運転免許証の住所変更は、新しい住所地の都道府県の運転免許センター(運転免許試験場)や警察署などで「運転免許証記載事項変更届」を出して行います。手数料はかかりません。持っていくものは今の免許証と、住民票の写しや本人あての郵便物など新しい住所を確かめられる書類です。従来の免許証は、裏面の備考欄に新しい住所が書かれ、ICチップにも記録されます。根拠はe-Govの道路交通法第94条と警察庁の運転免許に関する諸手続きです。
マイナ免許証だけを持ち、住所変更ワンストップの利用開始の手続きで住所の提供に同意している人は、市区町村で転入・転居の手続きをし、新しい署名用電子証明書の発行を受ければ、警察への届出は要りません。従来の免許証だけの人、免許証とマイナ免許証の2枚持ちの人、利用開始の手続きをしていない(または住所の提供に同意していない)マイナ免許証だけの人は、警察への届出が必要です。
受付の曜日・時間、警察署で受け付けるか、予約が要るかは都道府県で違います。住所地の窓口は、記事の後半にある都道府県別の住所変更の記事一覧で確認してください。
持ち方別にすること
運転免許証の住所変更は、持ち方で手続きが4通りに分かれます。
| 持ち方 | すること |
|---|---|
| 従来の免許証だけ | 新しい住所地の運転免許センターや警察署などで記載事項変更届を出す。免許証と、新しい住所を確かめられる書類を持っていく |
| マイナ免許証だけ(ワンストップの利用開始の手続きで住所の提供に同意した) | 市区町村で転入・転居の手続きをし、その場で新しい署名用電子証明書を発行してもらう。原則2日後に警察の免許情報が新しい住所に変わり、警察への届出は要らない |
| マイナ免許証だけ(利用開始の手続きをしていない、または住所の提供に同意していない) | 先に市区町村でマイナンバーカードの住所を変え、そのマイナ免許証を持って運転免許センターや警察署などで届け出る |
| 2枚持ち(免許証とマイナ免許証) | 先に市区町村でマイナンバーカードの住所を変え、免許証とマイナ免許証の両方を持って運転免許センターや警察署などで届け出る |
ワンストップで書き換わるのは、利用開始のときに同意した項目(住所・氏名・生年月日)だけです。本籍はワンストップの対象外です。マイナ免許証のみの人でも、ワンストップの利用開始の手続きをしていなければ届出の義務があります。根拠はe-Govの道路交通法第95条の5と警察庁FAQ(住所変更ワンストップサービス等)、デジタル庁のマイナ免許証の案内です。
どこでできるか|新しい住所地の都道府県の窓口
届け出る先は、住所地を管轄する公安委員会です。別の都道府県へ引っ越したときは、引っ越した後の住所地の公安委員会に届け出ます。実際の窓口は都道府県が決めていて、運転免許センター・運転免許試験場・警察署などです。
警察署で受け付ける都道府県でも、神奈川県の横浜水上警察署のように住所変更を扱わない警察署があります。北海道・福岡県・千葉県のように、指定した交番でも住所変更を受け付ける県もあります。北海道・福岡県の交番で届け出た場合は、裏面に新しい住所が書かれるだけでICチップには記録されないため、あとで運転免許試験場や警察署などで記録を受けます。日曜の受付も窓口で違い、東京都は運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)で日曜も受け付け、神奈川県は日曜の住所変更を更新と同時の場合だけ運転免許センターで受け付けます。根拠は警視庁の記載事項変更、神奈川県警察の記載事項変更、北海道警察の記載事項変更です。
受付の曜日・時間・予約は住所地の都道府県の記事で確認してください。一覧は都道府県別の住所変更の記事一覧にあります。
運転免許証の住所変更に必要なもの
| 必要なもの | 内容 |
|---|---|
| 持っている免許証 | 従来の免許証。2枚持ちの人は免許証とマイナ免許証の両方、マイナ免許証だけの人はマイナ免許証 |
| 新しい住所を確かめられる書類 | 住民票の写し、本人あての郵便物など、いずれか1つ。使える書類の範囲は都道府県で違う |
| 運転免許証記載事項変更届 | 窓口で書いて出す |
| 外国籍の人 | 新しい住所の確認は、在留カード・特別永住者証明書・特定事項が記載された住民票の写しに限る |
| 手数料 | かからない |
| 写真 | 持ち物に含まれない(表面の住所を新しくする再交付を申請するときは、原則として申請用写真が要る) |
全国共通の決まりは、道路交通法施行規則第20条の「住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類」を見せることです。警察庁の手続きの説明では、住所変更の書類は「住民票の写し、本人宛の郵便物等、住所を確認できる書類をいずれか一つ」です。根拠はe-Govの道路交通法施行規則第20条と警察庁の運転免許に関する諸手続きです。
都道府県で扱いが違う書類
- 住民票の写し: コピーは使えず原本に限る県があり(東京都・大阪府・神奈川県・愛知県・福岡県など)、東京都・愛知県はマイナンバー(個人番号)の記載のないもの、東京都・大阪府・神奈川県は交付から6か月以内のものに限ります
- マイナンバーカード: 券面で新しい住所を確かめられるもの(通知カードは不可)は、東京都・神奈川県・愛知県・北海道・福岡県・千葉県・兵庫県・埼玉県などで使えます
- 郵便物: 東京都は消印付きの郵便物、福岡県は公的機関が作成した郵便物等(ダイレクトメール・年賀状・転送された郵便物は不可)、埼玉県は転送されていない封書・はがきに限るなど、条件が分かれます
- 資格確認書: 東京都・神奈川県・千葉県・兵庫県・埼玉県などで使えます
マイナ免許証を持っている人(2枚持ちを含む)は、先に市区町村でマイナンバーカードの住所を書き換えてから窓口へ行きます。住所を書き換えたマイナ免許証が新しい住所の確認書類になります。マイナンバーカードの追記欄に余白がないときなど、公安委員会が必要と認める場合は住民票の写しを見せます。使える書類の細かな条件は、住所地の都道府県の記事で確認してください。根拠は警視庁の記載事項変更、福岡県警察の記載事項変更、埼玉県警察の記載事項変更です。
代理人による届出
道路交通法と施行規則には代理人の定めがなく、代理で届け出られるか、何が要るかは都道府県の運用で決まります。大きく分けると次の3通りです。
| 代理の決まり | 県の例 |
|---|---|
| 委任状が要る | 兵庫県(家族でも委任状が必要)、愛知県、千葉県、福岡県(本人が病気などで手続きできない場合)。代理人の本人確認書類も要る |
| 同じ世帯の人に限る(委任状は不要) | 東京都(本人と代理人が併記された住民票の写し)、埼玉県(同じ世帯として1つの書類に全員が載っていれば委任状は不要) |
| 同居の親族は委任状が不要 | 北海道(同居の親族以外の人は委任状が要る) |
代理人の本人確認書類は、運転免許証・マイナンバーカード・旅券などです。本人の免許証も必ず持っていきます。住所地の都道府県の代理の決まりは、都道府県別の住所変更の記事で確認してください。根拠は兵庫県警察の記載事項変更、愛知県警察の記載事項変更、警視庁の記載事項変更、埼玉県警察の記載事項変更、北海道警察の記載事項変更です。
届出の流れと手数料
- 市区町村で転入・転居の手続きをする。マイナ免許証を持っている人は、マイナンバーカードの住所もここで書き換える
- 免許証と新しい住所を確かめられる書類を持って、新しい住所地の運転免許センターや警察署などへ行く
- 窓口で「運転免許証記載事項変更届」に新しい住所と前の住所などを書き、書類を見せて出す
- 免許証を受け取る。従来の免許証は裏面の備考欄に新しい住所が書かれ、ICチップにも記録される
届出に手数料はかかりません。届出書は道路交通法施行規則の別記様式第十六「運転免許証記載事項変更届」で、現行の様式にはマイナ免許証の記録に関する欄もあります。備考欄は公安委員会が書くので、自分で新しい住所を書き込まないでください。兵庫県は再交付を伴わない届出を即日処理します。根拠はe-Govの道路交通法施行規則(第20条・別記様式第十六)、愛知県警察の記載事項変更、兵庫県警察の記載事項変更です。
住所変更は裏面への記載で済みます。表面の住所も新しくしたい人は、届出のあとで免許証の再交付を申請できます。再交付は有料で、原則として申請用写真が要ります。
期限と、住所変更をしないとどうなるか
道路交通法第94条第1項は、免許証の記載事項が変わったら「速やかに」届け出ることを義務にしています。何日以内という日数の定めはありませんが、届出の義務はあります。届け出なかった場合の罰則として、道路交通法第121条第1項第10号に2万円以下の罰金又は科料の定めがあります。ワンストップの利用開始の手続きをしていないマイナ免許証だけの人も同じです。根拠はe-Govの道路交通法(第94条・第121条)と警察庁の運転免許に関する諸手続きです。
更新のお知らせ(はがき)が届かない
更新期間などを知らせる更新連絡書(はがき)は、免許証に記載された住所あてに送られます。住所変更をしていないと前の住所に送られ、新しい住所には届きません。はがきが届かなくても、更新期間内に更新しなければ免許は失効します。根拠は愛知県警察の記載事項変更、警視庁の運転免許に関するよくある質問、埼玉県警察の記載事項変更、警察庁の運転免許に関する諸手続きです。
更新期間を過ぎたときの手続きは運転免許の更新を忘れて失効したらで確認できます。
本籍・氏名が変わったとき
本籍・氏名(外国籍の人は国籍等)も免許証の記載事項で、変わったら住所と同じ記載事項変更届で届け出ます。結婚などで住所と氏名が同時に変わったときは、同じ届出書で一緒に届け出られます。本籍・氏名の変更では、本籍(外国籍の人は国籍等)が記載された住民票の写しを届出書に添えて出します。住所変更の書類は見せるだけですが、本籍・氏名の変更の住民票の写しは窓口に提出します。
氏名だけの変更は、追記欄で新しい氏名を確かめられるマイナンバーカードを見せる方法でも受け付ける県があります(東京都・大阪府・神奈川県・愛知県・福岡県・兵庫県)。根拠はe-Govの道路交通法施行規則第20条、警察庁の運転免許に関する諸手続き、警視庁の記載事項変更です。
本籍は住所変更ワンストップでは書き換わりません。マイナ免許証だけの人は、市区町村で本籍を変えた後、マイナポータルから免許情報の本籍を変える「本籍のオンライン変更」を使えば、警察への届出が要りません。こちらは事前にマイナポータル連携が必要で、本籍を変えるたびに手続きをします。根拠は警察庁FAQ(本籍のオンライン変更)です。
別の都道府県へ引っ越したとき
別の都道府県へ引っ越したときは、引っ越した後の住所地の公安委員会、つまり新しい都道府県の運転免許センターや警察署などで届け出ます。必要なものは同じ都道府県の中で引っ越したときと同じで、施行規則が定める届出の持ち物に写真は含まれません。届出をすると、次の更新のお知らせは新しい住所地の公安委員会から届き、更新も新しい住所地で申請します。
窓口や受付時間は、引っ越し先の都道府県の記事で確認してください。一覧は都道府県別の住所変更の記事一覧にあります。
更新の時期が近いとき
免許の更新と住所変更は、同じ日に窓口で済ませられます(東京都・埼玉県・大阪府・神奈川県など)。ただし予約や曜日の扱いは都道府県で違い、大阪府では住所変更と同時に更新するときは事前の予約が要り、神奈川県では日曜の住所変更は更新と同時の場合だけ受け付けます。根拠は警視庁の運転免許に関するよくある質問、大阪府警察の記載事項変更、神奈川県警察の記載事項変更です。
住所地以外の都道府県で更新する経由更新(住所地以外での更新)では、住所変更などの届出を一緒にすることはできません。更新と住所変更を同時にするなら、新しい住所地の公安委員会で更新を申請します。住所変更の届出の義務は更新の時期とは関係なくかかるので、更新がまだ先の人は先に住所変更を済ませます。根拠は警察庁の運転免許に関する諸手続きです。
更新にかかる時間と受付時間は運転免許証の更新にかかる時間と受付時間で確認できます。
マイナ免許証の住所変更ワンストップ
住所変更ワンストップは、市区町村に住所・氏名・生年月日の変更を届け出ると、警察の免許情報も書き換わる仕組みです。使えるのはマイナ免許証だけを持つ人で、2枚持ちの人は使えません。使うかどうかは本人が決めます。
- 運転免許センターなどで利用開始の手続きをし、提供に同意する項目を選んで署名用電子証明書を出す(6〜16桁の暗証番号を入力)
- 書き換わるのは同意した項目だけ。同意しなかった項目と本籍は、警察への届出が必要
- 市区町村で住所を変えると署名用電子証明書が失効する。新しい署名用電子証明書を発行しないと、免許情報は書き換わらない
- 免許情報が変わるのは、市区町村に届け出てから原則2日後
マイナ免許証はマイナンバーカードなので、券面の住所は市区町村で書き換えます。警察が管理する免許情報は、警察への届出かワンストップで新しい住所に変わります。根拠は警察庁FAQ(住所変更ワンストップサービス等)とデジタル庁のマイナ免許証の案内です。利用開始の手続きの詳しい流れや持ち方の選び方はマイナ免許証とはで確認できます。
車・バイクの住所変更は別の手続き
車やバイクの住所変更は運転免許証とは別の手続きで、住所が変わってから15日以内に、車検証(125cc超〜250cc以下のバイクは軽自動車届出済証)の住所を変えます。原付(125cc以下)は市区町村で手続きします。手続きは車・バイクの住所変更、期限を過ぎたときの扱いは車検証の住所変更をしないとどうなる?で確認できます。
都道府県別の運転免許証の住所変更
受付場所・受付の曜日と時間・予約・代理の決まりは、新しい住所地の都道府県の記事で確認してください。
| 地方 | 都道府県 |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 |
| 関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 |
| 甲信越・北陸 | 新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県 |
| 東海 | 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 |
| 近畿 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 |
| 中国 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 |
| 四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
よくある質問
運転免許証の住所変更はどこでできますか?
新しい住所地の都道府県の運転免許センター・運転免許試験場や警察署などです。別の都道府県へ引っ越したときは、引っ越し先の都道府県の窓口で届け出ます。扱わない警察署や、交番で受け付ける県もあります。交番ではICチップへの記録が後日になる県があり(北海道・福岡県)、北海道の交番ではマイナ免許証を持つ人の手続きはできません。住所地の都道府県の記事で確認してください。
免許証の住所変更に必要なものは何ですか?
今の免許証と、住民票の写しや本人あての郵便物など新しい住所を確かめられる書類1つです。2枚持ちの人は免許証とマイナ免許証の両方を持っていきます。住民票の写しの条件や使える郵便物の範囲は都道府県で違います。
住所変更に手数料や写真は要りますか?
手数料はかかりません。住所変更の届出で出す書類・見せる書類に写真は含まれません。表面の住所を新しくするために免許証の再交付を申請するときは、手数料がかかり、原則として申請用写真も要ります。
住所変更はいつまでにすればいいですか?
道路交通法第94条第1項は「速やかに」届け出ることを義務にしています。何日以内という日数の定めはありません。届け出なかった場合の罰則として、道路交通法第121条第1項第10号に2万円以下の罰金又は科料の定めがあります。
免許証の住所変更をしないとどうなりますか?
更新連絡書(はがき)は免許証に記載された住所あてに送られるため、新しい住所に届きません。はがきが届かなくても更新期間を過ぎれば免許は失効します。届出をしないことには2万円以下の罰金又は科料の罰則もあります。
家族などの代理人が住所変更できますか?
都道府県によって違います。委任状があれば代理で届け出られる県(兵庫県・愛知県など)、同じ世帯の人に限る県(東京都・埼玉県)、同居の親族なら委任状が要らない県(北海道)があります。代理人の本人確認書類と本人の免許証も要ります。
マイナ免許証なら警察での住所変更は要りませんか?
マイナ免許証だけを持ち、住所変更ワンストップの利用開始の手続きをした人は、市区町村で新しい署名用電子証明書を発行すれば警察への届出は要りません。2枚持ちの人と、利用開始の手続きをしていない人は、市区町村でマイナンバーカードの住所を変えてから警察へ届け出ます。
免許の更新と同時に住所変更できますか?
できます。ただし住所地以外の都道府県で更新する経由更新では住所変更を一緒にできず、新しい住所地で更新を申請します。予約や日曜の扱いは都道府県で違います。住所変更の届出は更新を待たずに速やかに行う義務があります。
本籍や氏名が変わったときも同じ手続きですか?
同じ記載事項変更届で届け出ます。本籍や氏名の変更では、本籍が記載された住民票の写しを窓口に提出します。本籍は住所変更ワンストップの対象外です。
主な公式情報
- e-Gov 道路交通法(第94条、第95条の5、第121条)
- e-Gov 道路交通法施行規則(第20条、別記様式第十六)
- 警察庁 日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方
- 警察庁 FAQ(住所変更ワンストップサービス等)
- 警察庁 FAQ(本籍のオンライン変更)
- デジタル庁 マイナ免許証
- 県警の例: 警視庁・大阪府警察・神奈川県警察・愛知県警察・北海道警察・福岡県警察・埼玉県警察・千葉県警察・兵庫県警察の記載事項変更


