このページでは、滋賀県で運転免許証の住所、氏名、本籍、国籍、旧姓などの記載事項を変更する方法について紹介します。
花子という疑問にお答えします。
- 滋賀県で免許証の住所変更ができる場所
- まず持っていくもの
- 守山・米原の運転免許センターと警察署の受付時間
- 本籍・氏名・国籍・旧姓を変更する場合の違い
- 代理人に頼む場合の必要書類
- マイナ免許証を持っている場合の注意点
- 市区町村別の住所変更ページ
まず確認:住所変更で持っていくものチェックリスト
滋賀県で住所変更だけをする場合は、現在持っている免許証の種類によって持ち物が変わります。従来免許証のみの方は、運転免許証と滋賀県の新住所を確認できる書類を用意します。
マイナ免許証のみ、又は従来免許証とマイナ免許証の2枚持ちの方は、先に市役所等でマイナンバーカードの住所や氏名の変更を済ませます。マイナ免許証のみで住所変更ワンストップサービス等を利用している場合は、警察への届出が不要になる場合があります。
| 保有状況 | 住所変更で持っていくもの | 注意点 |
|---|---|---|
| 従来免許証のみ | 従来免許証、滋賀県の新住所を確認できる書類 | 住民票、資格確認書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、公的機関からの郵便物等 |
| マイナ免許証のみ | 変更後の住所が追記欄に記載されたマイナンバーカード | ワンストップサービス等を利用していない場合は届出が必要です |
| 2枚持ち | 従来免許証、マイナ免許証、変更後の住所が追記欄に記載されたマイナンバーカード | 2枚持ちの方は従来免許証とマイナ免許証の両方が必要です |
| 代理人に頼む | 上記の本人側書類、委任状、代理人の本人確認書類 | 同居家族が代理申請する場合は委任状不要です |
車を所有している場合は、免許証の住所変更とあわせて車検証、自動車保険、車関係の登録住所も確認しておくと手戻りを避けやすくなります。
滋賀県で住所変更できる受付場所
滋賀県で運転免許証の記載事項変更ができる主な場所は、滋賀県運転免許センター(守山市)、運転免許センター(米原市)、県内の警察署です。施設一覧は滋賀県で免許証の住所変更ができる施設一覧も参考にしてください。
| 受付場所 | 主な内容 |
|---|---|
| 運転免許センター(守山市) | 平日と日曜日に受付。従来免許証のみ、マイナ免許証のみ、2枚持ちの記載事項変更に対応します |
| 運転免許センター(米原市) | 平日に受付。月・水・金と火・木で受付時間が異なります |
| 県内の警察署 | 平日に受付。住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも手続きできます |
市区町村別の住所変更ページ
市区町村ごとの最寄り窓口を探す場合は、各ページも確認してください。ページがない市町は、県ページと施設一覧から最寄りの窓口を確認してください。
| 犬上郡 | 愛知郡 | 近江八幡市 |
| 大津市 | 蒲生郡 | 草津市 |
| 甲賀市 | 湖南市 | 高島市 |
| 長浜市 | 東近江市 | 彦根市 |
| 米原市 | 守山市 | 野洲市 |
| 栗東市 |
滋賀県の受付時間
受付時間は、従来免許証のみか、マイナ免許証のみ・2枚持ちかで異なります。祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日は受付できません。ただし、日曜日と祝日が重なる場合は、年末年始を除き守山市の運転免許センターで受け付けています。
| 受付場所 | 対象 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 運転免許センター(守山市) | 全保有形態 | 平日9:30〜11:00 / 14:00〜16:00、日曜日14:30〜15:30 |
| 運転免許センター(米原市) | 従来免許証のみ | 月・水・金10:00〜11:00、火・木14:30〜15:30 |
| 運転免許センター(米原市) | マイナ免許保有者 | 月・水・金10:00〜10:30、火・木14:30〜15:30 |
| 県内の警察署 | 従来免許証のみ | 平日8:30〜12:00 / 13:00〜16:30。ただし各署ごとに午前中の非取扱曜日があります |
| 県内の警察署 | マイナ免許証のみ・2枚持ち | 各警察署の指定曜日10:00〜11:00。米原警察署は水曜日13:00〜13:30 |
警察署で従来免許証のみの方が手続きする場合でも、大津警察署、草津警察署、守山警察署、甲賀警察署、近江八幡警察署、東近江警察署、彦根警察署、長浜警察署、木之本警察署、高島警察署、大津北警察署では、署ごとに午前中の非取扱曜日があります。マイナ免許証のみ・2枚持ちの方も、警察署ごとに指定曜日があるため、来場前に公式ページを確認してください。
住所・本籍・氏名・国籍を変更する場合の必要書類
必要書類は、変更内容と免許証の保有状況によって異なります。2枚持ちの方は、従来免許証とマイナ免許証の両方が手続きに必要です。
| 変更内容 | 従来免許証のみ | マイナ免許証のみ・2枚持ち |
|---|---|---|
| 住所変更 | 従来免許証、滋賀県の新住所を確認できる書類 | 変更後の住所が追記欄に記載されたマイナンバーカード。2枚持ちの場合は従来免許証とマイナ免許証も必要 |
| 本籍・国籍変更 | 従来免許証、本籍又は国籍が記載された滋賀県内の住民票 | 2枚持ちは従来免許証、マイナンバーカード、本籍又は国籍が記載された滋賀県内の住民票。マイナ免許証のみはマイナポータル連携等でオンライン変更の対象 |
| 氏名変更 | 本籍又は国籍が記載された滋賀県内の住民票、又は変更後氏名が追記欄に記載されたマイナンバーカード | 変更後の氏名が追記欄に記載されたマイナンバーカード。2枚持ちの場合は従来免許証とマイナ免許証も必要 |
| 旧姓併記 | 従来免許証、旧氏欄に旧姓が記載されている滋賀県住所の住民票又はマイナンバーカード | マイナ免許証の取扱いは窓口で確認してください |
住所確認書類として使える住民票は6か月以内に発行されたものです。コピーは認められません。通知カードでは住所変更できません。マイナンバーが記載された住民票を持参した場合は、マイナンバー部分をマスキングする案内になっています。
外国籍の方の確認書類
滋賀県警の案内では、2025年10月1日から外国籍の方の免許更新手続時に確認書類の提示が必要です。記載事項変更でも、国籍・氏名・住所に関係する書類は事前に確認しておくと安心です。
| 区分 | 確認書類 |
|---|---|
| 住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方 | 在留カード、特別永住者証明書、又は国籍・地域、在留資格、在留期間、在留カード等番号などが記載された住民票の写し |
| 住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方 | 外務省等発行身分証明書類、公的機関等発行住所確認書類など |
ただし、現在マイナ免許証を保有している外国籍の方は、追加書類は求めないと案内されています。個別の在留資格や住所確認書類に不安がある場合は、来場前に運転免許課へ確認してください。
本人以外が手続きに行ける?
代理人が申請する場合は、通常の必要書類に加えて、申請者が作成した委任状と代理人の本人確認書類が必要です。代理人の本人確認書類は、運転免許証、資格確認書、パスポートなどのいずれか1つが案内されています。
| 誰の書類か | 持っていくもの |
|---|---|
| 本人 | 従来免許証又はマイナ免許証、変更内容に応じた住民票の写し・マイナンバーカード・新住所確認書類など |
| 代理人 | 申請者が作成した委任状、代理人の本人確認書類 |
申請者の同居の家族が代理申請する場合は、委任状は不要です。
マイナ免許証を持っている場合の注意点
滋賀県警の案内では、マイナ免許証のみ・2枚持ちの方は、マイナンバーカードの券面に記載されている住所等の情報を市役所等で変更していないと、免許情報の変更ができません。マイナンバーカードの記載事項変更は、運転免許センターや警察署では取り扱っていません。
| 区分 | 住所・氏名・生年月日の変更 | 本籍の変更 |
|---|---|---|
| マイナ免許証のみ | 住所変更ワンストップサービス等の利用手続済みなら、運転免許センターや警察署への届出が不要になる場合があります | 署名用電子証明書提出、マイナポータル連携、市役所等での本籍変更後のマイナポータル手続が必要です |
| 2枚持ち | 従来免許証とマイナ免許証の両方を持参して窓口で変更します。住所・氏名の証明書類はマイナンバーカードのみです | 従来免許証、マイナンバーカード、本籍又は国籍記載の住民票を用意します |
| ワンストップ未利用 | 市役所等でマイナンバーカードの住所等を変更後、運転免許センター又は警察署で記載事項変更届出が必要です | マイナポータル連携を行っていない場合は窓口で手続きが必要です |
住所変更ワンストップサービス等やマイナポータル連携を利用するには、運転免許センター又は警察署へマイナンバーカードの署名用電子証明書を提出する必要があります。署名用電子証明書が失効している場合は、市役所等で再発行手続きが必要です。
滋賀県で関連する運転免許手続き
住所変更以外の手続きも必要な場合は、以下のページも参考にしてください。
- 滋賀県で運転免許証を更新する方法
- 滋賀県で運転免許証の住所・本籍・氏名を変更する方法
- 滋賀県で運転免許証を再発行する方法
- 滋賀県で国外運転免許証を取得する方法
- 滋賀県で運転免許証を自主返納する方法
- 滋賀県で運転経歴証明書を発行する方法
- 運転免許証の住所変更まとめ
滋賀県で免許証の住所変更は日曜日にできますか?
運転免許センター(守山市)では日曜日14:30〜15:30に受付があります。運転免許センター(米原市)と県内警察署では日曜日の住所変更手続きはできません。
滋賀県の住所変更受付時間はいつですか?
守山センターは平日9:30〜11:00 / 14:00〜16:00、日曜日14:30〜15:30です。米原センターは月・水・金10:00〜11:00、火・木14:30〜15:30です。警察署は保有状況や指定曜日により異なります。
滋賀県で免許証の住所変更に必要なものは何ですか?
従来免許証のみの方は従来免許証と滋賀県の新住所確認書類を用意します。マイナ免許証のみ・2枚持ちの方は、変更後住所が追記されたマイナンバーカードが必要です。
滋賀県で本籍や氏名も変更できますか?
できます。本籍・国籍変更は本籍又は国籍が記載された滋賀県内の住民票が必要です。氏名変更は保有状況により、住民票又は変更後氏名が記載されたマイナンバーカードを用意します。
代理人でも住所変更できますか?
代理人申請では、申請者が作成した委任状と代理人の本人確認書類が必要です。ただし、申請者の同居家族が代理申請する場合は委任状不要です。
マイナ免許証のみなら住所変更の届出は不要ですか?
マイナ免許証のみで住所変更ワンストップサービス等の利用手続をしている方は、運転免許センターや警察署への届出が不要になる場合があります。利用していない方は窓口での届出が必要です。
2枚持ちは片方だけ持参すればよいですか?
いいえ。2枚持ちの方は、従来免許証とマイナ免許証の両方が手続きに必要です。
変更手数料はかかりますか?
免許証裏面への備考欄記載は無料です。従来免許証の表面に変更内容の記載を希望する場合は再交付手続となり、有料です。
公式情報
受付時間や必要書類は変更される場合があります。来場前に、滋賀県警の最新案内も確認してください。


