山梨県の国際免許証|申請場所・受付時間・必要書類・費用

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山梨県の国際免許証(正式名称:国外運転免許証)は、山梨県総合交通センターまたは運転免許課都留分室で平日に申請できます。手数料は2,250円です。

申請用写真は、申請前6か月以内に撮影した縦4.5cm×横3.5cmのものを1枚用意します。裏面には氏名と撮影年月日を記入してください。

花子
海外での出張や旅行で運転したい。そのための国外(国際)運転免許証を取得するにはどうしたらいいの?
目次

山梨県の国際免許証|費用・時間の早見表

項目内容
手数料2,250円
山梨県総合交通センター平日10:00〜11:00、14:30〜15:30
運転免許課都留分室平日10:30〜11:00、14:30〜15:30
休業日土曜・日曜・祝日・休日・12月29日〜1月3日
写真1枚。縦4.5cm×横3.5cm、申請前6か月以内
申請できる人日本の運転免許証の住所が山梨県内にある人

マイナ免許証のみでは申請できません。有料の保有状況変更を同時に行う必要があるため、窓口へ事前に確認しましょう。

申請場所と受付時間

申請窓口は、山梨県総合交通センターと運転免許課都留分室の2か所です。午前の受付開始時刻が異なります。

申請窓口受付時間
山梨県総合交通センター
(警察本部運転免許課)
月〜金10:00〜11:00
14:30〜15:30
運転免許課都留分室月〜金10:30〜11:00
14:30〜15:30

窓口の場所は、山梨県総合交通センターの地図と運転免許課都留分室の地図で確認できます。

土曜・日曜・祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)は受け付けていません。受付時間が短いため、書類をそろえてから余裕をもって向かってください。

予約が必要かどうかと、交付までにかかる時間は、申請前に総合交通センター(055-285-0533)か都留分室(0554-43-4101)へ確認してください。渡航日が近い方は早めに問い合わせましょう。

国際免許証を申請できる人

山梨県で申請できるのは、日本の運転免許証を持ち、その住所が山梨県内にある方です。住所が変わっている場合は、先に免許証の記載事項変更を済ませてください。

国外運転免許証は、住所地を管轄する公安委員会へ申請する手続きです。山梨県外の住所が記載された免許証を持つ方は、住所地の都道府県警で申請方法を確認してください。

本人申請の必要書類

本人申請の持ち物
  • 日本の運転免許証
  • パスポートなど、外国への渡航を証明する書類
  • 印鑑
  • 申請用写真1枚
  • 手数料2,250円
  • すでに交付を受けた国外運転免許証(持っている方)

パスポートを提示できない場合は、利用できる渡航証明書類を窓口へ確認してください。手数料2,250円は、窓口のレジで現金か各種キャッシュレス決済で払います。山梨県の証紙は令和8年3月31日で廃止され、使えません。レジで受け取る納付済証を申請書に添えて出します。レジの時間は、総合交通センターが月〜金曜日と日曜日の8:30〜16:00、都留分室が月〜金曜日の8:30〜16:00です(祝日と年末年始を除く)。

すでに国外運転免許証を持っている方は、有効期間が残っているかどうかにかかわらず申請時に返納します。有効な国外運転免許証を返納しないまま、新たな交付を受けることはできません。

申請用写真は4.5cm×3.5cmを1枚

国外運転免許証の申請用写真は、縦4.5cm×横3.5cmのものが1枚必要です(道路交通法施行規則第37条の9第2項第2号)。

国外免許用写真の条件
  • 縦4.5cm×横3.5cm
  • 申請前6か月以内に撮影
  • 無帽、正面、無背景
  • 胸から上(上三分身)
  • 裏面に氏名と撮影年月日を記入

令和4年(2022年)5月13日から、写真はパスポートと同じ大きさに変わっています。古い寸法の写真を使わないでください。

最新の条件は山梨県警の国外運転免許証専用案内で確認できます。顔の位置など仕上がりに不安がある方は、写真を作る前に利用する窓口へ問い合わせてください。

宗教上または医療上の理由で、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆う場合は、無帽と同じ扱いです。写真は、総合交通センターと都留分室で800円程度で撮影することもできます。

写真を準備するときは、運転免許手続きの証明写真も参考にできます。ただし、国外免許用は縦4.5cm×横3.5cmの規格を優先してください。

マイナ免許証のみでは申請できない

マイナ免許証のみを持つ方は、そのままでは国外運転免許証を申請できません。申請と同時に有料の保有状況変更を行い、従来の運転免許証を取得する必要があります。

従来の運転免許証とマイナ免許証の2枚持ちの方は、持参するものを来所前に総合交通センター(055-285-0533)か都留分室(0554-43-4101)へ確認してください。

外務省の運転免許案内で、マイナ免許証のみの方が海外で運転するときの注意を確認できます。渡航先の法令やレンタカー会社の条件もあわせて確認しましょう。

申請の流れ

  1. 日本の運転免許証の住所・氏名・有効期限を確認する
  2. 渡航先で国外運転免許証を使えるか確認する
  3. 総合交通センターまたは都留分室を選び、交付までの時間と予約の要否を問い合わせる
  4. 免許証、渡航証明、印鑑、4.5cm×3.5cmの写真、手数料、旧国外運転免許証を用意する
  5. 平日の受付時間に本人が申請する

午前の受付時間は、総合交通センターが10:00〜11:00、都留分室が10:30〜11:00です。マイナ免許証のみの方は、保有状況変更に必要な時間と費用も一緒に確認してください。

海外滞在中の親族による代理申請

代理申請は、親族ならいつでもできる手続きではありません。本人が現在海外にいて、日本の運転免許証の有効期間が申請日から3か月以上残っている場合に限られます。

代理申請の条件
  • 代理人が本人の親族である
  • 本人が現に海外へ渡航中である
  • 本人の日本の運転免許証が申請日から3か月以上有効である
代理人が持参するもの
  • 本人の運転免許証
  • 委任状
  • 本人のパスポート全ページの写し
  • 本人の国外免許用写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)
  • 手数料2,250円
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の身分証明書
  • 本人が海外から代理人宛てに送った封筒
  • すでに交付を受けた国外運転免許証(該当する方)

代理申請でも写真は縦4.5cm×横3.5cmです。委任状の記載方法や書類の原本・写しの扱いは、代理人が来所する前に運転免許課へ確認してください。

有効期間と日本の免許証の期限

国外運転免許証の有効期間は、発給日(申請日)から1年です。ただし、基礎となる日本の運転免許証の有効期間が1年未満の場合は、その満了日までとなります。

警察庁の海外滞在者向け案内も確認してください。日本の運転免許証が失効または取り消されたときは、国外運転免許証の有効期間が残っていても効力を失います。海外滞在中に日本の免許証が期限切れになるおそれがある方は、出発前に山梨県の運転免許更新も確認してください。

国外運転免許証をなくした方や破損した方、期限前に返納したい方は、新たに申請する前に運転免許課(055-285-0533)へ問い合わせてください。

国際免許証で運転できる国・地域

日本が発給する国外運転免許証は、道路交通に関するジュネーブ条約附属書第10様式です。しかし、条約締約国等であっても、国・地域・州の法令によって、国外運転免許証での運転が制限される場合があります。

古くなりやすい国名一覧は固定せず、出発前に警察庁のジュネーブ条約締約国等一覧を確認してください。渡航先の日本大使館・総領事館等とレンタカー会社にも、日本の免許証やパスポートを含む必要書類、運転できる車種、利用条件を確認しましょう。

台湾では日本の免許証・中国語翻訳文・旅券が必要

台湾では、日本が発給する国外運転免許証を使いません。有効な日本の従来の運転免許証原本、日本台湾交流協会またはJAFが発行した中国語翻訳文、最終入境日が記載された旅券が必要です。

運転できるのは台湾への入境後1年以内、かつ日本の運転免許証の有効期間内です。詳しい条件は日本台湾交流協会の台湾運転制度で確認してください。

中国語翻訳文の申請方法・料金・発行日数は、手続き前にJAFの翻訳文申請ページで最新情報を確認できます。

山梨県の運転免許関連手続き

公式情報

公式情報の確認日:2026年9月18日

山梨県の国際免許証FAQ

山梨県で国際免許証を即日発行できますか?

交付までにかかる時間は、申請前に総合交通センター(055-285-0533)か都留分室(0554-43-4101)へ確認してください。渡航日が近い方は早めに問い合わせましょう。

土曜・日曜や祝日も申請できますか?

できません。受付は月〜金です。土曜・日曜・祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)は受け付けていません。

国際免許証の写真サイズは何cmですか?

縦4.5cm×横3.5cmです。申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・無背景・胸から上(上三分身)の写真を1枚用意し、裏面に氏名と撮影年月日を記入します。総合交通センターと都留分室では、800円程度で撮影することもできます。

申請手数料はいくらですか?

2,250円です。窓口のレジで、現金か各種キャッシュレス決済で払います。山梨県の証紙は令和8年3月31日で廃止され、使えません。

マイナ免許証のみでも申請できますか?

できません。有料の保有状況変更を同時に行い、従来の運転免許証を取得する必要があります。必要な持ち物と所要時間は、事前に窓口へ確認してください。

家族が代理で申請できますか?

本人が現在海外にいて、日本の運転免許証が申請日から3か月以上有効である場合に限り、親族が代理申請できます。委任状、本人の免許証、パスポート全ページの写し、海外から送った封筒などが必要です。

すでに国外運転免許証を持っていても申請できますか?

申請できますが、既に交付された国外運転免許証は、有効期間の有無にかかわらず申請時に返納します。有効な国外運転免許証を返納しない場合は、新たな交付を受けられません。

申請に予約は必要ですか?

予約が必要かどうかは、利用する総合交通センター(055-285-0533)または都留分室(0554-43-4101)へ確認してください。

台湾では国際免許証を使えますか?

台湾では日本発給の国外運転免許証を使いません。有効な日本の従来の運転免許証原本、指定機関発行の中国語翻訳文、最終入境日が記載された旅券が必要です。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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