交通違反をすると、違反の種類ごとに決まった違反点数が付きます。違反点数は免許から引かれるのではなく、違反のたびに足されていきます。過去3年以内の点数を合計した「累積点数」と、過去の処分の回数(前歴)で、免許の停止や取消しが決まります。点数の表は道路交通法施行令の別表第二、処分の基準は同じく別表第三です。
前歴がない人は、累積6点で免許停止(30日)、15点で免許取消し(欠格期間1年)になります。反則金は、青切符(交通反則告知書)で告げられた比較的軽い違反(反則行為)について納めるお金で、期限内に納めればその違反で公訴を提起されず、いわゆる前科もつきません。罰金は刑法が定める刑罰の一つで、酒気帯び運転や一般道路で30km/h以上の速度超過のように反則行為に当たらない違反は、刑事手続で罰金や拘禁刑を科されることがあります。反則金の額は施行令の別表第六、罰則は道路交通法の第八章にあります。
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主な違反の点数と反則金(普通車)
普通自動車でよくある違反の点数と反則金です。「反則金なし(刑事手続)」とある違反は反則行為に当たらず、刑事手続で扱われます。
| 違反 | 点数と反則金(普通車) |
|---|---|
| 信号無視(赤色等) | 2点・9,000円 |
| 信号無視(点滅) | 2点・7,000円 |
| 指定場所一時不停止等(一時停止の標識などがある場所で止まらない) | 2点・7,000円 |
| 横断歩行者等妨害等 | 2点・9,000円 |
| 通行禁止違反 | 2点・7,000円 |
| 携帯電話使用等(保持) | 3点・18,000円 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 6点・反則金なし(刑事手続) |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1点・反則金なし(罰則もなし) |
| 速度超過(15km/h未満) | 1点・9,000円 |
| 速度超過(20km/h以上25km/h未満) | 2点・15,000円 |
| 速度超過(一般道路で30km/h以上50km/h未満) | 6点・反則金なし(刑事手続) |
| 速度超過(50km/h以上) | 12点・反則金なし(刑事手続) |
| 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 1点・10,000円 |
| 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2点・15,000円 |
| 酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15mg以上0.25mg未満) | 13点・反則金なし(刑事手続) |
| 酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.25mg以上) | 25点・反則金なし(刑事手続) |
| 酒酔い運転 | 35点・反則金なし(刑事手続) |
| 無免許運転 | 25点・反則金なし(刑事手続) |
駐停車違反と放置駐車違反の反則金は、高齢運転者等専用場所等以外の場所の額です。2026年7月21日から、呼気1リットルにつき0.5mg以上のアルコールを保有する状態の運転は酒酔い運転(35点)です。座席ベルト装着義務違反のうち、後部座席などの同乗者に座席ベルトを着けさせなかった場合に点数が付くのは、高速道路(高速自動車国道等)だけです。前歴がない人なら、6点の違反1回で免許停止30日、13点で停止90日、25点で取消し(欠格期間2年)、35点の酒酔い運転で取消し(欠格期間3年)になります。
違反点数・反則金・罰金の違い
3つは別々の仕組みで、1つの違反に点数と反則金、または点数と罰金が両方付くことがあります。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 違反点数 | 免許の停止・取消し(行政処分)を決めるための点数。違反ごとに施行令の別表第二で決まり、過去3年以内の点数を足していく累積方式 |
| 反則金 | 反則行為(比較的軽い違反)をした運転者が、交通反則通告制度で国に納めるお金。額は施行令の別表第六。納めれば公訴を提起されず(少年は家庭裁判所の審判に付されず)、いわゆる前科もつかない |
| 罰金 | 刑法第9条が定める刑罰の一つ(額は1万円以上。刑法第15条)。反則行為に当たらない違反や、反則金を納めなかった違反について、刑事手続で科される |
青切符(反則行為)になる違反・ならない違反
反則行為は、道路交通法の別表第二に掲げる罪に当たる行為で、車両等の運転者がしたものです(第125条)。反則行為をすると、警察官から交通反則告知書(青切符)と納付書を渡されます。次の違反は反則行為に当たらず、刑事手続(いわゆる赤切符など)で扱われます。
- 最高速度を一般道路で30km/h以上、高速道路(高速自動車国道等)で40km/h以上超える速度超過
- 大型自動車等で、積載物の重量の制限の2倍以上を積む積載物重量制限超過
- 酒酔い運転・酒気帯び運転
- 無免許運転
- 携帯電話使用等(交通の危険)
- 妨害運転(いわゆるあおり運転)
反則行為に当たる違反でも、無免許や酒気帯びなどの状態で運転していた人と、その違反で交通事故を起こした人は反則者にならず、刑事手続で扱われます。16歳未満の人も反則者から除かれます(第125条第2項)。根拠は道路交通法と警察庁の自転車ルールブック(交通反則通告制度と前科の説明)です。
スピード違反(速度超過)の点数と反則金
速度超過は、超えた速度(km/h)で点数と反則金が変わります。一般道路は30km/h以上、高速道路は40km/h以上超えると反則金ではなく刑事手続になり、罰則は6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です(道路交通法第118条第1項第1号)。
一般道路の速度超過
| 超えた速度 | 点数と反則金 |
|---|---|
| 15km/h未満 | 1点 普通車 9,000円(大型車 12,000円、二輪車 7,000円、原付等 6,000円) |
| 15km/h以上20km/h未満 | 1点 普通車 12,000円(大型車 15,000円、二輪車 9,000円、原付等 7,000円) |
| 20km/h以上25km/h未満 | 2点 普通車 15,000円(大型車 20,000円、二輪車 12,000円、原付等 10,000円) |
| 25km/h以上30km/h未満 | 3点 普通車 18,000円(大型車 25,000円、二輪車 15,000円、原付等 12,000円) |
| 30km/h以上50km/h未満 | 6点 反則金なし(刑事手続) |
| 50km/h以上 | 12点 反則金なし(刑事手続) |
高速道路の速度超過
| 超えた速度 | 点数と反則金 |
|---|---|
| 15km/h未満 | 1点 普通車 9,000円(大型車 12,000円、二輪車 7,000円) |
| 15km/h以上20km/h未満 | 1点 普通車 12,000円(大型車 15,000円、二輪車 9,000円) |
| 20km/h以上25km/h未満 | 2点 普通車 15,000円(大型車 20,000円、二輪車 12,000円) |
| 25km/h以上30km/h未満 | 3点 普通車 18,000円(大型車 25,000円、二輪車 15,000円) |
| 30km/h以上35km/h未満 | 3点 普通車 25,000円(大型車 30,000円、二輪車 20,000円) |
| 35km/h以上40km/h未満 | 3点 普通車 35,000円(大型車 40,000円、二輪車 30,000円) |
| 40km/h以上50km/h未満 | 6点 反則金なし(刑事手続) |
| 50km/h以上 | 12点 反則金なし(刑事手続) |
点数の境目は、施行令の別表第二で「30(高速自動車国道等においては40)」と書き分けています。一般道路で30km/h以上50km/h未満、高速道路で40km/h以上50km/h未満の速度超過は6点で、前歴がない人はこの1回で免許停止(30日)になります。
最高速度は、標識で指定があればその速度、なければ政令の法定速度です(道路交通法第22条)。2026年9月1日から、中央線や車両通行帯がなく、往復の方向別に分離されていない一般道路では、自動車の法定速度が30km/hになりました(施行令第11条)。原動機付自転車の一般道路の法定速度は30km/hです。
違反点数の一覧
違反点数は、施行令の別表第二で「一般違反行為」と「特定違反行為」に分かれています。1つの違反が2つ以上の種別に当たるときは、いちばん高い点数が付きます。交通事故を起こしたときは、違反の点数に事故の付加点数が加わります。
表の名前は施行令の原文どおりです。「速度超過」のかっこ内の数字は超えた速度(km/h)で、「30(高速40)」は一般道路30km/h・高速道路(高速自動車国道等)40km/hの意味です。「酒気帯び(0.25以上)」は呼気1リットルにつき0.25mg以上(血液1ミリリットルにつき0.5mg以上)、「0.25未満」は呼気1リットルにつき0.15mg以上0.25mg未満(血液1ミリリットルにつき0.3mg以上)です。「大型等」は大型自動車等、「普通等」はそれ以外の車を運転する場合です。
12点以上の一般違反行為(無免許・酒気帯びなど)
| 違反 | 点数 |
|---|---|
| 無免許運転 | 25点 |
| 酒気帯び運転(0.25以上) | 25点 |
| 過労運転等 | 25点 |
| 妨害運転(交通の危険のおそれ) | 25点 |
| 共同危険行為等禁止違反 | 25点 |
| 酒気帯び(0.25未満)速度超過(50以上)等 | 19点 |
| 酒気帯び(0.25未満)速度超過(30(高速40)以上50未満)等 | 16点 |
| 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25以上30(高速40)未満)等 | 15点 |
| 酒気帯び(0.25未満)速度超過(25未満)等 | 14点 |
| 酒気帯び運転(0.25未満) | 13点 |
| 大型自動車等無資格運転 | 12点 |
| 仮免許運転違反 | 12点 |
| 速度超過(50以上) | 12点 |
酒気帯び(0.25未満)で、同時にほかの違反もしたときは、13点ではなく次の点数になります。速度超過(50以上)・大型自動車等無資格運転・仮免許運転違反と重なると19点、速度超過(30(高速40)以上50未満)・積載物重量制限超過(大型等10割以上)・携帯電話使用等(交通の危険)・無車検運行・無保険運行と重なると16点、速度超過(25以上30(高速40)未満)・積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満、普通等10割以上)・携帯電話使用等(保持)と重なると15点、2点・1点の違反(放置駐車違反と保管場所法違反を除く)と重なると14点です。
6点・3点の違反
| 違反 | 点数 |
|---|---|
| 速度超過(30(高速40)以上50未満) | 6点 |
| 積載物重量制限超過(大型等10割以上) | 6点 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 6点 |
| 無車検運行 | 6点 |
| 無保険運行 | 6点 |
| 速度超過(25以上30(高速40)未満) | 3点 |
| 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 3点 |
| 積載物重量制限超過(大型等5割以上10割未満) | 3点 |
| 積載物重量制限超過(普通等10割以上) | 3点 |
| 携帯電話使用等(保持) | 3点 |
| 保管場所法違反(道路使用) | 3点 |
携帯電話使用等(保持)は、運転中に携帯電話を通話に使ったり、手で持って画面を注視したりすることです。携帯電話使用等(交通の危険)は、その違反で道路の交通の危険を生じさせた場合で、事故を起こした場合に限りません(道路交通法第117条の4第1項第2号・第118条第1項第4号)。無車検運行は有効な自動車検査証(車検証)の交付を受けていない自動車を、無保険運行は自賠責保険か自賠責共済の契約を結んでいない自動車を運行することです(道路運送車両法第58条第1項・自動車損害賠償保障法第5条)。
2点の違反
| 違反 | 点数 |
|---|---|
| 警察官現場指示違反 | 2点 |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2点 |
| 信号無視 | 2点 |
| 通行禁止違反 | 2点 |
| 歩行者用道路徐行違反 | 2点 |
| 通行区分違反 | 2点 |
| 歩行者等側方安全通過義務違反 | 2点 |
| 速度超過(20以上25未満) | 2点 |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2点 |
| 法定横断等禁止違反 | 2点 |
| 高速自動車国道等車間距離不保持 | 2点 |
| 追越し違反 | 2点 |
| 路面電車後方不停止 | 2点 |
| 踏切不停止等 | 2点 |
| 遮断踏切立入り | 2点 |
| 優先道路通行車妨害等 | 2点 |
| 交差点安全進行義務違反 | 2点 |
| 環状交差点通行車妨害等 | 2点 |
| 環状交差点安全進行義務違反 | 2点 |
| 横断歩行者等妨害等 | 2点 |
| 徐行場所違反 | 2点 |
| 指定場所一時不停止等 | 2点 |
| 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 2点 |
| 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2点 |
| 積載物重量制限超過(大型等5割未満) | 2点 |
| 積載物重量制限超過(普通等5割以上10割未満) | 2点 |
| 自動車等整備不良(制動装置等) | 2点 |
| 作動状態記録装置不備 | 2点 |
| 安全運転義務違反 | 2点 |
| 幼児等通行妨害 | 2点 |
| 安全地帯徐行違反 | 2点 |
| 騒音運転等 | 2点 |
| 消音器不備 | 2点 |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2点 |
| 自動運行装置使用条件違反 | 2点 |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2点 |
| 本線車道横断等禁止違反 | 2点 |
| 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2点 |
| 免許条件違反 | 2点 |
| 番号標表示義務違反 | 2点 |
| 保管場所法違反(長時間駐車) | 2点 |
1点の違反
| 違反 | 点数 |
|---|---|
| 混雑緩和措置命令違反 | 1点 |
| 通行許可条件違反 | 1点 |
| 通行帯違反 | 1点 |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1点 |
| 軌道敷内違反 | 1点 |
| 速度超過(20未満) | 1点 |
| 道路外出右左折方法違反 | 1点 |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1点 |
| 指定横断等禁止違反 | 1点 |
| 車間距離不保持 | 1点 |
| 進路変更禁止違反 | 1点 |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1点 |
| 乗合自動車発進妨害 | 1点 |
| 割込み等 | 1点 |
| 自動車等交差点右左折方法違反 | 1点 |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1点 |
| 指定通行区分違反 | 1点 |
| 環状交差点左折等方法違反 | 1点 |
| 交差点優先車妨害 | 1点 |
| 緊急車妨害等 | 1点 |
| 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 1点 |
| 交差点等進入禁止違反 | 1点 |
| 無灯火 | 1点 |
| 減光等義務違反 | 1点 |
| 合図不履行 | 1点 |
| 合図制限違反 | 1点 |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1点 |
| 乗車積載方法違反 | 1点 |
| 定員外乗車 | 1点 |
| 積載物重量制限超過(普通等5割未満) | 1点 |
| 積載物大きさ制限超過 | 1点 |
| 積載方法制限超過 | 1点 |
| 制限外許可条件違反 | 1点 |
| 牽引違反 | 1点 |
| 原付等牽引違反 | 1点 |
| 自動車等整備不良(尾灯等) | 1点 |
| 転落等防止措置義務違反 | 1点 |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1点 |
| 安全不確認ドア開放等 | 1点 |
| 停止措置義務違反 | 1点 |
| 初心運転者等保護義務違反 | 1点 |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1点 |
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1点 |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1点 |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1点 |
| 聴覚障害者標識表示義務違反 | 1点 |
| 最低速度違反 | 1点 |
| 本線車道通行車妨害 | 1点 |
| 本線車道緊急車妨害 | 1点 |
| 本線車道出入方法違反 | 1点 |
| 牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1点 |
| 故障車両表示義務違反 | 1点 |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1点 |
泥はね運転、公安委員会遵守事項違反、警音器使用制限違反、免許証不携帯、運行記録計不備は別表第二に無く、点数は付きません(反則金と罰則だけ)。座席ベルト装着義務違反と乗車用ヘルメット着用義務違反は1点で、反則金も罰則もありません。座席ベルト装着義務違反のうち、運転者席の横以外の座席(後部座席など)の同乗者に座席ベルトを着けさせずに運転した場合に点数が付くのは、高速自動車国道等だけです(施行令 別表第二の定義)。
特定違反行為(35点〜62点)
特定違反行為は、次の表のものだけです。無免許運転、酒気帯び運転、過労運転等、妨害運転(交通の危険のおそれ。25点)、共同危険行為等禁止違反、無車検運行、無保険運行は一般違反行為(上の表)です。
| 特定違反行為 | 点数 |
|---|---|
| 運転殺人等又は危険運転致死等 | 62点 |
| 運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷等(治療期間三月以上又は後遺障害) | 55点 |
| 運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷等(治療期間三十日以上) | 51点 |
| 運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷等(治療期間十五日以上) | 48点 |
| 運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷等(治療期間十五日未満) | 45点 |
| 酒酔い運転 | 35点 |
| 麻薬等運転 | 35点 |
| 妨害運転(著しい交通の危険) | 35点 |
| 救護義務違反 | 35点 |
「危険運転致死等」「危険運転致傷等」は自動車運転死傷処罰法の第2条から第4条までの罪、「救護義務違反」は人の死傷があった事故で、運転者が負傷者の救護などの措置をしなかった場合(いわゆるひき逃げ)です。
2026年7月21日から、道路交通法の「酒に酔った状態」に「呼気1リットルにつき0.5mg以上(血液1ミリリットルにつき1.0mg以上)のアルコールを保有する状態」が加わりました。呼気1リットルにつき0.5mg以上なら、正常な運転ができるかどうかにかかわらず数値だけで酒酔い運転(35点)です。酒気帯び運転の基準(呼気1リットルにつき0.15mg)と、点数表の「0.25以上」「0.25未満」の区分は変わっていません。根拠は警察庁の飲酒運転の説明と改正の説明資料です。
交通事故の付加点数
人身事故や建造物を壊す事故を起こしたときは、違反の点数に次の付加点数が加わります。建造物以外の物を壊しただけの事故(物損事故)には付加点数はありません。負傷者が2人以上いるときは、いちばん重い人の治療期間で決まります。
| 交通事故の種別 | 付加点数 |
|---|---|
| 人の死亡に係る交通事故 | 20点(専ら違反した人の不注意による事故) 13点(それ以外) |
| 傷害事故のうち治療期間が3か月以上又は後遺障害が存するもの | 13点(専ら違反した人の不注意による事故) 9点(それ以外) |
| 傷害事故のうち治療期間が30日以上3か月未満(後遺障害を除く) | 9点(専ら違反した人の不注意による事故) 6点(それ以外) |
| 傷害事故のうち治療期間が15日以上30日未満(後遺障害を除く) | 6点(専ら違反した人の不注意による事故) 4点(それ以外) |
| 傷害事故のうち治療期間が15日未満(後遺障害を除く)又は建造物の損壊に係る交通事故 | 3点(専ら違反した人の不注意による事故) 2点(それ以外) |
事故のときに危険を防ぐ措置をしなかった場合(救護義務違反に当たらないもの。いわゆるあて逃げ)は、さらに5点が加わります。人身事故で負傷者を救護しなかった場合(ひき逃げ)は、救護義務違反の35点が加わります。東京都(警視庁)の説明の例では、一時停止違反2点と重傷事故の付加点数9点で11点、さらにひき逃げの35点が加わって46点です(警視庁 点数計算の原則)。
反則金の一覧(車の種類別)
反則金の額は、施行令の別表第六で「大型車」「普通車」「二輪車」「原付等」の4つの欄に分かれています。各欄に入る車の種類は施行令の定義で次のとおりです。
| 欄 | 入る車 |
|---|---|
| 大型車 | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス、路面電車 |
| 普通車 | 普通自動車 |
| 二輪車 | 大型自動二輪車、普通自動二輪車 |
| 原付等 | 小型特殊自動車、原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)、軽車両(自転車など。重被牽引車を除く) |
反則金の額は2019年12月1日(携帯電話使用等の厳罰化)から変わっていません。2026年4月1日の改正で「原付車」の欄が「原付等」になり、自転車などの軽車両が加わりましたが、額は同じです。下の表では、その車の種類では起こりえない違反を除いています(東京都(警視庁)の反則行為の種別及び反則金一覧表の区分による)。速度超過のかっこ内は超えた速度(km/h)で、「高速」は高速自動車国道等での速度超過です。駐車の違反は後の表に載せています。
普通車の反則金
| 反則行為 | 反則金 |
|---|---|
| 積載物重量制限超過(普通等10割以上) | 35,000円 |
| 速度超過(高速35以上40未満) | 35,000円 |
| 積載物重量制限超過(5割以上10割未満) | 30,000円 |
| 速度超過(高速30以上35未満)、積載物重量制限超過(5割未満) | 25,000円 |
| 速度超過(25以上30未満)、携帯電話使用等(保持) | 18,000円 |
| 速度超過(20以上25未満) | 15,000円 |
| 速度超過(15以上20未満)、遮断踏切立入り | 12,000円 |
| 速度超過(15未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 9,000円 |
| 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方安全通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、自動車等整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、免許条件違反 | 7,000円 |
| 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反、仮免許練習標識表示義務違反 | 6,000円 |
| 通行許可条件違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、制限外許可条件違反、運行記録計不備、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、本線車道出入方法違反 | 4,000円 |
| 警音器使用制限違反、免許証不携帯 | 3,000円 |
大型車の反則金
| 反則行為 | 反則金 |
|---|---|
| 速度超過(高速35以上40未満) | 40,000円 |
| 積載物重量制限超過(5割以上10割未満) | 40,000円 |
| 速度超過(高速30以上35未満)、積載物重量制限超過(5割未満) | 30,000円 |
| 速度超過(25以上30未満)、携帯電話使用等(保持) | 25,000円 |
| 速度超過(20以上25未満) | 20,000円 |
| 速度超過(15以上20未満)、遮断踏切立入り | 15,000円 |
| 速度超過(15未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 12,000円 |
| 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方安全通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、自動車等整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、免許条件違反 | 9,000円 |
| 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反、仮免許練習標識表示義務違反 | 7,000円 |
| 通行許可条件違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、制限外許可条件違反、運行記録計不備、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、本線車道出入方法違反 | 6,000円 |
| 警音器使用制限違反、免許証不携帯 | 3,000円 |
二輪車の反則金
| 反則行為 | 反則金 |
|---|---|
| 積載物重量制限超過(普通等10割以上) | 30,000円 |
| 速度超過(高速35以上40未満) | 30,000円 |
| 積載物重量制限超過(5割以上10割未満) | 25,000円 |
| 速度超過(高速30以上35未満)、積載物重量制限超過(5割未満) | 20,000円 |
| 速度超過(25以上30未満)、携帯電話使用等(保持) | 15,000円 |
| 速度超過(20以上25未満)、大型自動二輪車等乗車方法違反 | 12,000円 |
| 速度超過(15以上20未満)、遮断踏切立入り | 9,000円 |
| 速度超過(15未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 7,000円 |
| 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方安全通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、自動車等整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、免許条件違反 | 6,000円 |
| 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、故障車両表示義務違反 | 6,000円 |
| 通行許可条件違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、制限外許可条件違反、本線車道出入方法違反 | 4,000円 |
| 警音器使用制限違反、免許証不携帯 | 3,000円 |
原付等(原付・小型特殊・自転車など)の反則金
原付・小型特殊自動車・自転車などは同じ額です。この表には、小型特殊自動車だけ・原付だけ・自転車だけに当たる違反が混ざっています。牽引違反(5,000円)と原付等牽引違反(3,000円)は別の違反で、原付の牽引は原付等牽引違反です。自転車の主な違反は自転車の青切符の表にも載せています。
| 反則行為 | 反則金 |
|---|---|
| 積載物重量制限超過(普通等10割以上) | 25,000円 |
| 速度超過(高速35以上40未満) | 20,000円 |
| 積載物重量制限超過(5割以上10割未満) | 20,000円 |
| 速度超過(高速30以上35未満)、積載物重量制限超過(5割未満) | 15,000円 |
| 速度超過(25以上30未満)、携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 速度超過(20以上25未満) | 10,000円 |
| 速度超過(15以上20未満)、遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 速度超過(15未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、自動車等整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 6,000円 |
| 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方安全通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、自動車等整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、免許条件違反 | 5,000円 |
| 被側方通過車義務違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、軽車両整備不良、自転車制動装置不良、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、故障車両表示義務違反 | 5,000円 |
| 通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反、並進禁止違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、軽車両乗車積載制限違反、制限外許可条件違反、原付等牽引違反、自転車道通行義務違反、本線車道出入方法違反 | 3,000円 |
| 警音器使用制限違反、免許証不携帯 | 3,000円 |
駐停車違反・放置駐車違反の反則金
車を離れてすぐに運転できない状態(放置)だと放置駐車違反、そうでなければ駐停車違反です。「高齢運転者等専用場所等」は、高齢運転者等標章自動車の専用の駐車場所などのことです。
| 反則行為 | 反則金 |
|---|---|
| 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車又は重被牽引車 27,000円 普通車 20,000円 二輪車・原付等 12,000円 |
| 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽引車 25,000円 普通車 18,000円 二輪車・原付等 10,000円 |
| 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車又は重被牽引車 23,000円 普通車 17,000円 二輪車・原付等 11,000円 |
| 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽引車 21,000円 普通車 15,000円 二輪車・原付等 9,000円 |
| 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車 17,000円 普通車 14,000円 二輪車・原付等 9,000円 |
| 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車 15,000円 普通車 12,000円 二輪車・原付等 7,000円 |
| 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等)) | 大型車 14,000円 普通車 12,000円 二輪車・原付等 8,000円 |
| 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外)) | 大型車又は重被牽引車 12,000円 普通車 10,000円 二輪車・原付等 6,000円 |
放置違反金(車の使用者に命じられるもの)
放置駐車違反で運転者が反則金を納めないときなどは、公安委員会が車の使用者(通常は車検証の使用者)に放置違反金の納付を命じることができます。放置違反金の額は、同じ場所の区分の放置駐車違反の反則金と同じ額です(施行令の別表第一)。標章を取り付けた日の翌日から30日以内に運転者が反則金を納めたときなどは、命じられません。自転車は放置違反金の対象ではなく、自転車の放置駐車違反は運転者の反則金の対象です。根拠は道路交通法第51条の4と警視庁 放置駐車違反に対する責任追及の流れです。
罰則(拘禁刑・罰金)の一覧
2025年6月1日から、道路交通法の罰則の刑は「拘禁刑」です(刑法等の一部を改正する法律・令和4年法律第67号と、その施行に伴う整理法・同第68号)。刑法第9条の刑の種類は、死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料です。2025年5月以前に作られたリーフレットなどには改正前の刑の名前が残っているものがあります。下の表は e-Gov の現行の条文によります。2026年7月21日の改正でも、罰則の年数と金額は変わっていません。
飲酒運転・無免許運転などの罰則
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 麻薬等運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 妨害運転(著しい交通の危険) | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 無免許運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 過労運転等 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 妨害運転(交通の危険のおそれ) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 共同危険行為等禁止違反 | 2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 大型自動車等無資格運転 | 6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 仮免許運転違反 | 6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転をした人への車両の提供 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転をした人への車両の提供 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 酒酔い運転をした人への酒類の提供・同乗 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転をした人への酒類の提供・同乗 | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 無免許運転をした人への車両の提供 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 無免許運転の車への同乗(運転を要求・依頼して) | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
妨害運転(あおり運転)は2020年6月30日から罰則の対象で、妨害運転をすると免許を取り消されます(警察庁 あおり運転の説明)。
事故のときの罰則
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 救護義務違反(ひき逃げ。自転車などの軽車両を除く) | 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 救護義務違反(人の死傷がその人の運転によるもの) | 10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 事故のときの救護・危険防止の措置をしない(上の2行に当たらないもの。自転車などの軽車両の救護義務違反を含む) | 1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 事故の報告をしない | 3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
| 業務上必要な注意を怠るなどして建造物を壊した | 6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
速度超過・携帯電話・積載・駐車の罰則
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 速度超過 | 6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(過失の場合は3か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金) |
| 携帯電話使用等(保持) | 6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 積載物重量制限超過 | 6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 放置駐車違反 | 15万円以下の罰金 |
| 駐停車違反(放置でないもの) | 10万円以下の罰金 |
速度超過・携帯電話使用等(保持)・積載物重量制限超過・駐車の違反は、反則行為に当たる範囲なら反則金を納めれば刑事手続にはなりません。反則金を納めなかったときや、反則行為に当たらない範囲(一般道路30km/h以上の速度超過など)のときに、この罰則が問題になります。
そのほかの反則行為の罰則(反則金を納めなかったとき)
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、急ブレーキ禁止違反、踏切不停止等、遮断踏切立入り、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、横断歩行者等妨害等、通行区分違反、追越し違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、歩行者等側方安全通過義務違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、自動車等整備不良(制動装置等・尾灯等)、作動状態記録装置不備、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過 | 3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 10万円以下の罰金 |
| 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反、仮免許練習標識表示義務違反 | 5万円以下の罰金 |
| 通行許可条件違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、制限外許可条件違反、原付等牽引違反、運行記録計不備、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、本線車道出入方法違反、警音器使用制限違反、免許証不携帯 | 2万円以下の罰金又は科料 |
環状交差点や自転車だけに関わる反則行為は、この表に載せていません。座席ベルト装着義務違反と乗車用ヘルメット着用義務違反には罰則がありません(点数だけ)。
道路交通法以外の法律の罰則
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 無車検運行(道路運送車両法第108条) | 6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 無保険運行(自動車損害賠償保障法第86条の3) | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 危険運転致死傷(自動車運転死傷処罰法第2条) | 人を負傷させたとき15年以下の拘禁刑、死亡させたとき1年以上の有期拘禁刑 |
| 過失運転致死傷(自動車運転死傷処罰法第5条) | 7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
2026年7月21日から、危険運転致死傷罪に数値の基準が加わりました。アルコールは呼気1リットルにつき0.5mg以上(血液1ミリリットルにつき1.0mg以上)を保有する状態、速度は最高速度が60km/h以下の道路では最高速度を50km/h超える速度、60km/hを超える道路では最高速度を60km/h超える速度です。同じ改正で、殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせて走行させる類型も加わりました(自動車運転死傷処罰法)。
免許停止・取消しになる点数(前歴別)
免許の停止・取消しは、累積点数と前歴の回数で決まります(施行令第38条・別表第三)。表の停止の日数は、警察庁の通達「運転免許の効力の停止等の処分量定基準」が定める基本の日数です。停止の期間は法律で6か月以内です(道路交通法第103条第1項)。
累積点数の数え方
- 処分の理由になる違反と、その違反をした日から過去3年以内の違反の点数を合計します。
- 免許を受けていた期間(停止期間を除く)が通算1年になり、その1年間に違反がなかったときは、それより前の違反は数えません。
- 免許の停止・取消しなどの処分を受け、その処分の期間に違反がなかったときは、処分より前の違反は数えません。
- 2年以上違反がなかった人が3点以下の違反をし、その後3か月以上違反がなかったときは、その3点以下の違反は数えません。
- 違反者講習を受けた人は、講習の理由になった3点以下の違反と、それより前の3点以下の違反を数えません。
点数は数えなくなっても、違反歴としては残ります(警視庁 点数計算の優遇)。
前歴とは
前歴は、累積点数に入る違反をした日から過去3年以内に、免許の停止や取消しなどの処分を受けた回数などです。違反者講習を受けて停止処分を受けなかった場合は、前歴になりません。免許を受けていた期間が通算1年になり、その1年間に違反も処分もなかったときは、それより前の処分は前歴に数えません。
前歴がない人の処分基準
| 累積点数 | 処分 |
|---|---|
| 6点〜8点 | 免許停止 30日 |
| 9点〜11点 | 免許停止 60日 |
| 12点〜14点 | 免許停止 90日 |
| 15点〜24点 | 免許取消し 欠格期間1年 |
| 25点〜34点 | 免許取消し 欠格期間2年 |
| 35点〜39点 | 免許取消し 欠格期間3年 |
| 40点〜44点 | 免許取消し 欠格期間4年 |
| 45点以上 | 免許取消し 欠格期間5年 |
前歴が1回の人の処分基準
| 累積点数 | 処分 |
|---|---|
| 4点・5点 | 免許停止 60日 |
| 6点・7点 | 免許停止 90日 |
| 8点・9点 | 免許停止 120日 |
| 10点〜19点 | 免許取消し 欠格期間1年 |
| 20点〜29点 | 免許取消し 欠格期間2年 |
| 30点〜34点 | 免許取消し 欠格期間3年 |
| 35点〜39点 | 免許取消し 欠格期間4年 |
| 40点以上 | 免許取消し 欠格期間5年 |
前歴が2回の人の処分基準
| 累積点数 | 処分 |
|---|---|
| 2点 | 免許停止 90日 |
| 3点 | 免許停止 120日 |
| 4点 | 免許停止 150日 |
| 5点〜14点 | 免許取消し 欠格期間1年 |
| 15点〜24点 | 免許取消し 欠格期間2年 |
| 25点〜29点 | 免許取消し 欠格期間3年 |
| 30点〜34点 | 免許取消し 欠格期間4年 |
| 35点以上 | 免許取消し 欠格期間5年 |
前歴が3回以上の人の処分基準
| 累積点数 | 処分 |
|---|---|
| 2点 | 免許停止 120日(前歴4回以上は150日) |
| 3点 | 免許停止 150日(前歴4回以上は180日) |
| 4点〜9点 | 免許取消し 欠格期間1年 |
| 10点〜19点 | 免許取消し 欠格期間2年 |
| 20点〜24点 | 免許取消し 欠格期間3年 |
| 25点〜29点 | 免許取消し 欠格期間4年 |
| 30点以上 | 免許取消し 欠格期間5年 |
欠格期間は、免許を取り消された後に免許を受けられない期間です。前の取消しなどの欠格期間が終わってから5年以内に違反をした人(免許取消歴等保有者)は、欠格期間が長くなります(施行令第38条第6項第3号)。
特定違反行為をしたときの取消し
特定違反行為(35点〜62点の違反)の累積点数では、免許停止ではなく取消しになり、欠格期間は3年〜10年です。
| 欠格期間 | 累積点数(前歴なし/1回/2回/3回以上) |
|---|---|
| 10年 | 70点以上/65点以上/60点以上/55点以上 |
| 9年 | 65点〜69点/60点〜64点/55点〜59点/50点〜54点 |
| 8年 | 60点〜64点/55点〜59点/50点〜54点/45点〜49点 |
| 7年 | 55点〜59点/50点〜54点/45点〜49点/40点〜44点 |
| 6年 | 50点〜54点/45点〜49点/40点〜44点/35点〜39点 |
| 5年 | 45点〜49点/40点〜44点/35点〜39点 |
| 4年 | 40点〜44点/35点〜39点 |
| 3年 | 35点〜39点(前歴なしのみ) |
5年の行の「35点〜39点」は前歴2回、4年の行の「35点〜39点」は前歴1回の人の区分です。
違反者講習・停止処分者講習・取消処分者講習
講習の手数料は都道府県で違います。下の手数料は東京都(警視庁)の例です。
違反者講習(受ければ免許停止にならない)
3点以下の違反で累積点数が6点になり、前歴がないなどの基準に当たる人には、公安委員会から違反者講習の通知が届きます。通知を受けた日の翌日から1か月以内に受ければ、免許停止の処分を受けず、講習の理由になった点数は以後の違反に累積されず、前歴にもなりません。講習は6時間です。東京都(警視庁)では、受けなかった場合は免許停止30日で、ほかにも違反があると処分が30日加重されます。手数料は、実車による安全運転講習のコースが13,900円、交通安全活動体験のコースが10,350円です(警視庁 違反者講習)。
停止処分者講習(免許停止の日数が短くなる)
免許停止の処分を受けた人は、申し出て停止処分者講習を受けると、停止期間が短縮されます。短縮される日数は、講習の考査の成績(優・良・可)で決まります。
| 停止日数 | 短縮される日数(優/良/可) |
|---|---|
| 30日(短期講習) | 29日/25日/20日 |
| 60日(中期講習) | 30日/27日/24日 |
| 90日(長期講習) | 45日/40日/35日 |
| 120日(長期講習) | 60日/50日/40日 |
| 150日(長期講習) | 70日/60日/50日 |
| 180日(長期講習) | 80日/70日/60日 |
考査の成績が可に届かない(50%未満)ときは短縮されません。東京都(警視庁)の手数料と講習時間は次のとおりです。
| 講習 | 時間と手数料(東京都の例) |
|---|---|
| 短期講習(停止39日以下) | 6時間(1日)・11,700円 |
| 中期講習(停止40日〜89日) | 10時間(2日間)・19,500円 |
| 長期講習(停止90日〜180日) | 12時間(2日間)・23,400円 |
東京都(警視庁)の説明では、30日の停止で処分の当日に講習を受けて29日短縮されると、講習の当日に免許証が返還され、翌日から運転できます(警視庁 停止処分者講習(短期))。
取消処分者講習
免許を取り消された人が、欠格期間の後にもう一度運転免許試験を受けるには、試験の前1年以内に取消処分者講習を終えている必要があります(道路交通法第96条の3)。講習は13時間で、東京都(警視庁)では2日間、手数料は31,200円です(警視庁 取消処分者講習)。
初心運転者期間の違反
準中型・普通・大型二輪・普通二輪・原付の免許を受けてから1年間(初心運転者期間)に、合計3点以上(1回で3点の違反だけのときは4点以上)の違反をすると、初心運転者講習の通知が届きます。講習(7時間。原付は4時間)を受けなかった人や、講習の後に期間内にまた基準に当たった人は、初心運転者期間の後に再試験を受けることになり、東京都(警視庁)では再試験の不合格者や不受験者はその免許を取り消されます。東京都の手数料(通知手数料を含む)は、普通免許16,050円、準中型17,100円、大型二輪20,950円、普通二輪19,900円、原付11,200円です(警視庁 初心運転者講習)。
反則金の納め方と、納めないとき
反則金の手続きは、道路交通法の第125条〜第130条で決まっています。
- 警察官から交通反則告知書(青切符)と納付書を受け取る。
- 告知を受けた日の翌日から7日以内に、納付書で反則金を仮納付する(東京都の例では銀行・信用金庫・郵便局)。仮納付した人は、通告を受けたときに反則金を納めたものとして扱われます。
- 仮納付しなかったときは、通告を受ける(出頭して通告を受けるか、通告書が送られてくる)。通告書が送られる場合は、送付の費用も加わります。
- 通告を受けた日の翌日から10日以内に納付する。
- 期限までに納めなかったときは、刑事手続(少年は家庭裁判所の審判)で扱われます。
期限の最後の日が日曜日などに当たるときは、その翌日が期限です。東京都(警視庁)では、出頭できない人には、告知の日からおおむね40日後に、反則金と送付の費用を合わせた納付書を郵送します。反則金は分けて納めることができません(警視庁 反則金の納付)。
交通反則通告制度を受けるかどうかは、違反をした人が選べます。違反の事実を争うときは反則金を納めず、刑事手続で扱われます。警察官が取締りの場で反則金を集めることはありません。警察官をかたって自転車の運転者に支払いを求める詐欺が起きています(警察庁の注意喚起)。
自転車の青切符と反則金(2026年4月1日から)
2026年4月1日から、16歳以上の自転車の運転者も交通反則通告制度(青切符)の対象になりました。16歳未満の人は対象になりません。反則金の額は施行令の別表第六の「原付等」の欄で、原付と同じ額です。自転車の違反には点数は付きません。
青切符の制度が始まっても、自転車の違反への対応は基本的に指導警告で、悪質・危険な違反が検挙の対象です。主な違反の反則金は次のとおりです。
| 反則行為(自転車) | 反則金 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 放置駐車違反 | 駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外) 9,000円 駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外) 10,000円 駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等) 11,000円 駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等) 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 速度超過 | 15km/h未満 6,000円 15km/h以上20km/h未満 7,000円 20km/h以上25km/h未満 10,000円 25km/h以上30km/h未満 12,000円 |
| 駐停車違反 | 駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外) 6,000円 駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外) 7,000円 駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等) 8,000円 駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等) 9,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 6,000円 |
| 信号無視(点滅) | 5,000円 |
| 通行区分違反、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、安全運転義務違反 | 6,000円 |
| 通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方安全通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、被側方通過車義務違反、通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、軽車両整備不良、自転車制動装置不良、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 |
| 通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反、並進禁止違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点左折等方法違反、軽車両乗車積載制限違反、制限外許可条件違反、原付等牽引違反、自転車道通行義務違反、警音器使用制限違反 | 3,000円 |
酒酔い運転、酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15mg以上)、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)は反則行為に当たらず、刑事手続で扱われます。反則行為で交通事故を起こしたときも刑事手続です。自転車の酒気帯び運転と携帯電話使用等は、2024年11月1日から罰則の対象です。今の法定刑は、酒気帯び運転が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、携帯電話使用等(保持)が6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金、携帯電話使用等(交通の危険)が1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。自転車で人身事故を起こして負傷者を救護しなかった場合は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です(道路交通法第117条の5)。根拠は警察庁 自転車の交通反則通告制度、警察庁 自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額、警察庁 携帯電話使用等の罰則です。
電動キックボード(特定小型原付)の反則金
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は原動機付自転車なので、反則金は「原付等」の欄の額で、自転車と同じ額です。特定小型原付は2023年7月1日から交通反則通告制度の対象です。16歳未満の人の運転は禁止で、6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金の対象です。通行のルールや違反を繰り返した人の講習は電動キックボードの交通ルールと罰則にあります。
違反があると免許の更新はどうなるか
免許を5年以上続けて受けていて、更新の基準日の前5年間に点数の付く違反などをしていない人が、優良運転者(ゴールド免許)です(道路交通法第95条の6・施行令第33条の7)。点数の付く違反があると、次の更新はゴールド免許になりません。更新の区分と講習時間は、次の記事にあります。
違反者講習(累積6点の人の講習)と、更新のときの違反運転者講習は別の講習です。
交通違反の点数と反則金のよくある質問
何点で免許停止になりますか?
前歴がない人は、過去3年以内の累積点数が6点で免許停止(30日)です。9点で60日、12点で90日になります。前歴が1回なら4点、2回以上なら2点から免許停止です。ただし、3点以下の違反で6点になった前歴のない人などは、違反者講習を受ければ免許停止になりません。
何点で免許取消しになりますか?
前歴がない人は、累積点数が15点で免許取消し(欠格期間1年)です。25点で2年、35点で3年、40点で4年、45点以上で5年になります。前歴が1回なら10点、2回なら5点、3回以上なら4点から取消しです。前歴がなくても、酒酔い運転(35点)は1回で取消し(欠格期間3年)です。
1点や2点の違反は何年で消えますか?
点数は違反をした日から過去3年以内のものを合計します。免許を受けていた期間が通算1年になり、その1年間に違反がなければ、それより前の点数は数えません。2年以上違反のない人が3点以下の違反をして、その後3か月違反がなければ、その点数も数えません。数えなくなっても、違反歴としては残ります。
反則金を払わないとどうなりますか?
仮納付(告知の翌日から7日以内)をしないと通告を受け、通告の翌日から10日以内に納めます。それまでに納めないと、刑事手続(少年は家庭裁判所の審判)で扱われ、罰金などの刑罰を科されることがあります。反則金は分けて納めることはできません(東京都の例)。
反則金と罰金は何が違いますか?
反則金は、反則行為をした人が交通反則通告制度で納めるお金で、納めればその違反で公訴を提起されず、いわゆる前科もつきません。罰金は刑法が定める刑罰で、刑事手続で科され、前科がつきます。違反点数はどちらとも別の、免許の処分のための点数です。
前歴とは何ですか?
累積点数に入る違反をした日から過去3年以内に、免許の停止や取消しなどの処分を受けた回数です。前歴があると、少ない点数で免許停止や取消しになります。免許を受けていた期間が通算1年になり、その1年間に違反も処分もなければ、それより前の処分は前歴に数えません。違反者講習を受けて停止にならなかった場合は前歴になりません。
違反があるとゴールド免許はどうなりますか?
優良運転者(ゴールド免許)は、免許を5年以上続けて受けていて、更新の基準日の前5年間に点数の付く違反などをしていない人です。1点の違反でもあると、次の更新はゴールド免許になりません。点数の付かない違反(免許証不携帯など)は、この違反に入りません。
自転車の違反で車の免許に点数は付きますか?
自転車の違反に点数は付きません。2026年4月1日から、16歳以上の自転車の運転者は青切符(反則金)の対象になり、反則金の額は原付と同じです。酒気帯び運転などの重い違反は刑事手続になります。
免許停止中に運転するとどうなりますか?
免許の効力が停止されている間に運転すると、無免許運転です(道路交通法第64条)。無免許運転は25点です。今の停止処分も前歴に数え、停止前の点数も合算されるので、この1回で免許取消し(欠格期間2年以上)になります。罰則は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。反則金の対象にはなりません。
主な公式情報
- e-Gov 道路交通法施行令(第11条、第33条の2、第33条の7、第38条、第45条、別表第一、別表第二、別表第三、別表第六)
- e-Gov 道路交通法(第22条、第51条の4、第64条、第95条の6、第103条、第116条〜第121条、第125条〜第130条)
- e-Gov 刑法(第9条、第12条、第15条)
- e-Gov 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
- e-Gov 道路運送車両法(第108条)
- e-Gov 自動車損害賠償保障法(第86条の3)
- 警察庁 運転免許の効力の停止等の処分量定基準
- 警察庁 飲酒運転の罰則等
- 警察庁 自転車の交通反則通告制度
- 警察庁 自転車ルールブック
- 警視庁 交通違反の点数一覧表
- 警視庁 行政処分基準点数
- 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
- 警視庁 交通反則通告制度


