山梨県で運転免許の有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。山梨県総合交通センター(南アルプス市)か運転免許課都留分室(都留市)で、適性試験(視力など)と講習を受ければ免許を取り直せます。
受付は平日の13:00〜13:30だけです。日曜日の受付はありません。期限切れのまま自動車等を運転すると無免許運転になるため、窓口へは家族の送迎やバス・タクシーで向かってください。
- 有効期限の末日が土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)・年末年始に当たらないか(当たれば翌日まで更新できる)
- 免許証の有効期限から何か月たっているか(6か月以内/6か月超1年以内/それ以上)
- 海外渡航・入院・身柄拘束など、期限内に更新できなかったやむを得ない事情と、その証明書類があるか
- 申請時に70歳以上なら、先に教習所などで高齢者講習を受けたか
- 従来の免許証とマイナ免許証のどちらで受け取るか
山梨県で失効した免許を取り直す手続きは期間と事情で決まる
判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない事情の有無です。
| 失効後の期間・事情 | 山梨県での扱い |
|---|---|
| 6か月以内 事情なし(うっかり失効) | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 総合交通センター・都留分室 |
| 6か月以内 やむを得ない事情あり | 学科・技能試験免除 適性試験と講習で再取得 総合交通センター・都留分室 |
| 6か月超〜3年以内 やむを得ない事情あり | 事情がやんだ日から1か月以内なら学科・技能試験免除 総合交通センター・都留分室 |
| 6か月超〜1年以内 事情なし | 免許証は取り直せない 普通免許などの仮免許を適性試験のみで取得 総合交通センターのみ・電話予約制 |
| 1年超(事情なし) 3年超(事情あり) | 失効による手続きは不可 最初から運転免許試験を受ける |
有効期限が切れた後の手続きは、更新ではなく免許の再取得です。やむを得ない理由で更新できなかった方が再取得した場合は、失効した免許を受けていた期間を継続期間に含めます。
うっかり失効では、それまでの免許の期間は引き継がれません。ゴールド免許だった方も、失効前と同じ区分になるとは限りません。
優良・一般の区分になるのは、やむを得ない理由で更新できなかった方が失効前の期間を継続期間に含められる場合です。講習区分は運転免許課(055-285-0533・選択番号3)で確認してください。
事情がやんでから1か月を過ぎた方は、運転免許課(055-285-0533・選択番号3)へ問い合わせてください。
山梨県で手続きできるのは、山梨県内に住民登録をしている方と、山梨県内に一時滞在している日本国籍の国外転出者です。
山梨県の失効手続きの受付場所と受付時間
失効後6か月以内と、やむを得ない事情による失効後3年以内の手続きは、県内2か所で受け付けます。受付時間はどちらも平日の30分間だけです。
| 窓口 | 受付日・受付時間 |
|---|---|
| 山梨県総合交通センター(運転免許課) 南アルプス市下高砂825番地 055-285-0533 | 月〜金 13:00〜13:30 |
| 運転免許課都留分室 都留市下谷3丁目2番2号 0554-43-4101 | 月〜金 13:00〜13:30 |
祝日と年末年始は受け付けません。申請書類の記入があるため、13:00頃までに窓口へ着くようにしてください。
失効の手続きは、上の2か所で行っています。お住まいの近くの警察署ではなく、どちらかへ向かいます。
日曜日は失効手続きができない
総合交通センターの日曜受付は、期限内の更新手続きのものです。失効手続きの受付は月曜〜金曜の午後だけなので、平日に時間を空けてください。
予約の要否は区分で違う
失効後6か月以内と、やむを得ない事情がある方の手続きは、受付時間(平日13:00〜13:30)内に窓口へ行きます。予約が必要かどうか不安な方は、運転免許課(055-285-0533・選択番号3)へ確認してください。
一方、事情なしで6か月を超えた方の仮免許の申請は、すべて予約制です。平日16:00〜17:00に運転免許課試験担当(055-285-0533)へ電話で予約します。
総合交通センターへの行き方
甲府駅南口や竜王新町から山梨交通バスに乗り、「信玄橋」で降りると徒歩約20分です。「野牛島東」で南アルプス市コミュニティバスに乗り換えると「免許センター」バス停まで行けます。
JR竜王駅から南アルプス市コミュニティバスの5号車(八田・若草線)か6号車(八田・甲西線)に乗り、「免許センター」で降りる方法もあります(竜王駅から約15分。年末年始は全便運休)。最新の時刻は南アルプス市で確認してください。タクシーならJR竜王駅から約4km、JR塩崎駅から約5kmです。
失効後6か月以内(うっかり失効)の手続き
更新を忘れただけなら、この区分です。窓口で適性試験を受け、区分ごとの講習を受講します。眼鏡やコンタクトレンズが必要な方は忘れずに持参してください。
- 有効期限が切れた運転免許証
- 住民票1通(6か月以内に交付を受けたもの・コピー不可)
日本国籍の方は本籍が記載されたもの - 申請用写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 手数料
- 印鑑(ない方はサインでも可)
- 更新連絡はがき(持参できる方)
- 高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
- 眼鏡等(必要な方)
- マイナンバーカード(マイナ免許証を希望する方)
免許証をなくした方は、自動車安全運転センター(055-285-2345)で運転免許経歴証明書を事前に取得して持参します。
外国籍の方の住民票は、国籍、住民基本台帳法第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間、在留カード等番号、在留期間の満了の日が記載されたものです。在留期間の満了の日を過ぎていると手続きできません。
日本国籍で国外に転出している方は、戸籍謄本などの戸籍の証明、国外転出者の滞在場所証明書、証明者(世帯主)の住民票の3点が必要です。滞在場所証明書の証明者は世帯主に限られ、証明された住所が免許証に記載される住所になります。警察職員が証明者に電話等で滞在の事実を確認する場合があります。
世帯主以外の方が証明する場合などは別の書類が要ることがあるため、申請前に運転免許課へ問い合わせてください。住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方も、別途問い合わせが必要です。
マイナンバーカードや旅券などの本人確認書類も1点持っていくと、確認がスムーズです。
申請書とあわせて、病気の症状等についての「質問票」を提出します。該当する項目がある方は、窓口で症状について具体的に聞かれます。
やむを得ない事情で失効した場合(3年以内)
海外渡航、入院、身柄拘束などで期限内に更新できなかった方は、事情を証明できれば失効後3年以内まで学科・技能試験の免除を受けられます。受付場所・時間は、うっかり失効と同じです。
失効から6か月を過ぎている場合は、事情がやんだ日から1か月以内に手続きを終える必要があります。事情がやんだ日とは、入国、退院、出所などの日です。
持ち物は6か月以内の手続きと同じものに、事情を証明する書類が加わります。外国の運転免許証を持っている方は、それも持参します。
| 事情 | 証明書類の例 |
|---|---|
| 海外渡航 | 免許失効前の出国日から最新の入国日までを確認できるパスポート(現物) 出入国印がない場合は法務省の出入国記録、在外公館の在留証明書、勤務先の駐在証明書など |
| 病気・入院 | 医師の診断書、入院証明書など 病名、治療の経過、入院期間など、手続きできなかった経緯がわかるもの |
| 身柄拘束 | 所長等が発行する収容期間証明書など |
空港の自動ゲートを通ると、パスポートに出入国印が押されません。海外渡航を理由にする方は、出入国の際に押印を依頼しておくと証明がしやすくなります。
パスポートを更新した方は、出国日がわかる古いパスポートも用意します。航空券の控えや航空会社の搭乗証明を併せて確認することもあり、スマートフォンの画面は印刷して持参します。
日本の運転免許と同等以上の外国の運転免許証を持ち、取得後にその国で通算1年以上の滞在を証明できる方は、初心運転者標識が免除になります。免許証に取得日が書かれていない場合などは、その国の運転経歴証明書が必要なこともあります。
やむを得ない事情が平成13年(2001年)6月19日以前に生じ、現在まで続いている方は、3年を過ぎても事情がやんでから1か月以内なら失効の手続きができます。詳細は運転免許課へ問い合わせてください。
失効後6か月を超えて1年以内の場合は仮免許から
やむを得ない事情がなく6か月を過ぎた方は、失効した免許証では取り直せません。1年以内なら、普通免許などを取るときに必要な仮運転免許証を、適性試験の合格だけで受け取れます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付場所 | 山梨県総合交通センター(運転免許課)のみ |
| 予約 | すべて予約制 平日16:00〜17:00に電話で予約 運転免許課試験担当 055-285-0533 |
| 必要なもの | 6か月以内の手続きと同じもの ただし申請用写真は2枚 |
| 手数料 | 試験手数料1,650円 交付手数料1,100円 合計2,750円 |
仮免許を受けたあとは、運転免許試験を受けて免許を取り直します。試験日は車種によって異なるため、予約の電話で今後の流れもあわせて確認しておきましょう。
事情なしで1年を超えた方、事情ありで3年を超えた方は、失効の手続きができません。最初から運転免許試験を受けます。
3年を超えていても、有効期限内の外国の運転免許証を持ち、取得後にその国で通算3か月以上滞在している方は、外国免許の切替手続きを申請できます。審査・面接と適性試験などで問題がなければ、日本の免許証を取得できます。
申請用写真の規格
総合交通センターで期限内に更新する場合は写真が要りませんが、失効手続きでは申請用写真が必要です。縦3.0cm×横2.4cmで、申請日前6か月以内に撮影した、無帽・正面・上三分身・無背景のものを用意します。
裏面には氏名と撮影年月日を書いておきます。施設内でも撮影できますが、実費(800円位)がかかります。
基準に合わない写真は受け付けてもらえない場合があります。細かな条件は山梨県警の運転免許用写真の基準で確認できます。
失効手続きの手数料(令和7年3月24日改定後)
失効後6か月以内、またはやむを得ない事情がある方の手数料は、試験手数料・講習手数料・交付手数料の合計です。
| 手数料の種類 | 金額 |
|---|---|
| 試験手数料 | 1種目ごとに1,950円 |
| 講習手数料 | 優良講習500円 一般講習800円 違反講習1,400円 初回講習1,400円 |
| 交付手数料 | 免許証のみ2,350円 マイナ免許証のみ1,550円 両方2,450円 |
| 複数の免許を持つ場合 | 1種目ごと、1枚ごとに200円追加 |
普通免許だけを持っていた方の合計は、次のとおりです。どの講習区分になるかは窓口で決まるため、目安として見てください。
| 講習区分 | 受け取り方別の合計 |
|---|---|
| 優良講習 | 免許証のみ4,800円 マイナ免許証のみ4,000円 両方4,900円 |
| 一般講習 | 免許証のみ5,100円 マイナ免許証のみ4,300円 両方5,200円 |
| 違反講習・初回講習 | 免許証のみ5,700円 マイナ免許証のみ4,900円 両方5,800円 |
手続費用は、持っている免許の種類などによって変わり、5,000円〜6,000円位です。マイナ免許証のみを選ぶと、この目安より安くなる場合があります。写真を施設内で撮る方は、撮影の実費も見込んでおきましょう。手数料は窓口のレジで、現金か各種キャッシュレス決済で払います。山梨県の証紙は令和8年3月31日で廃止され、使えません。レジで受け取る納付済証を申請書に添えて出します。総合交通センターと都留分室にはレジがあります(祝日と年末年始は開いていません)。
マイナ免許証で受け取る場合
免許証の持ち方は、免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の3パターンから選びます。マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料は免許証のみより800円安くなります。
マイナ免許証を希望する方は、マイナンバーカードを持参します。署名用電子証明書が有効期限内であることが条件で、その暗証番号(英数字6〜16桁)も必要です。
運転するときは、マイナ免許証のみの方はマイナ免許証を、両方持ちの方はどちらかを必ず携帯します。詳しくは山梨県警のマイナ免許証のページにあります。
70歳以上の方は高齢者講習を先に受ける
申請時に70歳以上の方は、失効手続きの前に教習所などで高齢者講習を受けておく必要があります。申請日から1年以内に受講した高齢者講習終了証明書を持参してください。
高齢者講習は、自動車教習所などへ連絡して予約してから受けます。講習手数料は、予約する教習所などへ確認してください。
期限内の更新では、75歳以上の方は認知機能検査も受け、一定の違反歴がある方は運転技能検査の対象です。75歳以上の方は、失効の手続きの前に受ける検査があるかを、運転免許課(055-285-0533・選択番号3)へ確認してから予約してください。
期限切れに気づいたら運転はしない
失効した免許で運転すると無免許運転です。失効に気づいた時点で運転をやめ、窓口までの移動手段を先に決めてください。
総合交通センターはJR竜王駅から約4km離れているため、バスの時刻を事前に調べておくと安心です。受付は13:30で締め切られます。
電話で問い合わせるときの番号
総合交通センターの代表電話(055-285-0533)は音声応答で担当につながります。免許の有効期限切れに関する相談は、選択番号「3」です。
都留分室で手続きする方は、0554-43-4101へ問い合わせます。問い合わせは平日に受け付けています。
山梨県の運転免許関連手続き
- 山梨県総合交通センター
- 山梨県警察本部運転免許課都留分室
- 運転免許の更新忘れ(失効)の手続き(全国)
- 山梨県の運転免許更新
- 山梨県で運転免許証の更新ができる施設
- 南アルプス市の運転免許更新
- 都留市の運転免許更新
- 山梨県の運転免許証再発行
- 山梨県の運転免許証の住所変更
- 山梨県の運転免許証自主返納
- 山梨県の運転経歴証明書
- 山梨県の国外運転免許証(国際運転免許証)
公式情報
- 山梨県警:運転免許の試験について(Q3 免許証の有効期限が切れてしまった)
- 山梨県警:運転免許証の有効期限切れによる失効再取得手続きについて(PDF)
- 山梨県警:運転免許申請(新規・併記・失効)の際の住民票の記載事項等について(PDF)
- 山梨県警:国外転出者の滞在場所証明書(PDF)
- 山梨県警:政令で定める「やむを得ない理由」
- 山梨県警:運転免許及びマイナ免許証の更新手続き
- 山梨県警:運転免許用写真の基準
- 山梨県警:マイナ免許証について
- 山梨県警:高齢者講習について(70歳から74歳の方)
- 山梨県警:高齢者講習について(75歳以上の方)
- 山梨県警:山梨県総合交通センター(運転免許課)への交通アクセス
- 南アルプス市:コミュニティバス運行について(時刻表)
- 山梨県出納局会計課:県の証紙の廃止と新しい手数料納付方法
- 山梨県警:山梨県総合交通センターの代表電話における音声応答転送システム
- 警察庁:日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
記事内の受付時間・手数料は、2026年9月18日に上記ページで確認した内容です。
山梨県で免許が失効したときのよくある質問
山梨県で免許の更新を忘れた場合、どこで手続きできますか?
失効後6か月以内なら、山梨県総合交通センター(南アルプス市)か運転免許課都留分室(都留市)で手続きできます。お住まいの近くの警察署ではなく、この2か所のどちらかへ向かってください。
失効手続きの受付時間は何時から何時までですか?
総合交通センター、都留分室とも、月曜〜金曜の13:00〜13:30です。祝日と年末年始は受け付けません。書類の記入があるため、13:00頃までに着くようにしてください。
日曜日に失効手続きはできますか?
できません。総合交通センターの日曜受付は期限内の更新手続きのもので、失効手続きの受付は平日だけです。
期限切れの免許の手続きに予約は必要ですか?
失効後6か月以内と、やむを得ない事情がある方の手続きは、平日13:00〜13:30の受付時間内に窓口へ行きます。予約が必要かどうか不安な方は、055-285-0533(選択番号3)へ確認してください。事情なしで6か月を超えた方の仮免許の申請はすべて予約制で、平日16:00〜17:00に055-285-0533へ電話します。
うっかり失効すると、ゴールド免許などの経歴は引き継がれますか?
引き継がれません。失効前の免許の期間を継続期間に含めるのは、やむを得ない理由で更新できなかった方が再取得した場合です。
普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?
普通免許1種類で免許証のみを受け取る場合、優良講習なら4,800円、一般講習なら5,100円、違反講習・初回講習なら5,700円です。マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。講習区分は窓口で決まるため、事前に運転免許課で確認すると確実です。
失効手続きに写真は必要ですか?
必要です。縦3.0cm×横2.4cmの写真を1枚用意します。施設内でも撮影できますが、実費(800円位)がかかります。仮免許の申請では2枚です。
失効から6か月を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
やむを得ない事情がなく1年以内なら、総合交通センターで仮免許を適性試験のみで取得し、その後に運転免許試験を受けます。申請は電話予約制です。1年を超えると最初から試験を受けます。
期限切れの免許で窓口まで運転して行ってもいいですか?
運転できません。有効期限が切れた免許で自動車等を運転すると無免許運転です。家族などの送迎か、バス・タクシーなどの公共交通機関を使ってください。


