運転免許の更新を忘れて失効したら|期限切れ後の再取得の流れ・必要なもの・費用【都道府県別】

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運転免許の更新を忘れて有効期限が切れても、失効から6か月以内なら学科試験と技能試験は免除です。住所地の都道府県警察の運転免許センター等で、適性試験(視力など)と講習を受ければ免許を取り直せます。

有効期限が切れた時点で免許は効力を失い、手続きは更新ではなく、新たに免許を受ける申請になります。受付場所・受付時間・曜日は都道府県ごとに違うため、記事後半の都道府県別の一覧から確認してください。

期限切れの免許で自動車や原付を運転すると、無免許運転です。窓口へは自分で運転して行かないでください。

まず確認すること
  • 免許の有効期間の末日(日曜・土曜・祝日などの休日、年末年始の12月29日〜1月3日に当たる場合は、これらの日の翌日が末日とみなされる)
  • 有効期限が切れてから何か月たったか(6か月以内/6か月超1年以内/1年超)
  • 海外旅行や入院など、期限内に更新できなかったやむを得ない理由と、それを証明する書類があるか
  • 免許申請書を出す日に70歳以上か、75歳以上か
  • 従来の免許証とマイナ免許証の両方を持っていた方は、どちらも更新していないか(免許が失効するのは、どちらの更新も受けなかったとき)
  • 住所地の都道府県はどこか(申請先は住所地を管轄する公安委員会)
目次

失効後の期間とやむを得ない理由で手続きが変わる

判断の軸は2つです。有効期限が切れてからの期間と、期限内に更新できなかったやむを得ない理由があるかどうかです。

失効後の期間・理由手続きの扱い
6か月以内
理由なし(うっかり失効)
学科・技能試験が免除
適性試験と講習で再取得
失効した免許の期間は継続期間に含まれない
6か月以内
やむを得ない理由あり
学科・技能試験が免除
適性試験と講習で再取得
失効した免許を受けていた期間を継続期間に含む
6か月超〜3年以内
やむを得ない理由あり
事情がやんでから1か月以内なら学科・技能試験が免除
失効した免許を受けていた期間を継続期間に含む
6か月超〜1年以内
理由なし
適性試験と講習だけでは取り直せない
大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科・技能試験が免除
1年超(理由なし)
3年超(理由あり)
試験の一部免除なし
最初から免許を取得する
(平成13年6月20日前の事情は下記の特例あり)

やむを得ない理由は、海外旅行、災害、病気やけが、法令の規定による身体の拘束、社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務、そのほか公安委員会がやむを得ないと認める事情です。

失効から6か月を超えて理由ありの免除を受ける方と、理由ありで優良運転者または一般運転者になる方は、理由を証明する書類を申請書に添付します。

「事情がやんでから1か月以内」の条件は、失効から6か月を超えている方にかかります。6か月を超えていて、事情がやんでから1か月を過ぎた方の扱いは警察庁のページに記載がないため、住所地の運転免許センター等へ確認してください。

平成13年6月20日より前にやむを得ない事情が生じた方は、事情がやんでから1か月以内なら、失効後3年を過ぎていても技能試験が免除されます。

失効したあとに運転経歴証明書の交付やマイナ経歴証明書の記録を受けた方は、これらの試験免除を受けられません。失効したあとに、免許の取消しの基準に当たる違反をした方なども、試験の免除を受けられません(施行令第34条の3第2項)。

6か月超1年以内の方は仮免許から

やむを得ない理由がなく6か月を過ぎた方は、失効後1年以内なら、持っていた免許に応じて大型・中型・準中型・普通の仮免許を申請できます。仮免許の学科試験と技能試験が免除され、受けるのは適性試験です。

二輪・大型特殊・小型特殊・原付などの免許だけを持っていた方は、この仮免許の免除の対象外です。仮免許を取ったあとの本免許の取り方は、住所地の運転免許センター等で確認してください。

受付場所・受付時間は都道府県で違う

申請先は、住所地を管轄する都道府県公安委員会です。窓口は各都道府県警察の運転免許センター等で、申請場所、受付時間、必要な書類の細部、手数料は都道府県ごとに決まっています。

海外に住んでいて一時帰国した方は、滞在中の国内の生活の本拠を住所地として申請できます。

自分の都道府県の受付場所と受付時間は、下の「都道府県別の失効手続きの記事」で確認してください。

失効後の手続きで共通して必要なもの

警察庁のページに載っている、失効後の申請に必要なものは次のとおりです。持ち物の細部は都道府県で違うため、県の案内もあわせて確認してください。

必要なもの
  • 申請書(病気の症状等についての質問票も一緒に提出)
  • 失効した免許証
  • 申請用写真1枚
  • 本籍が記載された住民票の写し(外国籍の方は特定事項が記載されたもの)
  • 本人確認書類1点(マイナンバーカード、旅券など)
  • やむを得ない理由を証明する書類(理由がある方)
  • 講習終了証明書等(高齢者講習や特定任意講習を受けた方)
  • 手数料

マイナンバーカード、旅券など本人確認書類を1点用意します。質問票の項目に当てはまる方は、窓口で職員から症状などを聞かれます。

外国籍の方の特定事項は、在留資格や在留期間など、住民基本台帳法で外国人住民の住民票に記載する事項です。

海外に住んでいて住民票がない方は、住民票の写しの代わりに、戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍事項証明書のいずれかと、住所を確かめられる書類を用意します。住所を確かめられる書類の例は、本人宛の郵便物や、実家の世帯主が作成した滞在を証明する書類などです。

マイナ免許証を持っていた方の持ち物は、警察庁の失効のページに記載がありません。住所地の運転免許センター等で確認してください。

やむを得ない理由を証明する書類

海外滞在が理由の場合、警察庁の海外滞在者向けページには、次の書類が例として載っています。

  • 出入国の証印(スタンプ)が押された旅券
  • 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録の開示請求を受けて発行する文書
  • 在外公館が発行する在留証明
  • 勤務先が発行する駐在証明

顔認証ゲートを通ると、旅券にスタンプは押されません。スタンプが必要な方は、出国時は航空機への搭乗前、入国時は税関検査の前に担当職員へ申し出てください。

出帰(入)国記録の開示文書は、発行までに一定の期間がかかるため、失効から6か月を超えている方は、事情がやんでから1か月の期限を過ぎないよう注意してください。

以前に帰国したとき手続きをしなかった方は、最初の帰国のときに事情がやんだ扱いになります。そのため、次の帰国で理由ありの手続きが認められない場合があります。

病気やけがなど、海外滞在以外の理由で用意する書類は、警察庁のページに具体例がありません。住所地の運転免許センター等で確認してください。

申請用写真の規格

写真は縦3.0cm×横2.4cmを1枚です。申請前6か月以内に撮影した、無帽・正面・無背景で胸から上が写ったものを用意し、裏面に氏名と撮影年月日を書きます。

宗教上または医療上の理由で、顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆う場合は、無帽でなくてもかまいません。

失効手続きの手数料(政令で定める標準額)

運転免許の手数料は、道路交通法施行令で定める標準額をもとに、各都道府県が条例で決めます。実際の金額と支払い方法は、住所地の都道府県の案内で確認してください。

失効後6か月以内の方と、やむを得ない理由で試験の免除を受ける方の標準額は次のとおりです。

手数料の種類標準額
試験手数料(適性試験)免許の種類ごとに1,950円
講習手数料優良運転者の講習500円
一般運転者の講習800円
違反運転者等の講習1,400円
違反運転者等で申し出た方の1時間の講習(条件に当たる方)800円
交付・記録の手数料免許証のみ2,350円
マイナ免許証のみ1,550円
両方2,450円
2種類以上の免許試験手数料は種類の数だけ必要
交付手数料は1種類増えるごとに200円加算

70歳以上の方は、表の講習の代わりに高齢者講習を受けます。高齢者講習の手数料は、下の「70歳以上・75歳以上の方の注意点」にまとめています。

うっかり失効の講習は窓口で決まる

やむを得ない理由がないうっかり失効では、失効した免許の期間が継続期間に含まれないため、法令上は違反運転者等の区分です(講習の区分は窓口で決まります)。受ける講習は、違反運転者等の講習(2時間)が基本です。

ただし、失効から6か月以内のうっかり失効で、失効した免許を5年以上続けて受けていた方には例外があります。有効期間の末日の直前の誕生日の40日前までの5年間に、違反がない、または軽微な違反が1回だけなど、違反運転者の基準に当たらない方です。

この方は、申し出ると一般運転者の講習と同じ内容の1時間の講習を受けられ、講習手数料の標準額は800円です。区分は違反運転者等のままで、講習の内容と時間だけが変わります。

申請日に70歳以上の方は高齢者講習を受けるため、この1時間講習の対象ではありません(法第97条の2第1項第3号)。

普通免許1種類の計算例

普通免許だけを持っていた方の標準額の合計です。うっかり失効の方は、法令上は違反運転者等の区分です(講習の区分は窓口で決まります)。失効前の更新時の講習と同じ区分になるとは限りません。

講習受け取り方別の合計
違反運転者等の講習(2時間)免許証のみ5,700円
マイナ免許証のみ4,900円
両方5,800円
違反運転者等で申し出た方の1時間の講習(条件に当たる方)免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
両方5,200円
一般運転者の講習
(やむを得ない理由があり、経歴が基準に合う方)
免許証のみ5,100円
マイナ免許証のみ4,300円
両方5,200円
優良運転者の講習
(やむを得ない理由があり、経歴が基準に合う方)
免許証のみ4,800円
マイナ免許証のみ4,000円
両方4,900円

普通免許と普通二輪免許の2種類で、違反運転者等の講習を受け、免許証のみを受け取る場合は、1,950円×2+2,350円+200円+1,400円=7,850円です。

やむを得ない理由のうち「公安委員会がやむを得ないと認める事情」に当たる方は、標準額が別に決まっています。試験手数料は750円、交付手数料は免許証のみ2,100円、マイナ免許証のみ1,350円、両方2,200円です。

海外旅行や病気・けがなど、施行令第33条の6の2第1号〜第5号に当たる理由で失効した方は、この区分ではありません。

仮免許を申請する場合の手数料

失効後6か月超1年以内の仮免許は、試験手数料1,650円と仮免許証の交付手数料1,100円で、標準額の合計は2,750円です。

失効前の経歴(優良運転者など)の扱い

やむを得ない理由で更新できなかった方が免除の期間内に免許を取り直すと、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含めます。過去の運転経歴が基準に合えば、優良運転者または一般運転者になります。

優良運転者または一般運転者になる方は、理由を証明する書類を申請書に添付します。

やむを得ない理由がないうっかり失効には、この扱いがありません。失効前に長く免許を受けていても、その期間は継続期間に含まれません。

マイナ免許証で受け取る場合

免許を取り直すときは、従来の免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方の3つから受け取り方を選べます。マイナ免許証を希望する方は、免許証の交付を受ける際に、マイナンバーカードへの免許情報の記録を申請します。

マイナ免許証のみを選ぶと、交付手数料の標準額は免許証のみより800円安い1,550円です。

マイナンバーカードが効力を失っている場合などは、免許情報を記録できません。

新しいマイナンバーカードの交付を申請中の方は、新しいカードを受け取ってからマイナ免許証の手続きをしてください。申請中に今のカードをマイナ免許証にすると、新しいカードに免許情報が引き継がれません。

失効後の手続きでマイナ免許証を希望する場合の持ち物は、住所地の運転免許センター等で確認してください。

70歳以上・75歳以上の方の注意点

失効後の申請では、年齢は免許申請書を出す日で判断します。申請日に70歳以上の方は、年齢に応じた講習として高齢者講習を受けます。

申請日に75歳以上の方は、認知機能検査も受けます。申請日前1年以内に、道路交通法の規定に基づいて医師の診断書を提出した方などは、認知機能検査が不要な場合があります。

75歳以上で、普通自動車を運転できる免許を受けようとする方のうち、一定の違反歴がある方は運転技能検査も対象です。運転技能検査の結果が基準に当たると、試験の免除を受けられない場合があります。

講習・検査標準額
高齢者講習6,600円
運転技能検査の対象の方、普通自動車を運転できる免許ではない方は2,950円
認知機能検査1,050円
運転技能検査3,650円

高齢者講習や検査を受ける場所と予約の方法は、都道府県別の記事と、住所地の都道府県警察のページで確認してください。

免許を取り直さない方は、運転経歴証明書の交付を申請できます。免許の失効から5年以上たつと交付を受けられず、ほかの要件は住所地の運転免許センター等で確認します。運転経歴証明書を受けると、失効後の試験免除は受けられなくなります。

平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として使えます。

期限切れに気づいたら運転はしない

有効期限が切れた免許で自動車や原付を運転すると、無免許運転です(道路交通法第64条)。罰則は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(同法第117条の2の2)。

国内の免許が失効すると、国外運転免許証も有効期間内であっても効力を失います。海外で運転する予定がある方は、免許を取り直してから国外運転免許証の手続きをしてください。

病気や障害で運転に不安がある方

病気の症状や身体の障害で運転に不安がある方は、各都道府県警察の安全運転相談窓口に相談できます。全国共通の安全運転相談ダイヤルは「#8080」で、発信場所を管轄する都道府県警察の窓口につながります。

次回は期限前の更新(特例更新)も選べる

海外旅行の予定、病気やけがの療養、法令による身体の拘束、社会の慣習上や業務上やむを得ない用務、積雪などの自然現象による交通の困難があり、更新期間内に更新できない見込みの方は、更新期間の前に更新を受けられます。

特例更新では、理由を証明する書類を持参します。海外渡航などで更新期間中に手続きできない方は、更新期間前に特例更新を受けられます(警察庁)。

都道府県別の失効手続きの記事

受付場所・受付時間・曜日は、都道府県ごとに違います。住所地の都道府県を選んでください。

地方都道府県別の手続き記事
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出かける前に、住所地の都道府県警察のページで最新の受付時間も確認してください。

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公式情報

記事内の手数料の標準額と手続きの内容は、2026年9月16日に上記ページで確認した内容です。

運転免許が失効したときのよくある質問

免許の更新を忘れて期限が切れたら、どこで手続きしますか?

住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請します。窓口は各都道府県警察の運転免許センター等で、受付場所・受付時間・曜日は都道府県ごとに違います。この記事の都道府県別の一覧から確認してください。

失効後6か月以内なら、試験を受け直す必要はありますか?

学科試験と技能試験は免除です。視力などの適性試験に合格し、区分や年齢に応じた講習を受けて免許を取り直します。

失効から6か月を過ぎたらどうなりますか?

やむを得ない理由がない場合、失効後1年以内で、大型・中型・準中型・普通免許を持っていた方は、仮免許の学科試験と技能試験が免除されます。1年を超えると試験の免除はありません。

海外旅行や入院などの理由がある方は、失効後3年以内で、事情がやんでから1か月以内なら学科試験と技能試験が免除されます。

うっかり失効すると、優良運転者などの経歴は引き継がれますか?

引き継がれません。失効した免許を受けていた期間を継続期間に含めるのは、やむを得ない理由で更新できなかった方です。講習の区分は窓口で決まります。

普通免許の失効手続きにいくらかかりますか?

講習の区分は窓口で決まり、金額は都道府県の条例で決まります。政令の標準額では、普通免許1種類で免許証のみを受け取る場合、違反運転者等の講習(2時間)なら5,700円です。

失効から6か月以内で、5年以上続けて免許を受け、違反の基準に当たらない方が申し出て1時間の講習を受ける場合は5,100円です。

マイナ免許証のみなら、それぞれ800円安くなります。70歳以上の方は、講習手数料の代わりに高齢者講習の手数料がかかります。

海外にいて更新できなかった場合はどうなりますか?

出入国のスタンプがある旅券などで理由を証明できれば、学科試験と技能試験が免除されます。失効から6か月を超えている場合は、失効後3年以内で、事情がやんでから1か月以内に申請します。以前の帰国時に手続きをしなかった方は、認められない場合があります。

失効後の手続きは代理人でもできますか?

できません。免許を受けようとする本人が申請書を出し、適性試験を受けます(道路交通法第89条)。警察庁は、海外滞在中の方の失効後の申請についても、代理による申請を認めていません。

免許証をなくしただけでも失効になりますか?

なりません。免許が失効するのは、更新を受けなかったときです。有効期間内に免許証をなくした場合は、住所地の公安委員会に再交付を申請します。

期限切れの免許で窓口まで運転して行ってもいいですか?

運転できません。有効期限が切れた免許で自動車や原付を運転すると無免許運転です。公共交通機関などを使って向かってください。

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この記事を監修した人

【監修】田中 健一のアバター 【監修】田中 健一 元自動車教習所 / 安全運転アドバイザー

元自動車教習所勤務。10年以上にわたり自動車学校にて従事し、運転免許に関する実務も経験。退職後は、安全運転の啓発活動や運転者教育に携わる。「正確な情報で、ドライバーの不安を解消する」を信条に、最新の制度改正にも対応した監修を行っている。

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