グリーン免許の人が初めて更新するときは、多くの場合、初回更新者講習(2時間)を受け、更新後の免許証はブルー(有効期間は更新後3回目の誕生日から1か月まで、いわゆる3年)になります。
免許を取ってから初回更新までは、取った日と誕生日の位置によって約2年から3年です。誕生日の直前に取った人がいちばん早く、誕生日の直後に取った人がいちばん遅くなります。
初回更新者は、継続して免許を受けている期間が5年未満で更新を受ける人のことで、法令上は「違反運転者等」の一部です。免許を取って最初の更新を迎える人の多くが当たります。
一般に「グリーン免許」と呼ばれる若草色は、初めて免許を受けた人と、免許の効力を失った後に改めて免許を取った人の色区分「新規」です。すでに免許を持つ人が別の種類の免許を追加で取ったときや、失効後などに試験の一部免除を受けて取り直したときは、グリーンになりません。根拠は警察庁の通達(運転免許証の色分け等による区分について)です。
初回更新者として更新するときの標準額は、講習手数料を含めて従来の免許証のみ4,250円、マイナ免許証のみ3,500円、2枚持ち4,350円です。
免許を取ったばかりの人は、普通免許で乗れる車と取得条件や運転免許の種類・区分一覧も確認できます。
実際の手数料と受付方法は、住所地の都道府県警察で確認してください。
免許を取ってから初回更新まで何年か
初めて取った免許の有効期間の末日は、適性試験を受けた日(免許を取った日)の後の3回目の誕生日から1か月を経過する日です。更新期間はその3回目の誕生日の前後1か月なので、取ってから約2年〜3年で初回更新を迎えます。
| 免許を取った日(誕生日が8月15日の人) | 3回目の誕生日(取ってからの長さ) |
|---|---|
| 2024年6月10日(誕生日の約2か月前) | 2026年8月15日(約2年2か月) |
| 2024年8月10日(誕生日の直前) | 2026年8月15日(約2年) |
| 2024年8月20日(誕生日の直後) | 2027年8月15日(約3年) |
| 2024年9月10日(誕生日の約1か月後) | 2027年8月15日(約2年11か月) |
更新期間は3回目の誕生日の1か月前から始まるので、誕生日の直前に取った人は、取ってから2年たつ前に更新できます。たとえば3回目の誕生日が2026年8月15日の人が更新できるのは、2026年7月15日から有効期間の末日(誕生日の1か月後)までです。18歳になる前に普通免許・準中型免許の試験に合格した人は、18歳の誕生日の後の3回目の誕生日(21歳の誕生日)で数えます。
誕生日の直前に取った人は、2回目の更新でも継続5年に届かないことがあります。2024年8月10日に取った人の2回目の更新期間は2029年7月15日から始まり、8月10日より前に更新すると継続5年未満のため、違反がなくてももう一度初回更新者講習・有効期間3年のブルーです。
自分の有効期間の末日は、免許証の「年月日まで有効」の欄で確認できます。根拠は道路交通法第95条の6・第101条です。
初回更新者になる条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 免許の継続期間 | 更新日などまでに、継続して免許を受けている期間が5年未満 |
| 違反歴 | 違反運転者講習の対象になる違反歴がない(違反なし、または人身事故を起こしていない軽微違反1回だけ) |
継続5年未満の人は、違反がなくても法令上は違反運転者等に入ります。このため有効期間は3年で、経由更新もできません。継続5年未満でも、軽微違反1回だけでは済まない違反がある人は違反運転者講習(2時間)を受けます。有効期間と手数料は初回更新者講習の人と同じです。根拠は道路交通法第95条の6と道路交通法施行規則第38条です。
免許を取った日と誕生日の関係によっては、2回目の更新の時点でも継続期間が5年に届かず、もう一度初回更新者講習になることがあります。区分は更新の時点の継続期間で決まります。
グリーン免許と初回更新者の違い
| 時期 | 免許証の色(色区分) |
|---|---|
| 初めて免許を受けたとき、または免許の効力を失った後に改めて取ったとき(追加取得・一部免除での取り直しを除く) | グリーン(新規・若草色) |
| 初回更新者として更新した後 | ブルー(その他・薄青色) |
| 継続5年以上で違反なく更新した後 | ゴールド(優良) |
初めて免許を受けたときの有効期間が3回目の誕生日から1か月までなのは、継続5年未満の人が違反運転者等と同じ扱いになるためです。取った日によって約2年〜3年になることは、上の早見表のとおりです。
初心者マークの1年とグリーン免許の期間は別
初心者マーク(初心運転者標識)を付けて運転しなければならないのは、普通免許(準中型免許)を受けていた期間が通算して1年に達しない間です(免許の効力が停止されていた期間は数えません。以前に免許を受けていた人など一部の人を除きます)。グリーン免許の有効期間(約2年〜3年)とは別なので、1年たって初心者マークを外しても、免許証はグリーンのままで、更新はまだ先です。
免許を受けてから通算1年の間は「初心運転者期間」でもあります。この間に違反点数の合計が3点以上になると(3点の違反1回だけのときを除く)、初心運転者講習の通知が届きます。講習を受けなかった人と、受けた後にもう一度基準に当たった人は、期間が過ぎた後に再試験を受けます。以前に免許を受けていた人など、一部の人は対象外です。根拠は道路交通法第71条の5・第100条の2・第108条の3と道路交通法施行令第36条です。
初回更新者講習の中身
初回更新者講習は2時間です。交通事故の実態に加えて、運転の基礎的な知識に習熟するための演習と、筆記による運転適性の検査に基づく指導があります。オンラインでは受けられないため、運転免許センターなどで受講します。根拠は道路交通法施行規則第38条です。
初回更新の当日にすること
住所地の公安委員会から届く更新連絡書(はがき)で、講習区分が初回更新者講習になっているかを確かめ、今の免許証を持って行きます。はがきが届かなくても、更新期間内に更新しないと免許は失効します。当日にすることは次の4つです。
- 更新申請書と質問票(病気の症状などについての質問)を出し、手数料を納める
- 適性検査(視力検査など)を受ける
- 初回更新者講習(2時間)を受ける
- 新しい免許証を受け取る
順番、所要時間、写真や予約が要るかどうかは、更新する場所で異なります。持ち物と受付時間は下の都道府県ごとの記事で、当日にかかる時間の目安は免許更新にかかる時間で確認できます。更新申請と適性検査の根拠は道路交通法第101条、必要な書類は警察庁の運転免許の更新案内です。
次の更新で優良運転者(ゴールド免許)になる条件
次の更新で優良運転者(ゴールド免許)になるには、更新の時点で継続5年以上になっていて、基準日前5年間に違反がないことが条件です。判定期間にはグリーン免許の期間も含まれるので、免許を取った直後の違反も数えます。
軽微違反1回だけなら一般運転者、それ以外の違反があれば違反運転者です。継続5年以上になってから別の種類の免許を追加で取ると、その時点の区分で新しい免許証が交付されます。
免許証の色と区分の関係
「ゴールド免許」「ブルー免許」「グリーン免許」は免許証の色による呼び名で、法令上の区分名は優良運転者・一般運転者・違反運転者等です。マイナ免許証のICチップに記録される色区分は、優良(ゴールド)、新規(若草色)、その他(薄青色)の3つです。
| 区分 | 免許証の色 |
|---|---|
| 優良運転者 | ゴールド(色区分「優良」) |
| 一般運転者 | ブルー(色区分「その他」の薄青色) |
| 違反運転者等(違反運転者・初回更新者) | ブルー(色区分「その他」の薄青色) |
| 初めて免許を受けた人、または免許の効力を失った後に改めて取った人(追加取得・一部免除での取り直しを除く) | グリーン(色区分「新規」の若草色) |
一般運転者も違反運転者等もブルーなので、色だけでは区別できません。更新時70歳未満の人なら、ブルーで有効期間が5年なら一般運転者、3年なら違反運転者等です(70歳は4年、71歳以上は一般運転者も3年)。色区分の根拠は警察庁の通達(運転免許証の色分け等による区分について)、デジタル庁のマイナ免許証の説明と警察庁の運転免許Q&Aです。
有効期間と更新期間
有効期間は「5年」「3年」と呼ばれますが、正確には更新後の誕生日の回数で末日が決まります。
| 区分 | 有効期間の末日 |
|---|---|
| 優良運転者・一般運転者(更新時70歳未満) | 更新後5回目の誕生日から1か月を経過する日 |
| 優良運転者・一般運転者(更新時70歳) | 更新後4回目の誕生日から1か月を経過する日 |
| 優良運転者・一般運転者(更新時71歳以上) | 更新後3回目の誕生日から1か月を経過する日 |
| 違反運転者等(違反運転者・初回更新者) | 更新後3回目の誕生日から1か月を経過する日 |
更新期間は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月です。期間の末日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始などの休日に当たるときは、休日が明けた日まで更新できます。根拠は道路交通法第101条と警察庁の運転免許の更新案内です。
自分がどの区分で更新するかは、更新期間の前に住所地の公安委員会から届く更新連絡書(はがき)の講習区分で確認できます。
更新時講習の時間
| 更新時講習 | 講習時間 |
|---|---|
| 優良運転者講習 | 30分 |
| 一般運転者講習 | 1時間 |
| 違反運転者講習 | 2時間 |
| 初回更新者講習 | 2時間 |
初回更新者講習は2時間で、違反運転者講習と同じ長さですが内容は別です。
優良運転者講習と一般運転者講習は、マイナ免許証を持っている人ならオンラインでも受けられます(優良30分・一般60分)。違反運転者講習と初回更新者講習はオンラインで受けられません。講習時間と講習の内容の根拠は道路交通法施行規則第38条、オンライン講習は警察庁のオンライン講習FAQです。
更新期間が満了する日に70歳以上の人は、更新時講習の代わりに高齢者講習を受けます。75歳以上の人は認知機能検査も必要で、普通自動車を運転できる免許を持つ75歳以上の人のうち一定の違反歴がある人は運転技能検査も受けます(道路交通法第101条の4)。高齢者講習の時間と手数料は警察庁の運転免許の更新案内から住所地の都道府県警察の情報を確認してください。
更新にかかる手数料
更新にかかる額は、更新手数料と講習手数料の合計です。更新手数料は、更新後の免許証の持ち方で決まります。
| 更新後の持ち方 | 更新手数料(標準額) |
|---|---|
| 従来の免許証のみ | 2,850円 |
| マイナ免許証のみ | 2,100円 |
| 2枚持ち(免許証とマイナ免許証) | 2,950円 |
| 講習 | 講習手数料(標準額) |
|---|---|
| 優良運転者講習(対面) | 500円 |
| 優良運転者講習(オンライン) | 200円 |
| 一般運転者講習(対面) | 800円 |
| 一般運転者講習(オンライン) | 200円 |
| 違反運転者講習・初回更新者講習(対面のみ) | 1,400円 |
オンライン講習は、受講する時点でマイナ免許証を持っている優良運転者・一般運転者が受けられます。どちらの額も道路交通法施行令第43条が定める標準額で、実際の手数料は住所地の都道府県が条例で決めます。住所地以外で更新する経由申請の手数料は、上の表とは別の額です。標準額は警察庁のマイナ免許証FAQでも確認できます。
違反運転者講習・初回更新者講習の人の合計の目安
| 更新後の持ち方 | 合計(標準額) |
|---|---|
| 従来の免許証のみ | 4,250円 |
| マイナ免許証のみ | 3,500円 |
| 2枚持ち | 4,350円 |
違反運転者講習と初回更新者講習にはオンライン講習がないため、講習手数料は持ち方にかかわらず1,400円です。
更新は住所地の都道府県で
住所地以外の都道府県で更新を申請できる経由更新は、優良運転者と一般運転者だけの仕組みです。違反運転者等(違反運転者・初回更新者)は使えないので、住所地の都道府県の運転免許センターなどで更新します。根拠は道路交通法第101条の2の2です。
更新期間に海外旅行・入院などで手続きできない見込みがあるときは、更新期間の前に更新できる特例更新があります。必要な書類は警察庁の運転免許の更新案内で確認できます。
都道府県ごとの更新場所・受付時間
更新を受け付ける場所(運転免許センター・警察署など)、区分ごとに使える窓口、日曜日の受付や予約の有無は都道府県で異なります。住所地の都道府県の記事で確認してください。
| 地方 | 都道府県の更新方法 |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 |
| 関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 |
| 中部 | 新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県 |
| 近畿 | 三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 |
| 四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
マイナ免許証の人が確認すること
2025年3月24日から、免許証の持ち方は「マイナ免許証のみ」「2枚持ち」「従来の免許証のみ」の3つから選べます。運転するときは、マイナ免許証か従来の免許証のどちらか一方を携帯します。
- マイナンバーカードの券面には免許の情報が書かれず、色区分はICチップに記録される。マイナ免許証のみの人は、マイナ免許証読み取りアプリかマイナポータル連携で色区分を確認する
- 講習区分が優良運転者講習・一般運転者講習なら、更新時講習をオンラインで受けられる。受講後に運転免許センターなどで視力検査・写真撮影などの手続きをする
- オンライン講習の前に、マイナ免許証の取得とマイナポータル連携を済ませておく
- 更新後をマイナ免許証のみにすると、更新手数料の標準額は従来の免許証のみより750円安い(2枚持ちは100円高い)
制度の全体は警察庁のマイナ免許証の案内、受講の流れは警察庁のオンライン更新時講習の案内で確認できます。
マイナ免許証の3つの持ち方の違い、更新手数料の標準額、住所変更ワンストップの条件は、マイナ免許証のまとめで確認できます。
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初回更新者のよくある質問
初回更新者とはどんな人ですか?
継続して免許を受けている期間が5年未満で更新を受け、違反運転者講習の対象になる違反がない人です。法令上は違反運転者等の一部で、免許を取って最初の更新を迎える人の多くが当たります。
グリーン免許と初回更新者は同じですか?
同じではありません。グリーン(若草色)は初めて免許を受けた人(免許の効力を失った後に改めて取った人を含む)の色区分「新規」です。初回更新者は、継続して免許を受けている期間が5年未満で更新を受ける人の区分で、グリーン免許で最初の更新を迎える人の多くが当たります。
初回更新をすると免許証は何色になりますか?
ブルー(色区分「その他」の薄青色)です。有効期間は更新後3回目の誕生日から1か月を経過する日までです。
グリーン免許の有効期限はいつまでですか?
免許を取ってから約2年〜3年で、適性試験を受けた日の後の3回目の誕生日から1か月を経過する日までです(18歳になる前に普通免許・準中型免許の試験に合格した人は、18歳の誕生日の後の3回目)。免許証の「年月日まで有効」の欄に書かれています。更新は、その直前の誕生日の前後1か月の間にします。
初回更新者講習は何時間ですか?オンラインで受けられますか?
2時間です。オンライン講習の対象は優良運転者講習と一般運転者講習だけなので、初回更新者講習は運転免許センターなどで対面で受けます。
初回更新の手数料はいくらですか?
標準額は、従来の免許証のみ4,250円、マイナ免許証のみ3,500円、2枚持ち4,350円です。講習手数料1,400円を含みます。実際の額は住所地の都道府県で確認してください。
違反がないのに有効期間が3年なのはなぜですか?
継続して免許を受けている期間が5年未満の人は、違反の有無にかかわらず法令上の違反運転者等に入るためです。有効期間5年の優良運転者・一般運転者になれるのは、継続5年以上になってからです。
初心者マークの1年が過ぎたら免許の更新が必要ですか?
必要ありません。初心者マークを付ける期間(普通免許を受けていた期間が通算1年に達するまで)と、免許証の有効期間は別です。初めての更新は免許を取った日の後の3回目の誕生日の前後1か月で、取ってから約2年〜3年後です。
次の更新でゴールド免許になれますか?
次の更新の時点で継続5年以上になっていて、基準日前5年間に違反がなければなれます。免許を取った日と誕生日の関係で2回目の更新でも5年に届かない場合は、その次の更新が最初の機会です。


