住所変更も行っておきましょう。
氏名・生年月日・本籍・住所の変更手続きが行える窓口
山形県に住登録所がある場合は、以下で手続きが行なえます。
各都市別
各都市ごとにまとめていますので、最寄りの場所をご確認ください。
飽海郡 | 尾花沢市 | 上山市 |
北村山郡 | 酒田市 | 寒河江市 |
新庄市 | 鶴岡市 | 天童市 |
長井市 | 南陽市 | 西置賜郡 |
西村山郡 | 東置賜郡 | 東田川郡 |
東根市 | 東村山郡 | 村山市 |
最上郡 | 山形市 | 米沢市 |
受付時間
申請場所 | 月〜金 | 日 |
総合交通安全センター | 8:30-17:15 | 8:30-16:00 |
各警察署 | 8:30-17:15 | – |
総合交通安全センターの受付は平日・日曜日ですが、日曜日は混雑するため、なるべく平日がおすすめです。
各警察署の受付は平日のみです。土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)が休業。
変更手数料
氏名、本籍、住所、生年月日の記載事項変更は全て手数料無料です。
必要な持ち物
運転免許証の本籍・氏名・生年月日を変更する際の持ち物
- 運転免許証
- 本籍が記載された住民票抄本or謄本
住民票は、発行日から6か月以内のもので個人番号(マイナンバー)の記載がないもので、コピーしたものは不可です。
運転免許証の住所を変更する際の持ち物
- 運転免許証
- 氏名と新しい住所が確認できる本人確認書類1点
(住民票or水道・電気料金・NHK受信料の領収書等で、申請者ご本人の氏名、住所が正しく印刷されているもの)
なお、コピーしたものは不可です。
運転免許関連の手続き一覧
山形県内の運転免許センター及び各警察署で手続き可能な事をまとめています。それぞれ詳しく知りたい事がありましたらご覧ください。
本籍が山形県以外の人でも住民票の住所が山形県内にあれば、総合交通安全センターの他にも警察署で手続きが可能です。住民票をお確かめくださいませ。
各所在地の住所と電話番号
【山形県総合交通安全センター】
住所:〒994-0068 山形県天童市大字高擶1300[ 地図 ]
電話番号:023-655-2150