運転免許証の更新手続きを忘れてしまい、有効期限が過ぎてうっかり失効して困った時の更新手続き方法をご紹介します。
免許証の有効期限が過ぎて運転すると無免許運転となりますのでご注意ください。
うっかり失効された方はご参考ください。
運転免許証の有効期限が切れて失効するとどうなるの?
運転免許証は、更新年の誕生日から1ヶ月まで有効期限があります。
有効期限を過ぎると失効となり、無免許状態になります。
そのため、運転免許証の有効期限が過ぎていると、車を運転することができません。
運転免許証の有効期限が過ぎた状態で車を運転すると違法となるのでご注意ください。
運転免許証の有効期限が切れても再取得ができる
有効期限が過ぎてからの期間と条件によっては、運転免許センターで適性検査を受ければ再取得できるなど、猶予が設けられています。
- 細かい条件
- 手続き方法
- 必要な持ち物
- 必要な料金
などの詳細を順を追って解説します。
運転免許の更新忘れ(うっかり失効・有効期限切れ)した場合に再取得手続きする方法
失効理由と失効期間で異なる必要な手続きの種類
必要な手続きは、失効理由と失効期間によって種類が異なります。
- 適性検査と講習のみで手続きできるケース
- 運転免許の学科・技能試験の受験が必要なケース
- 運転免許の学科試験のみ必要なケース
- 仮免許取得から必要なケース
がありますので、下記表を参考に自分が該当する項目をご確認ください。
失効理由 | 失効期間 | 必要な手続き | ||||
適性検査 講習 |
仮免許 | 運転免許 | ||||
視力検査など | 学科 | 技能 | 学科 | 技能 | ||
うっかり失効 (やむを得ない理由なし) |
6ヶ月以内 | 必要 | 免除 | |||
6ヶ月〜1年以内 (大型/中型/普通免許を取得していた方) |
– | 免除 | 再受験 | |||
6ヶ月〜1年以内 (上記以外の方) |
– | 再受験 | ||||
1年以上 | – | |||||
やむを得ず失効 (入院・海外滞在などやむを得ない理由がある方) |
6ヶ月以内 | 必要 | 免除 | |||
6ヶ月〜3年以内 | ||||||
3年以上 (平成13年6月20日より前に「やむを得ない理由が発生した方) |
必要 | 免除 | 再受験 | 免除 | ||
3年以上 (上記以外の方) |
– | 再受験 |
適性検査だけでOKなケース
- 【やむを得ない理由なし】失効後6か月以内の場合(うっかり失効)
- 【やむを得ない理由あり】失効後6か月以内の場合
- 【やむを得ない理由あり】失効後6か月〜3年以内の場合
上記該当者は
- 仮免許試験
- 本免許試験の学科試験
- 技能試験
が免除です。
視力などの「適性試験」と「講習」のみで免許証を再交付してもらえます。
運転免許の学科・技能試験の受験が必要なケース
- 【やむを得ない理由なし】失効後6か月〜1年以内の場合(うっかり失効)
上記該当者は、仮免許のみ学科試験・技能試験免除で取得することができます。
仮免許取得後、本免許の学科試験と技能試験の受験が必要です。
運転免許の学科試験のみ必要なケース
- 【やむを得ない理由あり】失効後3年以上経過し平成13年6月20日より前にやむを得ない理由が発生した場合
上記該当者は、仮免許の学科試験・技能試験と本免許の技能試験免除で取得することができます。
仮免許取得後、本免許の学科試験の受験が必要です。
仮免許取得から必要なケース
- 【やむを得ない理由なし】失効後6か月以上の場合(うっかり失効)
- 【やむを得ない理由あり】失効後3年以上経過し平成13年6月20日より後にやむを得ない理由が発生した場合
上記該当者は、免除なしです。
やむを得ない理由として認められるもの
- 海外旅行
- 海外滞在
- 災害
- 病気やケガ
- 法律の規程により身体の自由の拘束
- 社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務
やむを得ず失効した場合は、上記を証明できる証明書が必要です。
詳しくは「必要な持ち物」で後述します。
手続きできる場所
運転免許更新対象者が更新手続きを忘れた場合は
- 運転免許試験場
- 運転免許センター
- 警察署
で再取得の手続きができます。
各都道府県によって
- どの場所でも手続きできる
- 運転免許試験場・運転免許センターと一部条件に該当する人だけ警察署で手続きできる
- 運転免許試験場・運転免許センターでしか手続きできない
と、違いがあります。
警察署での手続きは、2〜3週間後の後日発行になるケースが多いです。
お急ぎの場合は、運転試験場・運転免許センターでの手続きがおすすめです。
細かい詳細は、こちらから各都道府県の情報をチェックしてください。
リンク:【各都道府県別】失効した運転免許証の再取得手続き方法の詳細
必要な持ち物
各都道府県によって必要な持ち物は若干異なります。
さらに、失効理由・失効期間によっても異なりますが、大体は以下が必要です。
- 運転免許申請書(各施設に用紙あり)
- 失効した運転免許証
- 本籍が記載された住民票1通(申請日の6ヶ月以内に発行したもの)
- 申請用写真(3cm×2.4cm)
- 本人確認書類(健康保険証・パスポートなど)
- 印鑑
- 高齢者講習終了証明書等(有効期間満了日の日の年齢が70歳以上の方)
- やむを得ない理由を証明する書類
- 外国の免許証(持っている場合のみ)
一つずつ細かく見ていきましょう。
【必須】運転免許申請書(各施設に用紙あり)
申請免許ごとに必要です。
申請用紙は申請場所に用意があるため、事前準備不要です。
【必須】失効した運転免許証
どの都道府県も持参必須です。
失効した運転免許証を紛失している場合は、各都道府県によって別途必要書類が必要です。
健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証などの身分を証明するものが必要だったりします。
都道府県別の細かい詳細は、こちらからご確認ください。
【必須】本籍が記載された住民票1通(申請日の6ヶ月以内に発行したもの)
どの都道府県も持参必須です。
個人番号が記載されていないものです。コピーは不可です。
申請する都道府県の住所地が記載されているものではければいけません。
海外に滞在していて日本に住民登録がない方は、戸籍抄本と滞在証明書が必要など、各都道府県によって別途必要書類が必要です。
都道府県別の細かい詳細は、こちらからご確認ください。
【必須】申請用写真(3cm×2.4cm)
どの都道府県も持参必須です。
写真は、申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルのものでなければいけません。
失効理由・失効期間、各都道府県によって必要枚数が異なります。
細かい詳細は、こちらからご確認ください。
本人確認書類(健康保険証・パスポートなど)
都道府県によって必要じゃないケースがあります。
都道府県別の細かい詳細は、こちらからご確認ください。
印鑑
都道府県によって必要じゃないケースがあります。
都道府県別の細かい詳細は、こちらからご確認ください。
高齢者講習終了証明書等(有効期間満了日の日の年齢が70歳以上の方)
以下に該当する方は、該当する証明証を持参しましょう。
- 高齢者講習を受けられた方:高齢者講習終了証明書
- 更新時等講習を受けられた方:更新時講習受講証明書
- 特定任意講習を受けられた方:特定任意講習終了証明書
やむを得ない理由を証明する書類
【海外旅行・海外滞在など】
日本からの出国と日本への入(帰)国が分かるパスポートが必要です。
パスポートはスタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。
出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などは、スタンプが押印されていないので、法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
【病気・ケガなど】
入院証明書、診断書が必要です。
病名(症状)、初診日、入院治療期間、作成日等が入った原本が必要です。
入院治療期間は、「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」と期間が明記されたものが必要です。
【身柄の拘束】
在所証明などが必要です。
【新型コロナウイルスへの感染等】
期限切れ手続き申請時に、新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に運転免許証の更新を受けることができなかった旨を申し出てください。
外国の免許証(持っている場合のみ)
外国免許をお持ちの方は、外国の免許証を持参します。
再取得に必要な手数料
学科試験、技能試験が免除される場合の料金
項目 | 料金 |
試験手数料 | 1,900円 (1種目ごと) |
講習手数料 | 優良:500円 一般:800円 違反・初回:1,350円 |
交付手数料 | 2,050円 (2種目以上は1種目ごとに200円加算) |
表だけでは分かりづらいと思うので、具体例を挙げます。
【例1:免許が普通免許のみ、失効後6ヶ月以内に一般講習を受ける場合】
- 試験手数料:1,900円
- 講習手数料:一般講習:800円
- 交付手数料 2,050円
- 合計:4,750円
【例2:免許が普通免許と自動二輪、失効後6ヶ月以内に違反講習を受ける場合】
- 試験手数料:3,800円
- 講習手数料:違反講習:1,350円
- 交付手数料 2,250円
- 合計:7,400円
仮運転免許証の交付を受ける場合の料金
合計2,700円
内訳は以下です。
- 申請手数料 1,550円
- 交付手数料 1,150円
【各都道府県別】失効した運転免許証の再取得手続き方法の詳細
各都道府県別に詳細情報をまとめています。
該当する都道府県のリンクをクリックしてご確認ください。
北海道 | 青森 | 秋田 | 岩手 |
山形 | 宮城 | 福島 | 栃木 |
茨城 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 |
東京 | 神奈川 | 山梨 | 長野 |
新潟 | 富山 | 石川 | 福井 |
静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 |
滋賀 | 京都 | 大阪 | 奈良 |
和歌山 | 兵庫 | 徳島 | 香川 |
高知 | 愛媛 | 岡山 | 広島 |
島根 | 鳥取 | 山口 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 |
宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
運転免許証失効に関するよくある質問Q&A
Q1:代理人が手続きできますか?
手続きできるのは本人のみです。代理人による失効手続はできません。
Q2:運転免許証を紛失した場合は失効扱いですか?
免許証を紛失した場合は失効扱いになりません。
紛失した場合は、運転免許センターや警察署で紛失届を提出し、再発行手続きを行えば適性検査や試験なしで再発行してもらえます。
ただし、紛失中に車を運転すると「免許不携帯」の違反になるので、ご注意ください。
免許証の再発行についてはこちらから該当都道府県の再発行方法をご確認ください。
Q3:運転免許証を破損した場合は失効扱いですか?
- 運転免許証が汚れて文字が見えない
- 運転免許証が割れてしまった
- ICチップが読み込めなくなった
という場合は失効扱いになりません。
運転免許センターや警察署で紛失届を提出し、再発行手続きを行えば適性検査や試験なしで再発行してもらえます。
免許証の再発行についてはこちらから該当都道府県の再発行方法をご確認ください。
Q4:免許が取り消された場合も手続方法は同じですか?
交通違反や交通事故などで免許が取り消しになった場合は、免許を取り直さなければいけません。
学科と技能試験を受け直す必要があります。
教習所に通ってから試験を受け直すか、教習所に通わずに一発試験を受け直すか。
どちらかになります。
Q5:運転免許証の有効期限までに更新の手続きをしなかった場合は運転してもOKですか?
運転免許証の有効期限を過ぎると失効となります。
失効期間中は無免許状態となるため、車を運転してはいけません。
まとめ
運転免許証をうっかり失効させてしまっても焦る必要はありません。
落ち着いて再取得手続きを行いましょう。
自動車保険の有効期限も切れていませんか?
運転免許証の有効期限切れだけではなく、自動車保険の有効期限も切れているのを忘れている人が多くいます。
一度ご確認してみてください。
また、自動車保険を見直すことで、年間の保険料が数万円安くなることがよくあるので、一度見直してみるとおすすめします。