車・バイクの名義変更は、売買・譲渡・相続で持ち主が変わったときの手続きで、新しい所有者や使用者が変更から15日以内に、車の種類ごとに決まった窓口で行います。普通車・小型車(登録車)は運輸支局・自動車検査登録事務所(運輸支局等)で「移転登録」をし、登録手数料は2026年4月1日から窓口700円、オンライン申請(OSS)600円です。軽自動車は軽自動車検査協会で「自動車検査証の記録事項の変更」をし、手数料は無料です。根拠は国土交通省 自動車検査登録総合ポータルの名義変更の案内と軽自動車検査協会の名義変更の案内です。
いちばん違うのは書類です。普通車は、前の所有者が実印を押した譲渡証明書と、新旧の所有者の印鑑(登録)証明書が要り、車検が切れていると名義変更できません。軽自動車は申請書への押印が要らず、前の所有者の印鑑・印鑑証明書・譲渡証明書も要りません(ローン中などで所有者が販売店・ローン会社のときは、先に所有者の同意が要ります)。車検が切れていても名義変更できます。バイクは、250cc超の小型二輪と125cc超〜250cc以下の軽二輪が運輸支局等、125cc以下の原付は市区町村で手続きします。
| 車の種類 | 窓口・手続きの名前・手数料 |
|---|---|
| 普通車・小型車(登録車) | 窓口: 新しく車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局等 手続き: 移転登録 手数料: 窓口700円、OSS 600円 車検切れ: 名義変更できない(先に車検を受ける。廃車(抹消登録)と同時に申請するときを除く) |
| 軽自動車(三輪・四輪) | 窓口: 新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室 手続き: 自動車検査証の記録事項の変更 手数料: 無料 車検切れ: 名義変更できる |
| 小型二輪(250cc超) | 窓口: 新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等 手続き: 自動車検査証の変更記録 手数料: 無料 |
| 軽二輪(125cc超〜250cc以下) | 窓口: 新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等 手続き: 軽自動車届出済証の記入申請 手数料: 手数料納付書は要らない(国の手数料の一覧に項目がない)。ナンバーが変わるときはナンバー代 |
| 原付(125cc以下) | 窓口: 住所地の市区町村(税務の窓口) 手続き: 原付のナンバープレート取得方法を参照 |
ナンバーが変わるときはナンバー代が別にかかり、額は地域で違います(ナンバープレート代の一覧)。運輸支局等の場所は全国の運輸支局一覧で探せます。運輸支局等は土日祝日は閉庁で、平日に手続きします。
車の種類ごとの節: 普通車・小型車/軽自動車/バイク(小型二輪・軽二輪)/原付
名義変更の期限(登録車・軽・二輪は15日以内)としないとどうなるか
名義変更の期限は、道路運送車両法などで車の種類ごとに決まっています。期限と罰則は次のとおりです。
| 車の種類 | 期限と罰則 |
|---|---|
| 普通車・小型車(登録車) | 所有者が変わった日から15日以内に、新しい所有者が移転登録を申請する(道路運送車両法第13条第1項) 申請しないと50万円以下の罰金(第109条第2号) |
| 軽自動車・小型二輪 | 変更があった日から15日以内に、使用者が自動車検査証の変更記録を受ける(第67条第1項)。車検が切れている車は、使う時までに受ければよい(同項ただし書) 違反すると30万円以下の罰金(第110条第1項第1号) |
| 軽二輪 | 変更があった日から15日以内に、軽自動車届出済証の記入を受ける(道路運送車両法施行規則第63条の5第1項) |
| 原付 | 申告の期限は市区町村の条例で決まる |
15日を過ぎても手続きはできるので、遅れても必ず手続きします(国土交通省 自動車検査登録総合ポータルのよくある質問)。名義変更をしないままだと、税が前の所有者にかかり続けることがあります。登録車は、登録と自動車税の申告をしないと、前の所有者に引き続き自動車税が課税されることがあります(東京都主税局の自動車税の案内)。軽自動車税は毎年4月1日の所有者などにかかるので、譲ったのに納税通知書が届くときは、相手が名義変更をしていない可能性があります(軽自動車検査協会のよくある質問 7-001)。条文はe-Gov 道路運送車両法です。
普通車(登録車)の名義変更:運輸支局等で移転登録
普通車・小型車の名義変更は「移転登録」で、新しい所有者が新しく車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局等に申請します。本人が行けないときは、委任状を持った代理人が手続きできます。
車検が切れた登録車は移転登録ができません(道路運送車両法第13条第2項)。車検が切れているときは、先に継続検査(車検)を受けてから名義変更します。車検が切れた車は公道を走れません。車検証は「有効期間のあること」が条件で、廃車(抹消登録)と同時に申請するときだけは除かれます。根拠は国土交通省 自動車検査登録総合ポータルの必要書類の案内と関東運輸局の検査・登録の Q&Aです。
普通車の名義変更の必要書類(旧所有者・新所有者・代理人)
| 書類 | 用意する人・要るとき |
|---|---|
| 移転登録申請書(OCR申請書第1号様式) | 全員。新旧の所有者が自分で申請するときは実印を押す(実印を押した委任状があれば押印は要らない) |
| 手数料納付書 | 全員。自動車検査登録印紙を貼る(キャッシュレス払いならその旨を書く) |
| 自動車検査証(車検証) | 全員。有効期間があるもの |
| 譲渡証明書(第21号様式) | 前の所有者。実印を押す |
| 印鑑(登録)証明書 | 前の所有者と新しい所有者の両方。発行から3か月以内 |
| 委任状 | 代理人が申請するときだけ。新旧の所有者の実印を押す。使用者の委任状は、申請書に使用者の記名があれば要らない |
| 車庫証明(自動車保管場所証明書) | 使用の本拠の位置が変わり、車庫証明が要る地域のとき。新しい使用者のもので、証明の日からおおむね1か月以内(期間の扱いは運輸支局等で確かめる)。使用の本拠の位置が変わらないとして省くときは、前からの場所に引き続き拠点があると分かる書面が要る |
| 使用の本拠の位置を証する書面 | 使用の本拠の位置が変わって使用者の住所と違い、車庫証明が要らない地域のときだけ(写し可) |
| 新しい使用者の住所を証する書面 | 新しい所有者と新しい使用者が違うときだけ(住民票・印鑑(登録)証明書など、発行から3か月以内、写し可) |
| 前の所有者の住所・氏名のつながりを示す書面 | 車検証の前の所有者の住所・氏名が今と違うとき(住民票・住民票の除票・戸籍の附票、戸籍謄本など。原本) |
| ナンバープレート | ナンバーが変わるとき(管轄が変わる、ご当地ナンバーにする、番号を変える)。車の持ち込みも要る |
売買でよくある「新しい所有者と新しい使用者が同じ人」の場合、新しい所有者の印鑑(登録)証明書を出せば、使用者の住所の書面は別に要りません。ローンや家族名義などで所有者と使用者が違う場合は、新しい使用者の住民票なども出します。車庫証明を警察署に申請するときは、車検証に載せる使用者の氏名・住所で申請します。
法人の印鑑証明書と登記事項証明書は法務局で取り、登記事項証明書は法務局のホームページからオンラインでも交付を請求できます。18歳未満の人が所有者になるときは、親権者の実印を押した同意書、戸籍謄(抄)本、親権者のうち1人の印鑑(登録)証明書も要ります。相続のときの書類は下の「相続で名義を変えるとき」にあります。
車検証には「Aタイプ」「Bタイプ」があり、Bタイプは備考欄に所有者の情報が記録されています。電子車検証は券面だけではどちらか分からないので、車検証閲覧アプリか、交付のときに渡される「自動車検査証記録事項」の左上で確かめます。Bタイプのときは、前の所有者の書類をリース会社などに確かめてから用意します。前の所有者に「登録識別情報」(英数字6文字)が通知されている車は、その提供が要り、電子的に提供していなければ申請書に書きます。
普通車の名義変更の手数料と費用
| 費用の項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録手数料(移転登録) | 窓口700円、OSS 600円(令和8年4月1日現在) |
| ナンバー代 | ナンバーが変わるときだけ。交付する地域で違う(ナンバープレート代の一覧) |
| 車庫証明の手数料 | 車庫証明が要るとき。警察署に払う(額は管轄の警察署で確かめる) |
| 印鑑(登録)証明書・住民票 | 市区町村の発行手数料 |
移転登録の登録手数料は2026年4月1日に上がり、3月までは窓口500円でした。古い額の案内を見たときは、下の一覧表で確かめてください。窓口では手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼るか、クレジットカードで払います(印紙との併用はできません)。印紙は運輸支局等の近くの販売窓口で買えます。額の出どころは国土交通省の登録・検査手数料一覧表(令和8年4月1日現在)です。
普通車の申請書(OCR申請書第1号様式)の書き方
申請書は国土交通省のホームページから印刷でき、自動車検査登録総合ポータルで入力して PDF を作ることもできます(作った後1週間以内なら編集し直せます)。運輸支局等の窓口にも置いてあります。国土交通省の記載例では、次の順に書きます。
- 車検証のナンバー(登録番号)と、車台番号の下7桁を書く
- 新しい所有者の氏名と、住所コード(9桁)を書き、丁目・番地・部屋番号を数字で書く。所有者と使用者が違うときは、新しい使用者の氏名と住所コードも書く
- 希望番号を予約したときは、その番号を書く
- 下の欄に新しい所有者と前の所有者の氏名・住所を書き、それぞれ実印を押す(実印を押した委任状があれば押印は要らない)。前の所有者の住所は電子車検証の券面に載らないので、車検証閲覧アプリか「自動車検査証記録事項」で確かめる。代理人が申請するときは代理人の欄も書く
- 申請日と、原因とその日付(売買なら「売買」と売買の日)を書く
住所コードは、国土交通省の自動車登録関係コード検索システムで調べられます。記入例の出どころは国土交通省の移転登録の記載例(PDF)で、譲渡証明書と委任状の様式は譲渡証明書(PDF)・委任状(PDF)です。譲渡証明書の譲渡人の欄と委任状には、印鑑(登録)証明書と同じ実印を押します。国土交通省の「AIチャットで必要書類を診断」でも、自分の場合に要る書類を確かめられます。
普通車の名義変更の流れ(当日)
- 車庫証明が要るときは、先に警察署で取る
- 平日に、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等へ行く。ナンバーが変わるときは車で行く
- 申請書を書き、手数料納付書に印紙を貼って(またはキャッシュレス払いを申し出て)、書類一式を登録の窓口に出す
- 不備がなければ、その日のうちに新しい車検証(電子車検証)を受け取る
- 近くの自動車税の申告窓口に「自動車税申告書(報告書)」を出す
- ナンバーが変わるときは、前のナンバーを外して返し、新しいナンバーを自分で付けてから、封印を取り付けてもらう
2023年1月から交付している電子車検証は、券面に所有者の氏名・住所や有効期間が載りません。名義が変わったかどうかは、車検証閲覧アプリか「自動車検査証記録事項」で確かめます。ナンバーの取り付けと取り外しは自分で行い、封印は運輸支局等の職員や交付代行者が取り付けます。根拠は国土交通省 自動車検査登録総合ポータルのよくある質問です。
軽自動車の名義変更:必要書類と申請書の書き方
軽自動車の名義変更は、新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で、「自動車検査証の記録事項の変更」として行います。手数料は無料です。軽自動車の名義変更に、前の所有者の印鑑や印鑑証明書は要りません。2021年1月4日から申請書などへの押印・署名は不要になり、今の申請書には押印欄がありません。前の所有者と前の使用者は、申請書の欄に車検証の記録から書き写します(電子車検証は券面に所有者の氏名・住所が載らないので、車検証閲覧アプリで見ます)。
軽自動車は車検が切れていても名義変更できます。車検証の使用者と所有者が違う(ローン中など)ときは、先に所有者(販売店・ローン会社など)の同意を得てから手続きします。同意の取り方は、車を買った販売店やローン会社に問い合わせます。郵送での名義変更はできません。希望ナンバーなどを申し込む場合を除き、来所の予約は要りません。根拠は軽自動車検査協会の名義変更の案内、よくある質問の1-003(押印・署名)・2-007(車検切れ)・1-001(郵送)です。
軽自動車の名義変更の必要書類
| 書類 | 要るとき |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 全員。原本(コピー不可) |
| 使用者の住所を証する書面 | 使用者か使用者の住所が変わるとき。個人は住民票の写し(マイナンバーが載っていないもの)か印鑑(登録)証明書のどちらか1点、発行から3か月以内。コピーでもよい。法人は登記事項証明書・商業登記簿謄(抄)本・印鑑(登録)証明書のどれか1点 |
| 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式) | 全員。協会の窓口で受け取るか、協会のホームページの PDF を印刷する |
| ナンバープレート | 使用の本拠の位置の管轄が変わるときだけ。なくしたときは車両番号標未処分理由書 |
| 希望番号予約済証・字光式車両番号指示願 | 希望ナンバー・字光式ナンバーにするとき |
| 申請依頼書 | 新しい使用者(使用者が変わらないときは今の使用者)以外の人が手続きするとき(委任状の代わり。通常は様式5) |
| 戸籍謄本など | 改姓・相続のとき |
| 事業用自動車等連絡書 | 黒ナンバーの車などのとき |
譲渡証明書は軽自動車の名義変更の必要書類にありません。運転免許証やマイナンバーカードは住所を証する書面にならないので、住民票の写しか印鑑(登録)証明書を持っていきます(軽自動車検査協会のよくある質問 1-004)。申請依頼書は、代わりに手続きする人が書く書式です(よくある質問 2-008)。
軽自動車の申請書(軽第1号様式)の書き方
申請書の正式な呼び方は「自動車検査証変更記録申請書」で、軽第1号様式のほか、名義変更・住所変更専用の軽専用第1号様式も使えます。協会の PDF を印刷して使うときは、A4の白い紙に実際のサイズで印刷し、コピーした用紙は使えません。軽自動車検査協会の名義変更の記入例では、次のように書きます。
- 「自動車検査証記入」の欄にレ点を付ける
- 車検証の車両番号(ナンバー)と、車台番号の下7桁を書く
- 新しい使用者と所有者の氏名(氏と名の間は1マスあける)と、住所の住所コードを書き、「丁目」から後ろは数字で書く。所有者や使用の本拠の位置が使用者と同じときは「1」を書く
- 下の欄に新しい使用者・所有者の氏名と住所を書き、前の使用者・所有者の欄は車検証の使用者・所有者の記録から書き写す(電子車検証なら車検証閲覧アプリで見る)
- 申請年月日と、変更事項(「使用者・所有者」)を書く
記入例と様式は軽自動車検査協会の各種申請書類の一覧と記入例にあります。住所コードは、協会の名義変更の案内からリンクしている国土交通省の住所コード検索で調べられます。
軽自動車の名義変更の流れと車庫の届出
- 書類をそろえ、業務受付時間内に、新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する協会の事務所・支所・分室へ行く
- 申請書を書いて出す(手数料は無料)。管轄が変わるときは前のナンバーを持っていき、新しいナンバーに替える(ナンバー代は別)
- 新しい車検証(2024年1月4日の申請分から電子車検証)を受け取る
- 協会の隣の税関係の窓口で「軽自動車税申告(報告)書」を出す
- 車庫の届出が要る地域では、手続きの後に警察署へ届け出る
軽自動車には車庫証明(自動車保管場所証明書)は要らず、「保管場所届出」という制度です。届出が要るのは東京23区と、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の別表第二に載っている市(2000年6月1日時点の区域)だけで、協会で車検証の交付を受けた後に警察署へ届け出ます(軽自動車検査協会のよくある質問 2-002、e-Gov 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令)。届出の書類は管轄の警察署に確かめてください。軽自動車のナンバーには、登録車のような封印の手続きがありません。
バイク(小型二輪・軽二輪)の名義変更:運輸支局等で手続き
125ccを超えるバイクの名義変更は、新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で行います。軽自動車検査協会はバイクを扱いません。小型二輪(250cc超)は車検がある車で、登録の制度の外にあるので、手続きの名前は「移転登録」ではなく「自動車検査証の変更記録」です。軽二輪(125cc超〜250cc以下)は車検がなく、「軽自動車届出済証」の記入を申請します。申請書と委任状は記名でよく、印鑑証明書は必須ではありません。所有者が変わるときの譲渡証明書には、前の所有者(譲渡人)が押印します。二輪は車庫証明や保管場所届出の対象外です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第2条第1号)。根拠は国土交通省 自動車検査登録総合ポータルの必要書類の案内です。
小型二輪(250cc超)の名義変更の必要書類
| 書類 | 要るとき |
|---|---|
| 自動車検査証変更記録申請書(OCR申請書第1号様式) | 全員 |
| 手数料納付書 | 全員。手数料は無料 |
| 自動車検査証(車検証) | 全員 |
| 譲渡証明書(第21号様式) | 所有者が変わるとき。前の所有者が書き、譲渡人の欄に押印する |
| 使用者の住所を証する書面 | 使用者が変わるとき。住民票・印鑑(登録)証明書など(発行から3か月以内、写し可) |
| 委任状 | 代理人が申請するとき。申請書に所有者・使用者の記名があれば要らない。前の所有者・使用者のものは要らない |
| 使用の本拠の位置を証する書面 | 使用の本拠の位置が使用者の住所と違うときだけ |
| 車両番号標(ナンバー) | 番号が変わるとき |
軽二輪(125cc超〜250cc以下)の名義変更の必要書類
| 書類 | 要るとき |
|---|---|
| 軽自動車届出済証記入申請書(OCR申請書軽二輪第1号様式) | 全員 |
| 軽自動車届出済証 | 全員 |
| 住所を証する書面 | 使用者が変わるときなど。住民票・印鑑(登録)証明書など(発行から3か月以内、写し可) |
| 譲渡証明書 | 所有者が変わるとき |
| 委任状 | 代理人が申請するとき。申請書に使用者・所有者の記名があれば要らない |
| 使用の本拠の位置を証する書面 | 使用の本拠の位置が使用者の住所と違うときだけ |
| 車両番号標と自賠責保険(共済)証明書 | 番号が変わるとき(自賠責保険の証明書は見せる) |
軽二輪には車検がないので、車検切れを気にせず名義変更できます。軽二輪の名義変更の書類に手数料納付書はなく、国土交通省の登録・検査手数料一覧表にも軽二輪の届出や記入の項目はありません。かかるのは、ナンバーが変わるときのナンバー代や、住民票などの発行手数料です。管轄が変わっても、出す申請書は同じ軽自動車届出済証記入申請書です。二輪のナンバーが変わるのは、他の管轄の運輸支局等から転入したとき、ご当地ナンバーの区域が変わるとき、番号の変更を希望したときで、申請のときにバイクを持ち込みます。
二輪の申請書の書き方
国土交通省の記載例では、小型二輪は自動車検査証変更記録申請書に車検証のナンバー、車台番号の下7桁、新しい所有者の氏名と住所コード(9桁)を書き、下の欄に新しい所有者と前の所有者の氏名・住所、原因とその日付(「売買」と売買の日)、申請日を書きます。軽二輪は軽自動車届出済証記入申請書に届出済証のナンバーと車台番号の下7桁、新しい所有者の氏名と住所コードを書き、届出人(使用者)と所有者の氏名・住所(所有者が使用者と同じなら「使用者に同じ」でよい)、変更の事由と日付、窓口で手続きする人の氏名と電話番号を書きます。どちらの記載例にも押印の欄はありません。小型二輪の車検証も電子車検証で、前の所有者の住所は券面に載らないので、車検証閲覧アプリか「自動車検査証記録事項」で確かめます。記載例は小型二輪の名義変更(PDF)と軽二輪の名義変更(PDF)です。
原付(125cc以下)の名義変更は市区町村
125cc以下の原付は運輸支局等や軽自動車検査協会では扱わず、住所地の市区町村の税務の窓口に申告します。前の所有者に廃車してもらってから新しい所有者が登録する方法と、ナンバーが付いたまま名義を変える方法があり、どちらを受け付けるか、何を持っていくかは市区町村で違います。必要なもの・費用・市区町村ごとの違いは原付のナンバープレート取得方法(購入・譲り受け・名義変更)にあります。
相続で名義を変えるとき(要点)
登録車の相続の書類は、運輸支局等ごとに一覧で案内があります。例えば東北運輸局の青森運輸支局の一覧では、相続人が1人で引き継ぐ場合の書類は、車検証、亡くなった人の死亡と相続人全員が分かる戸籍謄本、相続する人の印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印または委任状、遺産分割協議書(相続人全員の実印)または遺産分割協議成立申立書、車庫証明(住所が同じなら不要)です。遺産分割協議成立申立書は、車の価格が100万円以下で、それが分かる査定証などを付けられるときに使える書式です。細かな書類は管轄の運輸支局等に確かめてください(青森運輸支局の相続の必要書類一覧(PDF)、遺産分割協議成立申立書(PDF))。
軽自動車の相続では、所有者が亡くなった事実と新しい所有者が相続人であることが分かる戸籍謄本など(コピー可)か、法務局の法定相続情報一覧図を出します。死亡診断書は原則として使えません。所有者が亡くなった軽自動車を、相続人の名義にせず第三者へ直接譲りたいときは、新しい使用者の使用の本拠の位置を管轄する協会の事務所のコールセンターに問い合わせます。相続した登録車をそのまま解体するときは、相続の移転登録をせずに相続人の1人が永久抹消登録を申請できるので、車・バイクの廃車(抹消登録)の手順を見てください。バイクの相続の書類は、管轄の運輸支局等に確かめてください。
名義変更のあとにすること
税の申告(自動車税・軽自動車税)
| 車の種類 | 出す書類と場所 |
|---|---|
| 普通車・小型車 | 自動車税申告書(報告書)を、運輸支局等に隣接する自動車税の申告窓口に出す(千葉県の例)。名義変更で取得した車の自動車税は、翌年度分から新しい所有者にかかる |
| 軽自動車 | 軽自動車税申告(報告)書を、軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口で受け取って出す |
| 小型二輪・軽二輪 | 軽自動車税申告(報告)書を出す。出す窓口は地域で違う(例: さいたま市は埼玉運輸支局) |
自動車税は都道府県、軽自動車税は市区町村の税で、小型二輪・軽二輪にかかるのも軽自動車税です。環境性能割は2026年3月31日で廃止され、4月1日以後に取得した車にはかかりません(環境性能割の廃止)。根拠は千葉県の自動車税のよくある質問、東京都主税局の自動車税の案内、さいたま市の軽自動車税の申告の案内です。
ナンバーが変わるとき
名義変更でナンバーが変わるのは、使用の本拠の位置の管轄(ナンバーの地域名の区域)が変わるときです。登録車は、他の管轄の運輸支局等から移るとき、ご当地ナンバーの区域に変わるとき、番号の変更を希望するときに変わり、申請のときに車を持ち込みます。軽自動車も管轄の区域が変わるとナンバーが変わります。例えば東京都中央区から品川区へ移っても、どちらも「品川」ナンバーの区域なので変わりません(軽自動車検査協会のよくある質問 8-008)。
ナンバー代は交付する地域で違います(ナンバープレート代の一覧)。希望ナンバーにするときは、先に予約して予約済証を受け取ります(希望ナンバーの申請・申込み方法)。2026年10月19日から、小型二輪・軽二輪でも希望ナンバーの申込みが始まり、同じ日から新しく交付する二輪のナンバーの表示も変わります(関東運輸局の案内(PDF))。
自賠責保険(共済)の名義
車やバイクを譲るときは、自賠責保険(共済)の契約者を変える手続き(権利譲渡)が要ります。中古車を買って所有者が変わり、自賠責保険(共済)証明書の記載事項が変わったときは、契約している損害保険会社(共済組合)の窓口で速やかに証明書の記載事項を変更します。変えないままでも保険金(共済金)は支払われますが、必要な通知が届かない、保険金の支払いの手続きが複雑になるなどのトラブルが起こる可能性があります。手続きには自賠責保険(共済)証明書などが要り、連絡先は証明書の下の欄にあります。根拠は国土交通省 自賠責保険ポータルのよくある質問です。
自動車保険(任意保険)
任意の自動車保険は、名義変更をしたら加入している保険会社に連絡して、必要な手続きを確かめてください。これから加入する場合や保険料を比べたい場合は、一括見積もりのサービスもあります。
オンライン(OSS)で名義変更できる車
| 車の種類 | OSS での名義変更 |
|---|---|
| 普通車・小型車 | できる(47都道府県)。車庫証明の申請・移転登録・自動車税の申告をまとめて申請でき、登録手数料は600円。相続・贈与などによる名義変更は対象外 |
| 軽自動車 | できない。軽自動車OSS は新車の新規検査と継続検査(車検)だけ |
| 小型二輪 | できない。OSS は新車の新規検査と継続検査だけ |
| 軽二輪 | できる(2026年4月1日から「軽二輪 記載事項変更(氏名住所変更)」)。相続による名義変更、所有権留保の車の使用者の変更、自賠責保険(共済)証明書が電子化されていない場合などは対象外 |
OSS はマイナンバーカードなどの電子証明書で申請し、読み取りには IC カードリーダかスマートフォンを使います。申請は原則24時間できますが、審査は平日の窓口の時間だけで、新しい車検証を受け取るときは運輸支局等へ出向きます(使える運輸支局等では、記録等事務代行サービスで近くの代行者から受け取る方法もあります)。二輪の OSS を使えるのは使用者本人か、代理人の行政書士で、軽二輪の OSS はクレジットカードで払えません。根拠はOSS の手続きの種類、OSS とは、軽自動車OSS、地方税共同機構の軽二輪 OSS のリーフレット(PDF)です。
よくある質問
車の名義変更はどこでしますか?
普通車・小型車と125ccを超えるバイクは、新しく使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所です。軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所・分室、125cc以下の原付は住所地の市区町村です。運輸支局等は平日だけ開いています。
軽自動車の名義変更に必要な書類は何ですか?
車検証(原本)、新しい使用者の住民票の写し(マイナンバーが載っていないもの)か印鑑(登録)証明書(発行から3か月以内、コピー可)、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)です。管轄が変わるときはナンバープレート、代わりの人が手続きするときは申請依頼書も要ります。前の所有者の印鑑や譲渡証明書は要りません。
軽自動車の名義変更の申請書はどう書きますか?
車検証の車両番号と車台番号の下7桁、新しい使用者・所有者の氏名と住所コードを書き、前の使用者・所有者の欄は車検証の記録(電子車検証なら車検証閲覧アプリで見る)から書き写します。変更事項は「使用者・所有者」です。押印は要りません。記入例は軽自動車検査協会のホームページにあります。
軽二輪(125cc超〜250cc以下のバイク)の名義変更に必要な書類は何ですか?
軽自動車届出済証記入申請書(軽二輪第1号様式)、軽自動車届出済証、住民票などの住所を証する書面(発行から3か月以内、写し可)、所有者が変わるときは譲渡証明書です。ナンバーが変わるときはナンバーを返し、自賠責保険(共済)証明書を見せます。窓口は125cc以下の原付と違い、運輸支局等です。軽二輪には車検がなく、車庫証明も要りません。
普通車の名義変更の費用はいくらですか?
登録手数料は窓口700円、OSS 600円です(2026年4月1日から)。ナンバーが変わるときはナンバー代(地域で違う)、車庫証明が要るときは警察署の手数料、印鑑証明書などの発行手数料が別にかかります。軽自動車と小型二輪の名義変更の手数料は無料です。軽二輪は手数料納付書が要らず、ナンバーが変わるときのナンバー代などがかかります。
車検が切れていても名義変更できますか?
普通車・小型車(登録車)はできません。先に継続検査(車検)を受けてから移転登録をします。軽自動車は車検が切れていても名義変更できます。
名義変更に印鑑は必要ですか?
普通車・小型車の移転登録は、新旧の所有者の実印と印鑑(登録)証明書が要ります。軽自動車は2021年1月4日から押印も署名も要りません。小型二輪・軽二輪は申請書や委任状は記名でよく、印鑑証明書は必須ではありません。所有者が変わるときの譲渡証明書には、前の所有者(譲渡人)の押印が要ります。
名義変更の期限はいつまでですか?しないとどうなりますか?
変更から15日以内です。登録車は申請しないと50万円以下の罰金、軽自動車と小型二輪は30万円以下の罰金の定めがあります。15日を過ぎても手続きはできます。名義を変えないと、税が前の所有者にかかり続けることがあります。
原付の名義変更はどこでしますか?
住所地の市区町村の税務の窓口です。前の所有者に廃車してもらうか、ナンバーが付いたまま名義を変えられるかは市区町村で違うので、先に住所地の市区町村で確かめてください。


