という疑問にお答えします。
普通自動車と手続き方法が異なるので、ご注意ください。
まずは、名義変更の全体像と流れをお伝えしてから、具体的なやり方を分かりやすく解説しています。
軽自動車の名義変更を自分で行う全体像と流れ
軽自動車の名義変更を自分で行う場合の全体像と流れは以下のとおりです。
- 名義変更の必要書類を準備する
- 名義変更の必要書類に記入する
- 名義変更に必要な費用を準備する
- 軽自動車検査協会で手続きをする
- 車庫証明を取得する(必要な場合)
各ステップごとに分かりやすく解説します。
1:軽自動車の名義変更に必要な書類を準備する
新所有者が自分で名義変更をする際は、下記書類が必要です。
新所有者が準備する書類
- 印鑑証明書or住民票
- 実印
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)
印鑑証明書or住民票
新使用者の住所を証明するために
- 印鑑証明書
- 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
いずれか1点が必要です。
いずれの書類も新所有者の発行後3ヶ月以内のものが必要です。
役所に行って入手しましょう。
実印
- 自動車検査証記入申請書
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)
の作成に必要です。
シャチハタはNGです。
軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
納税者を変更するために必要な書類です。
事前準備の必要はなく、軽自動車検査協会の事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
手続きをしに行った際に作成しましょう。
新所有者の印鑑が必要なので忘れないように持参します。
軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)
納税者を変更するために必要な書類です。
こちらも事前準備の必要はなく、軽自動車検査協会の事務所・支所・分室近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
手続きをしに行った際に作成しましょう。
新所有者の印鑑が必要なので忘れないように持参します。
旧所有者が準備する書類
- 自動車検査証(車検証)
自動車検査証(車検証)
有効期限内の原本が必要です。コピーは不可です。
車検が切れている場合は名義変更ができません。
もし有効期限が切れている場合は、新しい車検証を用意してもらう必要があります。
新所有者・旧所有者が協力して準備する書類
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
- 新所有者の印鑑
- 旧所有者の印鑑
が必要です。
書類は軽自動車協会のホームページからダウンロードできます。
リンク:自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)をダウンロードする
事前に作成せずに、軽自動車検査協会の事務所・支所窓口でも書類が用意されているので、手続きの際に作成できます。
しかし、旧所有者の印鑑を持参しなければならないため、事前に書類をダウンロードして作成した方がスムーズです。
状況によって準備が必要な書類
申請依頼書
新所有者本人ではなく代理人が手続きをする場合は、申請依頼書の提出が必要です。
本人が手続きする場合はいらないです。
リンク:申請依頼書をダウンロードする
2:軽自動車の名義変更に必要な書類の書き方・記入方法
軽自動車税(種別割)申告書(報告書)の書き方
軽自動車検査協会の窓口に書き方の見本があります。
そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。
代書屋で書類一式を作成してもらう場合は、用意する必要はありません。
軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)の書き方
軽自動車検査協会の窓口に書き方の見本があります。
そちらを参考にすれば簡単に記入できるようになっています。
代書屋で書類一式を作成してもらう場合は、用意する必要はありません。
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)の書き方
軽自動車検査協会のホームページに詳しく書かれているので、ご参考ください。
また、用紙や印刷についての基準が設けられているので、基準を満たしていないと作成し直しが必要です。
一度確認しておきましょう。
3:軽自動車の名義変更に必要な費用を準備する
名義変更の手続き費用は無料です。
しかし、自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」の管轄に変更があれば、ナンバープレート代が別途必要です。
ナンバープレート代は地域によって異なりますが、約1,500円程度です。
もし、ナンバープレートの番号を好きな数字にしたい場合は、4,000円~7,000円程度かかります。
図柄ナンバーの場合は、7,100円~10,000円程度かかります。
また、紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。
4:軽自動車検査協会で軽自動車の名義変更手続きをする(当日の流れ)
ステップ①:軽自動車検査協会の窓口に行く
新所有者の住所地を管轄する軽自動車検査協会の窓口に行きます。
どこに軽自動車検査協会の窓口があるのか分からない場合は、軽自動車検査協会のホームページから検索してみてください。
リンク:全国の軽自動車検査協会のご案内
ステップ②:軽自動車検査協会の窓口で名義変更に必要な用紙を手に入れて作成する
軽自動車検査協会の窓口で下記2つの用紙を手に入れましょう。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)の書き方
軽自動車検査協会内に書き方の見本があります。見本を見ながら書けば簡単に作成できます。
ステップ③:軽自動車検査協会の窓口に全ての書類を提出する
持参した書類と軽自動車検査協会で記入した書類一式を運輸支局窓口に提出します。
書類に不備がなければ、新しい車検証が交付されるまで待ちます。
ステップ④:新しい車検証を受け取る
混雑していなければ、書類を提出してから1時間以内に車検証を受け取れます。
しかし、週末や月末、年末年始などの繁忙期は1時間以上かかることもあります。
新しい車検証を受け取ったら、記載内容に誤りがないか、その場でしっかり確認しましょう。
ナンバープレートを変更しない場合、名義変更の手続きはここで終了です。
ステップ⑤:ナンバープレートの変更手続き(変更が必要な方のみ)
ナンバープレートを返却する
軽自動車検査協会でナンバープレートを返却します。
ナンバープレートの外し方や必要な工具は、窓口に用意されています。
ナンバープレートを購入して取り付ける
軽自動車検査協会で新しいナンバープレートを購入して、自分で取り付けます。
ナンバープレートを封印する
取り付けが終わったら、係員を呼んでナンバープレートに封印を行ってもらいましょう。
封印が終われば、名義変更の手続きは完了です。
軽自動車の名義変更に車庫証明(自動車保管場所証明書)はいらないケースが多い
軽自動車の名義変更の場合は、基本的に車庫証明は必要ありません。
ただし、使用の本拠地によっては、名義変更後に警察に届出を求められる場合があります。
詳しくは手続きをしに行く軽自動車検査協会にご確認ください。
なお、車庫証明を取得するための書類の書き方は「車庫証明の必要書類の書き方・費用・かかる期間」で分かりやすく解説しています。
関連:車庫証明の取得方法
譲渡証明書や委任状もいらない
軽自動車の名義変更は普通自動車と異なり、譲渡証明書や委任状は不要です。
名義変更をしないとこんなリスクが!早めの手続きを
車の名義変更をしないで放置していると、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
車が盗難された場合は泣き寝入り
名義変更をせずに車が盗難されてしまっても、自分が所有していた車だと証明することができません。
そのため、盗難届が受理されないことも。
旧所有者との税金トラブル
名義変更をしないままでいると、旧所有者に税金の請求が届きます。
金銭トラブルになるリスクがあります。
自動車保険に加入できない
車の名義変更をしていない場合は、自動車保険に加入できません。
そのため、名義変更をせずに事故を起こしてしまうと、多額の出費になるリスクもあります。
車の名義変更を終えたら、自動車保険も合わせて名義変更や加入するのをお忘れなく。
また、自動車保険を見直してみると、今までよりも保険料が安くなるケースがよくあります。
例えば、35歳以上になれば見直すことで自動車保険が安くなるのですが、そのままにしていると安くなりません。
他にも安くなる要因がたくさんあるのが自動車保険です。
名義変更を機に見直しをしてみてください。
一括見積りサイトを活用すれば、最短3分でどれくらい安くなるのかをチェックできます。