山梨県で免許証の住所変更をする方法|必要書類・受付時間・マイナ免許証

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このページでは、山梨県で運転免許証の住所変更をする方法をまとめます。

花子
結婚や引っ越しなどにより、山梨県で運転免許証の住所・本籍・氏名変更をするにはどうしたらいいの?

という疑問にお答えします。山梨県総合交通センター、運転免許課都留分室、各警察署・分庁舎の受付時間、必要書類、本人が行けない場合、マイナ免許証の注意点まで確認できます。

この記事でわかること
  • 山梨県で免許証の住所変更ができる場所
  • 住所変更に必要な持ち物
  • 運転免許課・都留分室・警察署等の受付時間
  • 本籍・氏名・生年月日を変更する場合の注意点
  • マイナ免許証とワンストップサービスの注意点
目次

まず確認:山梨県で免許証の住所変更に必要なもの

山梨県で住所変更だけをする場合は、免許証の持ち方によって必要書類が変わります。まずは次のチェックリストを確認してください。

免許証の持ち方住所変更で持参するもの注意点
従来の運転免許証のみ運転免許証、新住所を確認できる書類住民票の写し、消印のある郵便物等で新住所を確認します。
マイナ免許証のみマイナ免許証、必要に応じてマイナンバーカードワンストップサービスを利用できるのは、マイナ免許証のみを保有している方です。住所・氏名変更のワンストップには署名用電子証明書の提出と情報提供の同意手続が必要です。
2枚持ち運転免許証、マイナ免許証保有状況変更や記載事項変更を同時に行う場合は、手続時間が異なることがあります。
代理人が行く場合本人の運転免許証、本人と代理人が併記された住民票、代理人の本人確認書類住民票に併記されている方であれば代理人として手続可能です。本籍・氏名変更時の住民票は提出です。

住民票を使う場合は、コピーではなく市町村から交付された書類そのものを用意します。

山梨県で住所変更できる場所

山梨県では、次の窓口で運転免許証等の記載事項変更ができます。

都留分庁舎及び韮崎交番は、マイナ免許証の取り扱いができないと案内されています。マイナ免許証を持っている方は、手続先を選ぶ前に窓口の対象を確認してください。

手続き場所主な注意点
運転免許課(免許センター)平日と日曜日に受付があります。
運転免許課都留分室平日のみ受付です。
各警察署・各分庁舎平日のみ受付です。都留分庁舎及び韮崎交番はマイナ免許証取り扱い不可です。
更新と同時に届け出る場合同時手続は可能ですが、更新期間の直前に変更があった方のみです。更新期間まで間がある方は、更新を待たずに届け出ます。

市町村別の住所変更ページ

お住まいの地域から最寄り窓口を探したい方は、次の市町村別ページも確認してください。

地域市町村別ページ
国中地域甲府市 / 甲斐市 / 中央市 / 中巨摩郡 / 南アルプス市
峡東・峡北山梨市 / 甲州市 / 笛吹市 / 韮崎市 / 北杜市
峡南西八代郡 / 南巨摩郡
富士・東部富士吉田市 / 都留市 / 大月市 / 上野原市 / 南都留郡 / 北都留郡

山梨県の受付時間

山梨県警の公式ページでは、記載事項変更の受付時間は次のように案内されています。

手続き場所受付日受付時間
運転免許課(免許センター)月曜日から金曜日9:00〜10:00 / 13:00〜14:00
運転免許課(免許センター)日曜日11:00〜11:30 / 14:30〜15:30
都留分室月曜日から金曜日10:30〜11:00 / 14:30〜15:30
各警察署・各分庁舎月曜日から金曜日9:00〜16:00

旧記事の受付時間とは異なります。土曜日、祝日、休日、年末年始などは受付対象外になるため、来庁前に公式ページも確認してください。

住所変更に必要な書類

住所を変更した方は、運転免許証と、新住所を確認できる書類を用意します。

確認書類注意点
住民票の写し新住所が確認できるもの。コピーではなく交付された書類そのものを用意します。
消印のある郵便物新住所と氏名を確認できるもの。
マイナンバーカード住所変更済みのもの。
在留カード外国籍の方は在留カードも確認対象です。

本籍・氏名・生年月日も変更する場合

住所だけでなく、本籍や氏名を変更する場合は追加書類が必要です。山梨県警の公開ページでは、本籍・氏名・旧姓について次のように案内されています。

変更内容主な必要書類
本籍を変更した場合本籍が記載された住民票。外国籍の方は国籍等が記載された住民票。
氏名を変更した場合本籍が記載された住民票。氏名のみの変更は、追記欄に変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードでも可能です。
名を変更した場合本籍又は国籍等が記載された住民票の写しと、裁判所発行の決定通知書のコピー又は名前が変更された経緯を証明できる書類。住民票に経緯が記載されている場合は不要です。
旧姓を記載したい場合旧姓が記載された住民票の写し、又は旧姓が記載されたマイナンバーカード。
生年月日の訂正等山梨県警の公開ページでは個別の必要書類が詳説されていないため、運転免許課へ事前確認してください。

本籍変更及び住民票での氏名変更は、住民票が提出扱いになります。

本人が申請できない場合

山梨県では、本人以外でも、住民票に併記されている方であれば代理人として記載事項変更ができます。

たとえば世帯で転居した場合、世帯全員で続柄・世帯主の記載がある住民票により家族関係が確認できれば、世帯のうち1名が変更する全員分の免許証を持参して、同一世帯の住所変更をまとめて行うことができます。

代理人手続きで用意するもの注意点
本人の運転免許証変更する方全員分を持参します。
本人と代理人が併記された住民票本籍・氏名変更時は提出です。続柄・世帯主記載のものを用意します。
代理人の住所・氏名等が確認できる書類運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等。

マイナ免許証の注意点

2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証の一体化手続きが始まっています。山梨県で住所変更をする場合も、免許証の持ち方によって手続きが変わります。

持ち方住所・氏名変更本籍変更注意点
従来の運転免許証のみ窓口で手続き窓口で手続きワンストップサービスは対象外です。
マイナ免許証のみワンストップサービス利用条件を満たす場合、市町村への届出で警察への記載事項変更届が不要になります。本籍変更のワンストップには、署名用電子証明書の提出とマイナポータル連携が必要です。ワンストップサービスを利用できるのは、マイナ免許証のみ保有している方です。
2枚持ち原則として窓口で確認が必要です。原則として窓口で確認が必要です。保有状況変更と同時に記載事項変更をする場合は、保有状況変更の受付時間も確認します。
マイナ免許証を持つ方が警察署等を利用する場合一部窓口では取り扱い不可一部窓口では取り扱い不可都留分庁舎及び韮崎交番はマイナ免許証取り扱い不可です。

マイナ免許証のみを保有している方は、マイナンバーカードを紛失した場合、マイナ免許証の再記録又は免許証の交付を受けるまでは運転できない点にも注意してください。

住所変更をしないとどうなる?

免許証等に記載されている内容に変更が生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会へ届け出る必要があります。

住所変更をしないと、更新連絡書が届かないなど、更新手続きに影響する可能性があります。車を所有している場合は、免許証だけでなく車検証や自動車保険の住所変更も忘れずに確認しておきましょう。

関連手続き

よくある質問

山梨県で免許証の住所変更は日曜日にできますか?

運転免許課(免許センター)では日曜日の11:00〜11:30 / 14:30〜15:30に記載事項変更を受け付けています。都留分室、警察署、分庁舎は平日のみです。

山梨県の住所変更受付時間はいつですか?

運転免許課(免許センター)は月曜日から金曜日の9:00〜10:00 / 13:00〜14:00、日曜日の11:00〜11:30 / 14:30〜15:30です。都留分室は月曜日から金曜日の10:30〜11:00 / 14:30〜15:30、各警察署・各分庁舎は月曜日から金曜日の9:00〜16:00です。

都留分室でも住所変更できますか?

都留分室では月曜日から金曜日の10:30〜11:00 / 14:30〜15:30に記載事項変更を受け付けています。

都留分庁舎や韮崎交番でマイナ免許証の手続きはできますか?

山梨県警の公式ページでは、都留分庁舎及び韮崎交番はマイナ免許証取り扱い不可と案内されています。マイナ免許証を持っている方は、運転免許課、都留分室、対象の警察署等を確認してください。

山梨県で住所変更に必要なものは何ですか?

運転免許証と、新住所を確認できる書類が必要です。住民票の写し、消印のある郵便物、マイナンバーカード、在留カードなどで確認します。

本籍や氏名も変更できますか?

本籍や氏名の変更もできます。本籍・氏名変更は、本籍又は国籍等が記載された住民票が必要です。氏名のみの変更は、追記欄に変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードでも可能です。

本人が行けない場合は代理人でもできますか?

本人以外でも、住民票に併記されている方であれば代理人として記載事項変更ができます。本人の運転免許証、本人と代理人が併記された住民票、代理人の本人確認書類を用意してください。

手数料はかかりますか?

記載事項変更の手数料は無料です。

公式情報

最新情報は、必ず公式ページでも確認してください。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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