違反運転者(ブルー免許)とは?一般運転者との境目・有効期間3年・免許更新期間や講習時間・手数料のデメリット

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違反運転者(法令上は「違反運転者等」)は、継続して免許を受けている期間が5年以上で、基準日前5年間に、軽微違反1回だけでは済まない違反がある人の区分です。違反点数3点以下の軽微違反1回だけなら、違反運転者ではなく一般運転者です。

免許証の色は一般運転者と同じブルーですが、有効期間は年齢にかかわらず更新後3回目の誕生日から1か月まで(いわゆる3年)です。更新時講習は違反運転者講習の2時間で、更新にかかる標準額は従来の免許証のみ4,250円、マイナ免許証のみ3,500円、2枚持ち4,350円です。オンライン講習と経由更新は使えません。

ブルーの免許証で有効期間が5年なら、区分は違反運転者ではなく一般運転者です(更新時70歳未満の場合)。5年のブルー免許の条件と、次にゴールド免許になる時期は一般運転者の記事で確認できます。

継続期間が5年未満の人も法令上は違反運転者等に含まれます。軽微違反1回だけでは済まない違反がなければ初回更新者講習、あれば違反運転者講習で、どちらも2時間です。免許の種類の全体は運転免許の種類・区分一覧で確認できます。

※手数料・制度は2026年9月24日に確認しました。実際の手数料と受付方法は、住所地の都道府県警察で確認してください。

目次

違反運転者になる条件

条件内容
免許の継続期間更新日などまでに、継続して5年以上免許を受けている
違反歴基準日前5年間に、違反行為(または重大違反唆し等・道路外致死傷に当たる行為)がある
除かれる人軽微違反(違反点数3点以下)1回だけの人は一般運転者。ただし、その違反で人身事故を起こした場合や、物損事故で当て逃げなど事故後の措置義務に違反した場合は除かれない

基準日は、原則として更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前の日です。根拠は道路交通法第95条の6と道路交通法施行令第33条の7第2項です。

軽微違反1回だけなら一般運転者

基準日前5年間の違反歴(継続5年以上の人)区分
違反なし優良運転者
軽微違反(違反点数3点以下)1回だけ一般運転者
軽微違反1回だけで、その違反による物損事故あり(当て逃げなど事故後の措置義務違反なし)一般運転者
軽微違反1回だけで、その違反による人身事故あり違反運転者等
軽微違反2回以上、または軽微違反に当たらない違反あり違反運転者等

違反の種類と点数は違反点数と反則金の一覧で確認できます。物損事故を起こしたことだけでは違反に数えませんが、事故の原因になった違反で点数が付けば、その違反を数えます。

軽微違反の後に一定の条件を満たして3か月以上違反がなく、その違反が累積点数の計算から除かれる扱い(いわゆる3か月特例)を受けても、違反をした事実は残ります。区分は基準日前5年間の違反行為で決まるため、この扱いを受けた違反も数えます。根拠は道路交通法施行令第33条の2第3項第6号と第33条の7です。

ブルー免許でも有効期間5年の人と3年の人がいる

ブルーの免許証は、一般運転者にも違反運転者等にも交付されます。更新時70歳未満の人なら、ブルーで有効期間が5年なら一般運転者、3年なら違反運転者等です(70歳は4年、71歳以上は一般運転者も3年)。違反運転者になると、有効期間が短くなり、講習が長くなり、講習手数料も上がります。

5年のブルー免許(一般運転者)は、講習が1時間で手数料も違反運転者より安いのが利点です。ただし次の更新は通常5年後なので、違反の時期によっては、3年のブルー免許の人より次にゴールド免許になるのが遅くなることがあります。たとえば基準日の4年前にした違反は、有効期間3年の人なら3年後の更新で、5年の人なら5年後の更新で判定期間から外れるのが目安です(基準日は誕生日で決まるため、実際の区分は更新連絡書で確認してください)。

違反運転者講習と違反者講習は別の講習

違反運転者講習は、違反運転者が免許の更新のときに受ける更新時講習です。違反者講習は、軽微違反を重ねて一定の基準に当たった人に通知される講習で、更新とは関係なく受けます。根拠は道路交通法第108条の2第1項第11号・第13号です。

次の更新で一般・優良運転者に戻るには

判定に使う期間は基準日前5年間です。違反運転者の有効期間は3年なので、今回の判定に使った違反のうち新しいものは、次の更新の判定期間にも残ることがあります。次の基準日までの5年間に違反がなければ優良運転者(ゴールド免許)、軽微違反1回だけなら一般運転者に戻れます。

免許証の色と区分の関係

「ゴールド免許」「ブルー免許」「グリーン免許」は免許証の色による呼び名で、法令上の区分名は優良運転者・一般運転者・違反運転者等です。マイナ免許証のICチップに記録される色区分は、優良(ゴールド)、新規(若草色)、その他(薄青色)の3つです。

区分免許証の色
優良運転者ゴールド(色区分「優良」)
一般運転者ブルー(色区分「その他」の薄青色)
違反運転者等(違反運転者・初回更新者)ブルー(色区分「その他」の薄青色)
初めて免許を受けた人、または免許の効力を失った後に改めて取った人(追加取得・一部免除での取り直しを除く)グリーン(色区分「新規」の若草色)

一般運転者も違反運転者等もブルーなので、色だけでは区別できません。更新時70歳未満の人なら、ブルーで有効期間が5年なら一般運転者、3年なら違反運転者等です(70歳は4年、71歳以上は一般運転者も3年)。色区分の根拠は警察庁の通達(運転免許証の色分け等による区分について)、デジタル庁のマイナ免許証の説明と警察庁の運転免許Q&Aです。

有効期間と更新期間

有効期間は「5年」「3年」と呼ばれますが、正確には更新後の誕生日の回数で末日が決まります。

区分有効期間の末日
優良運転者・一般運転者(更新時70歳未満)更新後5回目の誕生日から1か月を経過する日
優良運転者・一般運転者(更新時70歳)更新後4回目の誕生日から1か月を経過する日
優良運転者・一般運転者(更新時71歳以上)更新後3回目の誕生日から1か月を経過する日
違反運転者等(違反運転者・初回更新者)更新後3回目の誕生日から1か月を経過する日

更新期間は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月です。期間の末日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始などの休日に当たるときは、休日が明けた日まで更新できます。根拠は道路交通法第101条と警察庁の運転免許の更新案内です。

自分がどの区分で更新するかは、更新期間の前に住所地の公安委員会から届く更新連絡書(はがき)の講習区分で確認できます。

更新時講習の時間

更新時講習講習時間
優良運転者講習30分
一般運転者講習1時間
違反運転者講習2時間
初回更新者講習2時間

違反運転者講習は2時間です。交通事故の実態や安全運転の知識に加えて、運転に必要な知識についての討議と指導、筆記による運転適性の検査に基づく指導があります。

優良運転者講習と一般運転者講習は、マイナ免許証を持っている人ならオンラインでも受けられます(優良30分・一般60分)。違反運転者講習と初回更新者講習はオンラインで受けられません。講習時間と講習の内容の根拠は道路交通法施行規則第38条、オンライン講習は警察庁のオンライン講習FAQです。

更新期間が満了する日に70歳以上の人は、更新時講習の代わりに高齢者講習を受けます。75歳以上の人は認知機能検査も必要で、普通自動車を運転できる免許を持つ75歳以上の人のうち一定の違反歴がある人は運転技能検査も受けます(道路交通法第101条の4)。高齢者講習の時間と手数料は警察庁の運転免許の更新案内から住所地の都道府県警察の情報を確認してください。

更新にかかる手数料

更新にかかる額は、更新手数料と講習手数料の合計です。更新手数料は、更新後の免許証の持ち方で決まります。

更新後の持ち方更新手数料(標準額)
従来の免許証のみ2,850円
マイナ免許証のみ2,100円
2枚持ち(免許証とマイナ免許証)2,950円
講習講習手数料(標準額)
優良運転者講習(対面)500円
優良運転者講習(オンライン)200円
一般運転者講習(対面)800円
一般運転者講習(オンライン)200円
違反運転者講習・初回更新者講習(対面のみ)1,400円

オンライン講習は、受講する時点でマイナ免許証を持っている優良運転者・一般運転者が受けられます。どちらの額も道路交通法施行令第43条が定める標準額で、実際の手数料は住所地の都道府県が条例で決めます。住所地以外で更新する経由申請の手数料は、上の表とは別の額です。標準額は警察庁のマイナ免許証FAQでも確認できます。

違反運転者講習・初回更新者講習の人の合計の目安

更新後の持ち方合計(標準額)
従来の免許証のみ4,250円
マイナ免許証のみ3,500円
2枚持ち4,350円

違反運転者講習と初回更新者講習にはオンライン講習がないため、講習手数料は持ち方にかかわらず1,400円です。

更新は住所地の都道府県で

住所地以外の都道府県で更新を申請できる経由更新は、優良運転者と一般運転者だけの仕組みです。違反運転者等(違反運転者・初回更新者)は使えないので、住所地の都道府県の運転免許センターなどで更新します。根拠は道路交通法第101条の2の2です。

更新期間に海外旅行・入院などで手続きできない見込みがあるときは、更新期間の前に更新できる特例更新があります。必要な書類は警察庁の運転免許の更新案内で確認できます。

都道府県ごとの更新場所・受付時間

更新を受け付ける場所(運転免許センター・警察署など)、区分ごとに使える窓口、日曜日の受付や予約の有無は都道府県で異なります。住所地の都道府県の記事で確認してください。

地方都道府県の更新方法
北海道・東北北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
関東茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
中部新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
近畿三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
中国鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
四国徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州・沖縄福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

マイナ免許証の人が確認すること

2025年3月24日から、免許証の持ち方は「マイナ免許証のみ」「2枚持ち」「従来の免許証のみ」の3つから選べます。運転するときは、マイナ免許証か従来の免許証のどちらか一方を携帯します。

  • マイナンバーカードの券面には免許の情報が書かれず、色区分はICチップに記録される。マイナ免許証のみの人は、マイナ免許証読み取りアプリかマイナポータル連携で色区分を確認する
  • 講習区分が優良運転者講習・一般運転者講習なら、更新時講習をオンラインで受けられる。受講後に運転免許センターなどで視力検査・写真撮影などの手続きをする
  • オンライン講習の前に、マイナ免許証の取得とマイナポータル連携を済ませておく
  • 更新後をマイナ免許証のみにすると、更新手数料の標準額は従来の免許証のみより750円安い(2枚持ちは100円高い)

制度の全体は警察庁のマイナ免許証の案内、受講の流れは警察庁のオンライン更新時講習の案内で確認できます。

ほかの区分・更新の関連記事

違反運転者のよくある質問

違反運転者とはどんな人ですか?

継続して5年以上免許を受けていて、基準日前5年間に、軽微違反1回だけでは済まない違反がある人です。法令上は「違反運転者等」という区分で、継続5年未満の初回更新者も同じ区分に入ります。

違反が1回でも違反運転者になりますか?

違反点数3点以下の軽微違反1回だけなら一般運転者です。軽微違反に当たらない違反が1回ある場合や、軽微違反が原因で人身事故を起こした場合は、1回でも違反運転者になります。

違反運転者の免許証は何色ですか?

ブルーです。一般運転者と同じ色で、マイナ免許証に記録される色区分では「その他」(薄青色)に当たります。更新時70歳未満の人なら、ブルーで有効期間が5年なら一般運転者、3年なら違反運転者等です(70歳は4年、71歳以上は一般運転者も3年)。

違反運転者の有効期間は何年ですか?

年齢にかかわらず、更新後3回目の誕生日から1か月を経過する日までです。一般に3年と呼ばれます。

違反運転者講習は何時間ですか?オンラインで受けられますか?

2時間です。オンライン講習の対象は優良運転者講習と一般運転者講習だけなので、違反運転者講習は対面で受けます。

違反運転者の更新手数料はいくらですか?

標準額は、従来の免許証のみ4,250円、マイナ免許証のみ3,500円、2枚持ち4,350円です。講習手数料は1,400円で、持ち方にかかわらず同じです。実際の額は住所地の都道府県で確認してください。

住所地以外の都道府県で更新できますか?

できません。経由更新は優良運転者と一般運転者だけの仕組みです。更新期間に海外旅行や入院などで手続きできない見込みがあるときは、特例更新で更新期間の前に更新できます。

違反者講習と違反運転者講習は同じですか?

別の講習です。違反運転者講習は免許更新のときの講習で、違反者講習は軽微違反を重ねて一定の基準に当たった人に通知される講習です。

次の更新でゴールド免許に戻れますか?

次の更新の基準日までの5年間に違反がなければ戻れます。違反運転者の有効期間は3年なので、違反の時期によっては次の更新でも判定期間に残り、ゴールドに戻れないことがあります。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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