車・バイクの新規登録の必要書類と手数料|普通車・軽自動車・軽二輪・小型二輪【新車・中古新規】

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車・バイクの新規登録は、ナンバーの付いていない新車や、一時抹消(返納)した中古車を使い始めるときの手続きです。窓口は車の種類で違い、普通車(登録車)と250ccを超えるバイク(小型二輪)は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等、軽自動車は軽自動車検査協会、125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)は運輸支局等への届出です。125cc以下の原付は市区町村の手続きで、原付のナンバープレートの取り方で説明しています。

新規登録という名前の手続きがあるのは普通車(登録車)だけです。軽自動車と小型二輪は「新規検査」、軽二輪は「新規届出」を受け、どれも新車と中古車(中古新規)で出す書類が違います。国の手数料は令和8年4月1日に改定され、普通車の登録手数料は窓口1,300円、OSS(オンライン申請)なら新車700円・中古車750円です。根拠は国土交通省 自動車検査登録総合ポータルの手続き先の表と登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)です。

取得にかかる税だった環境性能割は2026年3月31日で廃止され、4月1日以後に買った車にはかかりません。普通車は登録した月の翌月から年度末までの自動車税を月割で納め、軽自動車と二輪は軽自動車税の申告書を出します。

車の種類窓口と手続きの名前
普通車・小型車(登録車)使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所。手続きは「新規登録」(新規検査と同時に申請)。所有者の実印と印鑑(登録)証明書が要る
軽自動車(660cc以下の三輪・四輪)使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室。手続きは「新規検査(新車/中古車)」。押印は不要
小型二輪(250cc超)使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等。手続きは「新規検査」で、登録の制度の外
軽二輪(125cc超〜250cc以下)使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等。手続きは「新規届出」(軽自動車届出済証の交付を受ける)
原付(125cc以下)住所地の市区町村。原付のナンバーの取り方へ

運輸支局等の場所は全国の運輸支局・自動車検査登録事務所の一覧で探せます。運輸支局等は土日祝日は閉庁で、手続きは平日だけです。

目次

新規登録の費用(国・協会の手数料)早見表

下の額は国(運輸支局等)と軽自動車検査協会に納める手数料で、令和8年4月1日現在の額です。ほかにナンバー代、自動車重量税、自賠責保険料がかかり、普通車は自動車税(月割)を納めます。ナンバー代は地域で違うので、ナンバープレート代の一覧で確かめてください。

車の種類手数料(令和8年4月1日現在)
普通車・小型車(登録車)登録手数料: 新車 窓口1,300円/OSS 700円、中古車 窓口1,300円/OSS 750円
検査手数料: 新車(完成検査終了証の提出)2,400円(OSS 2,100円)、中古車の持込検査 普通2,900円・小型2,800円、保安基準適合証の提出 2,000円
軽自動車新規検査: 新車(完成検査終了証あり)窓口2,400円/OSS 2,100円、中古車は2,000円〜2,800円(その他の持込検査は2,800円)。技術情報管理手数料400円を含む
小型二輪(250cc超)新規検査: 持込2,400円、完成検査終了証の提出1,800円、保安基準適合証の提出1,600円(OSSでも同じ額)。登録手数料はない
軽二輪(125cc超〜250cc以下)国の登録・検査手数料一覧に軽二輪の届出の項目はない。自動車重量税は届出のとき1回(自家用4,900円)

新車と中古車(中古新規)で変わること

新車は、メーカーが発行する完成検査終了証(電子情報)を出します。普通車の型式指定自動車は、完成検査終了証が発行から9か月以内なら車を運輸支局等に持ち込む(現車の提示)必要がありません。中古新規は、一時抹消登録(軽自動車・二輪は車検証などの返納)をした車を再び使う手続きで、抹消・返納のときに受け取った書類を出します。普通車・軽自動車・小型二輪は、車を検査場に持ち込むか保安基準適合証などを出して検査を受け、軽二輪は検査なしで届け出ます。根拠は国交省ポータルの新規登録の案内と新規検査の案内です。

車の種類中古新規で出す主な書類
普通車・小型車登録識別情報等通知書(一時抹消登録のときに交付)
保安基準に適合していることが分かる書面(合格印のある自動車検査票、有効な自動車予備検査証、乗用車は有効な保安基準適合証のいずれか)
軽自動車自動車検査証返納証明書(一時使用中止のときに交付)
保安基準適合証(指定整備事業者で受けた場合)か、持込検査の軽自動車検査票
小型二輪自動車検査証返納証明書(東北運輸局の書類の例では登録識別情報等通知書も並ぶ)
持込検査の自動車検査票か保安基準適合証
軽二輪軽自動車届出済証返納証明書

ナンバーが付いたままの中古車を買ったときは、新規登録ではなく名義変更の手続きです。書類と窓口は車・バイクの名義変更で車の種類ごとに説明しています。

普通車(登録車)の新規登録

普通車・小型車(登録車)は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で新規登録を申請します。新規検査の申請は新規登録の申請と同時に行い(道路運送車両法第59条第2項)、検査は運輸支局等の構内にある自動車技術総合機構の検査場で受けます。中古車を検査場に持ち込むときは、自動車検査インターネット予約システムで受検日時を予約します。

普通車の新規登録の流れ

  1. 管轄の警察署で自動車保管場所証明書(車庫証明)を取る(適用地域の場合)。
  2. 申請書(OCR申請書第1号様式)、印鑑(登録)証明書などの書類をそろえる。
  3. 中古車は検査の予約をして、当日、車を検査場に持ち込む。
  4. 運輸支局等の窓口に申請書・手数料納付書・自動車重量税納付書などを出す。書類に不備がなければ車検証(電子車検証)はその日に交付されます。
  5. 運輸支局等の近く(同じ敷地内や隣接の建物)にある自動車税の窓口で「自動車税申告書(報告書)」を出し、月割の自動車税を納める。
  6. ナンバーを受け取って自分で取り付け、支局の職員や交付代行者から封印を受ける。

普通車の新車新規登録の必要書類

書類要る場合・注意
新規登録申請書(OCR申請書第1号様式)全員。所有者本人が申請するときは実印を押す
手数料納付書自動車検査登録印紙を貼る。キャッシュレスで払うときはその旨を書く
自動車重量税納付書重量税印紙を貼る。キャッシュレスで払うときはその旨を書く
完成検査終了証(電子情報)発行から9か月以内。期限が切れたときは、合格印のある自動車検査票か有効な自動車予備検査証も出す
譲渡証明書所有者の変更がある場合。譲渡人が実印を押す
所有者の印鑑(登録)証明書発行から3か月以内
所有者の委任状代理人が申請する場合。所有者の実印を押す
使用者の委任状申請書に使用者の記名があれば不要
自動車保管場所証明書(車庫証明)使用の本拠の位置が適用地域の場合。使用者のもので、証明の日からおおむね1か月以内
使用者の住所を証する書面所有者と使用者が同じなら不要。個人は住民票・印鑑(登録)証明書など(発行から3か月以内、写し可)
リサイクル料金(再資源化等預託金)預託されていること
自賠責保険(共済)証明書窓口で提示。登録情報処理機関に電子的に提供されていれば不要
希望番号予約済証など希望ナンバーや字光式ナンバーを申し込んだ場合

普通車の中古車新規登録の必要書類

書類要る場合・注意
新規登録申請書(OCR申請書第1号様式)全員。所有者本人が申請するときは実印を押す
手数料納付書・自動車重量税納付書印紙を貼る(キャッシュレスならその旨を書く)
登録識別情報等通知書一時抹消登録のときに受け取った書類
保安基準に適合していることが分かる書面合格印のある自動車検査票(持込検査)、有効な自動車予備検査証、乗用車は有効な保安基準適合証のいずれか
点検整備記録簿新規検査で出す
譲渡証明書所有者の変更がある場合。譲渡人が実印を押す
所有者の印鑑(登録)証明書発行から3か月以内
委任状代理人が申請する場合(所有者の委任状は実印)。使用者の委任状は申請書に記名があれば不要
自動車保管場所証明書(車庫証明)使用の本拠の位置が適用地域の場合
使用者の住所を証する書面所有者と使用者が違う場合
自動車通関証明書輸入車の場合
自賠責保険(共済)証明書窓口で提示

自動車予備検査証(登録前に車を検査して交付を受ける書面)の有効期間は3か月です(道路運送車両法第71条)。所有者が18歳未満のときは親権者全員が実印を押した同意書、戸籍謄(抄)本、親権者のうち1名の印鑑(登録)証明書を添えます。所有者が法人のときの印鑑(登録)証明書・登記事項証明書は法務局で、個人の印鑑(登録)証明書・住民票は市区町村で取ります。根拠は国交省ポータルの新規登録の必要書類と九州運輸局の申請書・添付書類の案内です。

普通車の新規登録の手数料と払い方

項目額(令和8年4月1日現在)
登録手数料(新車)窓口1,300円/OSS 700円
登録手数料(中古車)窓口1,300円/OSS 750円
新規検査(完成検査終了証の提出)普通・小型 2,400円(OSS 2,100円)
新規検査(持込検査)普通2,900円、小型2,800円
新規検査(保安基準適合証の提出)普通・小型 2,000円
ナンバー代地域で違う(ナンバープレート代の一覧)
自動車重量税車の重さなどで違う。新車の額はメーカーに問い合わせる

検査手数料は国の検査登録印紙分と自動車技術総合機構の証紙分を合わせた額です。窓口では手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼って払い、2023年1月からはクレジットカードでも払えます(印紙との併用はできません)。印紙は運輸支局等の近くで売っていて、現金だけで買えます(関東運輸局の例)。OSSはATM、インターネットバンキング、クレジットカードで払い、自動車税と車庫証明の手数料はクレジットカードでは払えません。根拠は国交省ポータルのキャッシュレス納付の案内、関東運輸局の登録手続きQ&A、OSSの電子納付の案内、国交省の自動車重量税額の案内です。

申請書(OCR申請書第1号様式)の書き方

国交省の記載例(中古車の新規登録)では、登録識別情報等通知書に載っているナンバー、車台番号の下7けた、新しい所有者の氏名と住所コード(9けた)、使用者の住所、登録の原因とその日付(売買など)を書きます。希望番号を予約したときはその欄も書き、代理人が申請するときだけ代理人の欄を書きます。所有者の実印を押した委任状があれば、申請書への押印は要りません。

申請書は国土交通省のOCR申請書の様式から印刷でき、運輸支局等の窓口でも手書きで作れます。

軽自動車の新規登録(新規検査)

軽自動車(黄・黒ナンバーの三輪・四輪)には登録の制度がなく、軽自動車検査協会で新規検査を受けて車検証(電子車検証)とナンバーの交付を受けます。窓口は使用の本拠の位置を管轄する協会の事務所・支所・分室です。新車の新規検査は、これまで車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を使い始めるときの検査で、中古車の新規検査は、一時使用中止(自動車検査証返納届)をした車を再び使うときの検査です。持込検査を受けるときは軽自動車検査予約システムで予約します。根拠は軽自動車検査協会の新規検査(新車)の案内と新規検査(中古車)の案内です。

軽自動車の新規検査の流れ

  1. 書類をそろえる(申請書は協会の窓口にあり、協会のホームページから印刷もできる)。
  2. 持込検査を受けるときは、軽自動車検査予約システムで予約する。
  3. 使用の本拠の位置を管轄する協会の事務所・支所・分室の窓口に、業務受付時間内に書類を出す。
  4. 協会に隣接する税関係の窓口で「軽自動車税申告(報告)書」を入手して出す。
  5. 車検証(電子車検証)とナンバーの交付を受ける。
  6. 東京23区など保管場所届出が要る地域では、交付の後に警察署へ保管場所届出をする。

軽自動車の新車の新規検査の必要書類

書類要る場合・注意
新規検査申請書(軽第1号様式)全員
申請審査書(手数料納入補助シート)全員
自動車重量税納付書重量税額の印紙を窓口で買って貼る(納付書は協会近くの関係団体の窓口にある)
完成検査終了証電子化されて登録情報処理機関に提供されていれば不要
使用者であることを証する書面(譲渡証明書など)電子化されて提供されていれば不要
使用者の住所を証する書面発行から3か月以内の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)か印鑑(登録)証明書のどちらか1点。コピー可。法人は登記事項証明書など
自賠責保険(共済)証明書保険期間が交付を受ける車検証の有効期間の全部と重なるもの。電子化されて提供されていれば提示不要
軽自動車検査票持込検査のとき
申請依頼書使用者以外の人が手続きするとき(委任状の代わり)
事業用自動車等連絡書黒ナンバー(事業用)のとき
希望番号予約済証・字光式指示願希望ナンバー・字光式ナンバーにするとき

軽自動車の中古車新規(中古新規)の必要書類

書類要る場合・注意
新規検査申請書(軽第1号様式)・申請審査書・自動車重量税納付書全員
自動車検査証返納証明書一時使用中止(自動車検査証返納届)のときに交付された書類
保安基準適合証指定整備事業者から交付を受けた場合。有効期間は検査の日から15日間
軽自動車検査票持込検査のとき
点検整備記録簿提示
使用者であることを証する書面譲渡証明書など(軽自動車検査証返納確認書を含む)
使用者の住所を証する書面返納証明書の住所から変わっていなくても必要。発行から3か月以内、コピー可
自賠責保険(共済)証明書全員
申請依頼書使用者以外の人が手続きするとき
改善措置済証タカタ製エアバッグの未改修車の場合

軽自動車の新規検査の手数料

区分手数料(1両・令和8年4月1日現在)
新車(完成検査終了証の提出あり)OSS申請2,100円
新車(完成検査終了証の提出あり)窓口2,400円
中古車(返納証明書と保安基準適合証の提出あり)2,000円
中古車(限定自動車検査証の提出あり・限定保安基準適合証なしの持込検査)2,100円
そのほかの持込検査(新車・中古車)2,800円
別にかかるものナンバー代(地域で違う)、自動車重量税、自賠責保険料

手数料には、2021年10月1日から検査のときにかかる技術情報管理手数料400円が含まれます。軽自動車の手続きの押印・署名は2021年1月4日から不要で、協会の申請書に押印の欄はありません。根拠は軽自動車検査協会 よくあるご質問(押印・署名)です。

軽自動車の申請書(軽第1号様式)の入手と書き方

軽第1号様式は新規検査・名義変更・住所変更に使う申請書で、協会の窓口で配るほか、協会の「各種申請書類の一覧と記入例」のPDFを印刷して使えます。印刷はA4の白い用紙に「実際のサイズ」で行い、コピーした用紙は使えず、裏面には何も書きません。PDFにパソコンで入力してから印刷することもできます。使用者と所有者の氏名・住所を書き、書ききれないときは軽第6号様式(記載事項等補助シート)を足します。申請審査書・自動車重量税納付書・譲渡証明書の様式と記入例も同じ一覧にあります。

運転免許証やマイナンバーカードは、軽自動車の手続きで住所を証する書面になりません。住所の証明には住民票の写しか印鑑(登録)証明書を使います。根拠は軽自動車検査協会 よくあるご質問(住所を証する書面)です。

250ccを超えるバイク(小型二輪)の新規検査

250ccを超えるバイク(小型二輪)は登録の制度の外にあり(道路運送車両法第4条)、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で新規検査を受けて、自動車検査証(電子車検証)の交付と車両番号の指定を受けます。申請書は第1号様式です。下の表は東北運輸局(青森運輸支局)と新潟運輸支局の書類の例をもとにした基本の書類で、細かな扱いは管轄の運輸支局等で確かめてください。

書類要る場合・注意
申請書(OCR申請書第1号様式)・手数料納付書・自動車重量税納付書全員。手数料納付書に検査手数料の印紙を貼る
完成検査終了証新車(型式指定車)。発行から9か月以内。電子情報で提供済みなら不要
自動車検査証返納証明書中古車のみ(登録識別情報等通知書の場合もある)
自動車検査票・保安基準適合証・自動車予備検査証持込検査は自動車検査票、指定整備工場で整備・検査したときは保安基準適合証、予備検査を受けたときは有効期間内の自動車予備検査証
譲渡証明書所定の用紙に譲渡人の実印を押したもの(東北運輸局の例)。新車も必要で、不要なのは中古新規で所有者が変わらない場合だけ
使用者の住所を証する書面個人は住民票か印鑑(登録)証明書(発行から3か月以内、写し可)。所有者と使用者が同じでも必要
所有者・使用者の記名申請書に記名する。代理人が申請するときは記名のある委任状でもよい
自動車通関証明書など輸入車の場合
自賠責保険(共済)証明書全員
軽自動車税申告(報告)書税の申告に使う

小型二輪には登録手数料がなく、国に納めるのは検査手数料だけです。持込検査は2,400円(検査登録印紙600円と審査証紙1,800円)、新車で完成検査終了証を出す場合は1,800円、保安基準適合証を出す場合は1,600円で、OSSで申請しても同じ額です。新車の完成検査終了証と譲渡証明書は、OSSでは「完成検査終了証兼譲渡証明書」として電子化されたものを使います。印鑑(登録)証明書は必要書類に入っていませんが、譲渡証明書には譲渡人の押印が要ります。登録自動車ではないので、ナンバーに封印は付きません。根拠は登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)、東北運輸局の小型二輪の新規検査の案内、新潟運輸支局の二輪の手続きの案内です。

125cc超〜250cc以下のバイク(軽二輪)の新規届出

125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)は検査も登録もなく、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に届け出て車両番号の指定を受け、軽自動車届出済証の交付を受けます(道路運送車両法第97条の3、同法施行規則第63条の2)。軽自動車届出済証は車検証ではなく、車に備え付けておく書面です。下の表は東北運輸局(青森運輸支局)の書類の例をもとにした基本の書類で、細かな扱いは管轄の運輸支局等で確かめてください。

書類要る場合・注意
届出書(軽二輪第1号様式と軽二輪第2号様式)全員。返納証明書の交付を受けた車で諸元に変更がなければ軽二輪第1号様式だけ
軽自動車届出済証返納証明書中古新規のみ
譲渡証明書(または軽自動車届出済証返納済確認書)所定の用紙に譲渡人が押印したもの。新車も必要で、不要なのは中古新規で所有者が変わらない場合だけ
使用者の住所を証する書面個人は住民票か印鑑(登録)証明書(発行から3か月以内、写し可)
所有者・使用者の記名届出書に記名する。代理人が届け出るときは記名のある委任状でもよい
自賠責保険(共済)証明書全員
自動車重量税納付書新車、または中古新規で返納証明書をなくした場合
自動車通関証明書輸入車の場合
軽自動車税申告(報告)書税の申告に使う

国交省の登録・検査手数料一覧に軽二輪の届出の項目はなく、東北運輸局の書類の例にも手数料の印紙はありません。自動車重量税は届出(車両番号の指定)のときに1回だけかかり、自家用は4,900円です。以前に車両番号の指定を受けたことが返納証明書で分かる中古車には、重量税はかかりません。根拠は東北運輸局の軽二輪の新規届出の案内とe-Gov 自動車重量税法(第5条)です。

軽二輪の新規届出の流れと届出書の書き方

  1. 譲渡証明書(中古は軽自動車届出済証返納証明書も)、住民票などの書類をそろえる。
  2. 届出書(軽二輪第1号様式・第2号様式)に所有者と使用者が記名する。代理人が届け出るときは、所有者・使用者の記名がある委任状でもよい。
  3. 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等の窓口に出し、軽自動車届出済証とナンバーの交付を受ける。
  4. 軽自動車税申告(報告)書を出す(出す場所は市区町村・運輸支局の案内で確かめる)。

新規登録のあとに出す税の申告書

車の種類税と申告書
普通車・小型車自動車税(都道府県)。運輸支局等の近く(同じ敷地内や隣接の建物)にある自動車税の窓口に「自動車税申告書(報告書)」を出し、登録した月の翌月から年度末までの自動車税を月割で納める
軽自動車軽自動車税(市区町村)。「軽自動車税申告(報告)書」を協会に隣接する税関係の窓口で入手して出す
小型二輪・軽二輪軽自動車税(市区町村)。「軽自動車税申告(報告)書」を出す。出す場所は市区町村・運輸支局の案内で確かめる(さいたま市の例では埼玉運輸支局)

普通車を新規登録すると、登録した月の翌月から年度末までの自動車税が月割でかかり、申告のときに窓口で納めます(地方税法第157条、千葉県・東京都の例)。軽自動車税は毎年4月1日の時点の所有者等に、使用の本拠の位置の市区町村が課税します。年度の途中で買ったときの扱いは、課税する市区町村で確かめてください。軽自動車税の申告の期限は市区町村の条例で決まり、さいたま市は新たに所有してから15日以内です。根拠はe-Gov 地方税法、千葉県 自動車を買ったときの自動車税の申告と納税、東京都主税局 自動車税、軽自動車検査協会 軽自動車の税金等、さいたま市 軽自動車税の申告についてです。

車を取得したときにかかった環境性能割は、2026年3月31日をもって自動車税・軽自動車税とも廃止されました。4月1日以後に取得した車には課されません。3月31日までに取得した車の扱いは環境性能割の廃止と4月以降に買う車の税で説明しています。

自賠責・車庫・ナンバー・車検証

車庫証明と保管場所届出

車の種類車庫の手続き
普通車・小型車新規登録の申請の前に、警察署で自動車保管場所証明書(車庫証明)を取る(適用地域の場合)。証明の日からおおむね1か月以内のものを使う
軽自動車協会で車検証の交付を受けた後に、警察署へ保管場所届出をする。届出が要るのは東京23区と自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の別表第二の市(2000年6月1日時点の区域)だけ
小型二輪・軽二輪車庫証明・保管場所届出の対象外(自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条で二輪を除く)

車庫証明の有効期間は地方運輸局によって書き方が違い(「発行日から概ね1ヶ月」「証明の日から40日以内」など)、期間を過ぎると手続きできない場合があるので、管轄の運輸支局等に確かめてください。根拠はe-Gov 自動車の保管場所の確保等に関する法律、国交省ポータルのよくある質問、九州運輸局の申請書・添付書類の案内、東北運輸局の移転登録の案内です。

自賠責保険と自動車重量税

どの車の種類でも、自賠責保険(共済)証明書を窓口で出すか提示します。普通車(新車・中古車)と軽自動車の新車は、証明書が登録情報処理機関に電子的に提供されていれば提示は要りません。軽自動車の新車は、保険期間が交付を受ける車検証の有効期間の全部と重なっている必要があります。自動車重量税は、普通車・軽自動車・小型二輪は新規登録・新規検査のときに自動車重量税納付書で納めます。新車の税額は、国交省の自動車重量税額の案内のとおりメーカーに問い合わせます。軽二輪は上の節のとおり届出のときの1回だけです。

ナンバープレートと希望ナンバー

ナンバープレート代は地域で違い、全国一律の額はありません。額はナンバープレート代の一覧で、好きな番号にする手順は希望ナンバーの申込み方で確かめてください。普通車はナンバーを自分で取り付け、支局の職員や交付代行者が封印を取り付けます。軽自動車と小型二輪のナンバーには封印の手続きがありません。

小型二輪と軽二輪の希望ナンバー制は、2026年10月19日(月)から申込受付が始まります。事業用や貸渡用、125cc以下の原付は対象外です。根拠は国土交通省の二輪の希望ナンバー制のお知らせです。

電子車検証と軽自動車届出済証

普通車は2023年1月4日以降、軽自動車は2024年1月4日以降の申請から、車検証は電子車検証(A6相当の厚紙にICタグを付けたもの)です。小型二輪の自動車検査証も、道路運送車両法第58条第2項で電子的に記録するカードと決まっています。電子車検証の券面には有効期間、所有者の氏名・住所、使用の本拠の位置が載らないため、新規登録の後の内容は国交省の車検証閲覧アプリか「自動車検査証記録事項」で確かめます。軽二輪に交付されるのは車検証ではなく軽自動車届出済証です。根拠は電子車検証特設サイトです。

OSS(オンライン申請)でできる新規の手続き

車の種類OSSで申請できる範囲
普通車・小型車新車新規登録・中古車新規登録(47都道府県)。登録手数料は新車700円・中古車750円で窓口より安い
軽自動車軽自動車OSSで、新車(型式指定車)の新規検査と軽自動車税の申告だけ。中古車新規は窓口
小型二輪新車新規検査(2025年4月から)。中古の新規は対象外
軽二輪新車新規届出(2026年4月1日から)。中古の新規は対象外。クレジットカードでは払えない

OSSは原則24時間365日使えますが、審査は平日の窓口の時間だけです。本人が申請するときは、マイナンバーカードの電子証明書と、ICカードリーダかスマートフォンを使います。手続きによっては運輸支局等に書類を出しに行き、車検証も運輸支局等で受け取ります。二輪のOSSを使えるのは使用者本人と申請代理人の行政書士です。根拠は自動車保有関係手続のワンストップサービス、軽自動車OSS、地方税共同機構の軽二輪OSSのリーフレットです。

新規登録と一緒に知っておきたい手続き

車・バイクの新規登録のよくある質問

軽自動車の新規登録に必要な書類は何ですか?

軽自動車は「新規検査」という手続きで、新車は新規検査申請書(軽第1号様式)、申請審査書、自動車重量税納付書、使用者の住所を証する書面(マイナンバーが載っていない住民票の写しか印鑑(登録)証明書、3か月以内、コピー可)、自賠責保険(共済)証明書が基本です。完成検査終了証と譲渡証明書は、電子化されて提供されていれば出さなくてかまいません。

軽自動車の中古車新規に必要な書類は何ですか?

一時使用中止のときに交付された自動車検査証返納証明書、譲渡証明書など使用者であることを証する書面、使用者の住所を証する書面(返納証明書から住所が変わっていなくても必要)、自賠責保険(共済)証明書、申請書、申請審査書、重量税納付書です。車は保安基準適合証を出すか、持込検査を受けます。

軽二輪(125cc超〜250cc以下のバイク)の登録に必要な書類は何ですか?

軽二輪は運輸支局等への「新規届出」で、届出書(軽二輪第1号様式と第2号様式。所有者・使用者が記名)、譲渡証明書、住民票か印鑑(登録)証明書(3か月以内、写し可)、自賠責保険(共済)証明書、自動車重量税納付書、軽自動車税申告(報告)書が基本です。中古は軽自動車届出済証返納証明書を出し、これがあれば重量税はかかりません。

新車の新規登録はどこでしますか?

普通車は、車を主に使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局か自動車検査登録事務所です。軽自動車は同じく管轄の軽自動車検査協会の事務所・支所・分室、250cc超と125cc超〜250cc以下のバイクは管轄の運輸支局等です。販売店などに手続きを頼むときは、普通車は所有者の実印を押した委任状、軽自動車は申請依頼書が要ります。

新規登録の手数料はいくらですか?

令和8年4月1日現在、普通車の登録手数料は窓口1,300円、OSSは新車700円・中古車750円で、別に検査手数料がかかります。軽自動車の新規検査は新車が窓口2,400円・OSS 2,100円、中古車は2,000円〜2,800円です。小型二輪は検査手数料だけで持込2,400円です。軽二輪は国の手数料一覧に届出の項目がなく、重量税は新車のとき1回(自家用4,900円)です。ナンバー代・重量税・自賠責保険料は別です。

新規登録に印鑑は必要ですか?

普通車は必要です。所有者本人が申請するときは申請書に実印を押し、代理人に頼むときは委任状に実印を押して、印鑑(登録)証明書(3か月以内)を出します。軽自動車は2021年1月4日から押印・署名とも不要です。二輪は印鑑(登録)証明書が要らず、申請書・届出書や委任状は記名です。譲渡証明書には譲渡人の押印が要ります(東北運輸局の例では小型二輪は実印)。

住民票の代わりにマイナンバーカードや運転免許証は使えますか?

軽自動車検査協会は、運転免許証とマイナンバーカードを住所を証する書面として扱わず、住民票の写し(マイナンバーが載っていないもの)か印鑑(登録)証明書を使います。普通車は、所有者と使用者が同じなら住民票は要らず、所有者の印鑑(登録)証明書を出します。普通車と二輪の必要書類も、住所の証明は住民票・印鑑(登録)証明書などの書面です。OSSで申請するときは、マイナンバーカードを電子証明書として使います。

新規登録に車庫証明は必要ですか?

普通車は、使用の本拠の位置が適用地域なら、申請の前に警察署で車庫証明を取ります。軽自動車は車庫証明ではなく、車検証の交付を受けた後に警察署へ保管場所届出をし、届出が要るのは東京23区と政令で決まった市だけです。二輪は対象外です。

新車を買ったときに環境性能割はかかりますか?

2026年4月1日以後に取得した車にはかかりません。環境性能割は2026年3月31日で廃止されました。普通車は新規登録した月の翌月から年度末までの自動車税を月割で納め、軽自動車税は毎年4月1日の時点の所有者等にかかります。3月31日までに取得した車の扱いは環境性能割の廃止と4月以降に買う車の税で説明しています。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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